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全国乙仲業組合(営業可)コミュの先行サンプルの取扱いについて(食品衛生法)

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厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課より2月19日に各検疫所宛に出された通知

食安輸発第0219004号「先行サンプルの取扱いについて」

(参照 : http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/hassyutu/index.html )

ですが、内容がかなり舌足らずですね。

当方の調べでは、

今会計年度末(平成21年3月31日)までは従来通りの先行サンプルによる食品検査を認め、その試験成績書をもって本貨物を輸入することができるが、4月1日以降は先行サンプルによる食品検査は認められず、本貨物にて検査を行うこととなる。
ただし、今年末(平成21年12月31日)までは、これまでの先行サンプルにて行った試験の成績書を有効とし、輸入を認めるが、当該の貨物については自主的に検査を行う。

といった内容のようです。

食品検査合格書の有効期限が厳格化されたのはつい昨年の4月。時流が時流だから分からなくもないですが、今回の措置については輸入業者の中にはかなり深刻な方もおられると思います。

どなたかこれについて詳しい情報をお持ちの方いらっしゃいますか?

コメント(4)

私も念のため食品監視課に確認しましたが、「文面通り」って事でした。
つまり、今年中は先行サンプルによる検査は認められるという事です。

もし「本年度中しか先行サンプルによる検査は認めない」であれば、残された時間は1ヶ月弱。
すぐに手を打っても間に合わない輸入者さんもおられるのではないかと思います。

他に情報お持ちの方、おられませんか?
玩具に関してのみと聞いています。

食品全体のこととは聞いていません。
冷検さんの一件から、検査実績と現物の照合が難しいため廃止に…という流れのはずなので、レトルトの規格検査など食品の自主検査も含まれていると聞いているのですが…?!

元々食品は添加物位しか先行サンプルの実績は認められていないですし、菌検査の必要な冷凍食品の輸入者さんはそんなに影響ないかもしれませんね。
舞殿王子さんのおっしゃられていることが正しいようですね。

どうも「年末」と「年度末」がゴッチャになって情報が錯綜していたようです。申し訳ありません。

もう一度整理しますと、

今年12月31日までは、先行サンプルによる試験成績書の取得を認める。
ただし、先行サンプルによる試験成績書は、有効期限を今年12月31日までとし、それ以降は有効期間が残っていても使用不可とする。
よって輸入者は、今年12月31日までに、先行サンプルによる試験成績書の添付によって輸入する貨物を、それ以降も引き続き輸入する場合には、当該の貨物について自主検査を行い、新たに試験成績書を取得することが望ましい。

要するに、これから輸入する本貨物で試験成績書を取れば、12月31日以降でも、有効期間の1年間は使えますよってことのようですね。

いずれにしろ、本貨物での検査しか認められないとなると、うちの会社みたいに雑貨を輸入しているところは、デバン費用とかデマレージとか色々問題が発生しそうです。

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