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☆着うたでオリジナル曲配信☆コミュの【着うたに関わる原盤権】

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☆かなりざっくり説明☆

【原盤権】
着うた(R)はマスターテープを作った人(またはマスターテープを作るのにお金や労力を出した人)が【原盤権】という権利をもっていてその人(や会社)が「OKですよ」と出さないと配信できません。

☆全部一人でDTM作った場合>>

100%自分で作ったので【原盤権】はその人個人になります。
だからOK

☆バンドみんなでコツコツ作った場合>>

バンド代表者かバンド名義・・・。(例外あり)
演奏の部分とはまた違ってきますので、バンドで話し合ってみましょう。バンド全員が配信にOKすれば問題ないと思われます。

☆プロダクション等に所属しているバンド>>

問題はレコーディング費用を誰が持ったかによります。もし事務所が用意した機材やスタジオを使ってエンジニア付などでRECした場合は「自分のお金と労力(エンジニアリング等)」を使用していないので、【原盤権】は?バンド以外の誰かになります。
CDとして発売されているなら間違いなくそうかもしれません。

☆オムニバス参加をした場合

音楽レーベルやMIXI上でも各アーティストから2MIXされた音源を集めてCD出版販売した場合、先ほどの考えで行けば【原盤権】はどこにあるかはオムニバス制作の過程ではっきりします。
特に書面を記さないものが多いですのでレーベルマスター等に
きいてみましょう。

例えば
A君が「オレは横浜あっは〜ん」という曲のレコーディングをしました。そしてその音源を配信しました。

そのあと、B君は同曲「オレは横浜あっは〜ん(2006中華街MIX)」という別アレンジ曲を1から作りました。その場合「中華街MIX」についての【原盤権】はB君にあります。

つまりそのバージョンやアレンジされて出来たモノについての権利をいいます・・・めちゃ簡単に言えばですが^^;

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着うたの公式サイトを暇があったらよく見てみてくださいませ。

「カヴァーサイト」というものがあります。
J−POPの有名楽曲をそっくりさんが歌っていたり
歌が入っていないカラオケだったり・・・・
これには【原盤権】がめっちゃ関係しております。

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【原盤権】をもっている人がCPから1ダウンロードあたりいくらといった「原盤印税」(原盤使用料)というものが入ってきます。


【著作権(著作2次使用料)】とセットで考えるといろいろ見えてきますよw

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