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ペットをお金で買わないで!!コミュのみんなの意見・思い

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ここでは自己紹介が終わった後にみんなの意見の交換や動物に対する熱い思いを思う存分話してもらいたいと思います!!

コメント(12)

アタシの思い。。。
勿論。動物をお金では絶対に買いたくない!!!
毎日失われていく何万の命を助けたいのに、そんな事を知らずにショーケースの中のキレイで血統のあるお高い子達を買って、買ってみたけど飼育が難しいからって捨てる。絶対に許せないです。最近のペットショップは信用できないという話を多々聞きます。確かに信用で比べるなら“里親募集”とかの方が信用できる。貰いては譲りてからの条件もあり責任もあるからそこで出会えた子は最後まで幸せでいれるし、幸せを与えてくれると思う。
動物を飼う前に色んな事を聞いて色んな事を勉強してほしい。
買わないでほしい。捨てないでほしい。助けてあげてほしい。
もっと沢山の人が動物をパートナーとして認めてくれる時代になってほしですね。
動物の癒しの効果はホントにすごいと思う!!だから助け合って生きていきたいと願う…
>ガーコさん、素敵なトピックをありがとう!
お二人の気持ちと、私も一緒です。
「犬の十戒」ってご存知ですか?
私のブログに5月頃載せたのでみてみてくださいね。
http://ameblo.jp/priere/theme-10001903507.html
動物たちに言葉が出来たら、彼らの純真さと誠実さにみんなハッとするはず。
言葉の出来ない子たちだからこそ、もっとわかってあげて、信じてあげて!
RYOKO様
「犬の十戒」早速見ました。正直泣きました。
私もうちの子を叱った後やペットの勉強をするたびに、『今一緒に居るのは運命で一緒に居れる時間は短いのだから毎日の時間を後悔しないよう、この子達が逝ってしまう時に“あなたと過ごせた時間は幸せでした”と思ってもらえる、思える関係でいたい』と思っています。
会話は出来ないけれども目や仕草で伝わるもは沢山あります。
そんなこの子達の純粋な思いを大切にしたいし答えてあげたいです。


ヒカル@爆弾娘様
おっしゃる通りですね。
「人の手で産まされ」
「人の手で殺される」
現状問題になっているのはまさにこれですね。
お金の為に繁殖され病気を持って産まれてきた子達も安く売られる時代です。そんなことを知らずに安いからって簡単に買った人は病気がわかると『お金がかかるから』と言って捨てる。
捨てる事に対しての罪悪感はないのかな。。。
ほんとにひどい世の中です。
ペットブームが来てるから売る側はとりあえず増やす。
増やすなら《命》の重さを感じてほしい。
ホントに望みが叶うならペットへの法律を変えたい。
もっともっと命を大切にする心を幼い頃から勉強できる環境をつくりたいですね。。

長くなりスイマセン。。
こんばんはぁ〜

犬の十戒、本を買って読みました。
正直、あれは泣いてしまいますよね。
犬って確かに人間以上にけなげな気がします。

日本の政府にはもうちょっとペット業界に目を向けて、
それに合った法律つくりをしていってほしいですね・・・
すっごく長いんですけど、参考までに読んでみて下さい。
日本も犬の人生をこのくらい重く考えて法律作って欲しいですよね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

動物保護=犬条例(ドイツの犬条例)

2001年5月2日

消費者保護・食糧・農業省は、1975年3月18日付の管轄調整法第56条および2001年1月22日付省令に関連して、1998年5月25日公布の動物保護法第2条a 第1項、第11条b第5項、ならびに第12条第2項第1文 No.4、また関連条項として第16条b第1項第2文に基づき、動物保護委員会の諮問により以下の条例を定める。なお、上に挙げた動物保護法の条項のうち第2条a第1項No.5、第11条b第5項および第12条第2項第1文 No.4は2001年4月21日付の法第2条によって変更されている。


第1条 適用範囲

(1)この条例は犬(Canis lupus f.familiaris イエイヌ)の飼育および繁殖に適用される。

(2)この条例に定める規定は次の場合には適用されない:

1.輸送中、

2.医療処置中、ただし個々の場合に応じて獣医師の診断により、ここに定めるところとは異なった飼育方法が必要とされる場合に限る。

3.動物保護法第7条第1項に言うところの意味において実験目的で飼育する場合、もしくは動物保護法第6条第1項第2 文 No.4、第10条第1項または第10条aに言うところの目的のために手術または治療を受ける場合。ただし学術研究目的を追求するために、ここに定めるところとは異なった飼育方法が不可欠である場合に限る。


第2条 飼育に関する全般的規定

(1)犬には、フェンスに囲われた飼育場(檻)もしくは繋留場の外に屋外の運動場が充分に与えられるとともに、犬を飼養し世話する、もしくは世話すべき人(飼養者)との交流が充分に保証されねばならない。運動場および社会的交流は、犬の種類、年齢、健康状態に適合したものでなくてはならない。

(2)複数の犬を同じ敷地内で飼育する者は、他の法規定がこれに反しない限りは、それらの犬を原則的に群れとして飼育しなくてはならない。犬の使役方法、犬の行動もしくは健康状態のために必要とあれば、集団飼育を見合わせることができる。

(3)一頭飼いの犬には、共同生活に対する犬の欲求を満たすために、毎日数度にわたって相当時間、飼養者と交流できることが保証されねばならない。

(4)8週齢未満の子犬は、母犬から引き離してはならない。この第1文の規定は、母犬もしくは子犬を苦痛、疾病もしくは損傷から救うために医学的診断によって分離が必要とされる場合には適用されない。第2文の規定によって複数の子犬を母犬から予定より早期に離す必要が生じた場合には、それらの子犬を8週齢までは引き離さず一緒に育てねばならない。


第3条 繁殖業における飼養のあり方

商取引の対象として犬を繁殖する者は、10頭未満の繁殖犬とその子犬ごとに一名の飼養者を置くことを保証しなくてはならない。この飼養者は、そのために必要な知識および能力を有することを管轄官庁に証明した者でなくてはならない。


第4条 屋外での飼育

(1)屋外で犬を飼育する者は以下の点を心がけねばならない。犬のために:

1.第2項の求めるところに合致する犬舎、および

2.犬舎外に風雨があたらずかつ日陰となる断熱材を敷いた寝場所を

随時使用できるように設けてやらねばならない。訓練された活動もしくは訓練中の活動を犬が行っている間、飼養者は、休憩時間に犬が天候に左右されない断熱された寝場所を随時使用できるよう心がけねばならない。

(2)犬舎は断熱効果のある健康を害さない素材から成り、また犬がそのために負傷する危険がなく、かつ濡れずに休める性状のものでなくてはならない。犬舎は次のような寸法のものでなくてはならない:犬が

1.その中で行動を妨げられずに動くことができ、かつ横になれること

2.また暖房できない限りは犬舎内の温度を犬の体温で保てる大きさであること。


第5 条 屋内での飼育

(1)犬の屋内飼育は、自然採光が確実に保証されている室内でのみ許される。人間の居住用ではない室内で飼育する場合には、自然光を採り入れるための窓面積は少なくとも床面積の8分の1に達していなければならない。ただしこの第2文の規定は犬が随時自由に屋外の運動場に出られる場合には適用されない。自然採光がほとんどできない室内の場合は、さらに自然の昼夜の長さに合わせて照明を施さねばならない。室内には新鮮な空気の充分な供給が保証されねばならない。

(2)人間の居住用ではない室内で犬の飼育が許されるのは、使用可能な床面積が第6条第2項の求めるところと合致する場合に限られる。

(3)次の場合に限り、暖房のない室内で犬を飼育できる:

1.その室内に第4条第2項に従った犬舎、もしくは隙間風および寒さから充分に保護された乾いた寝場所が設けられ、かつ

2.規定1.に従った犬舎外に、断熱された休息場所が設けられている場合。


第6条 フェンス(檻)内飼育

(1) 犬のフェンス(檻)内飼育が許されるのは、第2項から第4項までの規定によって求められたところに合致するフェンス(檻)内に限られる。

(2) フェンス(檻)内では:

1.犬は体高(肩甲骨の間の隆起部の高さ)に応じて、以下のような制約のない敷地(床)面積を自由に使用できなくてはならない。その際敷地(床)の各辺の長さは少なくとも犬の体長の2倍に及ばねばならず、どの辺も2m以下であってはならない:

体高(cm)          最小敷地(床)面積(?)

50まで                   6

50以上65未満 8

65以上 10



2.引き続き同じフェンス(檻)内で飼育される犬ならびに子犬のいる雌犬には、それぞれ1頭あたり規定1.の指示する面積の5割増の敷地(床)が与えられねばならない。

3.フェンス(檻)の高さは、後足で立ち上がった犬の前足の先端が上端に届かない寸法としなくてはならない。

週に最低5日、規則正しくフェンス(檻)外に出て一日の大部分を過ごしている犬に与えられるべき、制約なしに使用可能な敷地(床)面積は、上の規定1.とは異なり最低6?とする。

(3) フェンス(檻)の囲いは健康を害さない素材から成り、犬が乗り越えられず、かつそれで負傷する危険のない性状のものでなくてはならない。敷地(床)は、歩き回るに安全で、負傷や苦痛の原因とならず、清潔かつ乾いた状態を容易に保てる性状のものでなくてはならない。仕切りは、犬が互いに咬みあえない造りにしなくてはならない。フェンス(檻)の少なくとも一側面は犬が外を眺められるものでなくてはならない。フェンス(檻)が屋内に置かれている場合には、犬が自由に屋外を眺められるようにしなくてはならない。

(4) フェンス(檻)には、後足で立ち上がった犬の前足の先端が届く高さまでは、犬が接触しうるいかなる通電設備も、もしくは衝撃電流を発する装置も設置してはならない。

(5) 複数の犬を同一敷地内で個別に飼育する場合には、犬が他の犬とアイコンタクト(眼と眼を見交わすこと)をとれるようにフェンス(檻)を配置しなくてはならない。

(6) フェンス(檻)内では犬を繋留してはならない。


第7条 繋留飼育

(1) 第2項から第4項までの規定の求めるところを満たす場合に限り、犬の繋留飼育が許される。

(2) 繋留器具は:

1.固定せず、少なくとも6mの長さにわたるガイドレールに取りつけて自由に動けるようにしなくてはならず、

2.犬の運動できる余地を片側最低5mとれる寸法でなくてはならない。

3.また、犬が支障なく犬舎に入り、横たわり、向きを変えられるように装着されねばならない。

(3) 走り回れる範囲には、犬の動きを妨げたり負傷に結びつきかねない物が置かれていてはならない。敷地は、歩き回るに安全で、負傷もしくは苦痛の原因とならず、清潔かつ乾いた状態を容易に保てる性状のものでなくてはならない。

(4) 幅が広く食い込まない胴輪もしくは首輪に限り使用が許される。それらは犬の動きで締まることがなく、あるいは負傷に結びつくことのない性状のものでなくてはならない。

(5) 使用を許可されるのは、急激な動作に対して安全な繋留器具のみである。繋留器具は、自重が僅かしかなく、また犬が負傷しない性状のものでなくてはならない。

(6) 訓練された活動もしくは訓練中の活動を犬が飼養者の付き添いのもとに行っている間は、第1項の規定とは異なり第4項および第5項に準じて、最低3mの長さの繋留器具に繋ぐことができる。

(7) 次の場合には繋留飼育を禁止する:

1.1歳未満の犬、

2.妊娠中の雌犬で、妊娠期間の3分の2を経過したもの、

3.授乳中の雌犬

4.健康を損なっている犬で、繋留によって苦痛を蒙る、もしくは罹患、損傷の恐れのあるもの。


第8条 給餌と世話

(1) 飼養者は、犬が通常の居住域内で質量ともに充分な水を随時飲めるよう心がけねばならない。飼養者は犬に、犬種に適した食餌を質量とも充分に給与せねばならない。

(2) 飼養者は:

1.犬種相応の欲求を顧慮しつつ規則正しく犬を世話し、犬の健康に配慮せねばならない。

2.収容場所を1日最低1回、繋留場所を1日最低2回点検して、不備・欠陥があれば即刻改めねばならない。

3.人の監督下に置かれずに犬が乗り物の中で過ごす場合には、新鮮な空気の充分な供給と適切な気温の保持に配慮せねばならない。

4.犬の居住域を清潔かつ有害小動物・外部寄生虫に侵されない状態に保たねばならない。汚物は毎日除去せねばならない。


第9条 一時飼育に関する例外

管轄官庁は、施設内での犬の一時的飼育に対し第2条第2項および第3項、ならびに第6条第1項、これに関連して同条第2項の命ずるところによって、拾得犬もしくは同官庁の保護した犬を収容できるが、この種の犬の収容が限界に達した場合には期限付きの例外を認めることができる。


第10条  展示の禁止

身体の部分、とりわけ耳および尾を、特定犬種の特徴を完成するために完全もしくは部分的に切断された犬を展示することを禁ずる。またはこのような犬の展示会を催すことを禁ずる。上の第1文による展示の禁止は、その手術が2001年9月1日以前に、手術の施行時に有効であった動物保護法の定めるところに合致して行われた場合には適用されない。


第11条  動物保護法第11条b第2項による攻撃性強化

犬という種属に相応するシグナルによっては充分に制御しきれない過度の攻撃行動および闘争行為を示している犬には、動物保護法11条b第2項に言われているところの攻撃性強化が見られる。他のイヌ科動物との交配を禁ずる。ピットブル=テリア、スタッフォードシャー=ブルテリア、アメリカン=スタッフォードシャー=テリア、ブルテリア、ならびにこれらとの雑種は、このような攻撃性強化をなされてはならない。

[訳註:動物保護法第11条b第2項:以下のことが予想される場合には、脊椎動物の品種改良もしくはバイオテクノロジーあるいは遺伝子工学による変種の作出を禁ずる。その子孫に:a)疾患と結びついた遺伝性の行動異常もしくは疾患と結びついた遺伝性の攻撃性強化が現れる場合、あるいは b)同属のものとの種属に応じた接触がことごとく、それらの子孫自身もしくは同属のものに苦痛または避けられるはずの疾病または損傷をもたらしてしまう場合、あるいは c)それらの子孫の飼育が、それらに苦痛または避けられる疾病または損傷をもたらす条件下でしか可能でない場合。]


第12条  違反行為

(1)故意もしくは過失により次の行為をなす者は、動物保護法第18条第1項No.3のaに言うところの違反を犯すことになる。

1.第2条第4項第1文に反して、子犬を母犬から引き離す者、

2.第3条に反して、10頭未満の繁殖犬とその子犬ごとに同条に規定されている一名の飼養者を置くことを保証しない者、

3.第4条第1項第1文No.1もしくは第2文に反して、犬が犬舎または寝場所を随時使用できるように心がけない者、

4.第5条第1項第1文もしくは第2項または第3項、第6条第1項または第6項、もしくは第7条第1項または第7項に反して、犬を飼育する者、

5.第8条第2項No.2に反して、不備・欠陥を改めないか適時に改めない者。

(2)故意もしくは過失により第10条第1文に反して犬を展示するかもしくは展示会を催す者は、動物保護法第18条第1項No.3のbに言うところの違反を犯すことになる。

[訳註:動物保護法の該当条項では、(1)の違反には50000マルクの罰金を、(2)の違反には10000マルクの罰金を科しています。現在はユーロに変更されているのでしょうが、当時の換算率で考えると(1)は350万円、(2)は70万円くらいでしょうか。]


第13条  暫定措置

(1) 2001年5月14日に動物保護法第11条第1項No.3のaにより許可を受けた繁殖業者に対しては、第3条が適用されるのは2002年9月1日以降である。[訳注:動物保護法の該当条項には、畜産動物を除く脊椎動物の繁殖・飼育について、これを販売したり乗用したり展示する場合、また有害動物として駆除する場合、許可を必要とする規定があります。]

(2) 2001年5月14日に犬を屋内で飼育する者で第5条第1項第1文に合致しない者は、この条項の遵守を遅くとも2004年9月1日までに保証しなくてはならない。

(3) 2004年8月31日までは、第6条第1項および関連条項として第2項または第3項第5文ならびに第5項の規定とは異なり、犬を以下のようなフェンス(檻)内で飼育することが許される:2001年8月31日に既に使用され、1974年6月6日付「犬の屋外飼育に関する条例」(1986年8月12日付の法第2条により変更)第4条第2項の求めるところを満たしているフェンス(檻)。

(4) 2001年5月1日までは、第10条第1文とは異なり、犬を展示することが許される。


第14条 施行および廃止

この条例は2001年9月1日に施行されるものとする。同時に、1974年6月6日付犬の屋外飼育に関する条例(1986年8月12日付の法第2条により変更)は廃止される。


連邦参議院承認済。

ボン、2001年5月2日

                          消費者保護・食糧・農業省大臣
近いうちに
私たちの小さな力でも
何か始められることがないか 考える会
を開きたいと思って考えています

日程と場所を決めたら
イベントを作成しますので
そのときには どうか
お力を貸してください

今 こうしている間にも
たくさんの動物たちが
もがき 苦しみながら
ガス殺されているのを
もう だまってみていられません
不幸な犬・猫が、この世から一匹もいなくなりますように。
アメリカで犬猫の避妊完全義務化法案が否決されたんだって。。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=252458&media_id=4
こういう議論が注目を集める国にいつか日本はなっていけるんだろうか?
迷い犬を削減、犬の鑑札変更
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=274189&media_id=2

我家も鑑札つけてないです冷や汗
大きい・重い・熱くなる…
首輪もなるべく負担にならないようにとベロア素材のものにしているくらい。
でも本当は絶対に着けた方がいい。
ならいっそ登録と同時にチップ埋め込み制にしてはどうだろうか??飼い主の義務として。
そしてどこの自治体でも確認出来るようにならないだろうか?
今日も明日も飼い主が迎えに来ない為に死んでいくワンコがたくさんいるのです涙

あと前から思ってたんだけど、もう今の時代、ペットを飼ってるなんてめずらしくないんだから、人間の住民票にペットの有無と登録番号も記載するようにしたらいいよね。
より一層ハート達(複数ハート)家族ハート達(複数ハート)って感じがするし、引越しのときも便利わーい(嬉しい顔)指でOK
ひどい…人間の醜さの陰で
どれほど多くの動物たちが泣いているのかと思うと
腹が煮えくりかえります!

http://pets.yahoo.co.jp/news/p2011040103.html
少しずつでも状況は良くなっていると思いたいですね
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131027-00000032-asahi-soci

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