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『労政時報』コミュの平成18年4月1日施行安衛法の産業医について

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柴けんさん
もともとのトピックの内容と違ってますので、別トピックにします。

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平成18年4月1日より施行?された労働安全衛生法の改定について質問なのですが、20年より全事業所にて対象になるメンタルヘルスや健康管理の部分で、産業医は必ず置かなければいけないのですか?また、どのような用件なのかよく理解できません。労働省のホームページも拝見しました。よくわかる内容が記載されたものってありますか?
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こちらの記載の内容ですね。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html

産業医については、従来通り、50人以上の事業場で選任が必要
ということは変更になっていません。

この改正は、
「事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません」
ということですので、医師の面接は必要でも、50人未満の事業場であれば、
産業医の選任は、法律で規定されていないということになりますね。

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