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法学院 行政書士試験制覇の扉コミュの行政書士試験における民法の考え方と対策

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前回の記事では大変有難いお言葉を頂いたので、とてもテンションがあがりました。

このテンションが失われぬ内に2回目の執筆をしようと思います。


今回は民法2回目ということで、行政書士試験における、民法の考え方と対策について記述しようと思います。

前回の宅建試験における民法でもお話しましたが、民法は、さも我々の身体に巻きついた蛇のように身近な法律と言えます。

今回は宅建試験よりも、ややランクの高い国家試験である行政書士試験についてお話させて頂きます。


行政書士試験では、民法の他にも最重要視すべき法律として行政に関する複数の法律を総称した行政法というものがありますが、民法もそれに負けない程の重要性を帯びていると言えます。

まず、出題範囲は宅建試験と似てはいますが、様々な部分から万遍なく出題されています。まさしく1条〜1044条をしっかり学習しておく位の意気込みを必要とされるのです。

平成17年度までの民法はそれほど難しい年は極力ありませんでしたが、司法改革に伴い、平成18年度からは新試験制度が導入され、試験の構造、制限時間の改訂、出題科目の確定など様々な変更が伴いました。

平成17年度までの記述式問題はある程度の法的知識と難しい用語の漢字が書ければ簡単に解ける仕組みになっていましたが、18年度からは45文字以内で問題事例に対する解答を40字程度の文章として書かせる仕組みとなりました。

合格率はバラバラではありますが、新試験初導入の年の合格率は4%という中々シビアな数字でした。

平成25年度は10%まであがりましたが、ここ数年の平均値では、やはり合格率は一桁に留まっています。

つまり、それだけ内容の難化、法的思考力の重要性を求める内容に切り替わってきているということなのです。

では、その場面における民法はどうなっているのか。

民法は平成18年度以降、毎年5肢択一式では9問、記述式では2問出されています。

行政法は択一式では19問、記述式では1問、多肢選択式では2問と、民法よりもずっと出題数が多いですが、重要性においては民法とそれほど変わらないのです。

それは何故か。

択一式では1問4点の配点、多肢選択式では1問8点(部分点制度あり)記述式では1問20点(部分点制度あり)となっております。

記述式においては、満点を取れると択一式では5問分の正解に届く程なのです。
記述式問題は3問(行政法から1問、民法2問)という内容です。

つまり、最高で60点満点の計算になります。択一式では15問分の正解扱いということですね。

行政法においての詳細はここでは割愛しますが、民法においては記述式問題だけでも最高で40点の獲得が見込めます、つまり択一式で多少あんばいが悪くても逆転のチャンスとも言えなくはないのです。

ではその逆転を引き起こすにはどうするのか。

それは民法の基本的な考え方を体系的に理解することから始まります。
あやふやな知識だけで高得点を狙う時代は終わったも同然なのです。

宅建試験での民法は失踪宣告や、マイナーな判例などは余り出ませんが、行政書士試験おいてはこういった部分からも当然の如く出題され、記述式では制度の趣旨などを書かせる年もあり、民法アレルギーをお持ちの方にはかなり荷が重い形となります。

しかしながら、だからといって難問揃いというわけではないので、やはり最後にモノを言うのは土台がしっかりした基礎知識と、その知識をただの暗記ではなく実際に法的思考力として使える能力があれば敵ではありません。

勿論、捨て問もありますが、これは受験生に時間をかけさせて時間配分を狂わせるように故意に出しているものですから、わからないものはわからないと、きっぱり見切りをつけて次へ進む方法が賢明と言えるでしょう。

行政書士試験における民法も宅建試験の民法と通ずるところはありますが、9問出題という面ではさほど出題数は変わらない面にお気づきになられたでしょうか?

そして記述式問題においては、特別な訓練は原則必要なしと考えることができます、それは何故か。

記述式で出される民法も択一式で出される民法も内容は変わらず、単純に回答形式が異なっているに過ぎないからです。

つまり、普通に民法を勉強する姿勢を維持するだけでも、十分記述式トレーニングになると言えるでしょう。

強いて言えば、文章を纏める要約能力と、法律用語の漢字などを普通に書けるくらいの付加能力があれば択一式対策で民法を勉強しても記述式トレーニングをしていると言っても良いのです。

要するに、知識が正確かそうでないかの違いであって、その違いでどこまで点数が上乗せできるかを競うゲームのようなもの、といっても余り違和感はないかもしれませんね。

そして記述式問題には部分点制度、というものがあります。

これは、解答の文章の中にキーワードとなる語句が含まれていれば、その分だけ点数を与えるという制度です。

もっと簡単に言えば、満点を狙える文章ではないにしても、キーワードがあちらこちら書かれていれば、10点だったり15点だったりと点数がある程度貰えるということです。

寧ろ満点を狙うという考え方は前向きで良いと思いますが、完璧主義になるのはナンセンスです。

行政法にも記述式は1問ありますし、その他商法や憲法の多肢選択式の問題もあります。

時間配分を考えなければ、満足に60問を3時間で解くのは無理がありますね。

単純計算で1問にかけられる時間は3分ですから、択一式で時間を節約して、時間のかかる記述式問題や一般知識科目で出される文章理解の解答に時間を注ぐを方が精神的にも安定した状態で本来の実力を発揮できると考えます。

やはり焦ってしまえば実力半減です、如何に勉強量が多くても緊張や焦りは本来の実力を奪ってしまいます。そうならない為にも時間配分の計画を立てておくことは、とても有益であると言えるでしょう。

時間を節約するには確かな知識が必要です、その分早く問題が解けるようになるからです、その為にもあやふやな勉強ではなく、多少深い勉強をすることも必要ではありますが、上述したように無理な深追いと完璧主義を求めてはいけません。

簡単な話で済ませれば、合格点を取れればそれで良いのですから。


行政書士試験における民法は択一式では7問の正解、記述式では30点の獲得を目標にするのが最も合格点に近くなる方法ですが、勉強量や理解の進み具合によっては若干変動します。

しかしながら、初めて法律を勉強する人も、司法浪人生の方も土俵は同じです、余り後ろ向きに考えず、できる範囲でコツコツ知識を固めていきましょう。

まだ本試験まで3か月あります、模擬試験などを受けて自分の弱点を早期に発見してそこを補強をするのも一つの方法と言えるでしょう。


コメント(2)

一読して頂いて有難うございます。

ファイターさんのコメントは大変励みになります、私としても書いた甲斐があったというものです。

私は単純に、これを読んで受験をなされる皆様の試験合格への足掛かりになればそれで十分なので、何か営利性を求めたりすることは今後も一切ないことをお約束致します。

まあ、営利を募る価値がある文章ではありませんけどね。

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