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登記法 ○゜○゜コミュの昭和24年に夫婦の養子となり、夫婦の戸籍に入籍している子が、養父の死亡後、養母とのみ協議離縁しました。

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昭和24年に夫婦の養子となり、夫婦の戸籍に入籍している子が、養父の死亡後、養母とのみ協議離縁しました。
その際、復籍すべき戸籍が無いため新戸籍を編製しています。
この新戸籍には離縁による編製事項、身分事項に養母との離縁事項がありますが、継続していると考えられる縁組事項、養父欄がありません。
記載遺漏でしょうか。


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4562.Re: 縁組記載
名前:12 日付:2013/10/3(木) 20:5
双方とも離縁しています。旧法なのでね。
成人でも共同離縁が必須。

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4564.Re: 縁組記載
名前:☆Yumi 日付:2013/10/3(木) 23:42
縁組時の養子の年齢及び離縁時の年齢がわかりません。
もう少し情報をお願いします。

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4568.Re: 縁組記載
名前:em 日付:2013/10/5(土) 13:16
縁組当時の養子の年齢は9歳
離縁当時は22歳
昭和63年1月1日前の旧法中、養親の一方死亡後に生存養親と離縁した場合は、その
離縁の効力は亡養親に及ぶとされていたため養子は復籍する。という記述(大正8年1月8日民2335号法務局長回答)があり、また旧法当時養親の一方が死亡後に養子が生存養親と離縁したとき、その離縁の効力は死亡養親にも及び養親子関係も消滅すると考えられていた。(大阪だより)ともあります。
さらに昭和45年7月号の戸籍誌75頁に、夫婦の養子となった単身者が、養親の一方の死亡後生存配偶者とのみ離縁して実方へ復籍する場合、亡養親との縁組事項、亡養親の氏名続柄は、死亡養親およびその血族との親族関係はなお継続しているので移記を要する旨の記述があります。
「相続における戸籍の見方と登記手続」(日本加除出版)にも養子の離縁後の新戸籍に死亡養親との縁組事項及び亡養父の氏名と続柄を移記した事例があります。
縁組の効力は消滅しても死亡養親との縁組事項等は移記するということでいいんでしょうか

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4569.Re: 縁組記載
名前:12 日付:2013/10/5(土) 20:43
継続しているならば実方に戻れないですよね。
応急法施行後は死亡者との離縁の効果はないとしているものもありますね。
公告に代表取締役の氏名を入れない。。。なんて、考えたコトもありませんでしたから。。。
ケド、代理店のヒトがそう仰るのなら、きっとそうなんだろうな。。。という気もします(基本的に上場会社の公告を扱う有名な会社なので)。

まぁ〜ね〜。。。
今回の会社サンは、公開会社とは言っても、招集通知発送後株主総会開催までに株式譲渡なんてありそうもないので、そもそも基準日公告をやらなくても結果的にはモンダイなさそうだったし、公告紙が登記申請の添付書類になるワケでもないし。。。というコトで、今回は代表取締役の氏名なしで基準日公告をしたんです。

ただし、その可否については、とても気になっておりましてね。。。自分なりにチョット調べてみました。

さて、どうなんでしょ〜???^_^;
もしかして、常識!?

続きはまた来週♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b60e4111fa917f5e08191da536fcedaa
法務省が刑務所修繕などで不適正経理・検査院指摘。
10.4明石市役所が是正指示を受け入れ婚外子欄削除した出生届用紙配布中止。
コインパーキング料金表示がわかりづらいので業界団体にルールを国民生活センターが要望。1日1800円とあっても初日しかだめとか・・・・
通常国会で派遣法改正しマージン開示義務廃止へ。
海兵隊グアム移転協定改正合意・テニアンの追加など。
官報などの会社法の公告に代表取締役の氏名は記載しなくてもよいか。法令上明文はないが法の適用に関する通則法により慣習法が適用されるので必要だろうね。
裏書に代表取締役の氏名が必要ないという慣習法はないから無効という判例があるよね。
会社法施行に伴う職権登記は施行日ではなく最初の謄本発行時などにしますが登記の日は施行日を記載します。なので実際の日を記載するために空白にしているのではないです。
なお、閉鎖登記簿の回復による登記などであれば数年後にもされるので年すらも空白にしておかないと困りますが。
脱毛できる人がやめてしまった。院長もできるけど他の仕事もあるからねぇぇぇ。どうしよう。
分筆登記申請書の閲覧をどういうもくてきでするかによっては弁護士等に限るでしょうね。裁判目的で調査士は閲覧できないのでは。
当初公正証書で規約設定したことの確認の和解調書・震災による公正証書滅失とかなら可能でしょうけれど。
江差線木古内ー江差は26.5.12廃止の届出が26.4.26にされた。
東京都港区麻布十番で川沿いの道路が崩落した。
応急法施行後は生存養親と離縁しても死亡養親との離婚効果なし。ということだそう。.
「一日最大○○円」…、確認せずに利用すると高額料金になることも!−コインパーキングの「表示」に関するトラブルが増えている−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

 全国の消費生活センターに寄せられるコインパーキングの表示に関するトラブルは、年々増加傾向にある。相談の内容をみると、利用料金の表示に関するトラブルが多く見られるほか、高額な請求につながる利用規約の表示などに関するトラブルも見られる。

 そこで、コインパーキングの「表示」に関するトラブルについて、問題点をまとめ、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供することとした。



相談事例
【事例1】
「一日最大500円」のはずなのに、高額な利用料金を請求された
【事例2】
24時を過ぎたら一日最大料金が適用されない
【事例3】
平日料金と休日料金の違いが分かりづらい
【事例4】
高額な「紛失時料金」を請求された
【事例5】
精算機の前でバックしたら、「紛失」として高額な料金を請求された
【事例6】
お金を入れたのに、お釣りが出ない



相談事例からみた問題点
1.駐車料金に関する表示
(1)看板の表示の意味が理解しにくい
(2)休日などに適用される特別料金の表示が分かりにくい
(3)料金等の取引条件に関する表示が見づらい
2.駐車券の紛失に関する表示
1日の最大利用料金をはるかに超えるような高額な料金を請求しているケースが多い

3.精算時に関する表示
お釣りが返金されない旨の表示が利用前には分からなかったというケースが多い

4.禁止事項に関する表示等
利用規約について小さく表示してあったり、見づらい場所に掲示しているケースがみられる




消費者へのアドバイス
1.「一日最大○○円」などの大きな表示だけを参考にせず、表示内容を確認して利用すること
2.駐車券の紛失のほか、利用規約違反と取られかねない行為には注意すること
3.トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターへ相談すること



業界への要望
1.消費者が利用前に料金や利用条件について理解できるよう、適切な表示を行うこと
2.不当と思われるような請求を行わないよう配慮すること



要望先
•日本パーキングビジネス協会



情報提供先
•消費者庁 消費者政策課
•消費者庁 表示対策課
•消費者委員会事務局



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本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

[報告書本文] 「一日最大○○円」…、確認せずに利用すると高額料金になることも!−コインパーキングの「表示」に関するトラブルが増えている−[PDF形式](234KB)

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131003_1.html
江差線廃止届
https://www.jrhokkaido.co.jp/press/2013/130426-1.pdf#search='%E6%B1%9F%E5%B7%AE%E7%B7%9A%E5%BB%83%E6%AD%A2%E5%B1%8A'
JR北海道は4月26日、江差線のうち末端側の木古内〜江差間42.1kmの廃止を国土交通大臣に届け出た。届出上の廃止予定日は2014年5月12日。繰り上げ手続きが今後行われなければ、2014年5月11日限りで運行を終了する。


http://response.jp/article/2013/04/27/196983.html

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