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登記法 ○゜○゜コミュの自民党税調で住宅ローン控除3年延長決定。不足額給付も検討中。

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自民党税調で住宅ローン控除3年延長決定。不足額給付も検討中。
韓国大統領選挙は対立候補が財閥解体を主張したからですね。
盗撮・盗聴は違法行為ではないんですよ。
舞鶴殺人無罪判決に検察が上告。
法制審議会で通信傍受法拡大へ。26通常国会へ法案。
民主代表選挙は、海江田さん当選・馬淵さんやぶれる。
12.21名古屋地裁判決で専門学校学費不返還無効。
1.11薬ネット販売最高裁判決・弁論開かず無効維持へ。法律で規制するか。
12.21東京地裁でパロマ事故1億2千万判決。
3.16東武鉄道ダイヤ改正・下り特急もスカイツリー駅停車拡大。
1.15補正予算閣議決定へ。
東京23区では合資合名会社も住居表示実施登記で新用紙へ。休眠会社は有限なども放置。
商業登記取扱手続は昭和14司法省令58です。登記小六法の夫婦財産契約登記取扱手続の次に掲載されていたものです。
土地と工場財団一括抵当権設定登記の際に登記所が誤った指導をしたのに還付できないという残念な裁決。国家賠償請求が必要なのですね。審判所ホームページ掲載。
平成24年12月25日(火)定例閣議案件
配 布

月例経済報告

(内閣府本府)
平成24年12月21日(金)持ち回り閣議案件
一般案件

国会(特別会)の召集について

(内閣官房)


金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」報告書の公表について
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(座長 神田秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授)においては、平成24年7月より、計7回にわたり、情報伝達・取引推奨行為に対する規制等について審議を行ってきました。

これらの審議を踏まえ、報告書(「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について」)(別紙)がとりまとめられましたので、公表します。

なお、本報告書は、今後、金融審議会総会・金融分科会において報告されることとなります。

以上

(別紙)報告書(「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について」)(PDF:239KB)

(参考)報告書の概要(PDF:139KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20121225-1.html
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第7回)議事次第
日時:平成24年12月25日(火)14時00分〜15時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.事務局より報告(案)の説明

3.討議

4.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料金融審議会金融分科会インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ報告(案)〜近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について〜(PDF:214KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider_h24/siryou/20121225.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による市中協議報告書「信用格付会社に係る監督カレッジ」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、12月21日、「信用格付会社に係る監督カレッジ」と題する市中協議報告書を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)

IOSCO メディアリリース(仮訳・抄訳)(PDF:46KB)

市中協議報告書(原文)

本市中協議報告書に対するコメントヘ、2013年2月15日(金)までに、IOSCO事務局宛てに電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法により、英文にてご提出ください。(宛先等については、市中協議報告書(原文)のiiiページをご参照ください。)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20121225-2.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による最終報告書「信用格付会社:格付プロセスの公正性を確保するための内部統制及び利益相反管理のための手続き」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、12月21日、「信用格付会社:格付プロセスの公正性を確保するための内部統制及び利益相反管理のための手続き」と題する最終報告書を公表しました。

内容については以下をご覧下さい。

IOSCOメディアリリース(原文)

最終報告書エグゼクティブサマリー(仮訳)(PDF:124KB)

最終報告書(原文)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20121225-1.html
電波有効利用の促進に関する検討会(第14回会合)
日時
平成24年12月21日(金) 10時00分 〜 10時50分
場所
第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館 8階)
議事
1.開会
2.議事
(1) 報告書(案)に対する意見募集の結果等について
(2) 報告書の承認等
(3) その他
3.閉会
配布資料
•資料14−1 報告書(案)に対する意見募集の結果について【事務局】
•資料14−2 電波有効利用の促進に関する検討会-報告書(案)-【事務局】
•参考資料14−1 電波有効利用の促進に関する検討会(第11回会合)議事要旨
•参考資料14−2 電波有効利用の促進に関する検討会(第12回会合)議事要旨
•参考資料14−3 電波有効利用の促進に関する検討会(第13回会合)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_riyou/02kiban09_03000174.html
法曹養成制度検討会議第6回(平成24年12月25日開催)議事録
資料
事務局提出資料 [PDF]


http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00010.html
保護観察所における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について 保護観察所において平成18年9月から行われている性犯罪者処遇プログラムについて,処遇効果を検証するため,プログラムを受講した保護観察対象者と受講しなかった保護観察対象者の再犯の発生状況を追跡調査し,再犯率の相違を統計的に分析しました。分析結果については次のとおりです。 概要図[PDF:179KB]
概要[PDF:116KB]
詳細[PDF:192KB
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo01_press-release01_index.html
刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について法務省矯正局においては,平成18年5月から特別改善指導の一つとして性犯罪者処遇プログラムを実施しており,その効果を検証し,再犯防止の充実策を検討する上で参考とするため,プログラム受講者の出所後の再犯状況等に関する分析を行いました。 概要については別紙【PDF】のとおり 「刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析 研究報告書」[PDF:651KB]
性犯罪者処遇プログラムに関する情報
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00009.html
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年1月7日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 渋谷公証役場
東京法務局 大森公証役場
東京法務局 文京公証役場
横浜地方法務局 博物館前本町公証役場
千葉地方法務局 千葉公証人合同役場
神戸地方法務局 尼崎公証人合同役場
名古屋法務局 一宮公証役場
広島法務局 広島公証人合同役場
広島法務局 三次公証人役場
那覇地方法務局 那覇公証人合同役場
仙台法務局 仙台合同公証人役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年1月7日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201212.html#HI201212210929

横浜港埠頭株式会社を特例港湾運営会社に指定しました平成24年12月25日

 去る11月16日、特例港湾運営会社の指定申請を行っていた横浜港埠頭株式会社について、審査の結果、適当と認められたため、12月25日、国土交通大臣が、特例港湾運営会社として指定しました(詳しくは別紙参照。)。
添付資料
横浜港における特例港湾運営会社の指定について(PDF ファイル)
横浜港における特例港湾運営会社への指定書の交付式について(PDF ファイル)

http://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000065.html
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成24年12月25日(火)から平成25年1月24日(木)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.意見募集の対s象
(1)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案について (2)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16138
第4回緊急被ばく医療に関する検討チーム
日時:平成24年12月25日(火)14:00〜 16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:26KB】
(1)緊急被ばく医療に関する検討課題(これまでの議論の整理)【PDF:190KB】
(2)原子力災害時の救急医療対応の流れ(案)Ver.4【PDF:113KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kinkyu_hibakuiryo/20121225.html
免責された債権について支払督促の申立をすることは不法行為を構成する
東京地裁平成20年2月29日

単に、免責された債権については強制的に実現することができないとするものではなく、当該債権について支払督促の申立てをすることは著しく相当性を欠き、違法性が認められるとしたもの。当然といえば当然だろう。

「前提事実及び上記認定した事実によれば,被告は,原告らに対する各支払督促の申立てをする約3か月半前から7か月前までの間に,原告らに対する破産手続開始決定及び同廃止決定がされたことの通知を受けていたこと,原告らに対する免責許可決定は公告されていたこと,原告らに対する免責許可決定は確定していることが認められる。
 ところで,原告らに対する破産手続開始決定及び同廃止決定がされていたことを知れば,その後に原告らが免責許可の申立てをし,免責許可決定がされることも容易に予測することができ,現に,原告らに対して免責許可決定がされ,しかもそのことは公告されていたのであるから,被告は,原告らに対する免責許可決定がされたことを容易に認識し得たということができる。
(3)免責許可決定がされ,同決定が確定した後の破産者の債務は,訴えをもって履行を請求することによる強制的実現を図ることができなくなると解されるから,通常の民事訴訟手続に準ずる手続である督促手続においてもその満足を受け得ないことは明らかである。そうであるとすれば,当該債権について支払督促の申立てをすることは,法的手続によって正当な権利の実現を図るという裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き,違法性が認められる。」

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/dfoeshch-ff3f.html
時効完成の場合は援用されていない限りはセーフですよね。
昔の商業登記簿謄本は,縦書きで,手書きでした・・・。

cf. 長門市くじら資料館館長のブログ
http://kayoikujira.seesaa.net/article/29383115.html

 商業登記の手続に関して,商業登記法(昭和39年4月1日施行)が制定される以前は,商法(明治32年法律第48号),非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第3編第5章,商業登記取扱手続(明治32年司法省令第13号)という法体系であった。

 そして,当時の登記用紙は,「縦書き」で,商業登記法の施行に伴う商業登記規則の施行より「横書き」に変わったものである。「縦書き」当時の登記簿は,手書きで,判読し難く,実にやっかいな代物である。

 商業登記法施行後も,「登記用紙の改製までの経過措置」が商業登記規則附則第6項前段にあり,しばらくの間は,従前の登記簿に登記がされていたようである。ちなみに,合名会社及び合資会社については,コンピュータ化されるまで,縦書きの登記用紙が使用されていた。

 なお,手書きで,どんどん追記していくスタイルのため,初見ではわけがわからない感があるが,「商号」や「目的」といった登記事項ごとに振られた「番号」があり,新たな登記の際には,当該番号が記載されているので,その番号を拾うと何の登記がされているかがわかるようになっている。



【余談】
 コンピュータ化直後,合名会社及び合資会社で,「突然,印鑑証明書が発行されなくなった」という事態が少なからず生じていたようである。

 理由は,「存続期間の定め」が登記されており,当該期間を経過しているから。合名会社及び合資会社では,設立の際に,「存続期間 30年」などと定めて登記している例が少なくなかったことから,その登記が抹消されていない限り,起こり得る事態である。

 しかし,存続期間満了後20〜30年も経っているケースもあり,突然なぜ? であるが・・・。

 手書きの登記簿では,登記されていた「存続期間の定め」が判読し難いため,当該期間を経過しているにもかかわらず,それを看過して印鑑証明書が発行されていたが,コンピュータ化により,一見明らかとなったため,「突然,印鑑証明書が発行されなくなった」という事態となったらしい。

 その間,通常の会社として存続してきたわけであるから,笑えない話であるが・・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ded479ae2ed2e1de677122a7a06fd8f3
アジア歴史資料センターホームページで上海領事館の株式会社登記簿などが閲覧可能ですよ。
え〜。。。商業登記法が施行されたのは、昭和39年4月1日。会社が設立されたのは、もっと前。本店移転したのは、昭和40年。
本店移転した時期には商業登記法は施行されていたワケですが、商業登記法の規定による登記簿の様式は、コンピュータ化直前の紙登記簿と同じだったんじゃないでしょうか。
でも、本店移転は、様式の異なる登記簿に登記されてます。
(1枚目に登記された本店が朱抹され、最終ページに本店移転の登記がされてます。)

これ、商業登記法施行前の法律による登記簿のというモノがあって、商業登記法の施行によって新しい様式に切り替えることになったけれども、なんせ手書き(又はタイプ)ですから、移行作業には相当な時間がかかる。

そこで、新しい様式の登記簿への移行作業のために数年の猶予があり、昭和40年にはまだ古い様式の登記簿に登記されていたんでしょう。。。。
ちなみに、登記簿の最後には「昭和39年法務省令第21号附則第4項の規定により、昭和40年○月○日移記 (登記官印)」と記載されてマス。

機会があったら、もう少しキチンと調べてみたいと思っておりますけれども、ご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけると嬉しいです。
大体、どういう法律だったのかも分からないので。。。^_^;

どうぞよろしくお願いいたしますっ!m(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/249fa4bdf097582ab83e45eae9ef5dc2
2012年12月21日東武スカイツリーライン ダイヤ改正(特急列車関係)(PDF:587KB)

.2012年12月18日年末年始の列車運行に関するお知らせ(PDF:510KB)
http://www.tobu.co.jp/

コメント(1)

登記研究12月号でテレビ電話での提示は、本人確認ならない。当然だ。
偽造かどうかなどの判断ができないからね。
笹子トンネル12.29暫定開通。
<自民党>党役員人事決まる 総務会長に野田聖子氏
毎日新聞 12月25日(火)16時30分配信


拡大写真
総務会長に就任した野田聖子氏

 自民党は25日午後の臨時総務会で党役員人事を決定した。高村正彦副総裁(70)と石破茂幹事長(55)は留任。新内閣の経済再生担当相に内定している甘利明政調会長の後任には高市早苗元少子化対策担当相(51)、細田博之総務会長の後任には野田聖子元消費者行政推進担当相(52)がそれぞれ就任した。安倍晋三総裁は記者会見で「自民党が変わったということを示す執行部にした」と説明した。


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