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登記法 ○゜○゜コミュの9.21でエコカー補助金受付終了した。

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9.21でエコカー補助金受付終了した。
公取委が電力分離報告書掲載。
民主党幹事長は留任へ
大和ネクスト銀行や北九州銀行は銀行免許申請する際に商号変更しているので銀行法に違反していますね。
みずほ統合準備銀行は免許は保有していたが営業していないだけなので問題ない。
財団法人枝光会が解散し学校法人へ移行したので、幼稚園設置民法法人は消滅しました。
保育園設置民法法人はまだある。社会福祉法人への移行が進んでいるけれど。
銀行営業免許の予備審査終了及び「株式会社大和ネクスト銀行」への商号変更について
4/04/11
大和証券グループ本社、大和ネクスト銀行


各 位


 株式会社大和証券グループ本社の連結子会社である大和ネットバンク設立準備株式会社が金融庁に申請しておりました営業免許の予備審査(銀行法施行規則第2条)につきまして、本日、金融庁による審査が終了いたしました。
 これを受けて、大和ネットバンク設立準備株式会社は、「株式会社大和ネクスト銀行」への商号変更を行い、銀行法第4条に基づき金融庁へ営業免許の申請をいたしました。
 株式会社大和ネクスト銀行は、営業免許の取得を前提に、今年5月中旬のサービス開始を予定しております。


http://www.daiwa-grp.jp/press/110404-a.cfm
9月9日、山口フィナンシャルグループは、子会社の北九州金融準備?の商号を「株式会社北九州銀行」へ変更することを同日開催の臨時株主総会において決議した。(写真はJR小倉駅階段部分に施されている北九州銀行の案内)

金融庁に申請していた営業免許の予備審査が終了した旨の通知を受けた事によるもので、銀行法第4条に基づき金融庁へ営業免許の申請をただちに行うとしている。また、同日開催の取締役会において、加藤敏雄氏を代表取締役頭取に選任した。
今後、北九州銀行は、山口銀行の九州域内における事業を分割し承継させる吸収分割を経て、金融庁からの営業免許の取得を前提に、平成23年10月3日の営業開始を予定している。

【北九州銀行役員】 ※敬称略

(1)取締役

代表取締役頭取 加藤 敏雄

取締役(非常勤) 財満寛 (現 ?山口銀行 福岡支店長)※1

取締役 兼石 一郎 (現 ?山口銀行 北九州本部長)

取締役(非常勤) 山本道也(現 ?山口銀行 北九州支店長)※1

取締役(非常勤) 岡野正敏(現 岡野バルブ製造? 代表取締役社長)※2

※1財満寛氏は、10 月1 日から常勤取締役となり、常務取締役に就任予定、山本道也氏は、10 月1 日から常勤取締役となる予定。

※2岡野正敏氏は、会社法第2 条15 号に定める社外取締役。

(2)監査役 ※敬称略

監査役 上野信明

監査役(非常勤) 利島康司(現 ?安川電機 取締役会長) ※3

監査役(非常勤) 辰巳和正(現 辰巳和正法律事務所 所長弁護士) ※3

※3 利島康司氏、辰巳和正氏は、会社法第2 条16 号に定める社外監査役

私がかかわることの多い金融商品取引業ですと、目的に行いたい金融商品取引業の種類(例えば、「投資助言・代理業」)が入っていないと、登録申請の段階で目的の変更を求められます。

ただ、かつては金融商品取引業の登録をとった後に、変更してもよいケースもありました(「晴れて登録できたら、その後で変更しますので」ということで切り抜ける。ひょっとしたら、いまもこれでいけるかも。)。

>名称使用制限がない事業に関しては、そもそも、許認可が必要であっても、法務局はその審査(免許を持っているかどうか)はしません。

そうですよね、登録がないのに「投資顧問業」とかを目的に登記している会社さんがありますよね。

これって、最近は、むしろ、銀行さんがうるさいです。
銀行によりますが、登録していないのに「投資顧問業」を掲げている会社の場合、口座開設お断りのケースがあります。

あと、違う話ですが、(代表でない)取締役・監査役が住民票の名前とは違う名前で登記している場合、登録の際に困ったことになることがあります。

登録の際には、役員全員の住民票の提出が求められますので、「登記上の役員とホントに一致してるの?」と思われてしまうわけです。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/683581fe78f088a2a3bcd59d31c8649a
Unknown (内藤卓)
2012-09-21 11:43:59
予備審査 → 商号変更&目的変更 → 免許の申請 という流れのようですね。

免許の取得には,約1か月を要するようですので,形式的には,その間は,銀行法第6条第2項に違反する状態となりますが,予備審査をパスしている会社なのでOK,という解釈なのでしょうね。

法律論としては,御指摘のとおり,商号変更及び目的変更について,条件付決議をすべきように思われる事案ですが。

司法書士としては,登記申請を代理するにあたっては,予備審査を終了した旨の書面程度は,確認すべきかもしれませんね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1e65ba6f7f731583a902d105c736afc8
免許前に登記するのなら仮免許状添付ですね (みうら)
2012-09-22 19:12:40
本免許後に登記するなら不要ですけれど。
自家用自動車を対象としたエコカー補助金の申請受付を終了します
本件の概要
 自家用自動車を対象とした環境対応車の購入に対する補助制度(エコカー補助金:環境対応車普及促進対策費補助金)は、本日21日(金)の受理分(18時まで)をもって申請受付を終了いたします。


担当
製造産業局 自動車課

公表日
平成24年9月21日(金)

発表資料名
自家用自動車を対象としたエコカー補助金の申請受付を終了します(PDF形式:110KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/09/20120921005/20120921005.html
9月21日電力市場における競争の在り方について(概要)190KB
・電力市場における競争の在り方について(報告書本体) 343KB
・別添1「電力市場における競争の在り方について」<概略図>240KB
・別添2「期待される電力市場の姿」167KB
・別添3「平成9年以降に公正取引委員会が行った提言のポイント」120KB
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/24index.html
枝光会が財団法人から学校法人へ移行
http://www.shikoukai.ed.jp/isarago/history.html
“生肉党”に朗報! 「安楽亭」がユッケ販売再開へ
産経新聞 9月22日(土)14時44分配信

 焼き肉チェーン店を展開する安楽亭(さいたま市)は21日、ユッケの販売を24日から再開すると発表した。昨年10月に施行された生食用牛肉の新基準を満たすことが可能になったため。同社は「大手チェーンでの販売再開は初めてではないか」としている。

 「国産牛ユッケ」は、一皿約60グラムで1260円。「安楽亭北本中丸店」(埼玉県北本市)で24日午後5時から提供を始める。保健所の許可が得られ次第、販売店舗数を増やしていく計画だ。

 昨年4月、焼き肉チェーン店でユッケなどを食べた客による集団食中毒事件が発生。これを受けて厚生労働省は昨年10月から生食用牛肉の調理基準を厳格化し、加工・調理は生食用食肉専用の設備で行うようにするなど定めた。安楽亭は調達や加工、検査、販売までを一元管理し、安全な食材供給の仕組みをつくることで新基準をクリアしたという。

 ユッケを提供する焼き肉店はまだわずか。新基準の下で販売を再開したのは、昨年12月の焼き肉店「大将軍」(富山市)が全国初とされる。

 一方、レバ刺しについて厚労省は「新鮮なものでも、冷蔵庫に入れていても、衛生管理を十分に行っていても、牛の肝臓の内部には腸管出血性大腸菌がいることがある」と指摘。今年7月から牛の肝臓(レバー)を生食用として販売・提供することを禁止している。
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コメント(3)

日本弁理士会は独立行政法人等登記令により登記されていますよ。同令別表を確認してください。

地方自治法260の2の町内会は登記できない。法務省が自治省の組合等登記令への追加要望を拒否したからだそうです。

債権者が譲渡命令で賃借権の移転を受けるために質権を設定しているのではないよ。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1039603.html?__from=mixi
1万社起業へ助成制度 経産省、数百万円を補助(日経新聞)


「“ちいさな企業”未来補助金」として、数百万円規模の小口の助成金制度を創設するとのこと。


「事業計画を作る段階から、起業経験のある経営者や金融機関、専門家の支援を受けるのが条件となる」そうだが、継続的な活動が見込めるものをしっかり見極めて助成金を出してほしいと思う。


既に起業しているところで有望なところに対しても、こういった小規模の助成金を出してあげられる制度を創設するとよいのでは?(もうあるのかな?)


http://blog.livedoor.jp/oshiken3947/archives/7422004.html
宗教法人法の施行に伴う事務について文宗第二九号

昭和二六年四月一四日各都道府県総務部長あて文部省大臣官房宗務課長通達 宗教法人法の施行に伴う事務について

さる四月三日法律第一二六号をもつて公布の宗教法人法の施行に伴う事務については四月三日文宗第二三号文部事務次官通達の趣旨にもとずいて諸般の措置を講ぜられていることと思いますが、通達にも指示せられている通り、本法の円滑な運営については、宗教法人の特性と信教の自由、政教分離の原則に対する慎重な配慮はもとより宗教法人に関する制度について十分な理解をもつて取扱うことが必要とせられている次第でありまして、今後の事務上の連絡を密にしたいと思いますが、当面の事務については下記事項について御留意の上処理されるようお願いします。



一 認証事務

本法においては、宗教法人令と異なり、認証制をとつているので設立に関する規則の認証(法第一四条)の外、規則の変更(法第二八条)、合併(法第三九条)、任意解散(法第四六条)の場合の認証と認証に伴う再審査、訴願に関する事務などがあり、これらの認証に関する事務が主なものとなること。

旧宗教法人令による宗教法人が本法による新宗教法人になることに関する認証事務は昭和二八年度まで継続するものであること。

(附則第八項第一五項及び第一六項)

以上の認証事務は緊急の場合を除き、本法の周知徹底と事務機構の整備をまつて行うように努めその慎重且つ円滑な実施を期したいこと。

認証に関する手数料等の徴収は認めない方針であるから了知されたいこと。

二 旧宗教法人の取扱について

旧宗教法人は、一定期間内に本法による宗教法人となるまでは旧宗教法人令による宗教法人として存続でき、従つて旧宗教法人令及び同施行規則でその限りにおいて効力があること。(法附則三項、四項、五項、一五項、一六項)

三 施行細則等について

本法は従来の施行令、施行規則に規定せられるべき事項を法律中に規定しており、本法施行に伴う命令等は登記に関する施行細則令を除き定めない方針に準じ府県条例をもつて、施行細則等を制定することは避けること。認証等に関する様式類は、おつて準則等を参考指示する意向であること。

四 宗教法人審議会について

宗教法人審議会は法第七一条の規定により文部省に設立せられるもので、都道府県には設けない方針であるから、審議会類似の機関は条例をもつて設けることは避けること。

五 事務機構について

宗教法人の事務は信教の自由、政教分離の原則にもとずき慎重に処理しなければならないので、これが事務の担当部課は監督指導行政のつよい行政事務と併せ行うことを極力避けるよう特別の配意をされたきこと。事務担当者の配置についても同様の配意がのぞましいことなお、この件については、都道府県教育委員会の意見及び都道府県宗教連盟等の宗教団体側の希望をきくことが望ましいこと。

六 趣旨徹底と事務連絡について

近く、本法の趣旨徹底につき講習会並びに事務打合会を開催する計画をすすめているので決定次第連絡する予定であること。

なお、貴県(都道府)から公務出張者がある場合は連絡のため文部省大臣官房宗務課に立寄るよう配意ありたいこと。
ーー
認証申請書様式を定めることなどもいけないと言っているね。おかしいね。
日本弁理士会は独立行政法人等登記令により登記されていますよ。同令別表を確認してください。

地方自治法260の2の町内会は登記できない。法務省が自治省の組合等登記令への追加要望を拒否したからだそうです。



ーーーー
2009年11月25日14:58 カテゴリ不動産・不動産登記
登記されない法人の資格証明書以前、不動産の所有権移転に関する登記の受託した際のこと。
登記簿上の所有者は「○○健康保険組合」。
深く考えずに、住所に変更がないか登記情報提供サービスで検索してみたところ見つからず、住所変更しているものと当初思い込んでしまいました。

よくよく聞くと、実は登記義務がないためそもそも登記がされていないとのこと。
こういった法人の資格証明書としては、所管官庁の長の作成した証明書が該当します。
よってこの場合は、関東信越厚生局長の作成にかかる公法人証明書を添付して不動産登記申請を行うこととなりました(同局管内の健康保険組合だったため)。

登記を必要としない法人には例えば、以下のものがあります。
・国家公務員共済組合
・地方団体関係団体職員共済組合
・勤労者財産形成基金
・健康保険組合
・国民健康保険組合
・厚生年金基金
・国民年金基金
・住宅街区整備組合
・市街地再開発組合
・土地改良区
・全国農業会議所
・都道府県農業会議
・弁理士会

基本的には、それぞれ所管官庁の長が資格証明書を作成することになりますが、「国家公務員共済組合」については、代表者が法律に定められており、かつ、官報に公示されていることから添付省略で差し支えないこととなっています。

なぜ弁理士会には登記がないのでしょうか??


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遺言撤回の自由
遺言者は、遺言により行った意思表示をいつでも撤回することができ、また、遺言の撤回権の放棄を認めていない。このように、民法は遺言撤回自由を保障している。

したがって、たとえば、遺言者Aが土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合において、A・B間で遺言を撤回しない約束をしても無効である(潮見佳男「相続法」参照)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-d3db.html

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