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登記法 ○゜○゜コミュの同順位の根抵当権の極度額を増額する場合の利害関係人

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同順位の根抵当権の極度額を増額する場合の利害関係人



根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができないとされており(民法398条の5)、利害関係人の承諾は極度額増額の効力要件であると言われている。

さて、同順位(あ)(い)で各々極度額1億円で登記されている根抵当権について、同日に極度額2億円に増額する場合、(あ)の根抵当権者は(い)の根抵当権者の同意が必要であろうか。同様に、(い)の根抵当権者は(あ)の根抵当権者の同意が必要だろうか。

質疑応答では、次のように回答されている(登記研究433号134頁)。

問 同順位の根抵当権者、甲、乙両銀行が、同時に同額の増額をする場合、甲、乙は互に利害関係人として承諾書が必要でしょうか。

答 必要と考えます。

実質的に利害関係人にあたるかどうかは疑問だが、利害関係人にあたるかどうかは形式的に判断するため、こういう結論になるのだろう。


2016年2月 2日 (火) 不動産登記 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年2月 1日 (月)



退任・就任か、重任か?



取締役がABC、代表取締役がA、取締役の任期が10年、ABCが取締役に選任されたのは平成22年6月、事業年度は3月末という株式会社があったとする。

このたび、定款を変更して取締役の任期を「選任後2年以内に終了する事業年度にかかる定時株主総会終結の時まで」に変更した。

問1 この定款変更に条件が付されていない場合、この定款変更決議により、取締役ABCは任期満了退任となるが、任期満了日はいつか?

ある人の見解・・・・・・平成24年6月に開催された定時株主総会の日
私の見解・・・・・・定款変更を決議した日(理由 当該定款変更決議は現任取締役の任期を平成24年6月に遡って満了させるという趣旨ではない)

問2 この定款変更の効力発生日が将来の日(仮に4月1日とする)として決議がされた。また、4月1日付で取締役としてA、D、Eを選任するという決議がなされ、A、D、Eは4月1日付で就任する旨承諾した。取締役Aの退任・就任の登記はどのように記載すべきか。

ある人の見解・・・・・・3月31日退任、4月1日就任
私の見解・・・・・・4月1日重任(3月31日退任、4月1日就任でもいいとは思うが)

問3 問2の場合で、4月1日に取締役会が開催され、代表取締役としてAが選定された。代表取締役Aの退任・就任の登記はどのように記載すべきか。

ある人の見解・・・・・・3月31日退任、4月1日就任
私の見解・・・・・・4月1日重任(3月31日退任、4月1日就任でもいいとは思うが)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/
商業登記規則改正案への疑問



1月29日に、商業登記規則改正のパブコメが開始されました。2月28日までの1か月間です。

メインの改正案はなんと、株主総会決議を要する場合には、一定の株主の氏名・住所とその数(議決権数を含む)及び議決権の割合を記載する書面(以下、「改正案の書面」という)を提出せよとのことです。

この改正が必要となる立法事実があり、そのためにどのような対策が考えられるか等について今まで議論があったのでしょうか。誰か教えてください。

さて、改正案の対象事由は、株主総会決議を要する場合ですので、この改正が該当する登記はかなり多数に上ります。


果たしてこの改正により、趣旨である不実の株主総会議事録の作成防止に役立つのか個人的に疑問があります。

まず、実際に株主総会を開催していない中小企業、いわゆるペーパーですますような場合には、この改正案の書面は、いたずらに提出書類を増やすだけであり、不実の株主総会議事録の作成防止にはなりえません。どのみち、改正案の書面も形式的につくられるおそれがあるためです。

では、実際に株主総会を開催している会社ではその効果に期待できるか。そもそも、そのような会社であれば株主に適切な株主総会招集通知をだしているはずであり、わざわざ改正案の書面までも付す必要性はないでしょう。屋上屋を架すことになります。

ペーパーの場合も実際に株主総会を開催している会社でもその効果は薄いため、改正案については疑問が生じます。

さらにいえば、このような改正案は、商業登記において、善解の理論に代表されるように、会社代表者がその事実があったことを証したならば、そのように取り扱うというのが商業登記の建前に反するのではないでしょうか。これまでの商業登記理論とは親和性がない、もしくは新たな商業登記の理論の局面を迎えたのではないかと思います。

改正案は、株主総会決議における株主等を記載した名簿の提出ですが、仮に実効的な株主総会議事録の真正担保を求めるのであれば、弁護士、司法書士等の商業登記申請代理人による株主総会への現実出席の場合に、その出席をもって議事録の間接的な真正担保を創設する方法が望ましいのではないかと考えます。

comply or explainが注目を集めたところですが、商業登記においても、司法書士等の代理人が株主総会に出席させよ(comply) or そうでなければ、その他株主総会が適切に開催されたことを証する書面を提出して説明せよ(explain)という、理屈を考えてもよいかもしれません。

結論としては、書類提出での申請担保には、限度があります。

今後、おそらく、パブコメでは、上場企業についてはその適用を除外してほしい旨の要望がでるでしょうが、前の本人確認書類提出の際の改正案においてもすべての株式会社に該当していることからしても適用除外は認められないでしょう。

一波乱ありそうな改正です。

【改正案の要旨】

株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達

するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする。


総株主又は種類株主全員の同意を要する場合には,株主全て又は当該種類株主全ての氏名等を証する書面の添付を求めることとする。


改正の理由等

「近時,株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たず,消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきであるとの意見,要望が関係方面から寄せられている状況にあり,更なる商業登記の真実性の担保を図る必要がある。また,国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている。

株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながるとともに,法人の透明性が確保でき,関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる。

そこで,会社に対し,登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に決議の帰趨を左右し得る主要株主のリストの提出を求めることとする。


3 施行期日

平成28年10月頃
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
最終的には、こんなハナシで落ち着きました。
(これもお役所によって、扱いが違う可能性があるので、ご注意ください♪)

1.印鑑証明書の備考欄のカタカナ表記を表示しないコト
 ⇒できない。住民票については、本人の希望があれば、表示させないコトも可。

2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更するコト
 ⇒基本的に、氏名欄に載っている外国語の読みをカタカナで表記したモノなので、変更はできない。ミドルネームの省略も不可。
(例えば、「(1)デビット」や「(2)デイビッド」のように、どちらの読み方もできる場合には、(1)⇔(2)の変更は可能のようです。)

3.通称名を登録するコト
 ⇒登記したい氏名を通称名として登録するコトは、一定の要件を満たせば可。
(一定期間日本に在住しており、その通称名を日常的に使用しているコトの証明書(公共料金の領収書など、複数)を添付)
ただし、一度登録した通称名は、原則として変更できない。

↑ いかがでしょう??
ナカナカ融通の利かないモノでして。。。(^_^;)
登記の際に印鑑証明書を添付する場合だと、通称名を登録するコトしか選択肢はなさそうです。

。。。ですのでね。。。
会社の選択肢としては、(1)印鑑証明書に記載されたカタカナ表記どおりの氏名で登記する (2)登記したい氏名と同様の通称名を登録する (3)印鑑証明書ではなく、サイン証明を取得する。。。の3つとなりました。

結果、「モトモト予定していた氏名で登記がしたい」とご本人が強く希望されているとのコトでして、(1)はなし。
(2)は、資料を揃える必要があるし、登録したら変更できないってトコロもちょっと気になるんで、すぐには決められない。。。ってコトで、(3)となりました。

なので、就任承諾書と印鑑届書は、実印を押印したものをご準備いただいておりましたが、サインをしたモノに差し換えてもらい、サイン証明書を取得して、翻訳文に登記する氏名をカタカナで記載した。。。というワケでございます。

せっかく印鑑登録をしたのに、こんな厄介なモンダイがあるなんて。。。困ったものですよね〜(-"-)

大体、欧米人の方々が、お名前を日本式の語順で使うことなんてあるのでしょうか?
外国人登録のルールは分からなくはないケド、カタカナ表記が入ったコトによって、印鑑証明書がすごく使いにくくなっちゃったな。。。という気がしています。

そういう意味では、カタカナ表記の入った住民票を本人確認証明書として使う場合にも、登記する氏名と違うと補正になる法務局もあるのかも知れませんね〜。。。^_^;
そういや、ワタシも、外国人の本人確認証明書として、住民票を提出したことはなかったような気がしております。

皆様、お気を付けくださいまし ♪

。。。というワケで、長期間中断してしまいましたケド、今回で終了でございます。
続きが気になっていた方。。。。(いないかも知れないケド(~_~;)) スミマセンでした m(__)m

別にどうってこともないハナシだったのかも知れませんが、個人的には、結構ワチャワチャになった一件でした(区役所の回答がコロコロ変わったんで、一時、混乱状態になっちゃって、大変だったんですよね)。

ブログの方も、なんとか書き終えてホッとしております (~_~;)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

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