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登記法 ○゜○゜コミュの商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

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商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について




案件番号

300080138



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第61号)




根拠法令項

商業登記法12条の2,17条4項,19条の2,会社法33条4項,207条4項,284条4項,306条5項,325条,358条5項,946条4項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律46条4項,86条5項,137条4項,187条4項,197条,信託法47条2項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2375)





命令等の公布日

2015年12月28日



提出意見数

3件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年12月28日



意見公募時の案の公示日

2015年11月06日

意見・情報受付締切日

2015年12月06日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080138&Mode=2
平成27年12月
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の一部施行に伴う金融庁関係内閣府令等の一部改正について公表しました。(12月28日)
東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。(12月28日)
2016年版EDINETタクソノミ(案)の公表について公表しました。(12月28日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年12月25日)(12月28日)
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成27年9月末)及び過去に公表した計数(平成27年6月末)の訂正について公表しました。(12月28日)
取引所等及び市場仲介業者の事業継続計画に係る最終報告書の公表について掲載しました。(12月28日)
IOSCOによる最終報告書「大規模な市場仲介業者における信用力評価及び外部格付の利用に関するサウンド・プラクティス」の公表について掲載しました。(12月28日)
IOSCOによる「2015年 クラウドファンディングに関する調査結果報告書」の公表について掲載しました。(12月28日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
貸し金統計でず
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行について

 平成28年3月1日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)が施行されます。
 この改正により,外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人(外国法事務弁護士法人)を設立することができるようになります。

■ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の概要【PDF】

※この改正に伴い,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則(昭和62年法務省令第7号),弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則(平成13年法務省令第62号)及び組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)について,所要の改正を行っております。

外国法事務弁護士法人制度の概要


■ 社員の資格
   外国法事務弁護士のみが社員となる(第50条の4)

■ 業務範囲等
   ・ 外国法に関する法律事務を行う(第50条の5)
    * 法人の設立により外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務が拡大するわけではありません。
   ・ 弁護士を雇用する場合等において,弁護士に対する不当関与を禁止している(第50条の11,第50条の12)

■ 事務所
   複数の事務所を設けることができる(第50条の13により準用される弁護士法第30条の17本文)

■ 監督
   弁護士会及び日本弁護士連合会の監督を受ける(第21条により準用される弁護士法第31条第1項及び第45条第2項)

法人の設立手続

外国法事務弁護士法人の設立手続につきましては,弁護士法人の設立手続に準じており,
 ・定款の作成及び認証
 ・主たる事務所の所在地にある法務局への設立登記の申請
 ・弁護士会への成立の届出
などが必要となります。

参考リンク

■ 改正法令の新旧対照表
 ● 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)【PDF】
 ● 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第53号)【PDF】
 ● 弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第54号)【PDF】
 ● 組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)【PDF】

■ 外国弁護士制度研究会(第三次)
 ● 外国弁護士制度研究会トップページ
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00023.html

お知らせ】個人番号カードに対応したPDF署名プラグインについて

 登記・供託オンライン申請システムが提供するPDF署名プラグインについて,平成28年1月以降,希望者に交付される個人番号カードで電子署名ができるようバージョンアップを行いました。個人番号カードを電子署名で利用される方は,ソフトウェアのダウンロードページからPDF署名プラグイン(個人番号カード対応版(G2.20))をダウンロードの上,ご利用ください。
 なお,PDF署名プラグイン(個人番号カード対応版(G2.20))は,個人番号カードを利用した電子署名にのみ対応しているため,住民基本台帳カード及びその他のICカードをご利用の方は,PDF署名プラグイン(住民基本台帳カード対応版(G2.10)),又は,これまでご利用のPDF署名プラグインをそのままお使いください。
 おって,複数のバージョンのPDF署名プラグインを同時にインストールして使用することはできませんので,使用しているPDF署名プラグインをいったんアンインストールした上で,使用する電子証明書に応じたバージョンのPDF署名プラグインを再インストールしてください。



平成27年12月28日(月)


【重要】申請用総合ソフト(4.2A)のリリースについて

 申請用総合ソフトについては,平成27年12月25日(金)に4.2A版をリリースしました。
 現行の登記・供託オンライン申請システム(以下「現行システム」といいます。)は,次期の登記・供託オンライン申請システム(以下「次期システム」といいます。)への切替えを実施し,平成28年3月22日(火)から次期システムでの運用を開始する予定です(詳細はこちらをご参照ください。)。
 これに伴い,申請用総合ソフトを次期システムに接続するには,4.2A版以降への申請用総合ソフトのバージョンアップが必要となります。
 申請用総合ソフトのバージョンアップの方法につきましては,これまでと同様のバージョンアップ方法で実施することができますので,申請用総合ソフトを起動いただき,最新バージョンである申請用総合ソフト(4.2A)にバージョンアップしてください。
 なお,申請用総合ソフト(4.2A)は,現行システム及び次期システムのいずれにおいても使用することができます。



平成27年12月28日(月)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成28年1月4日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名

公証役場名



東京法務局

日本橋公証役場



東京法務局

五反田公証役場



大阪法務局

平野町公証役場



大阪法務局

本町公証役場



仙台法務局
仙台合同公証人役場
また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成28年1月4日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201512.html#HI201512252494



「もんじゅ」の在り方に関する検討会(第1回) 配付資料

1.日時

平成27年12月28日(月曜日) 9時00分〜10時30分

2.場所

文部科学省 3階 1特別会議室

3.議題
1.「もんじゅ」に係るこれまでの取組及び現状について
2.「もんじゅ」に係る課題の検証における論点の整理について
3.その他

4.配付資料
資料1-1 「もんじゅ」の在り方に関する検討会 (PDF:123KB)
資料1-2 「もんじゅ」の在り方に関する検討会 運営規則(案) (PDF:84KB)
資料2-1 高速増殖炉「もんじゅ」の経緯と現状について (PDF:1192KB)
資料2-2 「もんじゅ」に関する原子力規制委員会の勧告 (PDF:267KB)
資料3 「もんじゅ」保守管理不備に関する取組みと課題の整理 (PDF:1530KB)
資料4 「もんじゅ」に係る課題の検証における論点(例) (PDF:65KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/019/shiryo/1365680.htm


タクシー特措法に基づく特定地域の指定候補について
.



道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
.



外国人操縦士の在留資格要件の見直しについて
http://www.mlit.go.jp/
>農協法改正
農協法旧法の第4章(74条以下。登記等)の内容は、ほぼ組合等登記令の第2条以下の部分に対応しているので、改めて別法令で登記規定を設ける必要はない、と判断されたようです。
農協法固有の規定内容としては、組織再編(組織変更等)がありますが、それは組合等登記令第26条(特則)に規定がされるようです。ただ、この特則部分が、けっこう多いようです。

>民主党法案
今年に出していた法案を来年も提出するのかもしれません。
『第七百五十条中「夫又は妻の氏」を「夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏」に改める。』


みうら 2015/12/30 13:01
えっと複合姓への変更を家裁が申請があればそのまま許可するような運用をすれば解決すると思います。
貸家組合登記令などが統合されなかった理由は・・税理士会登記令は当初統合しないよていだったが変更された。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/20151102#c

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