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登記法 ○゜○゜コミュの11.6会社法施行規則・会社計算規則・商業登記規則ぱぷこめ開始。

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11.6会社法施行規則・会社計算規則・商業登記規則ぱぷこめ開始。
商業登記規則はフロッピー廃止等です。
11.5官報31面すかがわ岩瀬農協があぶくま石川農協と白河農協を合併。
11.6官報29面新ふくしま農協が伊達みらい・みちのく安達・そうまの各農協を合併。
11.6官報29面いわき市農協が郡山市・たむら・いわき中部・ふたばの各農協を合併。
総務省サイトに法曹養成改善掲載。
法務省サイトに性犯罪部会1回目掲載。
11.6検査院が26年度決算掲載。
11.6最高裁第2時納税義務で不足しない。
10.16大阪地裁最新無罪判決掲載。
11.6閣議政令のみ・ピーエフアイ・集団訴訟・清掃法・水銀禁止法・大気汚染・レッドリスト法政令。
11.9と11.25に区役所が撤去を行うそうです。何回でもやればいいさ。どっちが音を上げるか。
11.6税調は掲載する資料なし。
11.10官報29面会津いいで農協が会津みなみ・あいづ・会津みどりの各農協を吸収合併へ。極大とかでなくても親切合併やめたようですね。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件の一部改正について




案件番号

300130092



定めようとする命令等の題名

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件の一部を改正する件




根拠法令項

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省入国管理局入国在留課
電話:03-3580-4111(内線2766)





案の公示日

2015年11月09日

意見・情報受付開始日

2015年11月09日

意見・情報受付締切日

2015年12月09日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•新旧対照表  



関連資料、その他

•改正の概要  
•参照条文  



資料の入手方法

-




備考

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130092&Mode=0
今回の根抵当権ね。。。。。
そもそも共用根抵当権だったのです^_^;
こういうの。。。初めて見ました。

。。。というコトは???
モトモト根抵当権の債務者が「分割会社と承継会社」なのですから、会社分割があっても状況は変わりない。。。ですよね?(@_@;)
債権の範囲も、借入金は承継債務に入ってませんので、変わらず。。。のハズ。。。
会社分割によって共用根抵当権になる場合には、根抵当権で担保される承継会社の債務は、会社分割後の債務となりますけど(←会社分割前の債務は担保されない)、承継会社が会社分割よりも前から債務者になっている場合には、そもそも、過去の債務も担保されていますから、民法の規定は空振りってコト???(@_@;)
( ↑ 会社分割によって担保される被担保債権の範囲よりも、もともとの被担保債権の範囲の方が広いので。)

何となく気持ちが悪い感じはしますケド。。。そう考えるしかなさそうだよね〜。。。との結論に達しました。

共用根抵当権って、今は普通なんでしょうかね?(*_*)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
合併と同じですね。
Unknown (肉球仮面) 2015-11-10 09:31:14 > 消滅会社の解散登記申請書の申請人として、存続会社の旧商号が出てくるコトがあるのかどうか???

 合併てなモンとんとご縁がおませんので、実際にはどういうやり方をしてんのか分かりませんねやが、変更後の商号の存続会社を当事者とした形で合併契約を締結したりすることがありまんのでっか? 契約締結前に既に商号変更してるんでない限り、合併契約締結時点での商号、即ち “株式会社乙” で契約締結すんのが普通のような気がしまんねやが、如何でっしゃろ? 

 商業登記法第82条第1項によると、合併による解散の登記の申請は吸収合併存続会社を代表すべき者が吸収合併消滅会社を代表するっちゅうことになってますわな。それで、もし合併契約が契約時点での商号である “株式会社乙” で締結されたんであれば、商登第82条第1項に言う 「存続会社」 はあくまで合併契約上の当事者である “株式会社乙” なんやと考えて、解散登記申請書の申請人は株式会社乙と書くんやと。ただ、実体上、解散登記申請の時点では株式会社乙は既に株式会社甲になっとりまんので、現実の申請行為は株式会社甲からしてることになりますよってに、それを表す意味でカッコ書きで (変更後の商号 株式会社甲) と書くと。「合併契約上の存続会社は株式会社乙やったんで株式会社乙を代表すべき者が消滅会社を代表して登記申請に及びまんねやが、この株式会社乙は商号変更して今では株式会社甲になっとりまんので、現実には株式会社甲の代表者が申請行為をさせて貰うとりま。よしなに(ニギニギ・・・)」 みたいなこっておます。

 松井はんはこんなふうに考えてはんのとちゃいまっしゃろか、という推測でおます。


Unknown (charaneko) 2015-11-10 13:09:23 肉球仮面さん、コメントありがとうございました。

合併契約書は、契約時点の商号で締結しますね。
契約書に変更予定の新商号を書いているモノは、少なくともワタシは見たコトがありません。
(例えば、商号変更の決議済み(期限付決議のために商号変更の効力発生していない)だとすれば、あり得るハナシかな〜。。。と思います。)

松井先生がどういうおつもりで記載例を出されたのかは謎ですが、きっと、存続会社であるコトをハッキリさせるためなんでしょうね。
Unknown (みうら) 2015-11-10 16:08:27 合併と同時に本店移転したりするのと同じで・現在の商号本店を記載するわけですよね。
分割を条件として合併した場合は、合併後の会社が分割を申請することになるし。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8d233d78e2136dd33694acd436f02664?st=0
どうも、管轄外に本店移転したとか合併解散や清算結了した場合には会社法
人等番号が閉鎖事項にも記録されるが、同一管内で生きている会社の閉鎖事項
には記録されないようです。ますます、閉鎖事項と履歴事項が同一会社である
のか不明になってしまいました。

 これについても立花司法書士の解説によると、この10月5日から会社法人
等番号は商号と同じく登記事項になったので、その登記事項に変更がない限り、
法人番号が閉鎖されることもないわけだから、閉鎖事項に記録されることはあ
り得ないとのことでした。

 この時期に、こんなマイナーなことに正確に把握しているなんて、彼はすご
いすね。驚きました。

 確かに会社法人等番号は登記事項の1つになりました。しかし、変更が想定
されない登記事項など登記事項といえるのでしょうか。違和感があります。ま
た、従来は全頁の欄外に番号が記載されれていたのに、いまは商号の1頁だけ
にしか番号が掲載されなくなりました。この点で不便な面も多く、登記所職員
にも不評のようですから、欄外への番号記載を残してほしいものです。

(参)新著、アマゾンに登場しました。18日発売になっていますが、それは
  全国に行き渡る日であって、もう少し早めになるはずです。
      http://is.gd/WViIHI
   中央経済社のHPにも登場しました。
http://www.esg-hp.com/


事件番号

 平成26(行ヒ)71



事件名

 第二次納税義務告知処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年11月6日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行コ)422



原審裁判年月日

 平成25年10月31日




判示事項





裁判要旨

 1 地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
2 地方税法11条の8の規定に基づく第二次納税義務の納付告知が同条にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」においてされたものとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85444


事件番号

 平成26(た)22



事件名

 強制わいせつ,強姦(再審)被告事件



裁判年月日

 平成27年10月16日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第1刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 強制わいせつ,強姦事件の再審事件について,再審公判において新たに取り調べた証拠によれば,確定判決の根拠となった確定審における被害者及び目撃者の各供述について信用性が認められず,虚偽のものであることが明らかになったとして被告人を無罪にした事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85443
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集




案件番号

300080139



定めようとする命令等の題名

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(案)




根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
(内線5894)





案の公示日

2015年11月06日

意見・情報受付開始日

2015年11月06日

意見・情報受付締切日

2015年12月06日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•会社計算規則改正案新旧対照表  
•会社法施行規則改正案新旧対照表  



関連資料、その他

•会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案に関する概要説明  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080139&Mode=0
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集




案件番号

300080138



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令




根拠法令項

商業登記法12条の2,17条4項,19条の2,会社法33条4項,207条4項,284条4項,306条5項,325条,358条5項,946条4項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律46条4項,86条5項,137条4項,187条4項,197条,信託法47条2項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2375)





案の公示日

2015年11月06日

意見・情報受付開始日

2015年11月06日

意見・情報受付締切日

2015年12月06日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•商業登記規則等の一部を改正する省令案新旧対照条文  



関連資料、その他

•商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要  



資料の入手方法

法務省民事局商事課において配布




備考



http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080138&Mode=0

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