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登記法 ○゜○゜コミュの10.13総務省サイトに10.14から行服法施行令・整備政令ぱぷこめ開始掲載。

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10.13総務省サイトに10.14から行服法施行令・整備政令ぱぷこめ開始掲載。
不動産登記令なども改正されるが法が法律で特例を定め今年か認めていないのに船舶登記令など政令で措置する違法がある。
10.13閣議で公営住宅法施行令改正1件のみ。
10.13日本経済再生本部資料掲載。
10.13経済産業省サイトに分離膜脱水システム法令適用掲載。
10.13検査院が身障者日用品費・膨張救命胴衣・共同研究施設使用状況・光熱費指摘掲載。
農林省が農協・漁協で経営管理委員会設置の場合は理事長と呼称しそれ以外は組合長と呼称するよう指導。経営管理委員会には会長・副会長を置くことも指導。
滞納処分は法律によらなければならないから一部外国人に通達で生活保護同等の措置をなすこととしただけで法律がないのだから滞納処分は行うことができないですよね。事務管理により償還請求などは行うことができるでしょうが。中国残留婦人の外国人配偶者のように法律で規定する必要がある。
マイナンバー民事局2課長事務連絡で通知カードは本人確認に使用しないでくれと発行元がいっているのでダメ・住民票等のマイナンバーマスキングは調査時に行い申請人側が行ったものは使えない。なら保険証も厚労省が本人確認に使うなといっているので使えないですよね。


休眠会社の整理に関する官報公告

2015-10-14 14:55:30 | 会社法(改正商法等)


会社法第四七二条第一項の届出、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第一四九条第一項の届出、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇三条第一項の届出
http://kanpou.npb.go.jp/20151014/20151014h06635/20151014h066350011f.html

 本日(10月14日),官報で公告がされた。

cf. 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html


コメント














不動産登記実務におけるマイナンバー法の施行に伴う通知カードの取扱い等について

2015-10-13 14:40:45 | 不動産登記法その他


 不動産登記実務における「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カードの取扱い等について」は,次のとおりである(法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡による。)。

1 通知カードの取扱い
 通知カードは,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること並びに法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続において,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないとされているため,これを不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない。

2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い
 添付情報として個人番号が記載されている住民票の写し等が提供された場合は,原則として,調査時に個人番号部分をマスキングする。
 なお,個人番号がマスキングされた書類が提供された場合には,当該書類の原本が提供されたとすることはできないことから,これを添付情報として取り扱うことはできないので留意されたい。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
行政不服審査法施行令案に関する意見募集




案件番号

145208628



定めようとする命令等の題名

行政不服審査法施行令




根拠法令項

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項(同法第61条、第66条第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)並びに第37条第2項、第38条第4項及び第5項並びに第41条第3項(これらの規定を同法第66条第1項において準用する場合を含む)、第43条第1項1号及び第2号、第78条第4項及び第5項、第80条並びに第86条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省行政管理局行政手続室(tel:03-5253-5353)





案の公示日

2015年10月14日

意見・情報受付開始日

2015年10月14日

意見・情報受付締切日

2015年11月12日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•政令案(条文)  



関連資料、その他

•政令案の概要  
•行政不服審査法(平成26年法律第68号)条文  



資料の入手方法

総務省行政管理局行政手続室にて閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208628&Mode=0
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する意見募集




案件番号

145208629



定めようとする命令等の題名

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令




根拠法令項

別紙参照




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省行政管理局行政手続室(tel:03-5253-5353)





案の公示日

2015年10月14日

意見・情報受付開始日

2015年10月14日

意見・情報受付締切日

2015年11月12日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•政令案(新旧対照条文)  



関連資料、その他

•政令案の概要  
•別紙(根拠法令条項)  
•行政不服審査法(平成26年法律第68号)条文  
•行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)新旧対照条文  



資料の入手方法

総務省行政管理局行政手続室にて閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208629&Mode=0
「公職選挙法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集




案件番号

145208631



定めようとする命令等の題名

公職選挙法施行令の一部を改正する政令
公職選挙法施行規則の一部を改正する省令




根拠法令項

別添参照




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省自治行政局選挙部選挙課





案の公示日

2015年10月14日

意見・情報受付開始日

2015年10月14日

意見・情報受付締切日

2015年10月18日




意見提出が30日未満の場合その理由

本政令及び省令は、「公職選挙法の一部を改正する法律」(平成27年法律第60号)の施行と同時に施行する必要があるが、参議院合同選挙区選挙管理委員会における事務執行等に関して、参議院合同選挙区選挙管理委員会を設置する関係県との調整が必要であったため。



関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•政令案新旧対照表  
•省令案新旧対照表  



関連資料、その他

•概要  
•意見募集期間短縮理由  
•根拠法令条項  



資料の入手方法

総務省自治行政局選挙部選挙課において配布及び閲覧に供する。




備考
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208631&Mode=0





平成27年10月13日(火)定例閣議案件





一般案件


平成27年度一般会計予備費使用について(決定)

(財務省)

スウェーデン国駐箚特命全権大使山崎 純外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使森元誠二外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)




政 令


公営住宅法施行令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)
日本経済再生本部(第19回) 配布資料


平成27年10月13日

資料 未来投資に向けた官民対話の開催について(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai19/index.html
第23回 税制調査会(2015年10月14日)資料一覧


次第 (PDF形式:54KB)
[総23-1] 財務省説明資料(所得税2) 1/12 (PDF形式:1405KB)
      財務省説明資料(所得税2) 2/12 (PDF形式:1502KB)
      財務省説明資料(所得税2) 3/12 (PDF形式:1436KB)
      財務省説明資料(所得税2) 4/12 (PDF形式:1482KB)
      財務省説明資料(所得税2) 5/12 (PDF形式:1517KB)
      財務省説明資料(所得税2) 6/12 (PDF形式:1504KB)
      財務省説明資料(所得税2) 7/12 (PDF形式:1409KB)
      財務省説明資料(所得税2) 8/12 (PDF形式:1461KB)
      財務省説明資料(所得税2) 9/12 (PDF形式:1383KB)
      財務省説明資料(所得税2) 10/12 (PDF形式:1340KB)
      財務省説明資料(所得税2) 11/12 (PDF形式:1441KB)
      財務省説明資料(所得税2) 12/12 (PDF形式:679KB)
[総23-2] 総務省説明資料(個人住民税2) (PDF形式:849KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/27zen23kai.html
電子記録債権を利用した資金調達手段に関する地方自治法の取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(10月14日)
星野経済産業大臣政務官がファッション・ウィーク東京のオープニングセレモニーに出席しました(10月14日)
ASEAN+3及び東アジアサミットのエネルギー大臣会合が開催されました(10月13日)
日・イラン投資協定について実質合意しました(10月13日)
11月は伝統的工芸品月間です〜平成27年度伝統的工芸品月間に係るイベント〜(10月13日)
平成27年度「全国鉱山保安表彰」受賞者が決定しました!(10月13日)
分離膜を用いた脱水システムの高圧ガス保安法に係る取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(10月13日)
http://www.meti.go.jp/


圏央道でETCバーを開放する実験を開始します。
〜ストレスのない「賢い料金所」の導入〜
.

平成27年10月14日

○ 国土交通省では、ETCが基本のストレスのない「賢い料金所」の導入を目指しております。
○ これに向け、NEXCO東日本と協力し、10月20日より、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の2つの入口料金所において、
   ETCバーの開放運用の実験を開始いたします。

<実験箇所及び期間>
           おけがわきたもと
・圏央道 桶川北本IC 平成27年10月20日(火)から11月19日(木)
           さやまひだか
・圏央道 狭山日高IC 平成27年11月20日(金)から12月19日(土)
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000563.html


飲食店に係る違反対策の徹底について
.

平成27年10月13日

 平成27年10月8日夜に広島県広島市の飲食店において発生した火災では、死者3名、負傷者3名の犠牲を出す惨事となりました。
 現段階では、火災のあった建築物の状況等も明らかではないものの、違反建築物であった疑いも指摘されているところです。
 国土交通省としては、類似の災害の発生を防止するために、関係省庁と連携し、飲食店に対する違反対策等、指導の徹底を図るよう、別添のとおり、各都道府県建築主務部長あてに通知を発出いたしましたのでお知らせします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000589.html


公営住宅法施行令の一部を改正する政令案について(閣議決定)
.

平成27年10月13日

本日、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
. .



背景
.
 平成27年1月に「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、公営住宅法(昭和26年法律第193号)については、「入居者の収入の算定(施行令1条3号)上、非婚の母又は父についても、寡婦控除又は寡夫控除の対象とすることについて検討を行い、平成27年中に必要な措置を講ずる」こととされたところ。
 本政令案は、上述の「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」に記載された事項を措置するために、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)について、必要な措置を講ずるものである。

.



概要
.
(1)公営住宅法施行令の一部改正
 公営住宅法施行令第1条第3号ホを改正し、非婚の母又は父について、公営住宅の入居者の収入算定上、寡婦(寡夫)控除の対象とすることとする。
(2)経過措置
[1]家賃の算定基礎となる収入の計算に係る経過措置
 この政令案の施行日後においても、現入居者の家賃の算定の基礎となる収入の計算について、平成29年3月31日まではなお従前の例によるものとする旨の経過措置を定めることとする。
[2]新規入居の収入の条件等に係る経過措置
 この政令案の施行日前に入居者の公募又は公営住宅法第22条第1項に基づく特定入居の申込みが開始されたが、入居者の決定がこの政令案の施行日以後になされる場合については、当該入居者に係る収入の条件はなお従前の例によるものとする旨の経過措置を定めることとする。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000102.html


省エネ住宅ポイントの実施率の公表について
.

平成27年10月13日

 平成27年3月10日より受付を開始している省エネ住宅ポイントについては、平成27年11月30日までの予算に達した時点でポイント発行申請の受付を終了することとしており、省エネ住宅ポイント事務局のホームページにおいて申請受付実績に基づくポイント申請の実施率(推計値)を公表しているところです。
 これまで、住宅の新築・リフォームにおいて本制度を積極的に活用頂いており、10月9日受付時点で実施率が80%を超えましたのでお知らせします。なお、これまで、実施率を週次で更新しておりましたが、より最新の状況をお伝えするため本日より日次更新(土日祝を除く)としております。


【省エネ住宅ポイント事務局 ホームページ】
http://shoenejutaku-points.jp/
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000623.html


2015年10月13日 会計検査院法第34条の規定による処置要求を2件、同法第36条の規定による意見表示及び同法第34条の規定による処置要求を1件行いました。
・重症心身障害者等の日用品費に係る患者負担額の算定について
・膨張式救命胴衣の整備について
・産学官連携共同研究施設の使用状況及び貸付施設の光熱水料の算定について
http://www.jbaudit.go.jp/
資本金の額というのは、以前は、設立の場合だと最低1000万円だったりしましたし、増資する場合でも「1株5万円×発行済株式総数」で、1株や2株単位ではなく、10株や100株単位が普通でした。
なので、切りの悪い資本金の額の会社というのは、「ちょっと変わったコトをやった会社」。。。イメージが良くない。。。という印象があるような気がします(←会社から見て)。

確かに、会社のお手続きをしていますと、やっぱり、「一般的な」とか「他社と同じように」というようなご希望が多くって、「皆がやらないような変わったコト」はしたくない。。。ようです。
ま。。。「変わったコト」って、どの程度なのか?。。。って気がしますケドね〜。。。

例えば、減資。
資本金の額の減少は、以前は、できる場合が限定されていましたんで、イメージは相当悪かったような気がします。
「よっぽど、財務状況が悪いのね〜。。。( 一一)」という感じじゃないでしょうか?

ところが、現在は気軽にバンバンやるようになりましたよね。
コレ、外形標準課税の関係で、資本金の額を形式的に1億円以下にしたい会社が多かったためだと思います。

このように、時代の流れで、今はさほど気にするようなことじゃない!。。。っていうコトもあると思うのですが、今回の会社サンは「キリの悪い資本金の額」に相当な難色を示されました。

。。。で、どうしたか。。。

払込金額が25万円というコトですので、12万5,000円以上を資本金にしなければなりません。
半額だと12万5,000円だし、25万円全額でも5万円はちょっとキリが悪い感じがします。
なので、ハンパな5万円を資本準備金にして、20万円を資本金にすれば良いのじゃないか???と思いました。

ま、今回は20万円でも、25万円でも登録免許税は同額だし(資本増加額の1000分の7で、最低3万円ですので、どちらにせよ3万円)、10万円の単位なら、キリが悪い。。。って程でもないかな、と思っていたら、10万円の単位では気に入らないご様子。。。(~_~;)
(100万円の単位にしたい。。。とのことでした。)

じゃあ、「要らないのかも知れませんケド4株発行する」とか、「発行価額をもっと高くする」とか。。。ってのはどうかな??。。。と思ったのですケド、5株発行するのはヤダ!、発行価額も25万円を100万円にするのはムリ!。。。ということになりました。
(通常は、税務上、既存の株式の発行価額を気にするのですが、今回は種類の異なる株式なので、発行価額を厳密に考える必要はないらしい。。。)

ふむむ〜。。。。
不思議なトコロで引っかかったモノですよね〜。。。
普通は、「気に入らないケド、仕方ない」。。。というコトになるのですが、かなりのコダワリをお持ちなようです。

。。。。で、アレコレ考えていましたら、「!!」。。。閃きました♪
まぁね〜。。。。実のトコロ、そこまではやらないでしょ〜ね〜。。。と思いながらのご提案だったのですけども。。。^_^;
「資本準備金の一部を資本金に組み入れるのはどうでしょう? 75万円を組み入れれば、資本金の額は合計で100万円増加させるコトができますし、決議も簡単です。ただし、最終的には、資本金の額は100万円増加しますケド、登記は分けますので、段階的に資本金の額が増加します。よって、まず25万円増加し、その後、さらに75万円増加して、出来上がりが100万円増えることになります。」。。。と。
(↑ 増加する日は同日なので、一挙に100万円増やすことも出来たかも知れませんが、事象が異なるため、原則通り分けることにしました。)

。。。そうしますと。。。。(=_=)
「はいっ!そうしたいデスッ!!」。。。と即決され、何だかトントン拍子にハナシが決まり、久しぶりに「資本準備金の資本組み入れ」の登記を申請いたしました。

「資本金の額って、(未だに)そんなに気になる会社もあるんだなぁ〜。。。」と思うとともに、何とか満足していただける方法をご提案出来て良かったぁ。。。ホッ。。。」と思った一件でありました。

資本金の額が段階的に増えるのは、気にならないようです。。。が、ココは妥協されたのかも知れませんね。。。ははは。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
いや額面総額 (みうら) 2015-10-14 17:59:16 1株50円かける株式数を維持したいという会社は多いですよ。
だから払い込み価格は1株50円とかにする。

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