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登記法 ○゜○゜コミュのキ.集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A

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キ.集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/sonota_tetuzuki/index.html
法制審議会〕
4月開催予定表
会議名
年  月  日
議    題
法制審議会民法(相続関係)部会第1回会議
平成27年4月21日
民法(相続関係)の規律の見直しについて
法制審議会国際裁判管轄法制部会第12回会議
平成27年4月24日
国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備について
http://www.moj.go.jp/content/001141388.pdf
予算成立
平成27年4月9日平成27年度予算は政府案どおり成立しました。平成27年度予算書の情報
平成27年4月10日平成27年度予算執行に関する手続等について「平成27年度分の予算について、財政法第34条の2第1項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部改正」について平成27年度一般会計、特別会計歳出予算目の区分表並びに平成27年度公共事業関係費予算の目及び目の細分表について
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2015/index.htm#seifuan
「花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」の公表について
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kaki/150410.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

2015年度夏季の電力需給に係る報告の徴収を行いました(4月14日)
[都市ガス]奈良県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(4月14日)
特許出願情報や審査情報の一括提供が開始されます(4月14日)
平成25年度(2013年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(確報)(4月14日)
SS過疎市町村数(平成26年度末現在)をとりまとめました(4月14日)
新しいタイプの商標の公開商標公報が発行されました。(4月14日)
[LPガス]京都府内でガス漏えい爆発事故(負傷者1名)が発生しました(4月13日)
平成27年3月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します(4月13日)
平成27年度地域創業促進支援委託事業(創業スクール事業)の実施主体を公募します(4月13日)
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の募集期間が決まりました(4月13日)
「最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」を改訂しました(4月10日)
平成27年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました(4月10日)
大学発ベンチャーの成長要因を分析するための調査を取りまとめました(4月10日)
合同会社ユーグレナSMBC日興リバネスキャピタルが組成するベンチャーファンドの産業競争力強化法に基づく特定新事業開拓投資事業計画を認定しました(4月10日)
経済産業省に新たに国立研究開発法人審議会が設置されました(4月10日)
[LPガス]東京都内でガス漏えい火災事故(人的被害なし)が発生しました(4月9日)
病院等における胎児4Dパッケージ商品の提供が明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(4月9日)
日中韓自由貿易協定(FTA)交渉の第7回交渉会合(局長/局次長会合)(4月8日)
日トルコ経済連携協定(EPA)交渉の第2回会合が開催されます(4月8日)

2015年4月7日



「企業単位」の規制改革が進んでいます!〜グレーゾーン解消制度及び企業実証特例制度の活用結果〜(平成27年1月〜3月)



2015年4月7日



中国産トルエンジイソシアナートに係る不当廉売関税の賦課に関する調査結果報告書をとりまとめました



2015年4月6日



インド・ラジャスタン州との間で産業協力に関する覚書に署名しました。



2015年4月6日



製・配・販連携による需要予測で食品ロスを最大40%削減!〜 天気予報で物流を変える 【最終報告】 〜



2015年4月6日



地域における創業を促進します!〜「創業支援事業計画」認定市区町村が広がっています〜
http://www.meti.go.jp/press/index.html
拙稿「会社法改正の概要と司法書士実務への影響(1)」(市民と法92号)




民事法研究会より発行されております「市民と法」92号に首題の件が記載されました。

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000777/

「市民と法」自体は、分冊購読ができないため、年間購読をされておられる方、これを機に年間行動される方におかれましてはなにとぞご笑覧のほど、よろしくお願いいたします。

会社法改正の中でも司法書士実務への影響が大きいものから順に掲載しております。また、会社法改正について入門的な位置づけかと思いますので、5月1日から施行される会社法にまだ向き合えていない方にもおすすめです。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2015.04.15(水)【監査等へ移行会社数】(金子登志雄)

 2か所の証券代行会社から聞きましたところ、監査等委員会設置会社へ移行す
る会社は、今年だけでも100を優に超えることは間違いないようです。

 インターネット検索をしてみたところ、三菱重工、サントリー、野村不動産な
どのほか、50社程度しかみつかりませんでしたが、まだ開示していない会社が
多いようです。

 多くは社外取締役が1人もいない会社であり、会社法の改正が原因というより
も、証券取引所の規則で社外取締役2名以上を要求されることになるため、それ
が理由で監査等委員会設置会社になるようです。

 要するに、積極的に移行しようとしている会社は少なく、制度が変わるから、
その制度に体を合せようとする消極的動機の移行組が多いようです。

 ということですので、都会地の開業者は私を含め監査等委員会設置会社と無関
係ではいられなくなりそうですので、準備を怠りなく。

 ところで、先般のセミナー講師の際に「社外取締役についてどう思うか」と聞
かれましたので、社長が社外取締役候補を選んでいる限り、監督機能が働くか疑
問であり、また、コンプライアンスは企業の問題というより、日本全体の風土の
問題で、臭いものに蓋をする日本の社会では制度をいじっても期待した効果がで
るかどうかは不明だと答えましたが、私と似た意見があることを偶然にネットで
みつけました。下記ですが、みなさんのご意見はいかがですか。

    http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42352


2015.04.14(火)【司法書士報酬に思う】(金子登志雄)

 新規の顧客と報酬について協議すると、「前の先生は、いくらでした(高いじ
ゃないか)」といわれることも、「そんな程度でほんとによろしいのですか」と
いわれることもあり、まちまちです。

 前者については、司法書士は誰でもよく、要するに仕事が終わればよいという
前提での依頼であり、後者は弁護士や会計士と同じ専門職なのに、こんなに安い
のかと他と比較した上での発言でしょう。

 弁護士が高額なのは、業務がら1度限りのスポット依頼で、繰り返し仕事の依
頼があるわけではないというところもあるでしょうが、司法書士の仕事は1度限
りではないため、高いと思われると次の仕事が来ないと思うせいか、安い人と高
い人との間には大きな差がありません。せいぜい3倍程度の差でしょう。

 その3倍の理由は、事務所賃料が不要の田舎の自宅開業者かどうか、賃料の高
い都会地開業者かどうか、事務員が多いかどうかなど非業務的なものが主たる基
準であり、司法書士歴や能力とはあまり関係なさそうです。ベテランも新人も報
酬額の面からみれば大差ありません。

 これも不思議です。芸能人や俳優の出演料や、講演講師の場合は、下は数万円
クラスから上は数百万円という幅があるのに、司法書士は人によって大きな差が
ないのです。

 3倍といっても、少なくとも役員変更登記など日常的な商業登記案件であれば、
1万や2万円程度の差ですから、値切り交渉は得策とは思えません。というのは、
3万円が平均的相場のところ、1万円にしてほしいといわれると、カネの問題以
前に「私の仕事の価値をその程度に評価されているのか」とがっかりし、その仕
事に対する意欲が減退してしまうからです。

 この徒然を顧客の方がみていらっしゃいましたら、専門家はおだてて使うこと
です。その仕事以外の相談も無料で可能になるでしょうし、報酬額以上のサービ
スが帰ってくることは間違いありません。人は誰でも、自分を信頼し評価してく
れる人に礼を尽くしたいと思うものです。


2015.04.13(月)【地道にこつこつ】(金子登志雄)

 NHK朝ドラの「まれ(希)」では、大きな夢ばかり追って失敗ばかりしてい
る父親を反面教師として、「夢を追わず地道にこつこつと生きること」をモット
ーにした明るい少女を主人公にしていますが、夢を追うことと地道にこつこつは
両立すると思っています。

 夢の内容が一攫千金では実現の可能性が少ないでしょうが、こういう職業につ
きたいという夢であれば、地道にこつこつと努力すれば実現可能でしょう。

 芸能人に多いですね。極貧生活に耐えながら夢を追い、実現した人が少なくあ
りません。あの「ダメよ、ダメダメ」の女性お2人も電気、ガス、水道を止めら
れるほどの極貧生活の経験があったようです。

 もちろん、その背後には夢が実現せず挫折した人のほうが圧倒的多数ですが、
好きな仕事につきたいと頑張ったのですから、決して後悔はしていないでしょう。

 それよりも、確固たる夢を持てた人は人生の方針が定まるので、まだ楽なほう
だと思っています。わが人生を振り返ると、青い鳥の夢探し期間が長く、ずっと
方針が定まらずに、無為で怠惰な生活でした。

 論文を書くことや商業登記の面白さを知り、これを職業にしたいと真剣に思っ
たのは40歳過ぎてからでしたから、長い道草でした。それでも、好きな職業に
ありつけただけ、まだ幸運なほうでしょう。

 イソップ物語の怠惰なキリギリスさんも、きっと夢探し中だったのでしょうが、
いやだいやだと思いながらこつこつ働いているアリさんよりは、ストレスも少な
く後悔のない人生だったと想像します。

 実現可能な確固たる夢を持つことが重要で、これさえ持てば、地道にこつこつ
は、自動的についてくるというのが、私の経験則ですが、きっと「まれ」も番組
が進めば、夢のケーキ職人に進むのではないでしょうか。 


2015.04.10(金)【社外監査役と常勤監査役】(金子登志雄)

 先日の協同組合主催のセミナー講師の際には、「社外監査役Aが常勤監査役に
選任されたら、社外性喪失の登記をする。さて、これは正しいか」という問題を
出しましたが、皆様は、いかがですか。

 セミナー参加者の多数が正解していましたが、聞き方を変えて、「常勤監査役
は、社外監査役であってはならないか」と常勤監査役の方向から質問すると、正
解者はきっと少なかったはずです。「社外=非常勤」という固定観念があるため、
常勤監査役が社外監査役であることに妙に違和感を感じてしまうからです。

 「社外役員=非常勤役員」のことが多いことは確かですが、「社外性」は、そ
の役員の過去の経歴の問題であり、常勤か非常勤かとは無関係です。

 常勤は「常時勤務」という意味ですから、常駐ともイコールではありません。
私は、会社と同じビルのフロアに事務所を開設しているので、常駐監査役ですが、
会社の仕事については非常勤です。

 ついでながら、社長でありながら、常勤も常務に従事していない人も少なくあ
りません。親会社の社長が子会社の社長を兼務している場合はこうなります。社
長には「常勤」というイメージがないのでしょうか。


2015.04.09(木)【本人確認証明書の趣旨】(金子登志雄)

 相変わらず就任承諾書に添付する「本人確認証明書」でドタバタが続いてい
ます。就任承諾書に住所が記載されていない、就任承諾書上の住所と運転免許
証の写しの住所が一致しない、運転免許証の裏面の写しが漏れている………な
どが主だったところです。

 単身赴任しているサラリーマンは現在の住所と住民票の住所が異なっている
ことが少なくありません。つい、現在の住所を書いてしまうのでしょう。

 「住所」とは、民法によれば「生活の本拠」ですから、住民票の住所と一致
しているとは限りません。住民票は住民登録先のことであり、そこが生活の本
拠というわけではありません。

 したがって、商業登記規則61条5項も生活の本拠を証明するために添付す
るのではなく、実在する人間であることの証明を基本として、「田中実」さん
のように同姓同名者も多いことから、「どこどこの誰々」という意味で、本人
を識別する基準として住所の記載を求めているだけでしょう。

 この証明書を登記の通達で「本人確認証明書」といっていますが、この確認
とは他人との識別基準という意味だと私は理解していますが、本人の就任承諾
の意思確認だという説もあるようです。

 実印を押して印鑑証明書を添付するのは、その人専用の押印という意味で意
思確認でしょうが、意思確認は就任承諾書の役割で、住民票等の添付には、こ
の意思確認の要素はないと私は思っていますが、皆様はいかがですか。


2015.04.08(水)【出版記念講演】(金子登志雄)

 昨日は東京司法書士協同組合主催で、「改正会社法の実務論点」の出版記念
講演会でした。この多忙な時期なのに、さすが商業登記が盛んな都心部でした。
満杯の盛況であり、ご参加した方々に感謝です。

 終わった後は組合の理事長さんほか幹部の方々とともに打ち上げでしたが、
本が短期間で売れた最大の理由は、やはりタイミングだろうということに一致
しました。施行日2か月前で実務に関して十分な解説本がない時期のため、多
くの方のニーズがあったためです。

 第2に小冊子であったことです。気楽に買える値段だったためです。事務員
用にと数冊購入してくれた方も多かったのですが、1冊数千円ならこれは無理
なことです。

 第3に「実務本」だったことです。改正の趣旨などから説明したら、実務家
はあくびしてしまいますが、即本題に入り、講義形式もQA式、あるいはクイ
ズ形式で進めたため、居眠りする人もいませんでした。

 打ち上げでは、「また全国から講師依頼があるでしょう」といわれましたが、
私を講師に呼ぶより、この小冊子を1時間で2回読むほうがよほど勉強になる
でしょう。地方でこの小冊子をご購入なさった方は、ぜひ集中的に2回読みし
てください。それをしたら、明日から貴方が講師です。


2015.04.07(火)【商業登記ベテラン度】(金子登志雄)

 商業登記に慣れているかどうかは、登録免許税の別表をみずに登録免許税を
計算して申請しているかでも判断できます。

 慣れないうちは、商号変更と目的変更が一括して3万円かどうかも別表をみ
ながら確認していましたが、この道20年になると、別表をみることはまずあ
りません。それで間違うこともありません。

 しかし、やってしまいました。久々(数年ぶり)に、支店設置、支店移転、
支店廃止の3つを申請する仕事を受け、設置は特殊で6万円、その他は3万円
と無意識に対応してしまい、支店移転が本店移転と同様に、「その他」に括ら
れないことに注意が及びませんでした。

 補正電話を受けたとき、ベテランでなければ「確認してこちらから電話しま
す」となるのでしょうが、私は瞬時に自分のミスに気づきました。これも悪い
意味のベテランですね。

 かといって正しいと思い込んでしまったわけですから、別表を確認しようと
は今後もしないでしょうが、これで、少なくとも、支店移転については、間違
うこともないでしょう。私もまだまだ失敗を重ねて成長する半人前でした。


2015.04.06(月)【本人確認書面の普及度】(金子登志雄)

 役員変更登記に関する議事録等が顧客から送付されましたが、住民票等の本
人確認書面が同封されていなかった事例がいくつかありました。

 事前に、「こんな内容でどうだ」とメールの添付ファイルでチェックを求め
てきた顧客には、本人確認書面につき指示したのですが、単にメールで「役員
変更登記の必要書類を送るから登記をよろしく」とあるだけのところには、私
も書類待ちを優先したため、事前に対応しませんでした。こういうところが本
人確認書面漏れになりました。

 この例をみても、内容に自信のある顧客が思い込みにより失敗し、自信のな
い顧客は事前に確認するため失敗しないわけです。

 私が扱った登記の中では、住民票よりも運転免許証の写しのほうが多かった
といえます。やはり、働いている人にとっては住民票を役所に取りに行くのが
困難だったのでしょう。

 法務省のHPの見本が運転免許証の写し(謄本)に「原本と相違がない。取
締役甲野〇〇 印」とあったためか、年月日の記載のない例が少なくなかった
ようです。記載する意味がないとはいえ、わずかに違和感を感じました。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.htmll

 これ、商業登記規則によると運転免許証に限らず住民票の写しをコピーして
「原本と相違がない。取締役甲野〇〇 印」とすれば、住民票自体を添付する
必要がないのですが、そのような例はありませんでした。

http://esg-hp.com/
盛岡地方法務局一関支局(一関市城内)が5月7日、同局水沢支局(奥州市水沢区字多賀)に統合されることが決まった。東日本大震災発生で延期されていたが、管轄する一関市と平泉町での業務が落ち着いてきたこともあり再度、統合が決定。一関支局は廃止され事実上、大型連休前の5月1日で業務を終える。

 一関支局は盛岡地方法務局の「適正配置計画」により11年3月22日、水沢支局に統合される予定だったが直前に震災が発生。震災の影響が収まるまでの間、統合は延期された。

 12年5月からは、震災の復旧工事を終えた一関法務合同庁舎で業務を再開。震災前と同じく登記や戸籍、供託、人権擁護などの各業務を担ってきた。

 最近は一関地方での業務が落ち着く一方、沿岸部の復興本格化に伴い土地取引や収用などに関する登記業務などが増加。統合により一関の人員を水沢に集約し、沿岸部への応援態勢を強化する必要もあるという。

 盛岡地方法務局は14年4月、一関市に統合の方針を説明。市側もこれまで再三、存続を求めてきたが最終的に「やむを得ない」として、統合後の市民の利便性確保に向け同局と協議を続けてきた。当初は14年度内にも統合の予定だったが、諸手続きの関係などもあり統合時期は大型連休後となった。

 統合後、不動産登記や供託事務のほか電子認証、戸籍、人権擁護の業務は水沢支局で、商業・法人登記事務は一部を除き盛岡地方法務局登記部門(盛岡市盛岡駅西通)で扱う。

 一関市役所には証明書交付窓口を開き、担当者が常駐。設置する証明書発行請求機で土地建物の登記事項証明書、会社・法人の登記事項証明書と印鑑証明書を取得できる。月数回、市役所内に登記相談所を開設する方向で協議している。

 盛岡地方法務局総務課は「市役所に証明書発行請求機を設置し、登記相談所も開設する方向で住民サービスを継続していく。市民の方々にもご理解いただきたい」としている。

 一関支局は1887(明治20)年、磐井治安裁判所として登記事務を開始。その後戸籍、供託など事務を始め、1975年現在地に移転した。5月で128年の歴史に幕を下ろすことになる。
http://www.iwanichi.co.jp/ichinoseki/704.html

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