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登記法 ○゜○゜コミュの3.31税制改正法成立へ。

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3.31税制改正法成立へ。
3.31労基法閣議決定へ。
3.30暫定予算成立へ。

衆法12スポーツ振興センター法・委員長提案・条文掲載なし。行政の家庭内・小規模保育・企業内保育も共済加入へ。火曜日条文掲載。
衆法13農家所得補償・14農地水共同利用促進法・15中山間地農地継続法・16環境保全型農業交付金・民主党・民主党サイトに条文掲載あり。

東京メトロフリー乗車券が初回改札後24時間・48時間・72時間などへ変更へ。

お尻に挿入してくれる人がいないからとても困っています。都心部で入れてくださる方いませんか。

消費者庁サイトに洗濯表示変更掲載。
3.30暫定予算成立・3.31税制法案成立・3.31官報特別号外。
衆院サイトに閣法51.52テキスト条文掲載・62郵便法・63民法・64整備法・総務省・法務省サイトに条文掲載あり。民法施行法4.57削除・漁業財団法手当て・非訟法85から91削除・鉄道営業法1年時効変更なし。
官邸サイトより首都直下地震・農業計画リンクあり。
4.1官報11面田名部町の又十株式会社河野商店・熱海市の新熱海荘・新熱海ホテル抹消。
4.1官報号外96-94埼玉県開拓農協連解散。
4.1運送海商ぱぷこめ開始。
4.1民事再生法施行規則ぱぷこめ結果掲載。
3.31法務省サイトに3.20国際管轄掲載
3.31法務局サイトに登記情報地番検索23区のみで開始掲載・7月から拡大。
3.31労基法は閣議決定されず・郵便法・民法・整備法のみ閣議決定。
本日4.1パワーワークが発行されていないのかな。電子ブックもなし・ファミリーマートにもなし。
法制審議会4月予定掲載なし。

2015.04.03(金)【改正会社法本ブーム】(金子登志雄)

 改正会社法ブームなのか、アマゾンの会社法本での改正会社法関係の書籍が
よく売れており、私どもがミニ解説を担当している「会社法法令集」も発売以
来、ベストセラー上位の高位置を維持しています。商事法務の条文集も高位置
です。時期的に、改正会社法本ブームなんでしょう。

  http://amzn.to/1yFYEcU

 偶然ですが、昨日は上記「会社法法令集」と、東京司法書士協同組合からの
「改正会社法の実務論点」の2つにつき、増刷の連絡が入りました。

 「改正会社法の実務論点」は単価1000円の小冊子で、1時間で分かる改
正会社法本として、1人で数冊購入してくれる方が多かったので(事務員用か
顧客に配布するためかは不明です)、売行きが早かったようです。

 こんなことを書いたり発言すると、すぐに、「儲かったでしょう」と言われ
てしまいますが、前者は条文集であり真の著者はお国ですし、後者は部数に無
関係の買取り報酬ですから、私の実入りに大きな影響はありませんので、ご安
心(?)ください。

 それでも、「そこに関与できた、関与しているものが好評だ」というだけで、
結構、幸せな気分になれるものです。世話のかかる子供につき、意外にも世間
からほめられた父親の心境と同じです。

 中央経済の「会社法法令集」には、改正部分につき薄青のラインが引かれて
います。これも売行き好調の理由の1つになっているようですから、ぜひ書店
でお手にとってご覧ください。


2015.04.02(木)【てんてこまい、その2】(金子登志雄)

 無事4月1日が過ぎ、ほっとしました。

 9時には出社し、昨日までに用意していた登記を電子申請で申請し、10時
半からは入社式の会場に行き、新入社員の前に偉そうに座っていました。

 この忙しい時期に毎年入社式がぶつかりますが、新人にとっては一生忘れな
い晴れ舞台ですから、司法書士業務の多忙を理由に休むようなことをしてはい
けませんので、必ず出席しています。

 いまの新人は昭和生まれはいません。大卒なら平成5、6年生まれです。当
社の新人男性の名前にオ(雄・男・夫)が付く人も、新人女性にコ(子)が付
く人もいませんでした(10名足らずのサンプルですが)。何と読むか分から
ない名前(読ませる名前)が増えたように感じました。時代ですね。

 午後には新宿法務局に行きましたが、補正日(登記完了予定日)は14日で
した。本局(東京法務局)と相違し、「ずいぶん遅いな、人手不足なんだろう
か」と思っていましたが、いまネットで確認しましたら、本局の補正日は、も
っと後の16日でした。

 大阪は4月7日、札幌、仙台、名古屋は9日、福岡は10日ですから、いか
に東京には会社が多いかということでしょう。完了予定日が遅いことよりも、
会社が多く仕事が多い地域に開業している幸運を感じなければなりませんね。


2015.04.01(水)【てんてこまい】(金子登志雄)

 東京では桜も満開になり、今日は多くの会社の新事業年度の開始日です。そ
のため、今日の登記準備で昨日はてんてこまいでした。4月1日付の組織再編
だけでなく子会社の役員変更が多いのです。多くは3月31日辞任、4月1日
就任です。

 せっかく今日のための登記資料が届いたのに、押印漏れがあったり、不足書
類があったり………。

 そこに、さらに4月1日付役員変更の依頼電話があったり、問い合わせがあ
ったり………。

 3月初旬の取締役会で4月1日付代表取締役の予選事案もありました。新取
締役がいるのに住民票等が付いてないものもありました。届出印のある代表取
締役の辞任も、届出印のない代表取締役の辞任もありました。

 契印をお願いしたのに、なされていないものもありました。訂正印を一切押
ない会社もありました。

 こういう問題に素早く対処するのは慣れているのですが、商業登記に慣れて
いない人だったら、予定日である4月1日に申請することが無理になることも
多いことでしょう。

 昨日に引き続き、今日もてんてこまいを堪能できそうです。いつもヒマです
から、たまには、こういう日があってもよいでしょう。


2015.03.31(火)【定款上の基準日】(金子登志雄)

 今日3月31日は3月決算会社の基準日です。基準日というと公告で定める
ものという意識が強いようですが、定款で定めておくことも可能です。次が例
であり、定時株主総会の議決権と剰余金の配当については、ほとんど全部の会
社が定めています。

----------------------------------------------------------------------
 第*条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を
    有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権
    利を行使することができる株主とする。

 第*条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載され
    た株主又は登録株式質権者に対して行う。
----------------------------------------------------------------------

 では、3月決算会社が9月に臨時株主総会を開催し、剰余金の配当を決議す
る場合に、この定款規定の効力が及ぶでしょうか。

 議決権については及びません。定時株主総会の議決権に関する基準日である
ことが明らかだからです。

 ところが、上記定款規定では、剰余金の配当につき定時株主総会で決議した
配当についての規定だとの文言がありません。したがって、この臨時株主総会
による配当も3月末日の株主が権利者ということになります。

 改めて剰余金の配当についての基準日を株主総会で定めることさえ、定款に
反する決議になりかねません。

 こんな議論を避けるためには、剰余金の配当についても、定時株主総会で決
議された期末配当に限る旨を定めたほうがよいと思っていますが、臨時の配当
をすることはめったにないため、上記の定款の定めがいまだに主流のようです。


2015.03.30(月)【マッサンへの投資家】(金子登志雄)

 NHKの朝ドラのマッサンが終わりましたね。つい、ずっとみてしまいまし
た。戦国時代のザビエルといい、マッサンの奥様のエリーといい、西洋人の開
拓者魂というのはすごいですね。遠い遠い東の未開の国によく来たものです。

 マッサンでは、マッサンに出資した投資家のことがずっと気になっていまし
た。すごい開拓者魂だと感心していたからです。ネット検索してみましたら、
加賀正太郎という当時の実業家だったようですが、彼がいなければ、ニッカウ
ヰスキーも朝ドラもなかったわけで、仮に動機がカネ儲けや金持ちの道楽だと
しても、実にすごいことです。

 現在では、ベンチャーキャピタル(VC)がこういう個人らの投資家のカネ
を集めてファンド(投資事業組合)を組成し、将来性のありそうな会社に分散
投資していますが、成功確率はそれほどよいとはいえません。途中で挫折する
会社のほうが多数です。

 それでも5社中1社でも成功し、株価が6倍、10倍になれば採算が合うわ
けです。一時のVCブームは去りましたが、いまでもVCは多方面で活躍して
います。私もVC設立や投資事業組合の登記の仕事を時々受けています。

 現在のVCに当時のマッサンに投資する度胸があるかというと大いに疑問で
しょう。多数決で決したら、リスクが大きすぎると否定論が多数を占めたと思
われます。VC時代でも、加賀正太郎という方のように無謀な度胸?を持った
投資家の存在は必要なようです。
http://esg-hp.com/


不動産に関する「最高裁判例一覧」

2015-04-04 11:02:03 | 不動産登記法その他


最高裁判例一覧 by 一般財団法人不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/supreme_search/search_top.php

 個々の判例について,最高裁のHPに直リンクが貼ってあるとなおよいのだが。



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医療法の改正〜医療法人の持株法人制度の創設

2015-04-03 22:18:00 | 法人制度


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H5S_T00C15A4EE8000/?n_cid=TPRN0003

 昨年の通常国会では否決されたが,再上程である。

cf. 平成26年1月23日付け「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設

平成26年6月10日付け「医療法人の「分割」制度の新設に関する修正案は否決」


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日弁連「民法の一部を改正する法律案及び同整備法案の今国会での成立を求める会長声明」

2015-04-03 22:08:35 | 民法改正


民法の一部を改正する法律案及び同整備法案の今国会での成立を求める会長声明 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2015/150403.html

 国会に上程された以上は,早期制定が望まれる。


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シンガポール,22:30以降の屋外での飲酒を禁止

2015-04-03 22:05:04 | 国際事情


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150403k0000e040261000c.html

 fine city ですって。


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役員報酬の最高額を更新

2015-04-03 21:59:43 | 会社法(改正商法等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150403-OYT1T50073.html?from=ytop_main5

 14億500万円・・・すごいですね。


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「Q&A 社外取締役・社外監査役ハンドブック」

2015-04-02 17:28:50 | 会社法(改正商法等)


岩田合同法律事務所編・田子真也編著「Q&A 社外取締役・社外監査役ハンドブック」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40580000001.html

 社外取締役及び社外監査役に関する昨今の問題意識が数多織り込まれている。コラムが多いのも好印象である。



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四条通の渋滞が慢性化

2015-04-02 17:07:02 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150402000064

 当初から想定されていたことである。

 四条通の烏丸〜川端間は,マイカーを進入禁止にする必要がありますね。


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医療機関の休廃業&解散が増加傾向

2015-04-02 16:06:13 | 法人制度


帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p150306.html

 リポートによれば,

○ 都市部に集中する「診療所」「歯科医院」の競合激化や,人口が減少する地方の医師不足や経営難が背景にある。

○ 医療機関の代表(理事長)の高齢化が進む一方,事業承継者が見つからず,廃業を余儀なくされるケースが増えている。

 医療法人の事業承継もなかなか難しいということである。


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リベンジポルノ防止法

2015-04-02 13:15:01 | いろいろ


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150402k0000e040210000c.html

 昨年11月の施行後の状況等を,毎日新聞がまとめている。

 正式名称は,「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」である。


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京都市「著しい管理不全状態にある空き家に係る公告」

2015-04-02 12:42:16 | 空き家問題


著しい管理不全状態にある空き家に係る公告について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000180456.html

「今般,所有者が確知できず,建物が倒壊することにより,周辺住民に危害を及ぼすおそれが高い「著しい管理不全状態にある空き家」について,建築基準法第10条第4項において準用される同法第9条第11項の規定に基づき,下記のとおり平成27年3月27日付けで公告を行うことになりましたので,お知らせします。
 なお,期限までに是正措置が講じられない場合は,本市が代執行により解体撤去を行います。」

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150327000088

「市内で倒壊の恐れがあるなどの「著しい管理不全状態」の空き家は、現在約180件。このうち、100件は所有者と連絡がつき、指導や勧告などを実施し、残り80件は所有者を調査中という。」(上掲記事)

 地道な作業である。


特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書

2015-04-02 11:24:00 | 消費者問題


特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書(平成27年4月)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m14

 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が平成26年12月に制定され(ただし,未施行。),「特定適格消費者団体」が新制度を担うことになることから,「特定適格消費者団体の認定、監督に関する指針等について」が取りまとめられている。


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株主総会の基準日と開催日の関係

2015-04-02 09:46:01 | 会社法(改正商法等)


ダイヤモンドオンライン
http://diamond.jp/articles/-/69451

 高橋洋一氏の分析である。

「欧米では、アメリカで基準日から60日以内(ただし基準日は決算日と異なる)、イギリスでは決算日より7ヵ月以内、ドイツでは決算日より8ヵ月以内、フランスでは決算日より6ヵ月以内とされている。実態としては、決算日から4〜5ヵ月で株主総会が行われる。」(上掲記事)

cf. 経済産業省株主総会のあり方検討分科会
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/007_haifu.html


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平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正

2015-04-01 16:57:36 | 会社法(改正商法等)


 平成27年税制改正による地方税法の改正により,次のとおりとなった。会社法実務においては重要な改正である。

○ 資本割の課税標準の見直し等
 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。
 法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。
※ 大綱を参照。


 自己株式を取得するときに,資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回るという状況が生じ得るが,そのような場合,すなわち法人税法上の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回る場合には,資本金及び資本準備金の合計額が均等割の税率区分の基準とされることになった。この改正は,法人住民税の均等割を増加させる方向に働くことになる。

 また,資本金の額又は資本準備金の額を減少により生じた「その他資本剰余金」による欠損填補の場合に,法人住民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額から控除することができることになった。すなわち,無償減資によって法人住民税の均等割負担が減少し得るということである。

cf.法人住民税の均等割に係る改正 by 税務研究会
http://www.zeiken.co.jp/keyword/content1503.html

 後者についての「資本金等の額」に関しては,次のとおり加算し,又は控除しなければならない。ただし,資本金の額が1億円以下の会社については,ということらしい。

1.平成22年4月1日以後に,利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行っている場合,その増資額を加算する。

2.平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に,無償減資等による欠損填補の額を控除する。

3.平成18年5月1日以後に,剰余金による損失の填補を行っている場合,損失の填補に充てた金額を控除する。


cf. 地方税法等の一部を改正する法律

地方税法第23条第1項第4号の5を次のように改める。

四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
(3)平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
 ロ〜ホ 【略】


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民法の一部を改正する法律の施行に伴う会社法の改正

2015-04-01 13:09:02 | 会社法(改正商法等)


民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html
※ 新旧対照表の64頁以下

 大きな影響はないが,目に付いたのは,以下のとおり。

○ 法定利率
 例えば,会社法第117条第4項等の「年6分の利率により算定した利息」の部分が「法定利率による利息」と改正される。

 民法第404条の改正により「変動制による法定利率」制度となり,商事法定利率を定めた商法第514条が廃止されることによるものである。

○ 消滅時効
 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行予定)により新設される改正後の会社法第759条第6項後段等の「20年」が「10年」となる。

 いわゆる除斥期間が原則として廃止されて消滅時効構成となり,消滅時効が二元システム(主観的起算点から5年,客観的起算点から10年)が採用されることによるものである。


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