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登記法 ○゜○゜コミュの3.27官報号外70-124陸前高田市の地方自治法260の2の法人が27.3.31に解散する前に清算公告。

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3.27官報号外70-124陸前高田市の地方自治法260の2の法人が27.3.31に解散する前に清算公告。
こんどの参院選挙より市区町村内の当日投票所もどこでも投票可能へ総務省改正へ・3.26日経新聞4面。
2015.03.27(金)【社外性の喪失と取得その2】(金子登志雄)

 昨日の続きです。

 社外取締役が業務執行に従事すれば社外でなくなりますが、取締役に選任さ
れる際に「社外取締役候補」として選任されながら、勝手に業務執行に従事し
てよいのでしょうか。

 同時に、昔、一時的に従業員であったため社外取締役とされていない取締役
甲が改正会社法基準の過去要件の緩和により、社外取締役の要件を具備したと
しても、「社外取締役候補」として選任されていないのに、社外取締役として
扱ってよいのでしょうか。

 問題は、次のAかBかということです。

 A:社外取締役(候補)として選任されたかどうかを重視すべきだ。
 B:選任行為は取締役にするかどうかであって、社外性はその人の属性ある
  いは略歴の1つであり、それが選任理由の1つとされたとしても、それは
  選任時の参考資料であり、選任後の変化まで拘束するものではない。

 検討しました結果、どう考えてもBだと思います。まず、取締役の資格要件
として社外性は規定されていません〈331条)。取締役には社内取締役と社
外取締役の2種類があるとはいえず、単に「取締役甲は社外要件を具備してい
る」というだけのことです。

 また、なぜ選任時に社外性を問題とするかというと、そういう人材を一定数
確保することが企業のコンプライアンスの姿勢に影響するからであり、社外役
員の員数が確保されていれば、役員個々の属性の事後的変化は会社法が当然に
認めていると考えられます。

 例えば、社外取締役の反対概念である業務執行取締役は「第363条第1項
各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」と定
義されていますが、この「業務を執行した」に「社外取締役も業務を執行し業
務執行取締役に変わることがある」という意味合いが含まれているといえまし
ょう。そうであれば、いままで社外取締役でなかった者も社外要件を満たして
社外取締役になることもあるといえるのではないでしょうか。
http://esg-hp.com/


大塚家具の株主総会,社長側に軍配

2015-03-27 13:19:27 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HO8_X20C15A3000000/?dg=1

 娘である社長側に軍配が上がった。


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「少額債権の管理・保全・回収の実務」

2015-03-27 13:17:15 | 民事訴訟等


北詰健太郎・濱田康宏著「少額債権の管理・保全・回収の実務」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=995147

 司法書士と税理士の共著による少額債権の管理・保全・回収に関する実務書。企業等の担当者向けのわかりやすい書籍です。


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司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令が公布

2015-03-27 09:14:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)


司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令(政令第105号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150327/20150327g00069/20150327g000690021f.html

 簡裁訴訟代理等関係業務の認定考査の手数料(司法書士法第3条第5項)及び司法書士試験の受験手数料(同法第6条第4項)の額の改定である。


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消費者安全法施行規則等の一部を改正する内閣府令

2015-03-27 09:08:33 | 消費者問題


消費者安全法施行規則等の一部を改正する内閣府令(府令第15号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150327/20150327g00069/20150327g000690034f.html

 消費生活相談体制の充実等に係る消費者安全法施行規則等の一部を改正する内閣府令が公布された。

○ 附則
 この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年6月12日までで政令で定める日)から施行する。

cf. 概要
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/182/doc/20150127_shiryou2_2_1.pdf


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集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A

2015-03-27 09:02:03 | 民事訴訟等


集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A by 東京地裁民事第9部(保全部)
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/sonota_tetuzuki/index.html
※ 「キ」である。



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野球場における事故と球団の損害賠償責任

2015-03-27 08:57:58 | 民事訴訟等


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150326-00000553-san-soci

 札幌ドームの内野席でプロ野球観戦中にファウルボールが当たって右目を失明した女性が北海道日本ハムファイターズなどに損害賠償を求めた訴訟で,札幌地裁は,同請求を認容。

 過去の事例では,観客側が敗訴しているケースの方が多いようだ。

cf.産経新聞記事
http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/sports/news/140111/spo14011115110026-s.html


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三井住友フィナンシャルグループは,監査役会設置会社のままで,社外取締役を増員

2015-03-26 18:31:54 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC26H0D_W5A320C1MM0000/?dg=1

 株式会社三井住友フィナンシャルグループは,現に社外取締役及び社外監査役が存することから,平成26年改正会社法附則第4条の規定により,改正後の社外取締役等の要件は,平成28年6月の定時株主総会の終結の時まで適用されないが,積極的に平成27年6月の定時株主総会において,改正会社法の要件に対応すべく子会社との兼任の解消等に動くそうである。


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外国会社の日本における代表者の住所要件について

2015-03-26 17:54:02 | 会社法(改正商法等)


規制改革会議第8回投資促進等ワーキング・グループ(平成27年3月23日)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/150323/agenda.html

 上記会議における法務省提出資料によれば,「外国会社の日本における代表者の住所要件について」も諸外国の制度に関する調査の結果等を踏まえつつ,検討が続けられているようである。

4 改正の是非
○ 以上のとおり,日本における代表者の住所要件を撤廃することの是非については,当該要件があることにより実際に指摘されていた不都合は解消していること,他方で,当該要件を撤廃することにより,債権者(特に消費者)保護の観点や,マネーロンダリングの防止等の観点から問題が生じ得ることを踏まえて,相当に慎重な検討を行う必要がある。

cf. 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第34号)による在留資格取得要件の緩和
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/150323/item8.pdf


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民法改正セミナー

2015-03-26 12:10:48 | 民法改正


有斐閣の民法改正セミナーを受講中。

講師は,京都大学の山本敬三,松岡久和及び潮見佳男の三教授。講義は,三者三様です。

どうにかアウトラインが見えて来た感じ。


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憲法改正の国会発議が再来年にも

2015-03-25 19:09:14 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/sp/articles/ASH3Q4RP3H3QUTFK002.html?iref=sptop_arank_nr09

本当に突き進むのでしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
休眠会社及び休眠一般法人の整理等について(通達)(平成26年7月9日付法務省民商第60号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260709ms_60.pdf
休眠会社及び休眠一般法人の整理等の作業について(依命通知)(平成26年7月9日付法務省民商第61号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260709ms_61.pdf
厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構に事務が委任等された換価の猶予及び納付の猶予に係る登記の嘱託の様式について(依命通知)(平成27年3月23日付法務省民二第162号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270323m2_162.pdf
図書館で宇宙法という本を読んだけど日本の宇宙船内は刑法が及ばないとあるね。

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