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登記法 ○゜○゜コミュの衆法4民主党税制改正法・民主党サイトに条文掲載あり。

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衆法4民主党税制改正法・民主党サイトに条文掲載あり。
閣法8から20のテキスト条文衆院サイトに掲載。
火曜日閣議決定分が閣法26から29。いまだ参院先議なし。
3.4官報10面高山市の正真飛騨春慶本舗が個人以外として抹消
3.4官報13面立科町の地上権の賃借権公示催告。
最高裁3.4判決24受1478不法行為賠償と労災年金の調整。加害者が得するのはおかしいのだが。
法務省サイトに役員報酬報告書掲載。
内藤様へ
民事月報に手形法・小切手法の現代語化が掲載されていますよ。現代語化なので実質的には変更しないということなのでしょう。商行為法の見直しも民事月報に掲載されていますが法制審議会にはまだ諮問かされていませんね。
金曜日追加
週法4・閣法20.22.23衆院サイトにテキスト条文掲載あり。裁判所定員法も掲載されたが法務省サイトにはない。
衆法5・18歳選挙権ー本文掲載なし。
最高裁25受1436公害調停打ち切り
金曜日閣議・外国人実習生・入管・農林省独法・防衛省設置法閣議決定・すべて法務省・農林省・防衛省サイトに条文掲載あり。
法務省サイトに性教育7回目掲載。
文部省サイトに技術士改革掲載。
3.6官報商業登記規則の磁気ディスク告示改正。
新保さまへ
非業務執行社員の持分譲渡は業務執行社員だけが承諾すれば足り、それにより当然に定款変更がされます。つまり定款変更同意は不要です。総社員の同意ですることを否定するものではないが。会社法585条3項。
しかし新規に入社する場合は非業務執行社員の同意も必要であり定款変更も必要です。
なので差が出ます。
古橋さまへ
入居前にバリアフリー工事をするような場合はローン控除が可能に改正されましたよ。以前はいったん入居した後にしないとだめでしたが。平成21年税制改正、
小生のぶろぐの更新の代行していただませんか。やふーぶろぐだけは自力でテキストと引用箇所を記載しますので。
消防団員募集で男性が消火・女性が救護というのも性別役割分担だと思います。女性は会計隊とかの場合もありますが。
抵当権については床面積が増加するものに限りますよね。エレベーターを追加してとか。
近所の寺の代表役員は法名に改名せず併記しています。それも可能ですよね。
風俗の報酬の10パーセントは控除額がないけれどホステスには当たらないか。
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

[平成26年4月1日現在法令等]

 ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。

1 源泉徴収の範囲

 ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。
(1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注) このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
(1) 報奨金や衣装代
(2) 深夜帰宅するためのタクシー代

3 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
ではなにに当たるのだろうか。口述・・・・かね。
(1)原稿料
(2)演劇、演芸の台本の報酬
(3)口述の報酬
(4)映画のシノプス(筋書)料
(5)文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金
(6)書籍等の編さん料又は監修料
http://www.all-senmonka.jp/zeirishijoho/gensen_t140.html
古住宅取得時のリフォーム資金借り入れと租税特別措置(司法書士の実務的な話ですけど)





 居住用の中古住宅や中古マンション購入時の融資に対して抵当権を設定する場合は、建築年次等の一定の要件を満たせば、登録免許税を減額することができる(通常は設定額に対し1000分の4の登録免許税が1000分の1に減額される)。

 これは、住宅の取得や増築を推進するために租税の特別措置がとられているからである。

 金融機関によっては、中古物件購入代金とは別に入居時のリフォーム代金について別個の抵当権を設定することがある。その際、抵当権設定契約書の「使途」に「リフォーム資金」とだけ記載されている場合がある。

 この場合、当該抵当権設定登記については、法務局の形式審査により、租税特別措置が受けられない可能性がある。これは、中古住宅に関する租税特別措置は、あくまでも「取得又は増築」に対してのものであり、リフォームには適用されないという見解による。

 
 しかしながら、中古住宅を購入時にリフォームするのは「取得」の一環である。もしも、抵当権設定契約書に使途を記載するのであれば、注意が必要である。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-ab8a.html?cid=110230053#comment-110230053
合同会社に加入する社員の同意は、定款変更の要件か否か。。。???
一般的に考えますと、これから加入する社員は「定款変更して初めて」社員になるのですから、総社員の同意に加入社員の同意が含まれるわけはないっ!ということになるのだろうと思うのです。

しかし、何故か、特にギモンも持たず、普通に加入社員の同意書を添付していたのですよね〜。。。これまでは。。。(@_@;)
。。。で、今回、ヨクヨク考えてみたら、「ど〜もおかしいんじゃない?」という疑問がフツフツと湧いてきた。。。というワケ。

じゃあ、どうして、アチコチの書籍にそういうコトが書いてあるのか?
「添付書類:定款変更に関する総社員の同意書(加入社員を含む)」とか書いてある。。。しかし、どういう理屈で。。。というような説明はなく、結局のトコロ、理由は不明でございました。

それでですね。。。ちょっと別の方向から攻めてみることに。。。

それ、持分の譲渡によって加入する社員の場合のハナシ。

持分譲渡によって社員が新たに加入する場合、その社員に関する定款変更が必要ですよね。
さらに、「加入の事実を証する書面」として、持分譲渡契約書などが必要になるワケですが、その解説として、「総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、かつ、加入する社員の記名押印がある場合には、当該契約書の添付を省略するコトができる」というようなコトが書かれています。(書式精義とかにも書いてありマス。)

???
新たに出資して社員に加入する場合も、持分を譲り受けて社員に加入する場合も、定款変更は必須ってことですよね?
でも、この書きぶりからして、持分譲渡の場合は、定款変更の総社員の同意には、加入社員は含まれない。。。という意味になりますよね???。。。つまり、加入社員が定款変更に同意するのは任意なんだケド、新たに出資して社員に加入するケースだと、「加入の事実を証する書面」としては、「定款変更に同意した書面」だけを想定しているから、加入社員を含めた総社員の同意。。。ってハナシになっているってコトなんじゃないのか???。。。と思ったワケです。

ちなみに、「定款変更の要件としての同意」と「加入の事実を証する書面としての定款変更の同意」では、何が違うのか。。。???

前者の場合には、登記の添付書類として、業務執行社員にならない平社員のヒトの同意書も必要になりますが、後者の場合は、今回業務執行社員として加入する社員のみ(←登記対象者だけ)の同意書で足りる(←自分が社員に加入した事実を証明すれば良い???。。。って、ココもチョット問題になっているのですが、とりあえずおいといて^_^;)。。。と考えられるのです。

加入のために必要な行為(=定款変更の同意)なのかも知れませんケド、それ、法律上要求されているワケではないんですよね〜。。。なのに、同意書を絶対に貰わないとダメなんだろうか???って思いませんか?
そもそも、出資の履行があるコト自体が、「社員への加入の意思がある」ってコトではないのかしら?。。。とか、単に「加入したいデス!」というような書面じゃダメなのかしら???とか、イロイロ考えてしまいました(-"-)

。。。んで、そういうコトをずらずらと書いた相談票を持って行きましたらば、「後日回答(-"-)」と言われ、結局、加入社員の定款変更の同意書は「加入の事実を証する書面」として添付するのであって、定款変更の要件としての「総社員の同意」があったコトの証明ではない。。。。とのお答えでございました。

喜んだのですけどね〜。。。しかし。。。これはまだ始まりにすぎず。。。(~_~;)。。。なのでした。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f4e6219b599b04c51b5a62b0e5f6674b?st=0
商業登記の現状と今後の展望(下)(登記情報2月号639)




(上)登記研究638号に引き続き、(下)のメインは、(4)代表取締役の予選問題、(5)取扱い例の拘束性について、(6)「…を証する書面」について、(7)添付書面としての定款全文の必要性について、(8)同時申請の順序についてです。

(4)代表取締役の予選問題
この問題は、どうも関西よりも関東で大きくなっているみたいですね。私自身はなんで認められないないのかとさえ、思っていた論点でした。
この論点の見解の相違の根本は、予選決議時点の取締役と選定効力発生日における取締役とが完全に一致していないければならないかにありそうです。内藤先生の指摘もあります。

予選決議時点での取締役会の構成メンバーと効力発生日時点のメンバーが相違してあっても問題ないと思っているのは私だけでしょうか。

昭和41年1月20日民甲271号通達は、登記実務上、重要な通達ですが、この通達によれば、「期限等を付することができる場合を必要最小限度に限定する必要があるため、その決議に期限等を付さなければならないとする合理的な理由があり、かつ、その期間が比較的短い場合において、株主総会又は取締役会の決議の効力を条件又は期限にかからせることができる」としております。
この考え方は現在もなお登記上、維持されています。合理的であるか否か等の判断は登記のうえで判断できるか否かは明確ではないので、そのような限定はぜひ改めていただきたいなというのが私の意見です。

(5)取扱い例の拘束性について
 個人的に、おもしろい点だなと思って拝読しました。「年月日株主総会の決議により解散」がひな形であるところ、「株主総会の決議により年月日解散」はダメなのかといいう問題意識です。私なんかは、依命通知どおりに記載しておけば間違いないだろうぐらいの意識だったので(汗)。

(6)「…を証する書面」について
商業登記法上、…を証する書面を添付せよの書きぶりが多く、では、具体的にその書面に該当するものはなにか、現在の運用よりも広く解釈して欲しいとの問題意識です。

 (7)添付書面としての定款全文の必要性について
定款抜粋は、都道府県によって違いがあるとは聞いています。なので、普段提出しない法務局に申請するものについては、おっかなびっくり定款の全文を添付している私です。

この定款の全文提出に関しては、なかなかかわらなさそうですね。運用として、原本還付の際に除外する旨が前向きに検討されることが記載されていますが、それだったらあまり今と運用はかわらなそうです。余談ですが、定款の全部提出は、昭和35年9月26日民事局長回答があるのですね。

(8)同時申請の順序
分割会社が吸収分割の際に同時に商号変更(BからCに)した際に、承継会社の会社履歴区には、「Cから分割」と記載されるのはおかしいなという感想は私ももっていました。Bの商号変更は吸収分割以外の附随的なものなので、「Bから分割」と記載されていなければおかしいと思っていました。
金子先生の『親子兄弟会社の組織再編の実務(中央経済社)』にもそのような問題意識が記載されていたと記憶しております。

この点について、吸収分割の登記の際には、現状は分割会社の商号はすでに変更されており、「変更後の事実を吸収分割承継会社の登記申請書にそのまま反映してもらう」という見解のようです。

商業登記の第一人者の方は、私などでは思いもつかない先進的な考えをもっておられ、問題意識を少しでも共有できた本論考は大変ためになりました。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2015.03.06(金)【旧姓記載申出】(金子登志雄)

 「取締役 現姓良子(旧姓良子)」などと旧姓の登記が認められましたが、
そんなにニーズがあるのでしょうか。

 電車に女性専用車両が設けられたとき、某女性が「専用車両に乗らないと、
痴漢OKと思われやしないかと心配だ」と話していましたが、この登記も、旧
姓の登記がないと、「ワタシ、未婚です」と公示しているようなもので、決し
て女性にとって歓迎すべき登記とは私には思えません。

 さて、この登記申請ですが、下記のようにせよということです(3枚目)。

    http://www.moj.go.jp/content/001132285.pdf

 こんな長い文章、電子申請のときに困ります。法務省は電子申請を推進して
いたのではないでしょうか。

 条文では確かに申請書に申出事項を記載せよとありますが、登記すべき事項
も申請書の一部ですから、「登記すべき事項に記載のとおり旧姓の記録を申し
出ます」と書くだけで十分であり、戸籍抄本等も添付書面欄に1通と書けば済
むことです。

 依頼があったら、私は上記のようにしてみますが、たぶん、大丈夫でしょう。


2015.03.05(木)【新株予約権と株式併合】(金子登志雄)

 新株予約権の発行後に株式分割が行われたら、新株予約権の目的たる株数な
どがどうなるかということはよく問題とされますが、めったにない株式併合の
場合は、問題視されることが少ないといえます。

 では、みなさん、次の場合、すなわち、1個1株は、2株を1株に併合した
場合にどう変化しますか。

----------------------------------------------------------------------
新株予約権の目的である株式の種類及び数
 当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式
数」という。)は1株とする。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又
は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
----------------------------------------------------------------------

 1個1株が1個0.5株に変化するが、端数切捨てで、1個0株ですね。実
は上場会社を含め、こういう事例が大多数です。

 「各新株予約権の目的である株式の数=付与株式数」とせずに、「行使した
新株予約権の目的である株式の数=付与株式数」とすれば、2個行使した場合
は1株を交付されたのに、定め方のミスです。

 もっとも、上場会社の場合は、株式併合をほとんど致しませんし、したとし
ても、1個100株(1単元株数のこと)と定める例が多いので、2株を1株
に併合しても、1個50株になるだけですから、現実の問題にはなりません。

 しかし、3株を1株に併合すると、端数切捨てで、1個33株になります。
3個行使すると99株です。

 もし、端数を切捨てないと、1個3分の100株ですから、3個行使すると
100株取得できます。

 やはり、「各」新株予約権、つまり1個当たりの株数を調整するのは問題あ
りというべきでしょう。1個当たりではなく、行使個数に対応した株数の端数
が生じたときは切り捨てるという内容に変えるべきではないでしょうか。


2015.03.04(水)【インターネットの弊害 】(島根・根来川弘充)

 インターネットが普及しはじめたころ、ある方から、その利便性について、
「必要な人に必要な情報が、ダイレクトに、かつ、瞬時に取得することが出来
ることだ」と聞きました。

 今までは、それを恩恵として受けてきた気がしますが、『イスラム国』の勢
力が拡大している現状は、それが弊害になり、さらには脅威となって、大変不
安に思います。

 今となっては、インターネットが無かった時代の方が良かったのではとさえ
思う時もあります。

 具体的に一番問題に感じますのは、一度流出した情報を回収することが極め
て困難である点です。

 自分にとって不要な情報であれば見なければ済む話かも知れませんが、それ
を必要とした人が身近にいる場合、自分の意思にかかわらず目にしてしまうこ
とになります。

 もはや見ないで済むということでは無く、「いつでも嫌な情報に触れるもの
なのだ」という覚悟がいる時代なのかも知れません。
http://esg-hp.com/
○商業登記規則第三十六条第二項等の規定による電磁的記録の方式等の一部を改正する件(同一三九) ……… 7

○商業登記規則第三十五条の二第一項第一号の規定による磁気ディスクの方式等を定める件(同一四〇) ……… 7

http://www.npb.go.jp/ja/today_kanpou/20150306/20150306h06486/20150306h064860000f.html

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