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登記法 ○゜○゜コミュの地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
(平成27年2月26日付法務省民二第124号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270226m2_124.pdf



衆法3維新の政治資金規正法改正・維新の党サイトに条文掲載あり。
1.29名古屋高裁判決で誤振込みでの貸金と預金相殺は不当利得。
法制審議会3月予定3.11運送・3.20国再裁判管轄・3.25運送。
厚生省サイトに労基法施行規則・労基法改正掲載
農林省サイトに家畜排泄物利用促進・養豚振興基本方針ぱぶこめ掲載。
3.2官報供託規則改正・保管換えの内部手続き
3.2官報9面名古屋局藤浪村の日光川木材株式会社・大津局八幡町の八幡製糸が個人以外として抹消。
都営バスサイトに急行08・南千48・反90・雲38廃止・その他路線短縮等掲載。
都立中央図書館4月が日曜日・5月が金曜日休館に変更。
環境大臣・法務大臣も違法献金か。
国会議事堂近くに国立公文書館展示施設設置へ。
27.2.26民2−124認可遅延団体法人の公告代用について
農地法により強制買収したような場合は買収という原因になります。以前は収用できるようなケースで合意買収の場合も買収でしたが。道路用地など。
土地のローンについて建物に抵当権が設定されていないときは土地のローンの住宅ローン控除は受けられません。土地に抵当権が設定されていなくても可能ですし、建物のローンに関しては抵当権がまったくなくても可能ですが。
港区立図書館の4月以降の会館予定がようやく公表されたが区議会答弁の土曜夜間会館は実現せず。
各区立や都立図書館のピーシーのバージョンが古いからちょくちょく固まったりしているけど踏み台とかに使われたらどうするの。貸し傘で失明するより確立としては高いのではないか。
2015.03.03(火)【再任と住民票等】(金子登志雄)

 新役員の就任承諾書に住民票等が要求されてから2日経ちましたが、まだ未
経験です。それが不要の辞任や再任ばかりだったからです。

 この再任概念ですが、古い登記研究に「重任と権利義務者の再任に限る」と
あるようですが、どうして勝手にそんなことを決めるのでしょうか。そう決め
たのであれば、そのように商業登記規則に規定すべきであって、「再任」と規
定した限りは、世間一般の人の解釈と同様に、過去に同一役職を経験した人が
再度同じ役職に就任した場合と解釈すべきです。そうでなければ規則の信頼性
も権威も失墜するばかりです。

 上記の狭義説では、辞任して権利義務者にならなかったが未登記の場合に再
選された場合は住民票が必要だということになりますが、登記所からみても、
権利義務者の再選と大差がないのに、大きな差別です。

 数日前に辞任し辞任の登記済みの人が再選された場合などは、「つい先日、
住民票を出したばかりじゃないですか。また、もう1度出せというの」と、本
人申請であれば登記所に食ってかかることでしょう。

 私は同じ登記所内の履歴事項の登記記録に登載されていることが明白であれ
ば再任に含めてかまわないという説で、これまで、それで動いてきました。ま
だ数度しか経験がありませんが、一度も登記所からの異議もありませんでした。

 今後、この再任の範囲があちこちで問題になると思うのですが、私見のよう
に運用して頂きたいものです。また、もし、それが不可というなら、「印鑑証
明書あるいは住民票等は平成〇年〇月〇日申請の登記申請で提出済み」という
証明でよいことにしてほしいものです。

 ちなみに申請書その他の附属書類の保存期間は5年間です。しっかり探し出
してください。


2015.03.02(月)【一般社団の役員欄】(金子登志雄)

 家には仕事を持ち込まないという人も多いようですが、私は全く逆で、ほと
んど家で仕事をし、午後にしか行かない事務所は顧客と応待したり、座ったま
ま昼寝する場所になっています。若い頃から完全な夜型で、電話もかかってこ
ない深夜にならないと目が覚めません。

 この土日もそうでしたが、かばん(実際はリュック)には、常時、仕掛り中
の仕事の材料とノートパソコンが入っています。電話も、携帯電話で済ますこ
とがほとんどです。

 こうしていないと、顧客からの問い合わせや、登記所からの電話に対して、
さっと資料を出せず、「あとで資料を確認し、こちらから電話します」という
ことになりかねず、効率が悪いからです。

 昨日はメールの添付ファイルで送られてきた一般社団の定款チェックでした。
一般社団は私のところにはほとんど依頼がないため、新鮮な感覚でした。

 会社の監査役に対応する監事の任期が、補欠でなくても、定款で4年未満に
できること、監査の範囲を会計に限定することができる旨の規定がないこと、
指名委員会等設置一般社団法人も、監査等委員会設置一般法人もないことも確
認しました。株式会社の知識があるので、それと比較するため、すぐに記憶で
きました。

 ところで、法律知識とは無関係ですが、一般社団の役員欄につき、登記記録
例によると株式会社と類似して、理事、理事、・・・代表理事の順序になって
いるのに、なぜ、当面の取扱いが下記になっているのか、こればかりは判明し
ませんでした。不思議です。 

     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji166.html
http://esg-hp.com/


基準日後株主に対する議決権の付与

2015-03-03 10:51:00 | 会社法(改正商法等)


株式会社東京放送ホールディングス
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1212297

 平成27年4月1日を効力発生日として,同社を株式交換完全親会社とする株式交換が行われ,株式交換完全子会社の株主に対して同社の株式が交付されることから,当該株主に対して本年6月の定時株主総会における議決権の行使を認めるための措置である。

 「株式交換契約に基づくもの」であるとのこと。

 あくまで債権契約に過ぎないとはいえ,もっともである。


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全青司「『民法(相続関係)の改正』に関する要望書」

2015-03-03 07:47:45 | 民法改正


「民法(相続関係)の改正」に関する要望書 by 全国青年司法書士協議会
http://www.zenseishi.com/info/general/2015-02-23-01.html

【要望の趣旨】
「相続法の改正を検討するに当たり、法律婚を尊重するために配偶者を保護するという観点からの見直しではなく、家族の多様化を見据えた、個人の尊重を中心とした観点からの見直しがなされるよう要望する」


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商法改正,来年にも国会へ

2015-03-03 02:53:10 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKASFS28H1F_R00C15A3MM8000

 「会社法」ではなく,「商法」の改正である。「カタカナ」も「ひらがな」に。

cf. 平成27年2月28日付け「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台」

 手形法や小切手法も,未だ「カタカナ」であるが,噂もないですね。


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監査等委員会設置会社へ10社超が名乗り

2015-03-03 02:29:27 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO83832800S5A300C1TCJ000

 よくまとまっている。

 関連記事によると,太田洋弁護士は,「最終的には,200〜300社に達する」と予測しているそうだ。

 東証の上場企業は,3472社。うち,1部が1867社,2部が551社である(平成27年3月2日現在)。

 東証は,新上場規則によって,市場第1部及び第2部に上場している企業に対して,独立社外取締役を2人以上選任することを促す方針であるから,対象となるのは,2418社である。

 とすると,太田洋弁護士は,約10%程度と見ているようだ。

 もっと行きそうな感じもしますけどね。


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内国株式会社の代表者の住所要件の廃止

2015-03-03 02:04:33 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS02H30_S5A300C1MM8000/?n_cid=TPRN0003

 やはり,「政府は・・・3月中にも・・・会社の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していることを求めている要件を撤廃する」ということである。

 すなわち,「内国株式会社の代表取締役の住所について(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)」の廃止である。

cf. 内国会社の代表者の住所について by 法務省
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/item2.pdf

平成27年3月2日付け「外国人が起業をしやすくするための入国管理法制の見直し」

平成27年1月23日付け「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」


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空き家を持っていると大損?

2015-03-02 15:43:25 | 空き家問題


現代ビジネス「賢者の智恵」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42251?utm_content=buffer19830&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#

 最近,いろいろなメディアで,「空き家」が取り上げられることが多いですね。


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所在不明株主を探せ

2015-03-02 15:39:12 | 会社法(改正商法等)


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2015_0227.html

 わかりやすくまとめられている。

 所在不明株主については,上場企業のみならず,中小企業においても,重い負担となっている。


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外国人が起業をしやすくするための入国管理法制の見直し

2015-03-02 14:12:08 | 会社法(改正商法等)


○ 規制改革実施計画等に対応するための改正(経営・管理)
・ 規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)の「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」に対応するため,起業目的で上陸する者の提出書類,在留期間について規定【施行規則】

 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年法務省令第34号)は,既に,平成26年12月26日に公布されていた。

 定款の写し等を提出することで,「4か月」の在留ビザを取得することができるようにするための改正である。

 上記に関しては,平成27年4月1日施行である。

cf. 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130077&Mode=2

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130077&Mode=0


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「監査役の監査の範囲に関する登記」

2015-03-01 20:24:56 | 会社法(改正商法等)


 月刊登記情報2015年3月号(金融財政事情研究会)に,拙稿「登記実務からの考察『監査役の監査の範囲に関する登記』」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html

 監査役の権限の変遷に始まり,今般の改正会社法附則に基づく経過措置などについて,詳細に検討を加えたものである。ぜひ御覧ください。


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成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任

2015-02-28 09:46:42 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任―大阪地堺支判平成25年3月14日金判1417号22頁
http://www.meijigakuin.ac.jp/law/legal_research_institute/lri/nenpo/volume/30pdf/nenpou30-15.pdf

 後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された大阪地裁堺支部判決に関する黒田美亜紀明治学院大学法学部教授による判例評釈である。

cf. 讀賣新聞記事
http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=684&catid=5

平成25年3月15日付け「成年後見人の着服で後見監督人に損害賠償責任」


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
供託規則の一部を改正する省令(法務七) ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20150302/20150302h06482/20150302h064820000f.html
永小作権公示催告行橋
http://kanpou.npb.go.jp/20150303/20150303h06483/20150303h064830017f.html

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