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登記法 ○゜○゜コミュの事月報1月号185ページ26.11.27民2−739措置法84証明

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事月報1月号185ページ26.11.27民2−739措置法84証明
登記研究1月号111ページ26.5.30民2−304農村再生エネ
115ページ26.6.11民2−310外国税額差し押さえ
141ページ債務者数人の住所移転で原因が別なら一括申請不可に変更
142ページ司法書士法人清算人が社員なれば司法書士資格証明書不要・社員外ならば必要。
電子商取引準則ぱぷこめ開始。
2.27官報10面旭川市の旭川自動車教習所・北連・名寄市の山夕平木材株式会社が個人以外として抹消
2.26官報11面函館市の株式会社森永キャンディーストアー・寿都町の山寿寿都運送店が個人以外として抹消
最高裁・懲戒無効事件判決・訴訟終了宣言への異議申し立てはできない・検察官が刑事訴訟費用告知すれば異議申し立て可能。
瀬戸内海保全計画・農林省設置法・JR法閣議決定。JR法は条文掲載あり。環境省サイトに瀬戸内基本計画本文あり。農林省設置法も条文掲載あり。
本日は法務省サイト条文文字化けせず。裁判所定員法は掲載なし。
27.2.20民商18商業登記規則改正通達。
3.1法務局サイトリニューアル予定。
糟屋の司法書士様へ
昭和35改正前は付属建物に抵当権を及ぼす変更がされない限りは及びませんでしたが現在は当然に及びます。売買予約なども当然に及びます。
なので分割により所有権を登記する前に他の登記が転写されます。なので所有権登記に関しても転写すればよいのに改正ミスですよね。
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/86ae9b420abf703aa2b6ce0f760b01cd?st=0
2015.02.27(金)【本人確認書類】(金子登志雄)

 やっと改正会社関係の商業登記に関する通達も出そろったようで、今日から
取締役等の就任承諾書に住所証明書等が必要になりました。

 一番心配であった再任の場合につき、住所証明書等は不要でも就任承諾書に
住所の記載が必要に変わったのかもしれないという疑問点は従来どおりのよう
で、ひとまずほっとしています。

 偶然ですが、今月は代表取締役等の住所の移転登記を何件か担当しました。
何の証明書の添付も必要ありません。委任状に、どこにいつ引っ越したと書い
ていただければ、それで足ります。

 新規就任のときは住民票等を要求しながら、住所移転には何の証明もいらな
いのはおかしいじゃないかと思うでしょうが、おかしくはありません。住民票
等の添付は実在証明のために添付するのであって、住所を証明するためではな
いからです。

 したがって、外国に居住する外国人を取締役等にする場合のように住所の証
明が困難なときは、成人の日本人2人に「〇〇は間違いなく実在します」など
といった証明で代用させてもよいと思うのですが、実在証明に住所の証明の方
法を採用してしまったため、手続が面倒になってしまいました。

 ところで、やや脱線ですが、何かの際に「ご本人確認のために運転免許証で
も」といわれた際に、写真付きの司法書士の会員証を出しましたら、「公的書
面ではないので、これでは困ります」といわれた経験があります。

 思わず苦笑してしまいましたが、それ以来、国立大学の学生証は公的書類に
なり、私立大学のそれは該当しないということになるのかという疑問を持って
いますが、どうなのでしょうか。
2015.02.26(木)【許認可と代表取締役の予選】(金子登志雄)

 24日は大学の先輩に引き連れられて、有名だという銀座の小料理屋さんに
行ってまいりました。おいしかったのですが、味音痴の私には、もったいない
ことでした。

 さて、私のところにも、3月31日に代表取締役である取締役の辞任、4月
1日に新代表取締役の就任という事案がいくつか入ってきました。予想どおり
でしたが、旬ですね。

 お任せください、こういうときは、株主総会で代表取締役を選定できるよう
に定款を変更して・・・と話し、ほとんどこれで済むはずでしたが、某社より、
「え、定款変更? 許認可の関係で、定款変更の都度、官庁に届けなければな
らない子会社があった場合はどうするの?」と鋭い質問をされてしまいました。

 すぐに定款を廃止するとしても、届けないわけには行かないでしょうから、
書面決議等の代案で処理するしかありません。

 金子案は万能ではありませんでした。むずかしいものですね。
http://esg-hp.com/
国立大学法人の学生証はだめです。公立大学法人ではない役所直営の公立大学の学生証ならば可能です。


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任

2015-02-28 09:46:42 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任―大阪地堺支判平成25年3月14日金判1417号22頁
http://www.meijigakuin.ac.jp/law/legal_research_institute/lri/nenpo/volume/30pdf/nenpou30-15.pdf

 後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された大阪地裁堺支部判決に関する黒田美亜紀明治学院大学法学部教授による判例評釈である。

cf. 讀賣新聞記事
http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=684&catid=5

平成25年3月15日付け「成年後見人の着服で後見監督人に損害賠償責任」


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商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台

2015-02-28 09:36:42 | 会社法(改正商法等)


法制審議会商法(運送・海商関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_syoho.html

 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされている。中間試案のパブコメを経て,さらに議論がされるのであろう。

 船舶抵当権等の関係では,登記実務にも影響ありでしょうか。


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パブコメ改革

2015-02-27 21:42:17 | いろいろ


河野太郎ブログ「パブコメ改革」
http://www.taro.org/2015/02/post-1581.php

 パブコメの結果の公示時期は,今後は明確に命令の公布以前又は同日に行うものとされ,また,週末にパブコメを締め切って週明けからルール変更が実施される(滅多にないことだとは思うが。)ことがないように,提出意見数に応じた最低意見考慮期間が新たに制定されるそうだ。

 また,ルール変更にパブコメの意見がきちんと反映されたかについては,大臣,副大臣及び政務官の政務がそれを判断することになるのだとか。

 ガス抜き(意見を聴く気があるのかという感がする。)のように見受けられるパブコメも散見されてきただけに,よい方向性であると思われる。

cf. 河野太郎ブログ「パブコメ調査の結果」
http://www.taro.org/2015/02/post-1571.php


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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

2015-02-27 18:42:52 | 不動産登記法その他


 「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 従来の登記実務からすれば,正に「特例」であるが,思いのほか,使える場面は少ないように思われる。

cf. 平成27年2月4日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設に伴う総務省令の改正」


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未来につなぐ相続登記

2015-02-27 18:28:26 | 不動産登記法その他


未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 法務省もようやく「相続登記の推進」に腰を上げたようです(^^)。

 国家施策として,全国50の法務局及び地方法務局を挙げて,推進運動を展開していただきたいものです。

 もちろん司法書士界もです。


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「株主総会の招集手続が開始された場合」とはいつ?

2015-02-27 18:24:02 | 会社法(改正商法等)


 「株主総会の招集手続が開始された場合」とは,株主総会の招集の決定(298条)がされた場合をいうとされ,会社法第298条の取締役会の招集決定のことを指すものと解されている。

 この点,会社法施行時の解釈としては,「必ずしも,そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち,株主総会等の開催の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはない」と解されていた(郡谷大輔編著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)190頁以下)。

 しかしながら,この点の解釈につき,変化が見られるようであり,「実務では,上程する議案ごとにあるいは日時場所だけというかたちで,部分的,五月雨式に株主総会の招集事項を決定していく会社があるが,その場合いつが「開始」になるのか,今後の法務省の見解を待つのがよいであろう」「今後要確認である」(中村直人「本年定時株主総会に向けての留意点」16頁,22頁)という解説がある。

 また,立案担当者である坂本三郎法務省民事局参事官も,セミナーで「招集事項の全てが決定された時」である旨の解説をしているそうである。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d?st=0#comment-form

 上記郡谷解説は,会社法整備法第90条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈であり,今回の坂本解説は,平成26年改正会社法施行規則附則第2条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈である。各条文の解釈であるから,解釈が異なるとしても矛盾ではないということか。

 「株主総会の招集手続が開始された場合」については,パブコメ時の「法務省の考え方」においても,詳細なコメントが見られたところである。

cf. 平成27年2月6日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

 また,「日時及び場所」の決定という点で見れば,約1年前からある意味決まっているとも言えるので,そうすると,上場企業の場合,ほぼ「なお従前の例による」ことになってしまうのだが・・。もちろん,「取締役会」がいつ決定したのかであるが。

 とまれ,重要事項であるだけに,今後法務省の見解が明らかになるのを待つべし。


でもさぁ〜。。。今回、登記事項ではなくなったので、任意に抹消する場合だとしますとね、「社外取締役でなくなったワケではなく」(社外取締役じゃなくなった場合は、任期中だとしても抹消登記をしなければならないでしょう。)、単に、「登記事項じゃなくなったから」という理由なのです。

重任の登記の際に抹消する場合には、原因は単に「重任」なので、社外取締役の登記を抹消する登記原因はないのですケド、社外取締役の登記だけを抹消する場合で、登記原因がないってこともアリなのか???
それとも、何か特別な原因があるのだろ〜か??(←登記記録例には載ってません)

まだ具体的なハナシはございませんが、「ついでに全員抹消したい♪」。。。ってケースはあると思うんですよね〜。。。(~_~;)
この問題は,会社法施行時にもあったので,登記所としては,何らかの答えを持っているはずですね。
Unknown (内藤卓) 2015-02-27 14:45:46 「招集の手続が開始された場合」の解釈の変更については,ちょっとびっくりです。パブコメの際に,いろいろと意見があったところではあるのですが。
Unknown (内藤卓) 2015-02-27 14:54:54 「平成27年5月1日社外取締役である旨が登記事項でなくなったため抹消」でしょうか。
それ、経過措置のコトでございます。
「施行日前に招集手続きが開始された株主総会に係るホニャララはなお従前による。」ってヤツですよ。

会社法施行のときは、「日時・場所が決定された時」が開始時点だ。。。という説明だったんですケドも(←議案内容などは決まってなくてもよろしい!)、今回は、「招集事項の全てが決定された時」が開始時点なんですって!!!
坂本参事官自身が仰っておられましたんで、間違いないデス。

。。。でね。。。
この点に関しては、別に前回(会社法施行の際の説明)が間違っていたということでもなく、さらに以前の商法改正の時も、また、それとは違う説明だったりもしたので、今回については、そういうことです。。。だそうです(@_@;)

そういうことって。。。。何。。。。???
改正ごとに解釈が違うって。。。変じゃないのでしょ〜かね???
商事法務の連載も始まると仰ってました。

では、前回の続きです。

責任限定契約の締結をしていることによる社外取締役や社外監査役の登記は、改正後は登記事項ではなくなることになっておりますね?
ただし、経過措置がございまして、当該社外取締役や社外監査役の任期中は、社外取締役(または社外監査役)である旨の登記を抹消することを要しない。。。とされております。

しかし。。。
要しない。。。ってコトは、改正法施行後に、直ちに抹消登記しても良いってコトですよね?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d#comment-list
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが指名委員会等設置会社への移行

2015-02-27 17:49:47 | 会社法(改正商法等)


株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「指名委員会等設置会社への移行について」
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20150226-001.pdf

 正式決定した旨の公表である。


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最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての可否

2015-02-27 17:43:21 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月24日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84885

【裁判要旨】
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない

「本件は,申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ,終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから,本件申立ては不適法である。」


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「所得税法等の一部を改正する法律案」ほか

2015-02-27 10:38:51 | いろいろ


所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905003.htm

地方税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905005.htm

 ようやく衆議院のHPにも法律案がアップされた。財務省HPの方は,画像なので,こちらの方がありがたい。


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全国一斉空き家問題110番

2015-02-27 10:03:03 | 空き家問題


空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00〜16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221−8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241−2666

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。


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セクハラ訴訟(最高裁判決)

2015-02-27 07:31:23 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883

「上告人が被上告人らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当たるとはいえないから,上告人において懲戒権を濫用したものとはいえず,有効なものというべきである。」

 判決文の末尾にセクハラ行為の一覧が掲載されている。


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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する 省令案

2015-02-27 07:18:07 | 会社法(改正商法等)


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0

 平成27年度税制改正において,事業承継税制の要件が緩和されることになっており,この税制改正に対応するための規則の一部改正である。

 意見募集は,平成27年3月27日(金)まで。

cf. 事業承継税制 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/


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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

2015-02-26 17:54:55 | 空き家問題


空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の決定について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000097.html

 本日,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が一部施行されたことに伴い,「基本的な指針」が策定された。


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姦通罪は違憲(韓国憲法裁判所判決)

2015-02-26 17:45:58 | 国際事情


共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150226000091

 大韓民国の憲法裁判所が,同国の姦通罪を違憲と判断。即時廃止(?)されたそうだ。

 また,「2008年の最後の合憲判決後に同罪で起訴された約5400人が再審を申請すれば全員無罪になる」のだとか。


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弁護士法第23条の2の照会〜日本郵便の回答拒否は不当(名古屋高裁判決)

2015-02-26 17:25:45 | いろいろ


時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015022600049

 名古屋高裁は,日本郵便が,転居先照会には一律に応じないと決めて,回答を拒絶したことを不当と判断したもの。

 今回の判決には,次の裁判例が重要な影響を与えているそうだ。

cf.東京高裁平成22年9月29日判決
http://aoi-law.com/article/s_saiken_01/

 弁護士法第23条の2照会に関する裁判例が続きましたね。

cf. 平成27年2月23日付け「税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じたことが不法行為と認定」

平成25年7月29日付け「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか」


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セクハラ訴訟,懲戒処分は有効

2015-02-26 17:11:42 | 民事訴訟等


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150226-OYT1T50101.html?from=ytop_main5

 逆転,また逆転。セクハラの認定は,難しいということなのでしょうね。


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