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登記法 ○゜○゜コミュの日弁連「〜社外役員をお探しの企業の方へ〜 女性弁護士の候補者名簿ご案内」

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日弁連「〜社外役員をお探しの企業の方へ〜 女性弁護士の候補者名簿ご案内」

2014-12-19 19:09:52 | 会社法(改正商法等)


日弁連「〜社外役員をお探しの企業の方へ〜 女性弁護士の候補者名簿ご案内」
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/externaldr.html

 東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会及び大阪弁護士会が,上場企業向けに社外役員候補者となる女性弁護士の名簿を提供するとのことである。

 安倍政権の「2020年までに指導的な地位に占める女性の割合を30%にする」との提言を側面から支援するための仕組みであるようだ。

 ただし,候補者名簿は,一般には公表されておらず,一定の手続を経た上で,手交される設計であるようだ。


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「全訂 司法書士 裁判外和解と司法書士代理の実務」

2014-12-19 18:43:53 | 民事訴訟等


八神聖・石谷毅・藤田貴子著「全訂 司法書士 裁判外和解と司法書士代理の実務」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40364000002.html

 認定司法書士の裁判外和解代理業務に関する書籍の改訂版。司法書士の代理権に関する近時の裁判例についても分析されている。お薦め。


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空き家税制,平成28年度にも実施

2014-12-19 10:40:55 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXLASDF17H0N_17122014EE8000

 「危険家屋」と認定された建物の敷地については,固定資産税の軽減の取扱いを認めないこととするそうだ。平成27年税制改正により,平成28年度から実施される方向である。


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取り込み詐欺と休眠会社の悪用

2014-12-19 10:08:50 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO81095800Z11C14A2CC1000/

「取り込み詐欺を行うグループは数カ月ごとに会社を変え、大量の商品を持ち逃げする手口を繰り返す。休眠会社を利用することが多いのも特徴」(上掲記事)

 現在,会社法上の「休眠会社」の整理が実施されているが,実施後は,おそらく清算株式会社は100万に達するものと思われる。このうち大多数は,登記簿自体が閉鎖されていると思われるが,そのような株式会社も法人格は生きているのであり,継続(みなし解散となった株式会社については制約あり。),商号変更,目的変更,役員変更及び本店移転等を行えば,登記記録上の外観は,社歴の古い,それなりの株式会社ができ上がってしまうのである。

 大口の取引をする際には,相手方の登記記録について,できれば過去に遡って調査しましょうね。


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土地の所有者不明化の実態把握に向けて

2014-12-19 01:29:42 | 不動産登記法その他


土地の所有者不明化の実態把握に向けて by 東京財団
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1330

 相続未登記と固定資産税実務に関する全市町村アンケートを実施した結果に基づく論文である。


 「本プロジェクトでヒアリングを行ったところ、人口約7万人のある市では、固定資産税の課税対象者約4万人(2012年度)に占める死亡者課税の比率は11%。人口1.4万人の別の町では、2012年度の農林地の納税義務者約1万人のうち6%が死亡者課税であった。」

 存外に少ない感。相続登記がちゃんとされている?

「P市(固定資産税の納税義務者総数が約3万人の地方都市)では、2011年(1年間)の市内土地家屋所有者の死亡者数468人のうち、2012年12月末までに相続登記がなされたのはわずか6件。これは一年遡ってもほとんど変わらず、2010年(1年間)の同死亡者数409人のうち、2012年12月末までに相続登記がなされたのは8件であった。」

 こちらは,逆に極端に相続登記がされていない感を与えるデータである。


 相続未登記物件は,今後益々増加していくことが懸念される。司法書士界としても,早急に対策を講ずるべきではないか。

cf. 平成26年7月27日付け「「所有者不明」の山林等が増加」


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犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書

2014-12-19 01:11:04 | 会社法(改正商法等)


犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 by 警察庁
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/risk261218.pdf

「マネー・ローンダリングを企図する者にとって、法律・会計専門家は、その目的に適った財産の管理又は処分を行う上で必要な法律・会計上の専門的知識を有するとともに、社会的信用が高く、取引や財産の管理に介在させることにより、これに正当性があるかのような外観を作出することを可能にする・・・マネー・ローンダリング等を企図する者は、銀行等を通じたマネー・ローンダリング等に代えて、法律・会計専門家から専門的な助言を得、又は社会的信用のある法律・会計専門家を取引行為に介在させるなどし、マネー・ローンダリング等を敢行するようになってきたことを指摘している」
※ 67頁

ということで,司法書士等も犯取法による規制を受けるわけである。


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消費者問題に関する2014年の10大項目

2014-12-19 01:01:49 | 消費者問題


消費者問題に関する2014年の10大項目 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141218_1.html

・ 高齢者の消費者被害依然として多く 認知症等の被害者も目立つ
・ 事業者からの個人情報の大量流出事件発生
・ 公的機関等をかたる詐欺的勧誘が急増 国民生活センターをかたる電話も頻発
・ 食の安全と信頼が脅かされる事件が相次ぐ 食品の安全性に関する相談がここ5年で最多
・ インターネット通販などのネット関連トラブルは引き続き増加
・ 遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルが急増
・ 若者に投資関連トラブルが拡大 バイナリーオプション取引などが顕著
・ 繰り返される子どもの事故 事故防止へのさまざまな取り組み
・ 消費税が8%にアップ 相談も増加
・ 消費者関連法規の改正により地方消費者行政の基盤を強化


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大阪市保有の関西電力株式の売却は不可

2014-12-18 19:30:39 | 会社法(改正商法等)


NHK関西
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20141217/4025151.html

 大阪市議会の財政総務委員会が否決したそうだ。


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面会交流の妨害を理由に,親権者を変更

2014-12-18 19:22:35 | 家事事件(成年後見等)


大分合同新聞
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/12/18/235615591

 離婚後,子を引き取った母が,父と子の面会交流を妨害したことを理由に,福岡家裁は,親権者を母から父に変更する審判をしたとのことである。

 珍しいケース。


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「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内)

2014-12-18 17:13:20 | 家事事件(成年後見等)


 数次相続が発生して最終の相続人が一人である場合の,いわゆる「ひとりでも遺産分割」の登記実務における取扱いについて,大阪法務局管内においては,最終の唯一の相続人が次のいずれの書類を作成して相続登記の申請をする場合であっても,当該登記の申請を受理しない,ということで統一されることとなったそうである。

(1)遺産分割決定書
(2)遺産分割協議があったことの証明書
(3)特別受益があったことの証明書

1.いわゆる「遺産分割決定書」の否定に関して
 永年積み重ねられてきた実務慣行と言うべき取扱いを突然変更する合理的理由に欠けるように思われる。「一人では決定することができない」が理由とされているようであるが,数次相続の事案においては,最終の相続人が複数である場合も,各相続人は,複数の立場を併有しているわけであり,最終の相続人が単独である場合と何ら変わるところはない。最終の相続人が単独である場合の「遺産分割の決定」が否定されるのであれば,最終の相続人が複数である場合にも同様に否定されるべきことになるが,そのような見解は示されていないようであり,平仄が合わないというべきである。
 また,本件に関する訴訟は,未だ最高裁に上告受理申立てがされている段階であり,最終的な司法判断が下されているわけではない。そのような段階で実務慣行を変更することは,妥当ではないと言うべきである。

2.いわゆる「遺産分割協議証明書」の否定に関して
 この取扱いの変更に関しても合理的理由がないと思料する。遺産分割協議の法的性質は,ある意味「諾成契約」であり,被相続人甲の相続(相続人は,妻乙と子丙)について遺産分割に関する合意が整いながら,遺産分割協議書を作成する前に,被相続人甲の配偶者乙が亡くなったという場合も,乙丙間の遺産分割協議は有効に成立しているのである。これを証明することができるのは,唯一の相続人である丙のみであるわけであるから,丙作成の「遺産分割協議証明書」を添付して行う登記の申請も当然に受理されるべきである。
 なお,相続税の申告の実務においても,同様のケースにおいて,丙作成の「遺産分割協議証明書」を添付して申告が行われ,「配偶者の税額の軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」等の利用がされている。これらの特例の利用に関しては,「遺産分割があった」ことが前提であるため,丙作成の「遺産分割協議証明書」が添付書面として利用されているが,これが否定されることなると,相続税の申告の実務に甚大な影響を及ぼし,大混乱となるは必至である。「遺産分割協議証明書」に関する実務慣行を否定するのであれば,国税庁との調整を行うべきである。

3.いわゆる「特別受益証明書」の否定に関して
 「特別受益証明書」については,従来より適切でない利用がされてきたと言われているところであるが,特別受益の事実が現にあったのであれば,それを証する書面を添付して登記の申請を行うことは,当然に認められるべきである。「一人では証明することができない」のみが理由であるとすれば,これを否定することは妥当ではないと言うべきである。

4.結びに
 永年積み重ねられてきた実務慣行を否定するには相当の合理的理由が必要であり,いずれの事案に関しても,合理的理由に欠けると思料する。登記実務の取扱いは,法的安定性と具体的妥当性を兼ね備えたものであるべきであるから,合理的理由もなく永年積み重ねられてきた実務慣行を覆すべきではないと考える。

cf. 平成26年9月24日付け「数次相続の結果,最終の相続人が1人となった場合の相続登記」

 なお,父の死亡後3か月以内に母が死亡したというケースにおいては,子は,母の死亡後3か月以内であれば,母に代わって父の相続について相続放棄をすることができる。実体如何にかかわらず,この方法を使えば,子は,父の相続について直接,単独で登記名義を取得することができる。テクニカルな方法ではあるが,登記所が実体どおりの登記の申請を受理しないのであれば,この方法を使わざるを得ないであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


適格消費者団体「NPO法人消費者支援ネットくまもと」をくまモンがPR

2014-12-18 14:38:50 | 消費者問題


TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2375022.html

 いい制度広報ですね。

cf. 平成26年12月17日付け「NPO法人消費者支援ネットくまもとが適格消費者団体に認定」


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商業登記規則等の一部を改正する省令が公布

2014-12-18 08:35:44 | 会社法(改正商法等)


商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第33号)
http://kanpou.npb.go.jp/20141218/20141218h06438/20141218h064380002f.html

 平成26年改正会社法の施行に伴う商業登記規則の一部改正における「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記については,

別表第五役員区の項中・・・「代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者」を「代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」に・・・改める。

ということになった。


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平成25年分の相続税の申告の状況

2014-12-18 02:20:05 | 家事事件(成年後見等)


平成25年分の相続税の申告の状況について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf

 平成25年中(平成25年1月1日〜平成25年12月31日)に亡くなった人から,相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要は次のとおり。

○ 被相続人数
 被相続人数(死亡者数)は約127万人(平成24年約126万人),このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万4千人(平成24年約5万3千人)で,課税割合は4.3%(平成24年4.2%)となっており,平成24年より0.1%増加した。

 ※ 平成27年分以降は,どの程度増加するでしょうね?

○ 課税価格
 課税価格は・・・被相続人1人当たりでは2億1,362万円(平成24年2億510万円)となっている。

 ※ 富裕層が結構いるんですね。


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「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2014-12-18 00:47:09 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=2

「御意見の趣旨を踏まえ,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を「役員区」に記録すべき事項にすることとしました。」

 本日(平成26年12月18日8:30頃)公布である。やれやれ。

 これにて,一件落着いたした・・・かな。

 とまれ,改正附則第22条第1項の規定により,改正法の「施行後最初に監査役が就任し,又は退任するまでの間は,新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない」とされてはいるが,改正の趣旨である公示の観点からは,「施行後最初に役員に関する事項の変更の登記を申請するのと同時に,新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記を申請することが望ましい」と言える。

 実務的に難しい問題は,当分の間,商業登記(履歴事項証明書)を見ただけでは,監査役設置会社という登記がされていても,実際に会社法の定義における監査役設置会社かどうか(監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されているかどうか。)が判別できない場合が継続するということである。

 すなわち,実務上,当分の間,「公開会社でない株式会社」であり,かつ,「監査役設置会社」と登記されている場合に,監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている旨の登記がされていないときは,念のため,会社法第2条第9号の「監査役設置会社」であるのか,会計監査限定である旨の登記を懈怠しているのかを確認するため,定款を徴求する必要があるわけである。

 例えば,改正の契機となったと言われる会社組織に関する訴えで,代表者が監査役になるか否かを判断する必要がある事件については,商業登記(履歴事項証明書)を見ただけでは,監査役設置会社という登記がされていても,実際に会社法の定義における監査役設置会社かどうか(監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されているかどうか。)が判別できない場合が継続するので,改正会社法の施行後,一定の期間内は,裁判手続上,定款の写しの提出をすることが引き続き必要となる。

cf. 平成26年11月10日付け「東京弁護士会「東京地裁書記官にきく〜商事部編〜」」

 司法書士としては,十二分に留意すべきである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
いままでおかしな扱いだった (みうら) 2014-12-20 16:51:02 いままでおかしな扱いだったのを正当に改めることは否定できないでしょう。

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