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登記法 ○゜○゜コミュの12.27緊急経済対策決定・1.9自民党予算大綱・1.14予算政府案決定・

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12.27緊急経済対策決定・1.9自民党予算大綱・1.14予算政府案決定・
地元就職で奨学金減免官民基金政府支援へ。
住宅ローン控除・すまい給付金1年半延長。
短期職業訓練は給付金が政府ではなく民間から出るのでこれは課税されちゃいそうですよね。
住宅資金贈与非課税を1500万に拡大。
・訴状・答弁書・準備書面等に記載した意思表示は陳述されなければ確定しないか。
確定しないという弁護士と確定しているという弁護士がグー法律相談で出ています。確定しないが多数意見。
予告であると解釈するかどうかですが・・・


ameni 2014/12/16 08:36
当該ページを確認できませんでしたが、陳述されなくても意思表示としては確定しているというのは、ありえる構成かもしれません。少し苦しいと思いますが。


みうら 2014/12/17 17:06
http://hensai-soudan.jp/soudan_detail.php?id=1462
もちろん撤回するためにしたのであれば別ですが。
賃貸解除の意思表示は有効と解釈されているようです。


ameni 2014/12/18 23:19
なるほど。時効の援用ですか。取下げでは最初から訴訟係属がなかったものとされて、時効援用の効力はない、という気がします。


みうら 2014/12/20 16:38
陳述後であれば取り下げても援用の効果は覆られないようですよ。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/20141103#c
2014.12.19(金)【登録免許税ミス】(金子登志雄)

 改正会社法が施行されると、監査役の監査の範囲が会計に限定される旨につ
き登記事項になりますが、その旨は役員区の「役員に関する事項」に登記され
ること、その結果、登録免許税は役員変更に含まれること(資本金1億円超な
ら3万円、1億円以下なら1万円)………、もう認識済みでしょうか。

 登録免許税については、私も何度か失敗しました。資本金3億円の設立(株
式移転)なのに、21万円しか印紙を貼らなかったこともありました。3億円
の0.7%が登録免許税額であるため、単純に3×7=21と計算したわけで
すが、30×7=210万円と計算すべきでした。

 先般は、某上場会社の子会社の「増資+役員変更」で、資本金が1億円超と
いうイメージを持ってしまい、役員変更分につき登録免許税3万円で電子申請
してしまいましたが、申請直後に2万円多かったことに気づきました。

 まだ電子納付はしていません。司法書士の皆さんは、こういう場合はどうな
さいますか。取下げして再申請しますか。

 不明でしたので、電話して登記所に聞きました。「取下げして再申請すべき
ですか。そのまま申請して指示待ちにしたほうがよいですか」と。後者だそう
です。

 予定どおり補正通知が来ましたので、登録免許税額を訂正して返信しました
が、どうやって正しい額を納付するのか分かりませんでした。

 電話がかかってきて、教えてくださいました。もう1度、補正通知を出すか
ら、課税標準金額なども再記載し、既納付額を0円にして正しい額を記載し返
信するのだそうです。

 返信後に納付の欄が反応しましたので、即座に電子納付しましたが、初体験
でした。これでまた、ベテラン度が深化したようです。

2014.12.18(木)【寄親・寄子の選挙】(金子登志雄)

 現金なもので、選挙が終わった途端に日経平均株価が大きく下がりました。
介護福祉も後退しました。当てが外れたと思ってはいけません。自由主義社会
は期待したり騙されるのも自己責任・自業自得です。

 選挙結果をみるとわが郷里の大臣を辞任した先生らも楽々当選していました。
別に、ここで選挙民を非難しようというのではありません。中世・戦国時代の
「寄親・寄子(よりおや・よりこ)」制度を思い出してしまっただけです。

 戦国時代は、殿様を頂点に幹部の家来として甲乙丙がいたとすると、甲乙丙
はそれぞれ、ABC、DEF、GHIという家来を持ち、ABC………もそれ
ぞれ家来を持ちというピラミッド階層になっていましたが、ABCは甲の家来
であって、殿様の直属の家来ではありません。甲が殿様を裏切れば、ABCも
甲に従います。

 これがあるため、本能寺の変が成り立つわけですが、この関係を「寄親・寄
子」といっていました。光秀を親と思っているから、信長を打てるわけです。
これが当時の道徳観でした。

 保守政党の有力候補者には、寄子として県会議員がおり、県会議員の寄子に
は市会議員や町会議員がおり、その下の寄子に町内会長がおり………という強
固な地盤の仕組みが作ってあるので、少々の不祥事があっても、選挙区を留守
にしても落選いたしません。

 みんなの党の前党首Wさんも、かつてはこの仕組みで楽々当選したのに、今
回はなぜ落選したかというと、選挙民の政治意識が高まったためではなく、き
っと県議クラスの寄子が一斉に離れてしまったのでしょう。地盤が崩壊したわ
けです。

 選挙結果をみると、日本は政治的にはまだ中世のような気がしてなりません
が、皆様の見立てはいかがでしょうか。ちなみにわがESGは、加入していて
も何のメリットもないので、寄親・寄子関係ではありません。というより、み
な武士社会の生活が合わないのか、どこにも士官したくないようです。

http://esg-hp.com/


商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令33号)




司法書士からもっとも中耳を集めた、いわゆる監査役の監査の範囲の旨がどの登記事項欄となるのかについてです。

過去記事:商業登記規則等の一部を改正する省令案

別表第5のうち、役員区に記載されることになりました。

当初は、取締役会設置会社や監査役設置会社と同じ並びである会社状態区に記載されるのではないかと考えれれていました。

しかし、会社法施行による登記の変更のためには、監査役の変更登記区分と登録免許税が異なるため、1万円+3万円の登録免許税を要することになりそうでした。しかしその金銭的負担に批判が強まったために役員区に記載されることとなったと私は理解しております。

平成26年10月14日に1か月間のパブリックコメントに付され、そこから1か月で公布です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=2

いやぁ、規則の改正は早い(自分が置いてけぼりになっていることから逃避です)。

しかし、私は、平成24年10月8日の過去のブログ記事に、役員区になるだろうと考えていたわけで、予想どおりといったところです。

役員区になるよう働きかけをした方のご尽力には頭が下がります。

では、また。







2014年12月19日 (金) 会社法制改正 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2014年12月18日 (木)



ご紹介(修正履歴付江頭会社法)




いやはやすごい手間がかかっていると思われます。

アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常

http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20141217/1418813290

1版からすべてを拝読しているのですが、いったいどこが変わったのか具体的に指摘できるほど読み込んでいない自分の不明を恥じる次第です。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について




案件番号

300080115



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成26年法務省令第33号)




根拠法令項

会社法第911条第3項,商業登記法第17条第4項,保険業法第64条第2項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第301条第2項,第302条第2項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線5966)





命令等の公布日・決定日

2014年12月18日



結果の公示日

2014年12月18日



意見公募時の案の公示日

2014年10月14日

意見・情報受付締切日

2014年11月13日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法






備考
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=2
○商業登記規則等の一部を改正する省令(法務三三) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20141218/20141218h06438/20141218h064380000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141218/20141218h06438/20141218h064380002f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141218/20141218h06438/20141218h064380003f.html

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