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登記法 ○゜○゜コミュの12.14衆院選挙へ。年金10年納付支給なども延期せずへ。

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12.14衆院選挙へ。年金10年納付支給なども延期せずへ。


ZENRIN Virtual Museum

2014-11-13 08:23:48 | 不動産登記法その他


ZENRIN Virtual Museum
http://www.zenrin.co.jp/zvm/

 ゼンリンが,デジタル化した古地図をネット上で閲覧することができるサイトを開設。


コメント












各国の相続法制に関する調査研究業務報告書の公表について

2014-11-13 08:01:36 | 民法改正


各国の相続法制に関する調査研究業務報告書の公表について
http://www.moj.go.jp/content/001128517.pdf

 日本における相続法制の在り方について,法整備の必要性等を検討するため,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的としてまとめられたものである。

 実務的にも,渉外相続を取り扱う上で,参考になるものと思われる。

cf. 相続法制検討ワーキングチーム
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
Unknown (大阪の司法書士) 2014-11-11 13:04:51 大変恐縮ではございますが、年末年始における債権者保護手続の期間の計算についてご質問させてください。

本年11/28(金)に債権者保護手続の官報公告をした場合、
1か月後は、12/28(日)ですので、
その翌日は12月29日(月)に期間が満了するものと考えますが、
「行政機関の休日に関する法律」や「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則」は
12/29〜1/3を休日としています。

となると、この場合、この期間は翌年1/5(1/4は日曜日)に満了すると考えるべきでしょうか。


また、「企業再編手続ガイドブック」(商事法務)(198頁)によりますと、
従来の実務では土曜日が休日ではないとされてきたが、
最近はあたるとする議論があるとの記載がありますが、
やはり土曜日は休日にあたると考えた方がリスクヘッジする意味でベターなのでしょうか・

(土曜日は休日に当たらないとすると、11/27(木)に官報公告すれば、12/27(土)に期間が満了すると考えるので、当方としては都合がいいです。)

なお、効力発生日は期間満了日の翌日に設定する予定ですが、効力発生日には登記を申請する予定はございません(申請は翌日以降に予定しております)。

以上、ご面倒な質問ではございますが、
先生であれば、ご存じかと思い、
大変不躾なご質問ではございますが、
お願いさせていただきました。

お手数ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
御回答 (内藤卓) 2014-11-11 16:14:06  登記実務においては,土曜日は,この場合の休日にはあたらない,という解釈のままであるはずです。民事訴訟法の改正以後も,変更されたという話は,耳にしておりません。

 上記の事案(11月28日に公告をした場合)については,12月29日に満了する,と考えることになろうかと思います。
Unknown (大阪の司法書士) 2014-11-11 17:13:23 内藤先生
早速のご回答、誠にありがとうございます。

土曜日が休日にはあたらないはずとの先生のご見解をお聞きすることができ、大変うれしく思っております。

また、期間の計算において年末年始(12/29〜1/3)を休日と考える必要もないことも分かっておりませんでした。

誠にありがとうございました。

御回答 (内藤卓) 2014-11-11 17:36:54 1月1日は,法定の休日であり,この日が日曜日の場合には,1月2日は,振替休日となります。そういう意味では,期間の末日が1月2日の場合には,注意が必要ですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/36a660516d993bc00be4b3c53ed33563
Unknown (大阪の司法書士) 2014-11-11 17:58:56 大変勉強になりました!

誠にありがとうございました!!
判例に照らし (みうら) 2014-11-13 17:47:23 1.2と1.3は平日でも一般の休日に該当すると考えます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6b54c8c0aa7bae4746c2ba5693df1c52?st=0
ウチの事務所で、組織変更の案件は珍しいケドも。。。今回の「珍しい」は、ちょっと違う。。。
え〜っとですね。。。組織変更の効力発生と同日に、社員を加入させたい。。。と仰る。
しかも、数十人。。。^_^;

で、まず、「組織変更の効力発生日に社員を加入させることができるか?」とのお問い合わせでございました。

え。。。と。。。(そんなコト突然言われたって、ハッキリとは分かんないのですケド、とりあえず、お答えしてみました ^_^;)
組織変更は、登記としては、「合同会社の設立」と「株式会社の解散」になるのですケド、普通の設立や、新設型組織再編による設立や、特例有限会社の株式会社への商号変更による設立などとは違って、「設立登記が効力要件」ではありませんよね。

したがって、効力発生日を迎えれば、登記申請をせずとも組織変更の効力は発生するワケで、社員の加入手続きが(物理的に)即日可能なのであれば、理論上はモンダイなし。。。だと思います。

ただ、効力発生日に社員が増えていれば良い。。。というならば、株式会社の状態で募集株式の発行(払込期日:組織変更の効力発生日)を行い、その後に組織変更の効力が発生すれば、募集株式の発行によって増加した株主を含めて合同会社の社員になるのだから、その方が簡単なのじゃないかなぁ〜。。。???という気がしたのです。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
株式会社である前日に払い込みが必要ですよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b5c358cd2e95d7f9a8fa2c99075c0d5f?st=0
「国が提供する相談ダイヤルへの3桁番号利用の在り方」答申(案)に対する意見募集




案件番号

145208444



定めようとする命令等の題名






根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
(TEL:03-5253-5859)





案の公示日

2014年11月13日

意見・情報受付開始日

2014年11月13日

意見・情報受付締切日

2014年12月07日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•【別紙1】答申(案)  
•【別紙2】意見募集要領  



関連資料、その他

•報道資料  



資料の入手方法

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室にて閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208444&Mode=0
186

35

サイバーセキュリティ基本法案

成立

経過

本文

187

4

国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案

本院議了

経過

本文



187

5

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

成立

経過

本文

187

6

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

成立

経過

本文



187

7

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

成立

経過

本文



187

8

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案

成立

経過

本文



187

9

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過

本文



187

10

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過

本文



187

11

関税暫定措置法の一部を改正する法律案

成立

経過

本文



187

12

経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案

成立

経過

本文
187

19

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

成立

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
成26年11月13日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年11月13日 参議院財政金融委員会における麻生金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/

日・英租税条約改正議定書の発効



平成26年11月13日



1 11月12日(現地時間同日),英国のロンドンにおいて,「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」(日・英租税条約改正議定書,平成25年12月17日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。

2 これにより,本改正議定書は本年12月12日に発効し,次のものについて適用されます。


(1)我が国については,


(ア)源泉徴収される租税に関しては,平成27年1月1日以後に租税を課される額
(イ)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(2)英国については,


(ア)源泉徴収される租税に関しては,平成27年1月1日以後に取得する所得
(イ)(ア)が適用される場合を除くほか,所得税及び譲渡収益税に関しては,平成27年4月6日以後に開始する各賦課年度のもの
(ウ)法人税に関しては,平成27年4月1日以後に開始する各会計年度のもの

3 なお,本改正議定書によって改正される事業利得に関する規定は,両国の政府が別途外交上の公文の交換により合意する日以後に開始する課税年度又は賦課年度の利得について適用されます。改正後の事業利得に関する規定が適用されるまでは,改正前の事業利得に関する規定が引き続き適用されます。

4 また,相互協議手続,情報交換及び徴収共助に関する規定は,対象となる事案に係る課税年度又は賦課年度にかかわらず,本年12月12日から適用されます。ただし,相互協議手続に係る仲裁手続に関しては,平成28年12月12日までは,いかなる事案も仲裁に付託されないこととされています。

5 本改正議定書は,平成18年(2006年)に発効した現行条約の一部を改正するものであり,本改正議定書の発効により,日英間の経済的交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001447.html
【参考】
• 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」(和文(159KB)・英文(192KB) )
• 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書によって改正される条約に関する交換公文」(和文(66KB)・英文(20KB) )
• 本改正議定書の概要などはこちらを御覧ください。
→ 英国との租税条約を改正する議定書が署名されました(2013.12.18)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20141113uk.htm
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正について
平成26年10月31日改正DDVPほか4物質を対象物質に追加
クロロホルムほか5物質の特別有機溶剤業務を適用除外
新旧対照表 [129KB]
改正された化学物質による健康障害防止指針(最新) [252KB]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131029-1.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

高木経済産業副大臣がアラブ首長国連邦(UAE)を訪問しました(11月13日)
経営革新等支援機関として新たに258機関を認定しました(11月13日)
日中韓の知的財産分野での協力をさらに強化します(11月12日)
2014年APEC首脳宣言が採択されました(11月12日)
中国・韓国語の特許文献を日本語で検索可能なシステムの試行版が利用可能になります(11月12日)
日カナダ経済連携協定(EPA)交渉第7回会合が開催されます(11月12日)
http://www.meti.go.jp/

兵庫県・貝原前知事 交通事故で死亡

神戸新聞NEXT 11月13日(木)16時3分配信




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 13日午後2時半ごろ、神戸市中央区港島中町1の市道交差点で、南進中の乗用車と西進中の乗用車が衝突した。南進中の乗用車の後部座席に、貝原俊民・前兵庫県知事(81)が乗っており、病院に運ばれたが、間もなく死亡した。

 神戸水上署によると、現場は信号のある交差点。同署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で、西進中の車を運転していた洲本市の無職男性(61)から事情を聴いている

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