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登記法 ○゜○゜コミュの事月報9月号45ページ26.6.6民1−694セントルシア人結婚

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事月報9月号45ページ26.6.6民1−694セントルシア人結婚
80ページ26.6.19民1−713外国人父氏へ子が変更した後母も外国人氏に変更したときは15歳未満なら同籍する旨の入籍届出可能。
90ページ26.7.3民1−737・50歳以上母でも病院でのときは伺いなく受理可能。
98ページ26.7.31民1−818無戸籍者の戸籍記載。
107ページ26.7.31民1−819無戸籍者の結婚。
122ページ26.9.18民2−387鉱害賠償登録政省令改正・9ページ解説。
戸籍寺宝10月号50ページ25.11.29最高裁判決民集67-8-1736被相続人が共有する土地はまづ共有物分割訴訟で被相続人の分割地を決定して次に火災で相続人の分割地を決定・代償金のときも遺産分割の対象になるからこれが保管を命ずる判決とする。
衆法4民主党国地方改革法・民主党サイトに条文あり。
国土交通省が暴排取り消し・理由の記載がないぞ。
26.4.1以降取得の場合は6ヶ月以内耐震改修でもローン控除可能。
寡婦控除は夫と死別した男性・寡夫控除は妻と死別した女性も可能。寡夫福祉法などは該当せず。
12.14で父が取得した後20で相続登記した場合24で一部移転する場合12から移転した持分とすることが可能・共有者全員持分全部移転等の場合は不可能。
自民党が狩猟税廃止か。
外地会計は北海道地方費会計と同じく朝鮮地方費会計などであり帝国議会の承認の対象外ですよね。北海道地方費会計は北海道会限り。あかぎのすわろーさーびすが同区間の臨時列車などにも適用されるかと同じでしょう。外地特別会計も一般会計へ統合することは可能ではないでしょうか。


電子公告の中断により,所在不明株主の株式売却の手続の中止

2014-11-04 18:15:11 | 会社法(改正商法等)


所在不明株主の株式売却の中止に関するお知らせ by モロゾフ株式会社
http://www.morozoff.co.jp/company_ir/pdf/news/news_141031.pdf

「所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告手続において、登記上の電子公告掲載のウェブサイト(http://www.morozoff.co.jp/koukoku/)から閲覧できない期間がありましたため」

中止することを決定したとのことである。

 この会社は,昭和6年(1931年)8月8日設立である(上場は,昭和49年)。社歴が長い株式会社においては,所在不明の株主の問題は,頭が痛い話であろう。


会社法
 (電子公告の公告期間等)
第940条 【略】
2 【略】
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
 一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
 二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
 三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。


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平成27年3月期以降から女性役員の員数の開示が義務付け

2014-11-04 15:30:08 | 会社法(改正商法等)


「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141023-1.html

 「本年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 −未来への挑戦−」における「女性の更なる活躍促進」についての提言を踏まえ、有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を行います」

 ということで,平成26年10月23日,「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布された。改正後の規定は,平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。

 なお,意見に対する「金融庁の考え方」によれば,次のとおりである。

「委員会設置会社の場合には、取締役及び執行役の男女別人数及び女性の比率をまとめて記載することで足りると考えられます。この場合、役員の総数と男女別人数を数えるにあたっては、取締役と執行役とを兼任している者については、2名ではなく1名の役員として換算されるべきと考えられます」


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未成年後見人による横領につき,家裁が監督を怠ったとして,国に対する損害賠償請求を認容(宮崎地裁判決)

2014-11-04 14:09:23 | 家事事件(成年後見等)


宮崎地裁平成26年10月15日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599

「家庭裁判所は,未成年後見人の職務を監督することができるが(民法863条),これは,未成年後見人の権限が広範であるため,いったん不正行為が行われると,未成年者に回復し難い損害が発生するおそれがあることから,家庭裁判所に,一定の範囲で,未成年後見人による後見事務が適正に行われているかどうかを確認することを可能にしたものというべきである」

「家事審判官による後見監督について,違法な行為として国家賠償法1条1項が適用されるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限が逸脱されて著しく合理性を欠くと認められる場合,すなわち,家事審判官による後見監督に何らかの不備があったというだけでは足りないものの,家事審判官において,未成年後見人が横領行為を行っていることを認識していたか,横領行為を行っていることを容易に認識し得たにもかかわらず,更なる被害の発生を防止しなかった場合,違法な行為として国家賠償法1条1項が適用されるというべきである」

cf. 平成26年10月16日付け「未成年後見人による横領」


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「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」

2014-11-04 11:59:29 | いろいろ


「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/h261031.html


 公証人について,役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることが明確化されるが,その余について,「ワンストップセンター」は,基本的に「手続に関する情報の提供,相談,助言その他の援助を一体的に行う」だけのことであるようだ。


○ 法人設立手続の簡素化・迅速化
(1)ワンストップセンターの設置
 外国人を含めた起業・開業促進のため、登記、税務、年金、定款認証等の創業時に必要な各種申請のための窓口を集約。相談を含めた総合的な支援を実施

 (新たに法人を設立しようとする者に対する援助)
第36条の2 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記その他の法人の設立の手続及び法人を設立する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行うものとする。
2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。


(2)公証人の公証役場外における定款認証
 公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることを明確化

 (公証人法の特例)
第十二条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。


 その他法人関係は,次のとおり。

○ 医療法人の理事長要件の見直し
 医療法人のガバナンス強化の観点から、都道府県知事が、医師以外の者を医療法人の理事長として選出する際の基準について、法令上明記した上で見直し、当該基準を満たす場合は迅速に認可【第14条の2】

○ NPO法人の設立手続きの迅速化
 ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類の縦覧期間(現行2か月)を大幅に短縮【第24条の3】


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金融機関の口座情報に関する弁護士法第23条の2の照会の可否

2014-11-04 11:16:00 | 民事訴訟等


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20141104k0000m040114000c.html

 大阪弁護士会と三井住友銀行が,判決確定後又は和解成立後の照会については,銀行が回答するという内容の協定を締結したそうだ。

 しかし,他の銀行の多くは,消極的。

 一筋縄では行かない,難しい問題である。




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「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案

2014-11-04 05:30:53 | 消費者問題


「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集 by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208435&Mode=0

「利用者(既に自社の役務契約を解約した利用者も含む。以下同じ。)からSIMロック解除の申し出があったにもかかわらず事業者が正当な理由なくこれに応じないことにより、電気通信の健全な発達又は利用者の利益の確保に支障が生じるおそれがあるときは、業務改善命令の要件(電気通信事業法第29条第1項第12号)に該当すると考えられる」

cf. 平成26年10月9日付け「携帯電話「2年縛り」解消見送り」


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学校法人が解散した場合の卒業証明書等の発行業務

2014-11-04 05:30:30 | 法人制度


 大学の解散や学生募集停止等が相次いでいるが・・。

 学校法人が解散した場合であっても,然るべき措置をとるまでは,清算結了が認可されないであろうから,それまでは清算学校法人として存続する。したがって,学生簿の保存,卒業証明書等の発行業務については,清算人が継続して行うはずである。

 しかし,それではいつまでも清算が結了しないので,そのような事務について,文部科学省は,独立行政法人大学評価・学位授与機構に移管することとするようである。

cf. Clear Consideration(大学職員の教育分析)
http://d.hatena.ne.jp/high190/20130409/p1

文部科学省Q&A
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1327302.htm
※ 問4

学校教育法施行規則
第28条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
 一 学校に関係のある法令
 二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
 四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
 五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
 六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
 七 往復文書処理簿
2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
3 学校教育法施行令第三十一条 の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。


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「面会交流」調停成立するも,交流実現は容易でない

2014-11-03 18:21:55 | 家事事件(成年後見等)


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20141103k0000e040102000c.html

 日弁連の調査結果によると「調停で合意できた人の44%が「全く面会ができていない」と回答。「合意通りの面会ができている」は24%、「合意通りではないが、ほぼ面会できている」が32%」であるそうだ。

 こういう数字を目の当たりにすると,調停が難航するのも肯ける。


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成年後見関係事件の概況

2014-11-03 17:01:59 | 家事事件(成年後見等)


成年後見関係事件の概況(平成26年8月1日更新) by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/

 平成25年度の概況は,次のとおり。

1 申立件数について
○ 成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で34,548件(前年は34,689件)であり,対前年比約0.4%の減少となっている。
○ 後見開始の審判の申立件数は28,040件(前年は28,472件)で,対前年比約1.5%の減少となっている。
○ 保佐開始の審判の申立件数は4,510件(前年は4,268件)で,対前年比約5.7%の増加となっている。
○ 補助開始の審判の申立件数は1,282件(前年は1,264件)で,対前年比約1.4%の増加となっている。
○ 任意後見監督人選任の審判の申立件数は716件(前年は685件)で,対前年比約4.5%の増加となっている。
※ 平成22年1月から同年12月までの任意後見契約締結の登記は合計8,904件であり,平成12年4月から平成22年12月までの同登記件数累計は49,696件である(法務省民事局による 。)。

3 審理期間について
○ 成年後見関係事件の終局事件合計34,105件のうち,2か月以内に終局したものが全体の約77.8%(前年は約80.5%),4か月以内に終局したものが全体の約94.8%(前年は約95.2%)であり,前年と比べて,審理期間は若干長期化した。


4 申立人と本人との関係について
○ 申立人については,本人の子が最も多く全体の約34.7%を占め,次いで市区町村長(約14.7%),本人の兄弟姉妹(約13.7%)の順となっている。
○ 市区町村長が申し立てたものは5,046件で,前年の4,543件(全体の約13.2%)に比べ,対前年比約11.1%の増加となっている。


5 本人の男女別・年齢別割合について
○ 本人の男女別割合は,男性が約39.9%,女性が約60.1%である。


6 申立ての動機について
○ 主な申立ての動機としては,預貯金等の管理・解約が最も多く,次いで,介護保険契約(施設入所等のため)となっている。


8 成年後見人等と本人との関係について
○ 成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人の関係をみると,配偶者,親,子,兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約42.2%(前年は約48.5%)となっている。
○ 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の約57.8%(前年は約51.5%)であり,前年と同様,親族が成年後見人等に選任されたものを上回っている。その内訳は,弁護士が5,870件(前年は4,613件)で,対前年比で約27.2%の増加,司法書士が7,295件(前年は6,382件)で,対前年比で約14.3%の増加,社会福祉士が3,332件(前年は3,121件)で,対前年比で約6.8%の増加となっている。
○ 弁護士,司法書士及び行政書士の数値は,弁護士法人233件,司法書士法人197件及び行政書士法人27件をそれぞれ含んでいる。


9 成年後見制度の利用者数について
○ 平成25年12月末日時点における,成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で176,564人(前年は166,289人)であり,対前年比約6.2%の増加となっている。
○ 成年後見の利用者数は143,661人(前年は136,484人)であり,対前年比約5.3%の増加となっている。
○ 保佐の利用者数は22,891人(前年は20,429人)であり,対前年比約12.1%の増加となっている。
○ 補助の利用者数は8,013人(前年は7,508人)であり,対前年比約6.7%の増加となっている。
○ 任意後見の利用者数は1,999人(前年は1,868人)であり,対前年比約7.0%の増加となっている。

参考 後見制度支援信託の利用状況について
○ 後見制度支援信託(※ 平成24年2月1日に導入された。)を利用するために,後見人が代理して信託契約を締結した成年被後見人及び未成年被後見人の数は532人(前年は98人)であり,信託した金銭の平均額は約3,700万円である。


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役員報酬「不相当に高過ぎ(?)」訴訟

2014-11-03 11:24:18 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGBP56LTGBPUTIL02L.html

 泡盛の酒造会社が,国税庁から「役員報酬が不相当に高過ぎる」として経費認定されなかったとして,訴訟で争っているらしい。

 会社法の規定は,非常にシンプル。

会社法
 (取締役の報酬等)
第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。


 中小企業であっても,高収益の企業が相応の役員報酬を支払うことは,当然と言えるが,表に出ていない何かがあるのであろうか。

cf. 朝日新聞記事「役員報酬どう決める? 上場企業、赤字で1億円超16人」
http://www.asahi.com/articles/ASGC10CLPGB0ULFA04N.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
図解 相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす




 以前、わたしが書いた教育資金贈与信託本について、書評を書いていただいた宮田房枝さんが単著を出版されました。

 彼女とは実は縁があって、以前 共著でお書きになった『日本版LLP実務ハンドブック』を弊ブログで紹介したことを覚えていただいていて、、、 

というよりどや! わたし目利きでしょ! 

 で、この書籍 売れてます!  顔の絵(ご家族が描かれたんだっけ?)がいっぱいあって、会話調でかつ、図もいっぱい。ぱっとみてわかりやすく 文章が簡潔ですっと基本のきが頭に入ります。



 えっつ そうだったの! と思ったのは民事信託の受託者の報酬のところ。 ここらへんエライ人と議論するとあーだこーだで結局できないみたいなことになったりして こんなところでぐちゃぐちゃやるのがめんどくさいのでだんまりを決めてましたが、



ご著書によると 実務上成年後見人の報酬を参考に設定することがあります。

 管理財産額          月額

1,000万円まで       2万円

1,000万円超5,000万円まで  3万から4万円

5,000万円超         5万円から6万円



ということらしく、へーーーっつ  家族でやる場合は身内への支払いだからこれより上を設定したいケースも多いような。。。



ただ、大がかりな民事信託の場合はこんなもんじゃない実例(これじゃやってられまへん)もあります。



逆に専門家がかかわっているのに報酬円0円(涙。。。)もあります。



ちなみにこの報酬を個人が受け取った場合は何所得か?  雑所得かなあ。 個人が受託者の場合は給与じゃないし。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/11/post-8212.html


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