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登記法 ○゜○゜コミュの金融資産1億円以上は出国時に含み益課税へ。赴任者などは猶予し帰国すれば課税しない。

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金融資産1億円以上は出国時に含み益課税へ。赴任者などは猶予し帰国すれば課税しない。
10.22官報31面岩井漁協と富浦町漁協が新設合併し岩井富浦漁協へ。
電気・石炭スト規制法見直しへ。9.11・10.21開催。
箱根ニコニコ高原学園の麻布教育会の運営資金難による行き詰まりは有志に会費や寄付を求めることで解決できなかったでしょうか。
ヤフーぶろぐがグーのぶろぐ検索に出るようになったね。ぶろぐで変換してもカタカナに変換されないねぇぇぇ。
10.1とさでん交通に統合。
11.29信楽高原鉄道運行再開。
昭和40年代のスポーツ雑誌には年率6パーセントや7パーセントの1年もの割引金融債の広告が掲載されていた。50年代は5パーセント台だったと思うがもっと以前は高かったんですね。昭和59年次経済報告4-9図に1年もの定期預金金利推移掲載。
金融商事判例10.15号8ページ26.4.24東京高裁判決26ネ734確定・原審25.12.26東京地裁判決22ワ3960
会社に提訴する意思がないときは提訴請求がなくても株主代表訴訟は無効にならない。
取締役退任後の責任は株主代表訴訟できない。
予備的請求を追加するには提訴請求が必要。
女性セブン10.23・30合併号皇族には住民票がないので国保に入れない。とあるが住民票がなくても国保には入れるよ。無戸籍児とか。
親権者破産による管理権喪失宣告は平成17年以降では23年の1件のみ。
夫婦財産契約による管理者の変更・共有財産の分割審判は平成17年以降では22年の1件・24年の2件だけ。破産によるものは平成17年以降では0件。
10.28派遣法審議入り・10.23は土砂災害法だけが審議入り。厚生労働委員会。
1.18自民党大会・1.19次世代の党大会。
10.22日経新聞連載小説東北の小市に監察医制度はない。


架空の取締役の登記が横行(?)

2014-10-23 16:18:25 | 会社法(改正商法等)


 本日の讀賣新聞朝刊によれば,「法務省は,会社などの法人が法人登記を申請する際に,全ての取締役について本人確認書類の提出を求める方向で検討を始めた・・・同省は今年度内にも規制を強化する方針。」とある。

 え〜!

 記事によると,どうやら,下記が引き金となったようである。

cf. 消費者委員会「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html

○ 建議事項2(4)
 法務省は、代表権を有しない取締役等の登記の申請に当たり、他人や実在しない者の名義が冒用される事例の把握に努め、その結果を踏まえ、登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め、対応策について検討すること。


 なお,日司連では,「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見書」(平成24年1月31日)において,次のとおり意見を述べている。

【意見】商業登記規則第61条第3項を改正し、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。

【理由】会社法第429条又は同法第847条等の規定に基づく訴訟を提起しようとしても、当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達ができないケースがしばしば見受けられる。悪質な場合には、虚無人の氏名で登記がされることもあるようである。取締役及び監査役の責任の重要性に鑑みると、実在人証明の要請は、単に代表取締役のみに限られない。したがって、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、取締役会設置会社以外の株式会社における取締役の場合と同様に、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。

cf. 平成22年4月21日付け「本人に無断で理事就任の登記をした事件」


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外部理事及び外部監事の概念がなくなる

2014-10-23 14:36:13 | 法人制度


 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」には,会社法に倣って,「外部理事」(第113条第1項第2号ロ)及び「外部監事」(第115条第1項)の定義規定が設けられている。

 しかし,来年4月又は5月の施行とされる改正会社法の整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなってしまう。

 「外部理事の要件を満たす」理事と「外部理事の要件を満たさないが,非業務執行理事である」理事とを区別する実益がなくなるからであるが,なんだかなあという感。


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民法(債権関係)の見直しのスケジュール

2014-10-23 13:09:46 | 民法改正


法制審議会第173回会議(平成26年9月18日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500024.html

 平成27年1月を目途に,要綱案が取りまとめられ,2月に答申がされる見込み。

 このまま進めば,来年の通常国会に上程される方向である。


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グーグルに対し,制裁金の支払を求める間接強制の申立て

2014-10-22 16:31:54 | 民事訴訟等


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/it/20141022-OYT1T50113.html?from=ytop_ylist

 「忘れられる権利」のための闘いは続く。

cf. 平成26年10月10日付け「グーグルに「検索結果の削除」命令」

平成26年6月18日付け「グーグルの「サジェスト機能」と「忘れられる権利」」


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フェイスブックの成り済ましで発信者情報の開示決定(東京地裁)

2014-10-22 10:04:00 | 民事訴訟等


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG2100M_R21C14A0CR0000/

「掲示板への誹謗(ひぼう)中傷の書き込みに比べ、成り済ましの投稿は本人を直接誹謗中傷することが少なく、違法性の立証が難しい」(上掲記事)

 そういう面は,ありますね。とまれ,意義のある判決でしょうね。


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時代祭&鞍馬の火祭

2014-10-22 09:57:48 | 私の京都


時代祭2014
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/jidai/

鞍馬の火祭2014
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/himatsuri/kurama/

 残念ながら,本日は,雨模様。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
コーポレートガバナンスコードの策定に関する有識者会議(備忘)




会社法が改正された後にも、ガバナンスについて議論が続くのは会社法の一部を改正する法律の附則において、今後、社外取締役を置くことの義務づけ等の所要の措置を講ずることについて検討することが表明されていることから明らかです。

そのため、現在コーポレートガバナンスの機運を高める(というよりは下げない)ために議論が続けられているところです。

コーポレートガバナンスコードの策定に関する有識者会議

コーポレートガバナンスの改正については、法務省があまり乗り気ではないのか、金融庁、経済産業省や東証が改正の旗手のようですね。

でも、いざ閣法として提出する場合には、法務省の協力がないとどうにもなりません。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2014.10.23(木)【実務に精通する】(仙台・立花宏)

 先日、地元の司法書士会主催の研修会を受講しました。「交通事故訴訟」が
テーマでした。

 私自身は、交通事故に関する相談等の対応をしたことがなく、個人的には、
あまり馴染みのないテーマでした。

 “はたして、司法書士が交通事故に関する相談を受けることがあるのだろう
か?” 受講する前は、そんな気持ちでした。

 講師の先生のお話によれば、交通事故の件数は減少しているのだそうです。
それに対して、交通事故訴訟の件数は増加傾向にあるとのことでした。交通事
故が減少しているのであれば交通事故訴訟も減少しそうなものです。不思議に
思いましたが、講師の先生のお話しを伺い、納得しました。

 自動車を所有していらっしゃる方は、自動車保険に加入している方が多いと
思います。

 自動車保険の特約に弁護士費用特約というものがありますが、自動車保険に
その弁護士費用特約を付加することが普及してきたのが原因のひとつなのだそ
うです。

 たとえば、自動車同士の軽微な衝突で、自動車の修理が必要になったとしま
す。修理費用が10万に満たないような損害なのですが、相手が修理費用を払
ってくれないため、訴訟を起こすことを考えました。

 しかし、訴訟を起こすために弁護士に依頼して、訴訟を行い、勝訴して、そ
の10万円に満たない損害を回収できることになっても、弁護士へ依頼する訴
訟費用は、おそらく10万円より少ないことはないでしょう。訴訟に勝ったと
しても、費用倒れになってしまうのです。

 しかし、自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約を付加していると、
弁護士費用はその自動車保険を使うことにより、自分で負担する必要がないの
です。

 そんな理由から、これまで訴訟にならなかったような額の大きくない交通事
故訴訟が増えているのだそうです。

 請求額が大きくない訴訟が増加傾向にあるため、司法書士も対応できるよう
にしておかなければならない。それが地元の司法書士会の意図だったのだろう
と思います。

 研修会の休憩時間に、スマートフォンで損害保険会社のホームページ等を閲
覧すると、弁護士費用特約は、交通事故訴訟を司法書士に依頼した場合の報酬
も対象としている会社もありました(会社により扱いが異なるようです)。

 研修会終了後の帰り道、友人の司法書士と研修会で学んだことを話しながら
歩いていて、私は突然、背筋に冷たいものが流れ、立ち止まりました。もしか
したら、顔が青くなっていたかもしれません。友人の司法書士は怪訝な顔をし
て私を見ていたと思います。

 これまで、交通事故に関する相談を受けることはありませんでした。しかし、
もし、研修会で話があったような、それほど額の大きくない交通事故訴訟の相
談を受けていたとしたら、どうなっていただろうか。弁護士費用特約のことを
意識して、適切に対応できていただろうか。もしかしたら、よく調べもせずに、
“費用倒れになるから、やめた方はいい”なんて、アドバイスしていた可能性
はないだろうか。

 司法書士法第2条に、「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令
及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と規
定されています。(※)。

 弁護士費用特約のことは、法令に精通していてもわからないでしょう。“実
務に精通して”いなければ、意識できないものだろうと思います。

 司法書士法第2条の、”実務に精通して”の意味を考えさせられた研修会で
した。

(※)条文中、下線は筆者(立花)による。


2014.10.22(水)【再々:代表取締役の予選問題】(金子登志雄)

 本欄で何度も取り上げております代表取締役の予選問題は、理解の難しい問
題の1つですから、繰り返し取り上げます。

 代表取締役の予選を肯定した昭和41・1・20民甲271号回答の事例は、
現代風にアレンジすると、次のような内容であり、肯定する理由に2つの見解
があります。

----------------------------------------------------------------------
 取締役ABCD(代表取締役A)の取締役会設置会社甲において、取締役全
員が10月の定時株主総会の終結と同時に任期が満了するので、その定時総会
で重任(予選)決議し、直ちに(総会終結後に次期取締役として)就任承諾が
あった後、定時総会を中断しABCDで取締役会を開催し、本定時総会終結後
の次期代表取締役としてAを再任予選し、その後無事に定時総会が終結した。
----------------------------------------------------------------------

(甲説=全員重任条件説:当局の多数派?)
 次期代表取締役Aの選定は、定時株主総会終結後に次期取締役のABCDで
行わねばならず事前に行えないが、権限のない段階の事前に行っても、権限を
有するまでの期間が短く、かつ構成メンバーが一致しているから例外的に選定
の効力を認める。

 言い換えれば、ABCDは権限のないことを決議したが、全員が権限を有す
ることになるのを条件に決議し、実際に、その条件が満たされたのだから、有
効だという解釈でしょうか。

(乙説=被選定者だけにつき重任条件説:私ほか)
 現在の取締役が任期満了後の将来のことも決議することができるのは会社の
意思決定として当然のことであり、これは人事問題でも例外ではない。したが
って、本件は、現在の取締役が有効に取締役会を開催し、その権限に基づき、
取締役Aの重任を条件に次期の代表取締役としてAを選定したのであり、予選
決議自体は当初から有効な決議である。

 甲説と乙説の現実問題としての差は、BCDが総会終結直前に死亡した場合
に生じます。甲説では、条件未達成で効力を認められませんが、私見であれば、
肯定できます。もっといえば、乙説では、選定者側のBCDはその後に他の理
由で取締役でなくなってもAの代表取締役選定の効力が否定されません。それ
で不都合が生じたときは、その後選任された取締役を含んだ取締役会でAを解
任するなりの決議をすることで調整します。
http://esg-hp.com/
海外移住に対する課税の強化




 本日の日経にどんと載ってます。海外移住 税逃れ防止 富裕層の株含み益に課税 政府・与党検討



 これはね 日本の個人課税は金持ちに厳しい 所得税も相続税も贈与税も高税率。究極の節税対策は 日本の非居住者(所得税ベース)、日本の制限納税義務者(相続税、贈与税ベース)になるしかないんですね。そんなこと無理と思っている人は、庶民と日本で働かないとカネが稼げない可哀想な人たちであって、所得の源泉を自分の汗から資産所得、上前ハネラーに転換させた人たちは、とっととでていってまっせ。で、これはいかんいかんとお上が考えたわけ



 記事によると1億円超の金融資産を持てる人が、外国に移住するような場合は、出国時に含み益について税金を払ってねという仕組みに変えるらしい。だって、日本の会社の株をもってて日本で売却したら、キャピタルゲインに所得税と住民税がかかるけど、外国に移住してから売却した場合は、原則、非課税だから。ここで注意してほしいのは原則ということは例外が必ずあること。 日経の記事では、シンガポールや香港に移住してから株売却した税金がかからないと書いているけど、オーナーが移住して、移住後に売却(節税目的たらたらだよーん)したような場合は、国内法でも課税(所得税だけ)という仕組みで、国内法よりエライ租税条約でも日本での課税権を認めちゃっていますからね、だからいまでも課税されてます。 ちゃんと税金とってるんだろーね。



 たぶん、紙面の向こうの人たちの狙いは、オーナーの持株売却が目的ではなく、資産運用の一環として上場株式なーんかを広く浅くもってるような人が売却した場合を前提にしてるんだろうね。



 ただ、海外転勤の場合は、いずれもどってくるから、このような場合は、定番の納税猶予(どんだけ書類作らされるんだ!!!)になるらしい。でも、移住する意思がなく出国して、結果的に移住した場合もありますし、悪いやつは考えますからね。出国って何?



 お上作成の改正税法の定義をみてると最新号(平成26年版)出国の定義が若干改正されてますがこれはあんまし関係ないか。



 せっかく、書籍作って、 上記あたりのパートについてもしっかり書いたつもりなのに、またもや改正。 はああああああ。 平成27年の税制改正大綱に入れるらしいけど、実施はしばらくあとでしょうね。 じゃないと、追いかけていく私も大変ですから。ふーーーーー。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/post-bc83.html
8:00 厚生労働部門会議/参−1階 101会議室

(議題)1.維新の党議員立法「同一労働同一賃金推進法案」について、維新の党よりヒアリング、法案審査
10.22維新が衆院に文書通信費公開法案提出
民主党は14日夕、国会内で海江田第2次改造「次の内閣」の第5回会議を開催。法案審査では、第186通常国会にも提出した議員立法「インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案」を了承するとともに「一括交付金の交付に関する制度の導入の推進に関する法律案(一括交付金復活法案)」を中間報告として了承、「国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案(公会計法案)」「均等待遇推進法案」をそれぞれ議員立法として登録することを了承した。
http://www.dpj.or.jp/article/105070/%E6%B5%B7%E6%B1%9F%E7%94%B0%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%AC%A1%E6%94%B9%E9%80%A0%E3%80%8C%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%86%85%E9%96%A3%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%AC%AC%EF%BC%95%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC
黒岩祐治知事は11日、横浜市内で実施している監察医制度を2014年度末で廃止する方針を明らかにした。戦後間もなく始まり、県内での運用は横浜市内に限られるなど、時代にそぐわなくなったことなどを理由に廃止を決めた。


 監察医制度は、感染症や中毒などで死亡したと疑われる場合や死因が明らかでない場合、死体解剖保存法に基づき監察医が原因を明らかにする制度。解剖に家族の承諾は不要だが、実際は横浜以外で実施する行政解剖と同様に承諾を得ながら運用しているという。


 県は12年度から、医師や弁護士らで構成する県監察医委員会で制度のあり方を議論。今年9月に「廃止しても差し支えない」との結論が出た。監察医制度は、現在は横浜市のほか、東京23区、名古屋、大阪、神戸市で実施している。


 11日の県議会本会議で、みんなの党の小林大介氏(相模原市南区)の代表質問に答えた。
平成26年11月29日(土) 列車運行を再開します。

なお、現在も信楽〜貴生川間全線で列車を運休しており、継続してバスによる代行輸送を行っていますので、ご利用ください。
停留所は信楽駅、玉桂寺前駅、勅旨バス停、雲井バス停、紫香楽宮跡駅、貴生川駅南口となります。
※道路事情で遅れる場合があります。
お問い合わせは 0748-82-0129または、82-3391まで。
http://koka-skr.co.jp/
とさでん交通
http://www.tosaden.co.jp/company/about/profile.php

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