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登記法 ○゜○゜コミュの五体不満足164ページ米国大統領になるには帰化しても無理です。

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五体不満足164ページ米国大統領になるには帰化しても無理です。
10.13官報32面下郷農協が大分信連ー譲渡・島浦町漁協が宮崎信連へ譲渡。


http://shop.simogonokyou.or.jp/html/company.html?code=simogo
下郷農協
カジノ外国人限定は国籍でした。
2014.10.14(火)【意思決定の方法その2】(金子登志雄)

 連休中は、九州のほうでは台風で大変だったようですね。台風、地震、噴火
は日本では年中行事で困ったものです。原発事故だけは年中行事にされては困
りますので、鹿児島の川内原発も再稼働しないでほしいと祈らざるをえません。

 さて、次の3つの規定を比較して、どこが違うか探してくださいとのお願い
については、ご検討していただけましたでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------
第47条(設立時代表取締役の選定等)
 1.設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である
  場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役とな
  る者(「設立時代表取締役」)を選定しなければならない。
 3.設立時代表取締役の選定は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
----------------------------------------------------------------------
第369条(取締役会の決議)第1項
   取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、
  その過半数をもって行う。
----------------------------------------------------------------------
第393条(監査役会の決議)第1項
   監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
----------------------------------------------------------------------

 第1に、会議体かどうかという差に着目してください。取締役会と監査役会
は会議体ですから、招集の規定もありますが、第47条は、取締役会設置会社
であっても取締役会で選定せよとなっていません。会社の設立前には取締役会
が存在しないという前提です。こういう代表者決定方式を互選といいますが、
「互選」という用語を用いていないので、分かりにくい規定の1つです。

 第2に、設立時取締役が5名いた場合は3名の賛成で設立時代表取締役が定
められますが、会議体である取締役会の場合は、5名中3名が出席し、その過
半数の2名の賛成で代表取締役を定めることができます。こういう可決要件の
差があります。

 第3に、同じ会議体であっても、監査役会には定足数の定めがありません。
監査役が5名の場合に3名が出席し、過半数の2名が賛成しても有効な監査役
会決議になりません。この点で互選方式に似ていますが、1堂に集合し会議で
決しなければならない点で47条と相違します。非取締役会設置会社の会社法
348条2項は47条方式です。

 こういうことを意識して日々の業務を行っている司法書士は少ないようです
が、少なくとも非取締役会設置会社の意思決定は株主総会を除くと会議体では
ないことだけは確実に押さえておく必要があるでしょう。
http://esg-hp.com/
商業登記規則等の一部を改正する省令案




会社法改正に伴う商業登記規則の改正案がでました。

商業登記規則等の一部を改正する省令案
注目すべきは、「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」の登記が、会社状態区に置かれることが提案されていることです。

会社状態区とは、その他記載をみてもわかるように、取締役会設置会社である旨や、監査役設置会社である旨が記載されている欄です。

いってみれば、役員区に社外取締役である旨を記載する方法ではなく、上記の「設置会社」と平仄を合わすということです。

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の登記を申請する際の登録免許税のあり方について方向性を推察させるものです。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/post-2217.html









「行政手続法の一部を改正する法律の施行について(案)」

2014-10-14 02:38:39 | いろいろ


「行政手続法の一部を改正する法律の施行について(案)」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208427&Mode=0

 いわゆる「通達」に関する意見募集である。珍しいのではなかろうか。

 意見募集は,平成26年11月12日(水)まで。


コメント (1)












「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

2014-10-14 02:26:29 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0

 「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブコメよりも先に出ましたね。

 意見募集は,平成26年11月13日(木)まで。

○ 改正の趣旨
1 登記事項の改正に伴う改正
 会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。以下「改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号。以下「整備法」という。)により,株式会社等の登記事項が改正されることに伴い,商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「商登規」という。)等についても ,規定の整備をする必要が生じたものである。

2 登記すべき事項を記録した電磁的記録の提供方法の改正に伴う改正
整備法により商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第4項が改正され,申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは,申請書に当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しないとされたため,同項に規定する法務省令で定める提供方法を定める必要が生じたものである。


 なお,注目の「監査役の監査の範囲を会計に関するものにする旨の定款の定めがある旨」については,会社状態区に,「監査役設置会社である旨」とは別欄で登記するものとされるようである。

 したがって,登録免許税は,やはり金3万円・・・。


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NPO法人も融資を受けやすく(?)

2014-10-13 21:18:08 | 法人制度


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20141012-OYT1T50168.html

 融資の対象になり得るように,堅実な収益構造があるか否かが問題であるのだが。


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「未登記&空き家」問題

2014-10-13 20:11:22 | 空き家問題


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20141013k0000e040151000c.html

 問題児である空き家が未登記で解決が困難というケースが増えているという記事。

 司法書士界としても,何とかしなければならない,ですね。


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夫婦財産契約

2014-10-13 16:10:27 | 民法改正


デイリースポーツ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141012-00000082-dal-ent

 「行列ができる法律相談所」の大渕愛子弁護士と俳優の金山一彦氏の「契約」らしい。

1.婚姻の意思をもって共同生活を送ります。 
2.夫婦としての権利を享受し、義務を負担します。
3.双方の収入は共有財産とみなさず、各々に帰属するものとします。
4.共同で使用する物やサービスの代金はそれぞれ半額を負担するものとします。

 料理その他の家事は,契約外(?)で金山氏が負担する御約束だそうで。

cf. 平成26年1月21日付け「結婚契約書&「夫婦財産契約の登記」」


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台風19号の影響で,JR西日本が完全運休を予告

2014-10-12 17:48:13 | いろいろ


JR西日本
http://trafficinfo.westjr.co.jp/kinki.html#00105663

「大型で強い台風19号が10月13日(月)〜14日(火)に近畿地方を直撃する予報となっています。
 京阪神地区の在来線各線区では、10月13日(月)の14時頃から順次列車の運転本数を減らし、16時頃から終日、全列車(特急・新快速・快速・普通)の運転を取りやめさせていただきます。
 ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、10月13日(月)のお出かけは控えて頂きますようにお願い申し上げます。

 また、その後の台風の進路・速度や設備の被害状況によっては10月14日(火)朝についても、運転見合わせや大幅な列車遅れの可能性があります。

 今後の台風情報、列車運行情報にご注意下さい。」


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「信託フォーラム」&「増補 新しい家族信託」

2014-10-12 15:35:37 | 会社法(改正商法等)


「信託フォーラム Vol.1」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/49201000001.html

「信託フォーラム Vol.2」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/49202000001.html

 「信託に関して,理論及び実務の双方向から最新の情報を提供することを目的」として企図された書籍である。年2回の刊行らしい。

 司法書士業務に関連のあるところとしては,Vol.1の特集「遺言・相続と信託」や,Vol.2の特集「遺言代用信託」,そして連載である「家族信託への招待」(執筆は,後掲の遠藤公証人である。)等があり,その他様々な活用事例等が紹介されているので,目を通しておくとよいであろう。


 ところで,信託を業として行うには,信託業法の規制を受けることから,民事信託の形態を採り,その受託者の地位に株式会社や一般社団法人が着くことができるかという問題がある。

 民事信託が「営利を目的としない」信託であることから,株式会社の場合はそもそも背理である(自己信託を除く。)が,一般社団法人の場合,営利を目的とせず,1回限りのビークル(器)としての利用ということであれば,許容される余地もありそうである。

 もちろん,器としての一般社団法人は各別であっても,理事者は同一グループというのであれば,信託業法の脱法であるから許されないというべきである。

 この「法人と受託者資格」及びその場合の定款の目的についての考え方につき,下記の書籍が詳しく検討しているので,御関心のおありの向きは,参考にされるとよいであろう。

cf. 公証人遠藤英嗣「増補 新しい家族信託」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40516000002.html

 「事業承継のための信託」についての説明や文例もある等,実務家向けである。


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敷金返還請求権と現物出資

2014-10-12 12:07:55 | 会社法(改正商法等)


 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」において,「敷金」については,次のとおりである。

7 敷金
 敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1)賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7において同じ。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
(2)賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、敷金を当該債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金を当該債務の弁済に充てることを請求することができない。


 ところで,不動産登記実務においては,次の先例がある。

「賃貸借契約に定める保証金返還請求権は,契約書から契約の終了又は解約を原因として具体的に生ずる特定の債権と解せるときは,これをあらかじめ将来の債権として担保するための抵当権は,普通抵当権によるべきである。この場合の登記原因の記載は,「 年 月 日賃貸借契約の保証金返還債権の 年 月 日設定」とするのが相当である」(昭和51年10月15日民三第5414号民事局長回答)

 要は,「賃借人が将来賃貸借契約が終了したときに取得する保証金返還請求権を被担保債権として,抵当権を設定することができる」というものである。

「所問の保証金返還請求権は・・・契約の終了又は解約を原因として具体的に発生する特定の債権であると解せられる」ことが理由とされている。


 しかしながら,商業登記実務においては,次の先例(?)がある。

「現実に発生している敷金返還請求権を現物出資の目的としているものであれば,設立の登記の申請は受理されるが,不動産賃貸借契約が継続中であり,いまだ敷金返還請求権が現実に発生していないものであるときは,設立の登記の申請は受理されない」(旬刊商事法務第1439号38頁「実務相談室 敷金返還請求権を現物出資の目的とすることの可否」)

 要は,「具体的な返済額が定まっておらず,現実に敷金返還請求権が発生していないので,現物出資は不可」ということらしい。


 明らかに,矛盾であろう。

 上記仮案のように「控除して弁済に充てる」構成ではなく,預託された敷金全額の返還債務と未払賃料等の債務の相殺構成を採るべきである。

 このように考えないと,不動産登記実務の先例は成り立たない。また,商業登記において,賃貸借契約が継続中における敷金等の返還請求債権を現物出資の目的とすることは,認められるべきである。


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参議院の先例録が公開

2014-10-12 11:31:17 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20141011-OYT1T50085.html?from=ytop_ylist

「主として参議院の本会議に関する先例を集録したもので、法規に規定のない事項、法規の解釈に関する事項その他議院の運営に関する事項についてその先例を記載したものです」

cf. 平成25年版参議院先例録
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/senreiroku.html

国会キーワード「参議院先例録」



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近司連企業法務研究会

2014-10-11 21:00:55 | 会社法(改正商法等)


本日は,近司連企業法務研究会。

日時 平成26年12月14日(日)10:00〜17:00
場所 京都リサーチパーク(千本通五条下る)

という日程で,上記研究会の会社法実務に関する研究発表(公開研究会)を開催予定です。近司連が誇る新進気鋭の精兵が研究発表を行います。私は,老兵ですから,後方支援。

改正会社法に関する中西敏和前同志社大学教授の基調講演も。

ぜひ御参加ください(近司連限定)。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
内容:平成26年9月 1日現在の法令データ(平成26年9月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年9月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,924 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,062 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,626 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,032  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年10月下旬
内容:平成26年10月 1日現在の法令データ(平成26年10月 1日までの官報掲載法令)

「行政手続法の一部を改正する法律の施行について(案)」に関する意見募集




案件番号

145208427



定めようとする命令等の題名






根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省行政管理局行政手続室(Tel:03-5253-5353)





案の公示日

2014年10月14日

意見・情報受付開始日

2014年10月14日

意見・情報受付締切日

2014年11月12日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•「行政手続法の一部を改正する法律の施行について(案)」  



関連資料、その他

•行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)概要  
•行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)要綱  
•行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)  
•行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)新旧対照条文  
•行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)参照条文  



資料の入手方法

総務省行政管理局行政手続室にて閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208427&Mode=0

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