ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの月報司法書士7月号88ページ車の買主がする強制抹消公示催告はできないからうそ。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
月報司法書士7月号88ページ車の買主がする強制抹消公示催告はできないからうそ。
89ページ所有権移転本登記抹消・嘱託登記抹消も可能ですよ。自創法嘱託抹消は公示催告でするという先例あり。
電話機は手に入ったけどモジュラにつなぐケーブルがないね。

はらじゅく

原宿支店

Harajuku Branch

店番:627




<旧UFJ銀行 原宿支店  (旧店番:627) >
.


お知らせ

平成25年5月27日(月)より青山支店・表参道支店内に移転しました。本移転に伴う店番・店名・口座番号の変更はございません。




住 所

〒107-0061 東京都港区北青山3−6−1



アクセス方法

東京メトロ・表参道駅、A1出口前(青山支店・表参道支店内)



TEL

03-3409-7080
http://sasp.mapion.co.jp/b/bk_mufg/info/BA590397/
国家公務員の留学費用の償還等に関する状況
http://www.jinji.go.jp/kisya/1407/syoukan25.pdf
2014年版EDINETタクソノミ(投信法改正対応版)(案)の公表について
http://www.fsa.go.jp/search/20140804.html
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「開示要件(第3の柱)の見直し」の公表について(期限の変更)
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、6月24日、「開示要件(第3の柱)の見直し」(原題:Review of the Pillar 3 disclosure requirements)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
市中協議文書「開示要件(第3の柱)の見直し」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
なお、2014年6月27日の公表時点ではコメント期限を2014年9月26日としておりましたが、7月31日にバーゼル委はコメント期限を2014年10月10日まで延長致しました。

本件等に関する金融庁・日本銀行作成説明資料(PDF:105KB)
本件等に関する金融庁・日本銀行作成説明資料(別添)(PDF:117KB)
以上

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20140801-1.html


「標準駐車場条例」の改正について
.

平成26年8月1日

1.改正の背景   
  「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」が改訂(平成26年6月)され、事務所施設の発生集中原単位が減少したこと及び「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第39号)の施行に伴い、各地方公共団体が定める駐車場条例の雛形である「標準駐車場条例」を改正しましたのでお知らせ致します。

2.改正の概要
(1)附置義務基準値(附置を義務づけられる駐車施設1台あたりの建築床面積)の目安等の改定(標準駐車場条例第25条)
   ・主に、事務所施設について附置義務台数を低減
   ・鉄道駅やバスターミナル等に近接し、駐車需要が低いと認められる建築物について、弾力的な運用ができる旨を明記
(2)都市再生特別措置法における駐車場法の特例制度における事項(駐車場配置適正化区域、路外駐車場配置等基準、集約駐車施設等)に関する規定を追加(標準駐車場条例第23条の2等)

. .



添付資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000027.html
■[rule]短絡線経由の運賃 23:16
武蔵野線の短絡線、国立・新小平間と西浦和・与野間を経由する八王子・大宮間の「むさしの」という列車がある*1。毎日運転される定期列車であるが、JTB時刻表では本文の武蔵野線のページではなく、巻頭の臨時列車のページに掲載されている。

「むさしの」の八王子日野・大宮間の営業キロは44.139.3キロだが、運賃計算に使用される営業キロは、西国分寺・武蔵浦和・与野本町経由の47.941.3キロである。その結果、運賃(電車特定区間)は、41-4535-39キロの720640円ではなく、1ランク上の800720円となる。

実は「むさしの」ルートの二つの短絡線は性格が異なる。西浦和・与野間は、JR東日本の第1種事業者区間であり、JR貨物が第2種事業者として貨物輸送を行っている。一方、国立・新小平間は、武蔵野線の他の短絡線、流山・北小金間と流山・馬橋間と同様、JR貨物の第2種事業区間だが、JR東は第1種事業者になっていない*2。しかし、線路の所有者(第1種または第3種事業者)が存在せず、他人の線路を使用して運送を行う第2種事業者だけが存在するというのは、考えられない。第1種事業区間から漏れているが、JR東の旅客営業路線であることは間違いななく、現に国立・新小平間の「むさしの」だけでなく、流山・北小金間には臨時急行「ぶらり鎌倉」などが運転されている*3。

JRの旅客営業規則第67条は、

(旅客運賃・料金計算上の経路等)

第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

と定めている。「実際の乗車経路」がJRの運賃計算の大原則である。これに対し、経路特定区間や特定都区市内などの運賃計算の例外が定められているが、短絡線を経由する場合の例外規定は、旅規にも基準規程にもみあたらない。したがって、実乗経路の営業キロによって計算をせず、過剰な運賃を徴収するのは、運送契約に違反している。百歩譲って、JR東の第1種区間ではない国立・新小平間は西国分寺経由のキロでの計算を認めるとしても、西浦和・大宮間は短絡線経由のキロ(武蔵浦和・与野本町経由に比べ1.8キロ短い)にすべきだろう。

とは言え、この取扱いは国鉄時代から一貫しているようだ。短絡線に営業キロが設定され、この営業キロで運賃計算したのは、特急「あすか」が運転されていた阪和貨物線八尾・杉本町間だけだった。しかし当時は、基準規程の前身の「旅客及び荷物営業細則」に短絡線経由の営業キロによらない運賃計算の例外規定が存在したと聞いたことがある。これは、どんな規定だったのか、また、いつ、なぜ廃止になったのか、ご存知の方、ご教示願いたい。

追記(8月3日):やまやまさんの指摘を受けて、運賃計算に使用した八王子・大宮間を日野・大宮間に変更。時刻表にJTBを追加。

http://d.hatena.ne.jp/desktoptetsu/
2014.08.04(月)【会社法124条3項ただし書】(金子登志雄)

 会社法124条3項に「株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の
2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなけれ
ばならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるとき
は、この限りでない」とあります。

 このただし書につき、相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』187頁か
ら推測すると「定款に定めがあるときは公告する必要がない」というだけでな
く、「定款に定めた基準日までに2週間を空ける必要がない」という解釈にな
るはずですが、「当該定款の定めは、基準日の2週間前までに存在することが
必要である」との見解が判旨の1部として東京地裁から出ました(直近の商事
法務2039号17頁)。この見解だと、株式分割を1日でできなくなってし
まうが、どう思うかと電話質問を受けました。

 実は私も基準日というのは名義書換えをしていない実質株主に早く名義書換
えをしないと権利行使できないぞと知らせる機能を持った株主を固定化させる
制度ですから、これから定款で基準日を定める場合も2週間空けないとまずい
だろうと思ったこともありますが、法令解釈としては、以下の理由で東京地裁
説には無理があると思っています。

 1.ここは定款の効力の問題であり、明文がないのに、定款の定めの効力に
  条件や期限を付すのは妥当ではない。

 2.基準日は定めずともよく、定めたときに2週間前の公告が必要だとされ
  ているため、その中間領域(2週間を空けない基準日)があってもよいは
  ずである。

 3.東京地裁の考え方だと、3月30日に新設した株式会社の定款に定める
  定時株主総会の議決権の基準日が3月31日だとすると、この会社の第1
  回定時株主総会では議決権につき基準日を定めていたことにならないが、
  それでよいのか。

 いずれにしろ、この地裁の事案は種類株主総会の基準日につき公告もせず、
定款にも定めていなかったケースでしたし、地裁段階ですから、登記実務を左
右するほどの影響力はないでしょう。『論点解説 新・会社法』に従って問題
は生じないと考えます。
http://esg-hp.com/

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング