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登記法 ○゜○゜コミュの2014.06.18(水)【議決権行使書】(金子登志雄)

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2014.06.18(水)【議決権行使書】(金子登志雄)

 旬ですね。3月決算上場会社の定時株主総会招集通知が何社か届きました。
ハガキ台の大きさの議決権行使書をみると、小さい文字ですが、実にうまく
出来ています。

 取締役候補者がABCD………と10名もいた場合に、会社法施行規則に
よると「2以上の役員等の選任に関する議案である場合」は「各候補者の選
任」につき、賛否を表示できるようにせよとありますから、10名の名前を
列挙するのかと思うでしょうが、一括して賛否の欄があり、その横あるいは
下に「次の候補者を除く」とあります。賛否の「賛」に〇をして、その欄に
Bと書けばBには反対となり、「否」に〇をしてBと書けばBには賛成とな
ります。

 賛否に反応せずそのまま送付すると、棄権扱いになるのでしょうか。小さ
い文字で「各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があった
ものとして取り扱います」などとあります。あれ「賛成の意思表示」ではな
く、なぜ「賛成の表示」なのだろうかと思いましたら、各証券代行(信託銀
行が多い)によって流儀が異なるようでした。

 面白いなと思ったのは、株主番号であり、8桁と9桁の会社がありました。
たぶん、証券代行の相違だと思います。9桁ということは、株主が10億人
直前まで大丈夫ということでしょうが、株を売った人の株主番号を欠番にし
たとしても、日本の人口から考えると、そこまでは必要ないのでは、と感じ
ました。

 早く欠番になりたいものです。こういう長期に売れない状況を「塩漬け」
といいます。


2014.06.17(火)【清算会社の監査役の任期】(金子登志雄)

 会社法480条2項には、「第336条【監査役の任期】の規定は、清算株
式会社の監査役については、適用しない」とあります。

 しかし、登記のバイブル本的存在の松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第
2版〕』509頁には、「清算手続中の監査役については、法律上の任期の上
限はないが、通常の会社は定款で任期を定めているため、当該定款の定めに従
い、監査役は退任する(監在役の任期に係る定款の定めが解散により当然に無
効となるとみることは、条文上困難に思われ、会社の定款自治に属する事項と
して、会社の意思により監査役の任期を無期限とすることができるものと解す
るのが穏当ではなかろうか。実務相談5・426頁参照)」とありました。

 これにつき、司法書士連合会の掲示板で「解散前からの監査役は清算中に任
期切れするのか」について議論されていました。

 私は次のように意見を表明しました(要約です)。
----------------------------------------------------------------------
 恥ずかしながら松井見解(任期の適用有)を知りませんでしたが、私は下記
の理由で反対です。
1.監査役の任期は「事業年度」基準なのに対し、清算株式会社には事業年度
 がなく、「清算事務年度」である。任期計算ができない。
2.「(事業)株式会社」の監査役と「清算株式会社」の監査役は別のもの。
3.会社法480条2項により、会社法336条を根拠にした定款の任期伸長
 規定も当然に適用されない。
4.商事法務刊「実務相談」は機関構成の変化に無頓着な旧商法時代の解釈で
 あり、会社法下では前提とすべきではない。
5.任期切れがあるなら、清算結了や会社継続の際に、監査役の登記漏れ過料
 を科せられる会社が増え、好ましくない。
----------------------------------------------------------------------

 その後、ESGの富田氏から、小川・相澤編著『通達準拠/会社法と商業登
記』257頁に「旧商法では、………清算会社の監査役であっても、営業活動
中における監査役と同様に、任期満了によって登記事項に変更を生じた場合に
は、その旨の変更登記を要するとされていた。これに対し、会社法では、……
…監査役の任期は、清算会社の監査役については適用されない」(要約です)
と記載されていると連絡がありました。

 通達作成者の松井氏と通達準拠本と見解が相違するとは面白い現象ですが、
どうも、この論点は後者の内容で決着済みのようです。


2014.06.16(月)【代表取締役の予選関連4】(金子登志雄)

 法人である「事業協同組合」の代表理事の予選は、業界がそれを雛形として
公表しているという情報がありましたので、ネットで調べましたら、下記がヒ
ットしました。

  http://www.chuokai-niigata.or.jp/syosiki/pdf/272.pdf#search=

 上記の最後の部分に次のような注記があります。
---------------------------------------------------------------------
(注)総会における役員選挙の結果、当選した理事が旧理事と異なることにな
った場合、総会を中断して理事会を開催し、代表理事の予選を行うことはでき
ません。総会が終結した後、理事会を開催し、代表理事を選定しなければなり
ません。
----------------------------------------------------------------------

 総会で理事予選の決議が済んだら、総会を中断し代表理事を予選してよいが
理事の全員が重任の場合に限るということのようです。

 もうお分かりのとおり、この注記は、代表取締役の予選に関する昭和41年
先例を前提にしたものでしょうが、確かにこの先例は取締役重任予選者が代表
取締役を予選した事例でしたが、一部でも就任予選の新役員が含まれていた場
合には不可だとまでは一言も述べていません。

 たまたまそういう事例であって、それに回答しただけなのに、勝手に余計な
条件を付け加えるのはいかがなものでしょうか。 

 先例の紹介には、こういう独自の解釈が多すぎるように思っています。その
ように解釈するのは勝手ですが、その解釈を公表するなら、他にも影響するこ
とですから、なぜいまだ役員にもなっていないのに、重任予選はよくて就任予
選は不可なのかを納得できるように説明すべきではないでしょうか。

 期限付き解散の3日先の解散は受理できるという昭和34年先例についても、
1か月後や3か月後はだめだとは一言も書いてないのに、いつしか2週間後は
不可とされてしまいました。これについては、その後、一応の説明がなされて
いますが、これを含め、先例というのは必ずその背景事情がありますから、勝
手に背景事情を拡大し、これもだめ、あれもだめとする解釈は大いに問題があ
ると感じています。法律解釈の王道に反しています。

http://esg-hp.com/

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