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登記法 ○゜○゜コミュの焼津・島田登記所が藤枝登記所へ統合・2.18静岡新聞。

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焼津・島田登記所が藤枝登記所へ統合・2.18静岡新聞。
一関支局が27.3月までに統合・5.14毎日新聞・地方版のようです。
ガイドブック都税2014・不動産と税金2014配布開始。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/guidebook/index.html

http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/fudosan/index.html

25年分夫婦財産契約登記12件・変更等1件・東京2・千葉1・横浜4・長野変1・名古屋1・大津1・神戸2・広島1。
三浦尚久 様

 5月29日付け当局宛てのメールを拝見しました。ご指摘のとおり,商業登記規則第65条第2項の規定は持分会社には準用されないため,他の登記所の管轄区域内に本店移転した場合の新所在地における登記については,役員の就任日の記載を要しないことから,「社員の入社・代表社員就任日が記載されていた」場合は,その部分について誤った登記がなされたことになります。
 なお,ご不明な点等がございましたら,再度メールで照会していただくか,岡山地方法務局法人登記部門まで,電話でお尋ねいただきますようお願い申し上げます。

     岡山地方法務局法人登記部

東京法務局です。
 メールにて照会のありました件につきまして,ご回答します。

 ご質問の内容としましては,「社員の入社年月日及び代表社員の就任年月日も証明する必要がある場合などに,新本店所在地の登記事項証明書で,社員の入社年月日及び代表社員の就任年月日が確認できれば,別に旧本店所在地の閉鎖事項証明書を請求しなくてもよいこととなるので,本店移転登記の申請の際,「登記すべき事項」に,社員の入社年月日及び代表社員の就任年月日も記載すれば,登記されるのか」といった趣旨でよろしいでしょうか。

 上記の質問の内容でよろしければ,回答は次のとおりとなります。

 持分会社については,商業登記規則第65条第2項の準用がないため,社員の入社年月日及び代表社員の就任年月日は,新本店所在地における登記事項ではありません。
 したがって,「登記すべき事項」に記載し,登記することを希望されたとしても,登記することはできません。


 その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
 〒102−8225
 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎 3階
 東京法務局民事行政部法人登記部門   電 話 03−5213−1337 

法人番号の指定等に関する省令案について

案件番号 410260016
定めようとする命令等の題名 法人番号の指定等に関する省令

根拠法令項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第58条ほか

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国税庁長官官房企画課法人番号準備室
03-3581-4161

案の公示日 2014年06月07日 意見・情報受付開始日 2014年06月07日 意見・情報受付締切日 2014年07月06日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募手続要領   【別紙1】省令案概要   【別紙2】省令案条文  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260016&Mode=0

186

27

国会法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

28

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過

本文



186

29

養豚農業振興法案

参議院で審議中

経過






186

30

花きの振興に関する法律案

参議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm

29

養豚農業振興法案


農林水産委員長


平成26年
6月4日

法案

概要
要綱


経過




30

花きの振興に関する法律案


農林水産委員長


平成26年
6月4日

法案

概要
要綱


経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou29


事件番号

 平成24(受)908



事件名

 損害賠償等請求及び独立当事者参加事件



裁判年月日

 平成26年06月05日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 名古屋高等裁判所



原審事件番号

 平成22(ネ)1409



原審裁判年月日

 平成24年01月31日




判示事項





裁判要旨

 再生債務者が支払停止前に再生債権者から購入した投資信託受益権につき,信託契約の解約により再生債務者が再生債権者に対して取得した解約金の支払債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84246&hanreiKbn=02


事件番号

 平成24(受)880



事件名

 配当異議事件



裁判年月日

 平成26年06月05日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 平成23(ネ)153



原審裁判年月日

 平成24年01月20日




判示事項





裁判要旨

 別除権協定の解除条件に関する合意が,再生債務者が再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定がその効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84245&hanreiKbn=02


事件番号

 平成24(ワ)394等



事件名

 大飯原発3,4号機運転差止請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 福井地方裁判所    民事第2部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84237&hanreiKbn=04
□ 決定等

平成26年6月3日に国土強靱化基本計画の案を作成するとともに、「国土強靱化アクションプラン2014」を決定しました。
また、同日の閣議において「国土強靱化基本計画」が決定されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo_kyoujinka/


平成26年6月6日(金)定例閣議案件






国会提出案件


「平成25年度ものづくり基盤技術の振興施策」について(決定)

(経済産業・文部科学・厚生労働省)

「平成25年度環境の状況」及び「平成26年度環境の保全に関する施策」について(決定)

(環境省)

「平成25年度循環型社会の形成の状況」及び「平成26年度循環型社会の形成に関する施策」について(決定)

(同上)

「平成25年度生物の多様性の状況」及び「平成26年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策」について(決定)

(同上)
公布(法律)


電気通信事業法の一部を改正する法律(決定)

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(決定)

海岸法の一部を改正する法律(決定)

少年院法(決定)

少年鑑別所法(決定)

少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(決定)

特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(決定)


政 令


持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(内閣官房・厚生労働省)

社会保障制度改革推進会議令(決定)

(同上)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令(決定)

(総務省・内閣官房)

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)


平成26年6月3日(火)定例閣議案件






一般案件


国土強靱化基本計画について(決定)

(内閣官房)
政 令


健康・医療戦略推進法の一部の施行期日を定める政令(決定)

(内閣官房)

健康・医療戦略推進本部令(決定)

(同上)
平成26年6月6日 主要行等の平成26年3月期決算の概要について公表しました。

平成26年6月6日 地域銀行の平成26年3月期決算の概要について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/

6月5日

警察・法務・厚生労働三省庁による不法就労外国人対策の経営者団体への要請について 
.



6月4日

平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会(第11回)の議事次第等を掲載しました。 
.



6月4日

かいけつサポート第131号として『新潟県土地家屋調査士会』を認証しました。 
.



6月4日

法制審議会民法(債権関係)部会第89回会議(平成26年5月27日開催) 
.



6月4日

法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第2回会議(平成26年5月23日開催) 
.



6月4日

法制審議会民法(債権関係)部会第88回会議(平成26年5月20日開催) 
.



6月4日

法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会 第26回会議(平成26年4月30日開催) 
.



6月4日

薬品,医療材料供給契約(単価契約)について 
http://www.moj.go.jp/
「平成25年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)が閣議決定されました
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606001/20140606001.html
大分県火災共済が中小共済を合併。
http://kanpou.npb.go.jp/20140606/20140606h06305/20140606h063050030f.html
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく計画に係る農地等の不動産登記の申請書類について(依命通知)(平成26年5月30日付法務省民二第304号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260530m2_304.pdf


定時株主総会の付議議案の変更

2014-06-06 17:31:53 | 会社法(改正商法等)


株式会社インスパイアーのニュースリリース(平成26年6月4日付け)
http://www.inspire-inc.co.jp/ir/fy2014/data/201406041-01-ir.pdf

 会社法第439条の特則により,決算書類の内容を定時株主総会に報告することを予定していたところ,事情の変更により,会社法第438条第2項の原則どおり,定時株主総会の承認を得ることとしたものである。

 「定款一部変更の件」の取下げは,リンクしないはずだが,意図は不明である。

cf. 同社のニュースリリース(平成26年5月27日付け)
http://www.inspire-inc.co.jp/ir/fy2014/data/201405271-02-ir.pdf


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定時株主総会の継続会の開催

2014-06-06 17:14:10 | 会社法(改正商法等)


株式会社東京衡機の継続会開催のご案内
http://www.tksnet.co.jp/data/20140602_01.pdf

 決算の訂正のため,定時株主総会の継続会の開催を余儀なくされたケースである。

 本総会では,役員の改選に関する議案が付議されており,既に承認可決されているようであるが,継続会の終結の時に任期満了による改選となる。

cf. 定時株主総会の招集通知
http://tksnet.co.jp/data/20140512_01.pdf


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非業務執行役員の活動実態に関するアンケート

2014-06-06 17:00:11 | 会社法(改正商法等)


非業務執行役員の活動実態に関するアンケート by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/information/enq201406.html

 監査役及び社外取締役も含めた「非業務執行役員」の活動実態を調査するためのアンケートである。平成26年7月7日(月)まで。


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日本郵政株式会社の株式の処分について

2014-06-06 16:54:34 | 会社法(改正商法等)


「日本郵政株式会社の株式の処分について」by 財務省財政制度等審議会
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/report/zaisana260605j.pdf

 答申がされている。

cf. 全銀協のコメント
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/06/05182000.html


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同姓同名の別人の容疑で家宅捜索

2014-06-06 16:23:03 | いろいろ


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140605000147

 最近,同姓同名の別人の債務の関係で差押えを受けたり,別人の容疑で家宅捜索を受けたりという事件が相次いでいる。「人の特定」は,基本中の基本のはずであるが。


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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立

2014-06-06 15:19:50 | 消費者問題


不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

・ 食品表示等の不正事案の多発を受けて,事業者のコンプライアンス体制の確立義務等を定めた「不当景品類及び不当表示防止法の一部改正」

・ 消費生活相談体制の強化等を定めた「消費者安全法の一部改正」

等である。

 本日(6月6日),参議院で可決,成立した。


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改正行政不服審査法等が成立

2014-06-06 14:44:07 | いろいろ


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0600W_W4A600C1CR0000/?n_cid=TPRN0003

 不服申立期間を現行の「処分決定後60日」から「3か月」に延長する等の改正である。

cf. 行政不服審査法の見直し
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
では、定款で取締役の任期が10年に伸長されていて、ある取締役の任期だけを5年にするコトができるのかしら?。。。というハナシでございます。
取締役の任期は10年なんだから、それを基準に任期を短縮するんなら、(法定任期より長くても)株主総会の決議でも出来そうじゃないですか???。。。

非公開会社だとしても、株主総会での取締役の任期の短縮は、法定任期である2年を基準にするのか。。。あるいは、定款で任期が伸長されていたとしたら、その任期を基準として、株主総会の決議による任期の短縮が認められるのか????

実務上は、こんなハナシはないのでしょうケド、どっちだと思います?

ワタシはですね。。。
自信は全くないのですケド。。。後者なんじゃないかな。。。と思っております (~_~;)

例えば、定款で任期を1年に短縮していて、株主総会の決議でさらに任期が短縮できる。。。というハナシ。
事業年度終了後、定時株主総会までの間に選任された取締役の任期が、補欠・増員規定がなくって、他の取締役と一緒に任期満了しない。。。っていう、アレ。

株主総会の決議で、補欠・増員規定がある場合と同様に、他の取締役と一緒に任期満了させられる。。。という前提で考えますと、法定任期の2年じゃなくて、定款で定めた1年任期を基準として株主総会決議で短縮できる。。。っていう理屈のハズだと思うワケです。

だとすれば、非公開会社の定款で任期が伸長されている場合、定款で定めた任期を基準として、その任期の短縮は株主総会で決議出来るんじゃなかろうか。。。?という気がするんですよね〜。。。。(@_@;)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
毎度のことですが、日本に住所を有しない外国人のみを代表者とする会社設立を認めるよう要望書が出されています。

貿易・投資等ワーキング・グループ

ジェトロの言い分は、次のとおりです。

1)外国人が就労ビザ(投資経営ビザ含む)を取得するには、日本の会社の登記事項証明書(設立登記完了済み)が必要

2)会社の設立をするには、就労ビザが必要

そのため、日本に住所を有しない外国人のみでは会社を設立できず、ビザの取得ができない。したがって、日本に住所を有しない外国人だけでも取り急ぎ会社の設立を認める必要があるということです。


外国会社の代表者のうち、日本における代表者を定めなければならない規定は、会社法817条のとおりです。

一方で、日本の株式会社等では、法律上そのような規定はなく、先例のうえで日本における代表者をおかないと定められていることになっています(昭和59年9月26日付民四第4974号民事局第四課長回答)

通達で日本に居住している者をおかないと定めないといけないことになっていますので、法律改正も必要ではないところで、まずは突破口と考えられているのでしょう。

法務省にしてみれば、一貫して当該通達を変更する気はありませんので、当分の間は変更はないでしょうが(私見)。

過日の会社法制部会の中でも、上記通達について1回ほどだったか触れておりましたので、今後もことあるごとに俎上にあがるんでしょうね。

逆にいえば、これだけ言わないとなかなか変更されないということなのかもしれません。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
◆政調、選挙制度調査会
  16時(約1時間) 702
  議題:公職選挙法(選挙運動関係等)の一部を改正する法律案について
【改善の処置を要求したものの全文】
生活保護における就労支援(生業扶助の支給)について
(平成24年10月19日付け厚生労働大臣宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/241019_zenbun_5.pdf#search='%E7%94%9F%E6%A5%AD%E6%89%B6%E5%8A%A9'
パソコンと電話設置費用が生業扶助で出ないという。
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/28a.html

生業費


・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営むのに必要な経費

(低所得世帯)
2,800千円以内




12月以内
※3


7年以内

年3%



(障害者世帯)
4,600千円以内




18月以内
※3


9年以内



技能習得費


・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費

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