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登記法 ○゜○゜コミュの既報のとおり,今年は,久々に休眠会社のみなし解散による整理が行われる模様である。

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既報のとおり,今年は,久々に休眠会社のみなし解散による整理が行われる
模様である。

 ところで,会社法施行前から存した株式会社(清算株式会社を除く。)については,平成18年5月1日に職権登記事項が登記されている。

 とすると,清算株式会社以外の株式会社であって,「登記が最後にあった日から12年を経過したもの」(会社法第472条第1項本文)に該当する株式会社は,全く存しないわけである。

 「登記が最後にあった」の箇所は,「登記(登記官が職権によりしたものを除く。)があった」とすべきであった。

 さて・・・。

会社法
 (休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
以前も職権登記は入らないという扱いでした。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9e30c53db22c2abb5a40cee2b570de69?st=0
消費者契約法の運用状況に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/kentoukai.html

【趣旨】
 消費者契約法は、平成12年に成立し、平成13年に施行されてから10年以上が経過しており、その間の社会の変化(情報化、高齢化、国際化等)を踏まえた見直しの検討を行う必要がある。また、消費者契約法は、民法の特別法であるところ、民法(債権関係)改正の議論の進展を踏まえた関連規定の見直しの検討を行う必要がある。
 消費者契約法の運用状況に関する検討会は、このような検討のための本格的な議論の準備作業として、消費者契約法の運用状況を踏まえた立法事実の把握や論点の整理等を行うものである。


 第1回検討会が,平成26年3月17日(月)13:00〜15:00の日程で開催される。傍聴可である。
回の事例をおさらいしますと。。。

取締役ABCDE 代表取締役A
⇒定時株主総会で全員重任(例えば3月20日)
⇒その後 Eが取締役を辞任(日付未定、4月の初め頃)
⇒Eの辞任後、Fが取締役に就任(就任時期未定、辞任と同時に就任するかどうかも未定)

ちなみに、合弁会社の場合、定款に定める取締役の員数は「ぴったり●人」とするコトが多いデス。
合弁契約や株主間協定で、どの会社が何人の取締役を選任できるかが決まっていますから、余分に選任することはあり得ません。なので、相手が変なコトができないように(どちらかというと過半数を持っていない株主のために)、定款変更しないと、取締役を多くも少なくもできないようにしているワケです。

ただし、取締役の員数を例えば5人としたような場合、代表取締役が交代するケースなどで不都合があったりしまして。。。(詳しいご説明は端折りますケド、取締役が1人増える時間が少しだけできます。)とにかく、実際の取締役の員数よりも、定款に定める取締役の上限は1人2人の余裕がある方が便利なのです。
そのため、ワタシ、設立のときに一生懸命説明したのでね。。。エッヘン!^_^;。。。今回の会社サンの定款は、取締役は「5人以上6人以内」となってマス。

さて、では、このようなケース。。。定時株主総会でFの選任決議をどうやってするか???

まずですね。。。Eがこれから重任して更に辞任する。。。なんて考えるから、ややっこしくなるじゃないですか?
Eは単に辞任すれば良いのだし、Fは単に選任すれば良いのです。
再任されていないうちから、「あ。。。でも、すぐ辞任しますケド。。。」なんて言うから、「じゃあ、任期満了で退任すりゃあ良いじゃん!」って変な状況になってしまうのです。

そこで、事実上はEとFは交代するのですケド、(辞任する予定はとりあえずナイショにしておき)それとは関係なくFを選任すれば良いんじゃないか?

やり方としては、ABCDEFの選任決議をするのだケド、Fは期限付選任にする。
ABCDEの選任決議とFの選任決議の議案は分けた方が良いかなぁ〜。。。ま、どっちでも。。。^_^;

ただし、選任決議を期限付にする場合、Fの就任日は決まってないのですから、とりあえずテキト〜な選任日を設けないといけません。
そして、その選任日は、本来就任すべき日以前にしておかないといけません。

。。。だったら、期限付選任じゃなくって、期限付就任承諾の方が自然かな。。。?
取りあえず、普通に(期限を付けずに)決議しておき、就任日が決まったら「その日に就任する旨の」就任承諾書を提出すればOK♪

と思っていたんだケド、「あ!そうだっ!」 ひらめきまして。。。大したことじゃないんですケド。。。^_^;

http://blog.goo.ne.jp/chararineko
平成26年3月7日(金)定例閣議案件
法律案

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

(総務省)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案

(厚生労働省)

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案

(農林水産・財務省)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案

(同上)

小規模企業振興基本法案

(経済産業省)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案

(同上)

建設業法等の一部を改正する法律案

(国土交通・総務・財務省)

建築基準法の一部を改正する法律案

(国土交通省)

海岸法の一部を改正する法律案

(国土交通・農林水産省)

政 令

航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令

(財務省)

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令

(総務省)

日本中央競馬会の平成26事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令

(農林水産省)

漁船損害等補償法施行令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)

平成26年3月7日 株式会社豊和銀行に対する資本参加の決定について公表しました。

平成26年3月7日 全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定について公表しました。

平成26年3月7日 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年3月7日 タイ証券取引委員会(SEC)との協力関係に関する書簡交換について掲載しました。
http://www.fsa.go.jp/
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案
(平成26年3月7日提出) 概要 [96KB] 法律案要綱 [94KB] 法律案案文・理由 [101KB] 法律案新旧対照条文 [63KB] 参照条文 [241KB] 照会先:
労働基準局労働条件政策課(内線5587)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
26年3月7日

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先)

経営局経営政策課

ダイヤルイン:03-6744-0575


概要(PDF:217KB)
法律案要綱(PDF:67KB)
法律案(PDF:78KB)
理由(PDF:45KB)
新旧対照条文(PDF:107KB)
参照条文(PDF:104KB)

平成26年3月7日 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案

(お問い合わせ先)

農村振興局農村政策部中山間地域振興課

ダイヤルイン:03-6744-2081
概要(PDF:296KB)
法律案要綱(PDF:121KB)
法律案(PDF:134KB)
理由(PDF:45KB)
参照条文 (PDF:121KB)

http://www.maff.go.jp/j/law/bill/186/index.html
[都市ガス]神奈川県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(3月7日)
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の採択事業を決定しました(3月7日)
セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成26年度第1四半期分)(3月7日)
「小規模基本法案」及び「小規模支援法案」が閣議決定されました(3月7日)
http://www.meti.go.jp/
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140307001/20140307001.html
2014年3月7日

建設業法等の一部を改正する法律案について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000248.html
.
「海岸法の一部を改正する法律案」について

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000747.html
.
建築基準法の一部を改正する法律案について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000467.html

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