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登記法 ○゜○゜コミュのビットコイン銀行・証券会社だめへ・譲渡益はモノとして課税。

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ビットコイン銀行・証券会社だめへ・譲渡益はモノとして課税。
3.4鉄道バス運賃認可
3.11記念日化検討へ。
3.31調査捕鯨国際司法裁判所判決。
新着情報
平成26年3月5日 第10回農業WGの資料を掲載しました。
平成26年3月5日 第16回創業・IT等WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:360KB)
平成26年3月5日 第18回雇用WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:448KB)
平成26年3月4日 第9回貿易・投資等WGの資料を掲載しました。
平成26年3月3日 第26回規制改革会議の資料を掲載しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140306-OYT1T00603.htm?from=ylist

 新しい最高裁長官として,寺田逸郎氏が内定。親子2代の最高裁長官としても話題。

 お目にかかったことがありますが,豪放な感じの方です。
消費者契約法の運用状況に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/kentoukai.html

【趣旨】
 消費者契約法は、平成12年に成立し、平成13年に施行されてから10年以上が経過しており、その間の社会の変化(情報化、高齢化、国際化等)を踏まえた見直しの検討を行う必要がある。また、消費者契約法は、民法の特別法であるところ、民法(債権関係)改正の議論の進展を踏まえた関連規定の見直しの検討を行う必要がある。
 消費者契約法の運用状況に関する検討会は、このような検討のための本格的な議論の準備作業として、消費者契約法の運用状況を踏まえた立法事実の把握や論点の整理等を行うものである。


 第1回検討会が,平成26年3月17日(月)13:00〜15:00の日程で開催される。傍聴可である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000563-san-soci

 無資格者が税理士業務を行ったとして税理士法違反で逮捕され,同人に名義貸しを行った税理士が同幇助で書類送検された。

 今国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」において,税理士法の一部改正があり,名義貸しに関する禁止規定の新設等がされるそうだ。

税理士法
 (非税理士に対する名義貸しの禁止)
第37条の2 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

改正後第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 【略】
 二 第37条の2(第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 三・四 【略】
2 【略】

改正後第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。


 弁護士法には,名義貸しを禁止する規定と,罰則規定が存する。

弁護士法
 (非弁護士との提携の禁止)
第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

 (非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 一 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 二〜四 【略】


 司法書士法には・・・ない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDJ2600I_W4A220C1000000/

 いわゆる「お通し」を拒否することができる居酒屋が増えているという。よいこと。

 「当店は,『お通し』をお出ししており,金○○円を申し受けております。」旨をメニューに表示している店は,稀な感。私は,1軒しか知らない。「お通し」の対価を取るのであれば,きちんとメニューに代金を表示すべきであろう。

 遠い昔,普通の居酒屋だと思って,時折通っていたのに,実は,「お通し」として1500円も取られていた(ある種のおばんざいをどれだけ食べても,あるいは全く食べなくても,1500円ということだったらしい。)店があり,ビール1杯だけ飲んで帰ろうとした日に,+1500円を請求されて,それが発覚。あきれて2度と足を運んでいません。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20140302-OYT1T00197.htm

 株式会社ドワンゴが,同社の就職希望者に対する採用試験において,受験料を徴収しているとのことで,これに対し,厚生労働省が中止を求める行政指導(口頭で助言)をしているそうだ。

 問題となっているのは,この受験料が,職業安定法第39条の「報酬」に該当するのか,である。

職業安定法
 (報酬受領の禁止)
第39条 労働者の募集を行う者及び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

 ただし,厚生労働省は,「労働者募集業務取扱要領」において,法第39条の解釈を次のとおり示している。

「募集主又は募集受託者は、募集に応じた労働者からその募集に関していかなる名義でも報酬を受けてはならない・・・ なお、募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない」
http://www.mhlw.go.jp/・・・/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf
※ 14頁

 したがって,「口頭で助言」とならざるを得ないということなのであろう。
法制審議会第171回会議(平成26年2月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500022.html

【諮問】
 商法制定以来の社会経済情勢の変化への対応,荷主,運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整,海商法制に関する世界的な動向への対応等の観点から,商法等のうち,運送・海商関係を中心とした規定の見直しを行う必要があると思われるので,その要綱を示されたい。

【趣旨等】
 この分野は,明治32年の商法の制定以来,115年の間,実質的な見直しがされておらず,規定の内容が現代社会に適合していないとの指摘がございます。例えば,現在広く行われている航空運送は商法が制定された当時には想定されておらず,商法には航空運送に関する規律は設けられておりません。また,現在では,一つの運送契約で陸・海・空という複数の運送手段にまたがる複合運送を引き受けることも少なくありませんが,このような運送形態に関する規律も商法には設けられておりません。そこで,これらに関する規律を新設するなど,社会経済情勢の変化に対応する必要がございます。
 次に,見直しに当たっては,現代の取引実務に即して,荷主や運送人を始めとする運送関係者の利害関係を合理的に調整することができる規律とする必要がございます。例えば,海上運送においては,運送人は出航の際に船舶を航海に適した安全な状態に置く義務を負うとされており,この義務のことを一般に堪航能力担保義務と呼んでおりますが,商法では無過失責任とされているこの義務を過失責任に改めるべきかどうかや,積荷に危険物が含まれることを告げずに運送を依頼した荷主の責任を厳格化すべきかどうかといった点について,運送関係者から幅広く意見を聴取しつつ検討することが考えられます。
 さらに,海商法制においては,国際性が強く要請されることから,世界的な規律の動向を踏まえたものに改めるべきであるとの指摘もされています。例えば,複数の船舶が衝突した場合の損害賠償責任の在り方や,沈没しそうな船舶を救助した場合の救助料請求権の在り方等については,国際条約と商法とで規律が異なっており,条約の適用の有無により適用される規律が異なるという問題があるため,このような条約等の規律と整合するように商法の規律を整備する必要がございます。
 そこで,商法制定以来の社会経済情勢の変化への対応,荷主,運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整,海商法制に関する世界的な動向への対応等の観点から,商法等のうち運送・海商関係を中心とした規定を見直すことについて,法制審議会の意見を求めるものでございます。コメント (0) | 商業登記規則の一部改正
2014-03-05 09:51:37 | 会社法(改正商法等)官報(平成26年2月28日)
http://kanpou.npb.go.jp/20140228/20140228h06239/20140228h062390002f.html

産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140304-00000522-san-soci

 行政が,養育費や面会交流について離婚後の方針等,「よりよい離婚のため」に夫婦間の取決め等をサポートするという試み。
定時株主総会でこれから重任しようとする取締役が辞任する予定だから、その後任取締役として選任する。。。????
えぇ〜っ!!それは変じゃないの??。。。

と思いつつ、ま、それでも、方法としてはいくつかありますんでね。
こんなのどうかな?あんなのどうかな?。。。と、考えてみました。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko
司法試験法の一部を改正する法律案国会提出日 法律案名 資料(PDF版)
平成26年3月4日 司法試験法の一部を改正する法律案
可決成立日   未定
公布日  未定
官報掲載日  未定
施行日  未定
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00065.html
186 36 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
186 46 司法試験法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
閣法第38号

閣議決定日:平成26年2月28日

国会提出日:平成26年2月28日

衆議院

少年院法案

少年院の適正な管理運営を図るとともに、少年院に収容される在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うため、少年院の管理運営に関する事項を定めるとともに、矯正教育の基本となる事項、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続等を定めるほか、在院者による不服申立ての制度を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第39号

閣議決定日:平成26年2月28日

国会提出日:平成26年2月28日

衆議院

少年鑑別所法案

少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、少年鑑別所に収容される在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うため、少年鑑別所の管理運営に関する事項を定めるとともに、鑑別対象者の鑑別の実施方法を定めるほか、在所者の権利義務の範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続等を定め、在所者による不服申立ての制度を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第40号

閣議決定日:平成26年2月28日

国会提出日:平成26年2月28日

衆議院

少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴い、旧少年院法を廃止するほか、関係法律の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

平成26年3月6日 K2 Investment株式会社に対する行政処分について公表しました。

平成26年3月6日 自己資本比率規制に関するQ&A(修正分)について公表しました。

平成26年3月6日 公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者による株式会社オストジャパングループ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。

平成26年3月6日 ベトナム国家証券委員会(SSC)との協力関係に関する書簡交換について掲載しました。

平成26年3月5日 平成25年金融商品取引法等改正(9ヶ月以内施行)等に係る預金保険法施行令等の一部を改正する政令案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年3月5日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年3月4日)
http://www.fsa.go.jp/
第3回食品ロス削減に関する意見交換会(平成26年2月26日)


•議事次第[PDF:149KB]•資料1−1 農林水産省提出資料[PDF:1.2MB]•資料1−2 フードロス・チャレンジ・プロジェクト実行委員会事務局提出資料[PDF:3.9MB]•資料1−3 羽田野雅司委員提出資料[PDF:9MB]•資料1−4 国民生活産業・消費者団体連合会事務局提出資料[PDF:873KB]•資料2−1 これまでの御意見を踏まえた普及啓発(案)[PDF:293KB]•資料2−2 食品ロスの削減に向けた普及啓発方針(案)[PDF:271KB]•資料3 意見交換会取りまとめ(原案)[PDF:343KB]•資料4 EUにおける啓発事例[PDF:5.4MB]•参考1 第2回青少年意見募集事業結果(食品ロス削減に向けた取組について)[PDF:18MB]•参考2 第2回食品ロス削減に関する意見交換会議事録[PDF:504KB]
 
※上記資料一式のPDFファイルは、容量の関係により掲載しません。
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_18.html#m03

お知らせ試験関係のお知らせ新着・更新情報インフォメーションRSS一覧【政府認証基盤(GPKI)】システムメンテナンス作業に伴うサービスの停止について 「人権シンポジウムin神戸(平成26年1月11日)」及び「人権シンポジウムin長崎(平成26年1月26日)」を開催しました 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会 第24回会議(平成26年2月21日開催) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令案について御意見を募集しています(電子政府の総合窓口が表示されます)。 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会 第23回会議(平成26年2月14日開催) 法務省政策評価懇談会(第39回)の開催のお知らせ【一般傍聴の募集】 きっずるーむを更新しました。 平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会(第6回)の議事録等を掲載しました。 ADR法に関する検討会第9回会議(平成25年12月20日) 法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会 第2回会議(平成26年1月28日開催) 事務補佐員の募集(刑事局) 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会 第10回会議(平成26年1月22日開催) 
インフォメーションRSS一覧平成26年度土地家屋調査士試験についてのお知らせ 平成26年度司法書士試験についてのお知らせ 平成26年度社会復帰調整官の採用について(関東地方) 平成26年司法試験予備試験の受験案内について 平成26年司法試験予備試験に関するQ&Aを掲載しました。 平成25年司法試験の採点実感等に関する意見が公表されました。 平成25年度土地家屋調査士試験の最終結果(訂正) 平成25年度土地家屋調査士試験最終合格者受験番号 司法試験の実施に関する司法試験委員会決定等について 平成26年司法試験予備試験受験願書の交付等について  平成25年度土地家屋調査士試験筆記試験の結果等について 平成25年度土地家屋調査士試験筆記試験合格者受験番号 
インフォメーションRSS一覧3月6日【政府認証基盤(GPKI)】システムメンテナンス作業に伴うサービスの停止について .3月5日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会第10回会議の議事録を掲載しました。 .3月5日法務大臣閣議後記者会見の概要−平成26年2月28日(金) .3月5日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会 第24回会議(平成26年2月21日開催) .
http://www.moj.go.jp/
○民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則(最高裁四) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20140306/20140306h06243/20140306h062430000f.html
平成26年2月24日(月)
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について

 次のとおり,登記所の管轄変更が予定されています。不動産登記の申請・証明書の請求及び商業・法人登記の証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,大津地方法務局のホームページを御覧ください。

 不動産登記事務,商業・法人証明書請求事務

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
3月10日 大津地方法務局 守山出張所 全部 本局


 また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。2月28日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記オンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョンを最新版にアップデートの上,更新してください。
平成26年2月24日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年3月3日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。


法務局名 公証役場名
東京法務局 渋谷公証役場
東京法務局 麹町公証役場
宇都宮地方法務局 宇都宮公証人合同役場
大阪法務局 江戸堀公証役場
福岡法務局 博多公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年3月3日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201402.html#HI201402211426

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