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登記法 ○゜○゜コミュの設立時取締役とは,株式会社の設立に際して取締役となる者をいう(会社法第38条第1項かっこ書)。

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設立時取締役とは,株式会社の設立に際して取締役となる者をいう
(会社法第38条第1項かっこ書)。

 株式会社の設立の手続は,原則として発起人が行うので,設立時取締役が有する権限は,限定されているが,設立時代表取締役の選定(会社法第47条第1項)と設立手続の調査(会社法第46条第1項)については,設立時取締役が行うべき行為であるとされている。

 したがって,あまり注目されていない論点であるが,設立時取締役が選任され,就任の効力が生ずる時点が問題となり得る。

 設立時取締役が定款で定められたときは,出資の履行が完了した時に,設立時取締役に選任されたものとみなされ(会社法第38条第3項),定款で定められていないときは,発起人は,出資の履行が完了した後,遅滞なく,選任しなければならない(同条第1項)。

 いずれにしても,出資の履行の完了が設立時取締役を選任するための要件とされている。

 それでは,公証人の認証後であることも要するのか?

 発起人が作成した定款は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じない(会社法第30条第1項)。しかし,この「効力を生ずる」の意味合いが実は明らかではない。

 すなわち,公証人の認証を受けた後でなければ,定款の規定に基づく設立の手続を行うことができないのか,単に,定款の内容を確定させる効果だけにすぎない(会社法第30条第2項参照)のか,いずれであるのかである。

 この点,発起人が出資の履行をする時期は,定款の認証前であっても,定款の作成又は発起人の全員の同意の後であれば差し支えないとして取り扱われていることからすれば,後者と考えてよいのであろう。

 この理からすると,設立時取締役が定款で定められたときは,公証人の認証の前であっても,出資の履行が完了した時に,設立時取締役に選任されたものとみなされ,設立時取締役は,設立時代表取締役の選定をすることができることになる。

 しかし,どうやら,公証人の認証を受けた後でなければ,設立時取締役は,設立時代表取締役を選定することができない,と考える立場があるようで・・・甚だ疑問である。

 同様の話として,一般社団法人の設立において,設立時理事が定款で定められた場合,やはり選任の時点が問題となり得る。この場合,会社法第38条第3項のような規定がないことから,定款の作成時点で選任されたものとして取り扱うのが合理的であろう。

 しかし,どうやら,上記設立時取締役の場合と同じく,公証人の認証を受けた後でなければ,設立時理事は,設立時代表理事を選定することができない,と考える立場があるようで・・・甚だ疑問である。

 定款認証前に諸々の手続を行うことに関しては,いささか古い先例であるが,定款認証前に株式の引受け及び役員の選任をなし,その後定款の認証を受けている株式会社の設立の登記申請は,受理してよい(昭和31年10月19日法務省民四第103号回答),というものがある。

 すなわち,定款認証前に諸々の手続を行うことは,容認されてきたのである。

 この点が,会社法等によって,変更されたとは考えられない(条文の整理がされた点は別として。)。

 条文の整理によって取扱いが変更された点を除けば,従来(会社法前)の登記実務が踏襲されているはずであり,またそうすべきであるから,定款認証前の行為を安易に否定すべきではないのだが,無理解の故か,どうも硬直的な取扱いが増えているような感があるのである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e65090b7f0368df831e90654d9518baa
千代田支部セミナーでの解説によれば、基本は、選任時における機関設計によって、就任承諾書の印鑑証明の有無が決まる。。。ってハナシでございました。

それから、例えば、株主総会で取締役を選任し、後日、別の株主総会で取締役会を廃止したような場合は、原則として、就任承諾書には印鑑証明は添付せずとも良しっ!

ってコトでございまして、コレは、ワタシも研修会でオハナシしたところです。
(平成18年の商業登記クラブで、解説がありました。)

ただし、やっぱり、ハッキリした線引きはないので、「同一の株主総会で決議していない場合は、絶対に同じ結論!」とも言えないような気がします。

だってですね。。。例えば、同じ日に株主総会を2度開催したらどうなのよ!?
とか、同一の株主総会で、取締役選任の日の3日後に取締役会を廃止したらどうなのよ?
とか、思っちゃうじゃないですか。。。ねぇ〜。。。^_^;

或いは、逆に、同一の株主総会で取締役を選任して、取締役会を設置したケド、定款変更の効力発生日は翌日。。。とか。。。
こういうケースは、取締役会設置会社の取締役と考えたいですよね。。。

う〜ん。。。
ま、実務上は、もうちょっと明確に日付を設定できそうなんだケド、やっぱり気になります^_^;
結局、ビミョーなケースは、事前相談した方が良さそうです。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/20618012fc119de431f1ac5addb976fb
186 9 内閣府設置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 10 地方税法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 11 地方交付税法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 12 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 13 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 14 少年法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 15 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 16 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 17 貿易保険法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 18 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法案 衆議院で審議中 経過

186 19 港湾法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

186 20 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
•平成26年度予算案における各省庁の施策 [PDF: 411KB]
基本方針39ページの「この基本方針に基づき、各省庁で実施する主な施策について、消費者庁で取りまとめ、具体化を推進
する」という記載に基づき、調査し取りまとめたものです。
http://www.caa.go.jp/information/index17.html#m04
2月10日国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の概要について .2月10日平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会(第6回)の議事録等を掲載しました。 .2月10日相続法制検討ワーキングチーム第1回会議(平成26年1月28日開催) .
http://www.moj.go.jp/
【お知らせ】確定申告や住宅ローン控除に伴う不動産登記事項証明書の請求について

確定申告や住宅ローン控除に伴い,不動産登記事項証明書の請求を行う場合,
申請者情報登録を実施の上,かんたん証明書請求を利用して請求を行うことができます。

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また,請求に伴う手数料については,インターネットバンキング,モバイルバンキング又はATMを利用することにより,電子納付を行うことができます。
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 登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
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 平成26年2月14日(金) 午後10時頃から
 平成26年2月15日(土) 午後11時頃まで

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201402.html#HI201402061405
 文部科学省及び日本学生支援機構では、企業等と連携して、新たな海外留学支援制度を創設し、海外留学を目指す学生を募集することとしています。
 このため、平成26年2月3日(月曜日)に、別添資料により、各大学に対して事前説明会を開催しました。

新たな海外留学支援制度事前説明会 配布資料 (PDF:832KB)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1344027.htm
「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を改正しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140210001/20140210001.html
平成25 年度補正予算により中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化します
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140207004/20140207004.html

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