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登記法 ○゜○゜コミュの投票できる以上庶民は馬鹿弁護士と違い投票格差はあっていいと思っているんだ。馬鹿弁護士たちは次回は裁判するな。

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投票できる以上庶民は馬鹿弁護士と違い投票格差はあっていいと思っているんだ。馬鹿弁護士たちは次回は裁判するな。
消費者団体差し止めが乱用されているから、集団訴訟法は継続審議ではなく廃案にすべきだ。差し止めも廃止すべきだ。
2年後に義務化検討=上場企業の社外取締役―会社法改正案見直し
時事通信 11月22日(金)14時46分配信

 法務省が今国会への提出を予定する会社法改正案が、社外取締役の設置義務付けの是非を施行から2年後に検討する内容に見直され、22日の自民党法務部会に提示、了承された。社外取締役の設置など企業統治(コーポレートガバナンス)をめぐっては、みずほ銀行の暴力団員融資問題での対応などを受け、与野党から義務付けを求める声が強まっていた。
 今後、与党内の手続きを経て、29日に閣議決定され、国会に提出される見通し。ただ、審議入りは参院法務委員会で審議中の民法改正案の成立を待たねばならず、12月6日までの会期内成立は難しい情勢だ。
 自民党部会が了承した改正案では、経済界の意向もあり、上場企業への社外取締役の設置義務付けを見送っている。ただ、海外では社外取締役を義務化している例が少なくない。また、みずほ問題では同行が金融庁に誤報告をするなど説明が二転三転して企業統治能力の問題が指摘されている。
 このため改正案には、法律施行から2年を経過した後に検討を加え、「必要があると認めるときは、社外取締役を置くことの義務付けなど所要の措置を講ずる」との付則を入れて見直した。 
.消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修
正する。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第七条を附則第十条とし、附則第六条を附則第九条とし、附則第五条を附則第八条とし、附則第四条
を附則第七条とし、同条の前に次の二条を加える。
第五条 政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請
求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決
手続(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第二項に規定する重要
消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進その他の
必要な措置を講ずるものとする。
第六条 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国
民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
附則第三条の見出しを削り、同条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を
「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、
特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その
被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる
金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認
めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の見出し及び一条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提
供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
共産否決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/185shu1an.pdf/$File/185shu1an.pdf
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修
正する。
第三条の次に次の四条を加える。
(共通義務確認の訴えについての対象消費者の授権)
第三条の二 特定適格消費者団体は、共通義務確認訴訟を追行するには、見込まれる対象消費者の数に応じ
て政令で定める割合以上の当該共通義務確認訴訟に係る対象消費者の授権がなければならない。
2 前項の対象消費者は、特定適格消費者団体のうちから一の特定適格消費者団体を限り、同項の授権をす
ることができる。
3 第一項の授権をした対象消費者は、当該授権を取り消すことができる。
4 前項の規定による第一項の授権の取消しは、当該授権をした対象消費者又は当該授権を得た特定適格消
費者団体から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
5 対象消費者が第三項の規定により第一項の授権を取り消し、又は自ら対象債権に基づく訴訟を追行した
ときは、当該対象消費者は、更に特定適格消費者団体に同項の授権をすることができない。
6 第一項の授権を得た特定適格消費者団体の第六十五条第一項に規定する特定認定が、第七十四条第一項
各号に掲げる事由により失効し、又は第八十六条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り
消されたときは、当該授権は、その効力を失う。
7 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十八条第二項並びに第百二十四条第一項(第六号に係る部分
に限る。)及び第二項の規定は、共通義務確認訴訟において特定適格消費者団体が第一項の授権を欠くと
きについて準用する。
(説明義務)
第三条の三 特定適格消費者団体は、前条第一項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣
府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項につい
て、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
(共通義務確認訴訟授権契約の締結及び解除)
第三条の四 特定適格消費者団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、共通義務確認訴訟授権契約
(対象消費者が第三条の二第一項の授権をし、特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟を追行することを
約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
2 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、共通
義務確認訴訟授権契約を解除してはならない。
(公平誠実義務等)
第三条の五 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、当該授権をした対象消費者のために、
公平かつ誠実に共通義務確認訴訟の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)をしなけれ
ばならない。
2 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、当該授権をした対象消費者に対し、善良な管理
者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。
第六条中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第六十五条第二項第一号中「業務(」の下に「第三条の二第一項、」を加え、同条第五項中「方法には」
の下に「、共通義務確認訴訟授権契約」を、「する場合において」の下に「第三条の二第一項、」を加え、
「(第七十六条において単に「授権をした者」という。)」を削る。
第七十六条中「特定適格消費者団体は、」の下に「第三十一条第一項又は第五十三条第一項の」を加える。
第九十三条第一項第二号中「第三十一条第一項」を「第三条の二第一項、第三十一条第一項」に改める。
第九十七条第三号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号を同条第三号とし、同条
に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第三条の四第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに共通義務確認訴訟授権契約の締結
を拒んだ者
二 第三条の四第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに共通義務確認訴訟授権契約を解除
した者
附則第二条中「(第三条第一項第五号に掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に
係る請求)」を「及びこの法律の施行前に行われた加害行為に係る請求」に改める。
附則第三条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を「三年」に改め、同条
を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、共通義務
確認訴訟において当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務の存否以外の事項を含
めた柔軟な和解を可能とする等紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることができるよう
にするための方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
みんなの党否決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/185shu2an.pdf/$File/185shu2an.pdf
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修
正する。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条、第四条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
附則第七条を附則第十一条とし、附則第六条を附則第十条とし、附則第五条を附則第九条とし、附則第四
条を附則第八条とし、同条の前に次の二条を加える。
第六条 政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請
求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決
手続(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第二項に規定する重要
消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進その他の
必要な措置を講ずるものとする。
第七条 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国
民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
附則第三条の見出しを削り、同条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を
「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、
特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その
被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる
金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認
めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条を附則第五条とし、附則第二条の次に次の見出し及び二条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動
に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者その他の関係者の意見を踏ま
えて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提
供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
3党可決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/185shu3an.pdf/$File/185shu3an.pdf
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第60号 穀田 恵二議員
(共産) 平成25年
10月31日 修正案 要綱
新旧
経過
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第60号 三谷 英弘議員
(みんな) 平成25年
10月31日 修正案 要綱
新旧
経過
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第60号 郡 和子議員
外11名
(自民、民主、公明) 平成25年
10月31日 修正案 要綱
新旧
経過 可決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#shu1

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