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登記法 ○゜○゜コミュの◆政調、東日本大震災復興加速化本部及び法務部会・文部科学部会 合同会議

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◆政調、東日本大震災復興加速化本部及び法務部会・文部科学部会 合同会議
  7時30分(約45分) 901
  議題:「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」(法案審査)

◆政調、法務部会
  8時(約50分) リバティ 2・3
  議題:会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について

予防接種遅れ救済へ・11.19日経新聞
11.18朝日新聞・民主党が防衛秘密は引き続き自衛隊法で措置・行政の違法行為など除外・懲役5年以下を要求。
11.18官報・中津・臼杵・津久見手形交換所廃止。
11.18官報28面・火へんに巨口漁協と洲本漁協が合併
民主党は19日午後、政府提出の特定秘密保護法案への対案として公文書管理法改正案、特別安全保障秘密適正管理法案、情報適正管理委員会設置法案、国会法改正案の4法案を衆議院に提出した。これら4法案と、10月25日に提出して衆院特別委員会で審議中の情報公開法改正案とあわせて成立を目指す。

 公文書管理法改正案は、公文書のより適正な管理に質するため、情報をいたずらに廃棄せず適切に保存していくためのもの。30年以内に原則公開としている。

 特別安全保障秘密適正管理法案は、外国との情報を共有する観点から、外交と国際テロに関する必要最小限な情報を「特別安全保障秘密」と指定し適正に保護するというもの。また国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり、国民の知る権利、報道、取材の自由を十分に尊重する。

 情報適正管理委員会設置法案は、第三者機関によるチェックを可能とし、当該行政機関の恣意性を排除するため内閣府内に情報適正管理委員会設置する。指定基準は同委員会が作成する。また基準非該当の秘密指定を知った秘密取扱者は、同委員会への通知義務を負う。また同委員会は調査、勧告等を行う。

 国会法改正案は、両院の議長が副議長の意見を聴き、必要と認めた場合は必要な措置(秘密会)を講じた形で、行政機関の長に情報提供を命ずることができる。秘密会の在り方などは立法府の決定すべき事項であるため政令にゆだねることなく、国会法において別に規定を新設する。

行政情報適正管理5法案について

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案要綱

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案新旧対照表

情報適正管理委員会設置法案要綱

情報適正管理委員会設置法案

国会法の一部を改正する法律案要綱

国会法の一部を改正する法律案

国会法の一部を改正する法律案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/article/103555/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E6%A1%88%EF%BC%94%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
2 前項第二号に規定するもののほか、閣議及び関係行政機関の長で構成される会議(これらに準ずるものを含む。)の議事については、議事録を作成しなければならない。
第八条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の協議を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、公文書管理委員会に諮問することができる。
4 保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、なお現に移管され、又は廃棄されていないものについては、保存期間が満了していないものとする。
第九条の次に次の一条を加える。
(行政文書管理指針)
第九条の二 内閣総理大臣は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを
保するため、行政文書の管理に関する指針(以下「行政文書管理指針」という。)を定めるものとする。
2 行政文書管理指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の定めの指針となるべきものを定めるものとする。
一 作成に関する基本的な事項
二 整理に関する基本的な事項
三 保存に関する基本的な事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する基本的な事項
五 移管又は廃棄に関する基本的な事項
六 管理状況の報告に関する基本的な事項
七 その他政令で定める重要事項
3 内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第十条第一項中「行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するた
め」を「行政文書管理指針に基づき」に改める。
第十三条第一項中「第十条第二項の規定」を「行政文書管理指針」に改める。
第十六条第二項中「考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければ」を「考慮しなければ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国立公文書館等の長は、第一項第一号又は第二号に掲げる場合であっても、利用請求に係る特定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてから三十年を経過している場合には、これを利用させなければならない。ただし、時の経過を考慮してもなお利用を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでない。
第十八条第三項中「第八条第三項」を「第八条第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。
行政文書又は法人文書として作成又は取得されてから三十年を経過している特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号又は第二号に該当するものを利用させる旨の決定をする場合についても、同様とする。
二十三条に次の二項を加える。
2 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等で保存されている第四条第二項に規定する議事録が行政文書として作成されてから三十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過している場合には、これを公表しなければならない。ただし、時の経過を考慮してもなお公表を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでない。
3 前項の規定により議事録を公表する場合には、第十八条第三項前段の規定を準用する。
第二十八条第四項を同条第十四項とし、同条第三項中「から」の下に「、両議院の同意を得て」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の九項を加える。
5 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
6 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければなら
い。
7 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
9 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 委員の給与は、別に法律で定める。
第二十八条第二項の次に次の一項を加える。
3 委員会は、委員七人をもって組織する
第二十九条第一号中「第七条」の下に「、第九条の二第二項第七号」を加え、「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項又は第二十三条第二項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 行政文書管理指針を定め、又は変更しようとするとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十六条の二第四項中「第二項」の下に「並びに公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)」を加える。
(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部改正)
第三条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)の一部を次のように

改正する。
第二条中「長は」の下に「、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に定めるもののほか」を加える。
(経過措置等)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
国民主権の理念にのっとり、公文書のより適正な管理に資するため、閣議等の議事録の作成、行政文書管理指針の策定について必要な事項を定めるとともに、歴史資料として重要な公文書等が国立公文書館等において広く利用に供されるために必要な措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ
情報適正管理委員会設置法案
(目的)
第一条 この法律は、情報適正管理委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、情報適正管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第三条 委員会は、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を図ることを任務とする。
(所掌事務)
四条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特別安全保障秘密(特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号。以下この条において「特別安全保障秘密適正管理法」という。)第三条第一項に規定する特別安全保障秘密をいう。第三号において同じ。)の指定の解除に係る調査及び勧告に関すること。
二 適格性確認(特別安全保障秘密適正管理法第十三条第一項に規定する適格性確認をいう。次号において同じ。)についての苦情の申出に関すること。
三 特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関する統一的な運用を図るための基準の作成に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特別安全保障秘密適正管理法(これに基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権の行使)
第五条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
六条 委員会は、委員長及び委員六人をもって組織する。
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第七条 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の指名に当たっては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。
(任期)
第八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新た
委員長又は委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。
(身分保障)
第九条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務の執行ができないとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったとき。
(罷免)
第十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに至ったときは、その委員長又は委員を罷免するものとする。ただし、同条第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
2 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となった場合においては、内閣総理大臣
、くじで定める二人以外の委員長又は委員を罷免するものとする。
3 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
(委員長及び委員の服務等)
第十一条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(会議)
第十二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
(規則の制定)
第十三条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、情報適正管理委員会規則を制定することができる。
(公聴会)
第十四条 委員会は、必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
(資料提出の要求等)
第十五条 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
(国会に対する報告)
第十六条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、
の概要を公表しなければならない。
(事務局)
第十七条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 委員会の事務局の内部組織は、情報適正管理委員会規則で定める。
(罰則)
第十八条 第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)
第二条 第七条第一項の規定による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行うことができる。
内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十九号の次に次の一号を加える。
五十九の二 情報適正管理委員会設置法(平成二十五年法律第 号)第四条に規定する事務
第六十四条の表中国家公安委員会の項の次に次のように加える。
情報適正管理委員会 特
別安全保障秘密の適正な管理に関する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の二の次に次の一号を加える。
十四の三 情報適正管理委員会の委員長及び常勤の委員
第一条第四十七号の二の次に次の一号を加える。
四十七の三 情報適正管理委員会の非常勤の委員
表第一官職名の欄中「特定個人情報保護委員会委員長」を に、「
情報適正管理委員会委員長 」
「特定個人情報保護委員会の常勤の委員
特定個人情報保護委員会の常勤の委員」を に改める。
の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を行うため、情報適正管理委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
案施行に要する経費としては、平年度約五億円の見込みである。
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の四第一項中「、第百五条」を「から第百五条まで」に改める。
第百四条の次に次の一条を加える。
第百四条の二 各議院又は各議院の委員会から、審査又は調査のため、各議院又は各議院の委員会に提出される報告又は記録に含まれる情報の保護に関し必要なものとして各議院の議決により定める措置を講じた上で、内閣又は官公署に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、前条の規定及び他の法令の規定にかかわらず、内閣又は官公署は、次項の規定により疎明する場合を除き、その求めに応じなければならない。
内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を議長に疎明しなければならない。この場合において、議長は、その理由を受諾し得るか否かについて、副議長の意見を聴くものとする。
議長が前項の理由を受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録をその議院又は委員会に提出する必要がない。
長が第二項の理由を受諾することができない場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録を議長に提示しなければならない。この場合において、議長は、副議長とともにその報告又は記録を閲覧するものとする。
議長が、副議長の意見を聴いて、前項の規定により提示された報告又は記録に含まれる情報が既に公になつているものと認めたときは、内閣又は官公署は、第一項の措置が講ぜられなくとも、当該報告又は記録を同項の規定により当該報告又は記録の提出を求めた議院又は委員会に提出しなければならない。
前項に定めるもののほか、議長が、副議長の意見を聴いて、第四項の規定により提示された報告又は記録が第一項の措置を講じた議院又は委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、内閣又は官公署は、当該報告又は記録を同項の措置を講じた議院又は委員会に提出しなければならない。
附 則
この法律は、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日から施行する。
議院又は各議院の委員会から、審査又は調査のため、各議院の議決により定める情報の保護措置を講じた上で、内閣又は官公署に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、内閣又は官公署は、原則としてその求めに応じなければならないものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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