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登記法 ○゜○゜コミュの(行政機関の長に対する苦情の申出等)

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(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者につい
て実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出を
した者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものと
する。
一当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務
を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項
において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価におい
て、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き
続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその
者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があ
った日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏
らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生

じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察
本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三
号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第
三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者につ
いての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価
の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十
八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条

各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務
員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十
五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第
四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和
二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十
九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたとき
は、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護
以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供し
てはならない。
(権限又は事務の委任)
第十七条行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の
命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができ

る。
第六章雑則
(特定秘密の指定等の運用基準)
第十八条政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための
基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保
護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなけ
ればならない。
(関係行政機関の協力)
第十九条関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずること
とされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えい
を防止するため、相互に協力するものとする。
(政令への委任)

第二十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な
事項は、政令で定める。
(この法律の解釈適用)
第二十一条この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害する
ようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなけれ
ばならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反
又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
第七章罰則
第二十二条特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱
いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的であ

る業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状によ
り五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示さ
れた特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊
、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平
成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保
有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により
十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は
せん
、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処す
る。
第二十五条第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第
二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首し
たときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)

第二条この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間に
おいては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの
業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同
条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちか
ら、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(自衛隊法の一部改正)
第三条自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六
条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めい、、、
ていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した、、、、、、めいていほうせん
」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条と
する。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第四条次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」と
いう。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法
」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日
において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が
当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付し

た標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条
第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、
第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、
同日」とする。
第五条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二
条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うこと
を業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為につ
いても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第六条内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘
密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第号)第三条第一項に規定する特定秘密をい

う。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第七条附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一防衛に関する事項
イ自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類
又は数量
ヘ防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト防衛の用に供する暗号
チ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性
能又は使用方法
リ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検
査、修理又は試験の方法
ヌ防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二外交に関する事項
イ外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領
域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第
一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な
情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三特定有害活動の防止に関する事項
イ特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」
という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ特定有害活動の防止の用に供する暗号
四テロリズムの防止に関する事項
イテロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」とい
う。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロテロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニテロリズムの防止の用に供する暗号

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報
通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報
のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整
理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制
限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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