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登記法 ○゜○゜コミュの民主党は25日、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案

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民主党は25日、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
(情報公開法改正案 下記ダウンロード参照)を衆院に提出した。情報公開制度が「国民の知る権利」を保障する観点から定められたものであることを第1条に明示するとともに、同制度を「国民の知る権利」の保障にふさわしい充実した内容に改正するもの。法案提出者の枝野幸男、階猛、後藤祐一各議員をはじめ、松原仁国対委員長、後藤斎国対委員長代行が事務総長室を訪ねた。
 法案提出後に法案提出者を代表して枝野議員は「この情報公開法改正案は政権与党の時代に内閣提出法案で国会に議論をお願いしたが、残念ながら解散のときに廃案になったものと基本的には同じ。特定秘密保護法が今朝閣議決定されたがメディアの皆さんも危機感をお持ちだと思う。秘密の範囲が行政の恣意的な判断で過大に指定がされるのではないか、重い罰則があることで取材活動をはじめ大きな萎縮効果があるのではないか、そのことを通じて国民の知る権利を害することになるのではないか、この運用に秘密に携わる人たちの調査がプライバシーを脅かさないか、などさまざまな問題がある。一番の問題は秘密の範囲が必要以上に大きく指定される恐れが否めない。いろいろと工夫をしているという報道はあるが、所詮行政機関内部における工夫に過ぎない。われわらも行政を担った経験からすれば、少なくとも事後的には行政の外側、つまり司法において本当にその判断が正しいのかをチェックすることが必要」と指摘。「今回の情報公開法改正で情報公開の対象を最大限大きく、逆に言えば公開しない範囲を必要最小限に小さくするという改正と、最終的には裁判手続きで公開請求の可否が判断されるわけだが、その際に裁判所における、いわゆるボーンインデックス(情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料)と最終的にはインカメラ審査(情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手し、公開するかどうかの妥当性を非公開で審査するもの)も可能にする改正内容になっている。インカメラは主に被告側の同意も必要な手続きになるが、逆にボーンインデックスの手続きその他と合わせれば、合理的な理由説明もなしにインカメラを否定すれば、裁判における事実認定に大きく影響を与えることになるので、インカメラの手続きが最終的にあり得るということは大きな効果を持つと思っている。また、最終的にこうした形で司法のチェックが入ることで行政の内部にも緊張感をもって過大な指定がなされないようにという抑止力が働くのではないかと期待している」と説明した。
 枝野議員はまた、「私自身も官房長官時代、特定秘密保護に関する法制の検討に当たったので、全面的に特定秘密保護法がいらないということを申し上げるつもりはないが、われわれはこの情報公開法の改正が当然の前提、そのなかで本当の秘密をどう保護するのかということを検討してきた。逆に言えば特定秘密保護の法制をやろうとするならば、必ず情報公開法改正を本来ならば先行して、少なくとも同時に実現することが必要。そのことが担保されなければ報道機関の取材の自由、報道機関の役割を果たして行くことにも大きな阻害要因になる」とも語った。
 後藤議員は「注目してほしいのは情報公開制度である。情報公開は請求されて開示するケースと、積極的に行政機関が開示するケースがあるが、今回の改正による情報公開制度は国の法律や予算等について条文だけが書いてあっても中身がわかりにくいので、国民に分かりやすい形でインターネットなどで「こういう内容だ」と情報提供しなければいけないと義務付けている。マスコミ等が取材するうえでも国民の皆さんが調べるうえでもたいへん大きな変更になる。あわせて、不開示にする場合の理由を具体的に示さなければいけないとしているところも重要な点」だとした。
 主な改正点は以下の通り。
•不開示情報規定及び部分開示規定を見直し、開示情報を拡大(5条・6条)。不開示情報から、「公にしないとの条件で任意に提供された」法人情報、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある」審議情報を削除、国・公共の安全情報の厳格化等
•情報提供制度の充実(25条)
•手数料の見直し(16条)。開示請求手数料を原則として廃止する等
•開示請求から開示決定等までの期限を「30日」から「行政機関の休日を除き14日」に短縮(10条)
•・期限内に開示決定等がされない場合には、請求者が不開示決定がされたものとみなすことができることとし、直ちに不服申立てや情報公開訴訟を行うことを可能にする(10条・11条)
•その根拠条項及び理由をできる限り具体的に記載(9条)
•不服申立てについて、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問するまでの期間が90日を超えた場合、その理由の内閣総理大臣への報告義務を課して処理の迅速化を図るとともに、内閣総理大臣の勧告制度の導入など、内閣総理大臣の権限を強化し実効性を向上(18条、21条、27条、28条)
•総務省から内閣府への情報公開法の移管(内閣府設置法4条・68条、総務省設置法25条)
•情報公開訴訟の抜本的強化(22条・23条・24条)
•原告の普通裁判籍所在地の地方裁判所に提起することを可能にする(高裁所在地・8カ所→すべての地裁・50カ所)
•裁判所が、行政機関の長等に対し、対象文書に記録されている情報の内容等を分類・整理した資料(ヴォ―ン・インデックス)の作成及び提出を求める手続を導入。
•裁判所が、当事者を立ち会わせずに行う対象文書についての証拠調べ(インカメラ審理)手続を導入
•情報公開法改正案 概要

情報公開法改正案 要綱

情報公開法改正案

情報公開法改正案 新旧対照表
http://www.dpj.or.jp/article/103425/%E3%80%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%9F%A5%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%80%8D%E3%82%92%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%B3%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%80
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改
正する。
「第四
目次中「不服申立て等」を「不服申立て」に、「第四章 補則(第二十二条―第二十六条)」を 第五
第六
章 訴訟(第二十二条―第二十四条)
章 情報提供(第二十五条) に改める。
章 補則(第二十六条―第三十一条)」
第一条中「権利」の下に「及び行政機関の諸活動に関する情報の提供」を、「もって」の下に「国民の
知る権利を保障し、」を加え、「の的確な理解と批判の下にある」を「による行政の監視及び国民の行政
への参加並びに」に改め、「公正で」の下に「透明性の高い」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該
当するときは、この限りでない。
第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることに
より当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するた
め当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務
遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専
門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場
合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個
人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏
名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係
る部分)
第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号及び第四号中「相
当の」を「十分な」に改め、同条第五号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」
を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に、「部分を除いた部分に有意の情報
が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第九条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による通知(開示請求に係る行政文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定
の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当
該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項
及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る行政文書を保有していないことを当該決定の
根拠とする場合にあっては当該行政文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の行政文書の保有の有無
に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(行政機関の休日
に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」
に改め、同条に次の一項を加える。
3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知
がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の
規定による通知を受けた場合を除き、行政機関の長が開示請求に係る行政文書について前条第二項の決
定をしたものとみなすことができる。
第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期
間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に
「第十六条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条
第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十六条第五項の規
定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二
項を加える。
2 前項の規定により行政機関の長が開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等をし
た場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とある
のは「その旨及び第十六条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは「そ
の旨及び第十六条第五項に規定する見込額」とする。
3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、行政機関の長が同項の残り
の行政文書(第十六条において単に「残りの行政文書」という。)について第九条第二項の決定をした
ものとみなすことができる。
第十二条の二第二項中「みなして、独立行政法人等情報公開法」の下に「(第十七条第一項を除く。)」
を加え、「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、独立行政法人等
情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、
それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。
第十三条第三項中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
第十四条第二項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第三項中「に規定する」
を「の規定による」に改める。
第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求を
するとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第八項において「開
示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会
社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はそ
の代理人
二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号
において「個人事業者」という。)又はその代理人
三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若
しくは従業員又は当該個人事業者の従業員
第十六条第三項中「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二
項中「前項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項
を加える。
2 行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の
開示の実施に係る手数料(以下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
第十六条に次の四項を加える。
5 第十一条第一項の規定により行政機関の長が開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示
決定等をした場合には、開示請求者は、政令で定めるところにより、第九条第一項又は第二項の規定に
よる当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの行政文書の全部を開示するとした場合
の開示実施手数料の額の範囲内で政令で定める額(次項及び第七項において「見込額」という。)を予
納しなければならない。
6 前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの行政文書について納付すべき開示実施
手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、政令で定めるところにより、そ
の不足額を納めなければならない。
7 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、政令で定
めるところにより、還付する。ただし、残りの行政文書についての開示決定に基づき行政文書の開示を
受けることができることとなった者が第十四条第三項に規定する期間内に同条第二項の規定による申出
をしない場合において、行政機関の長が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を
催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。
8 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、開示請
求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは第二項の規
定による通知に係る書面又は行政文書の写しの送付を求めることができる。
「第三章 不服申立て等」を「第三章 不服申立て」に改める。
第十八条第二号中「又は変更し」を「、又は変更し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により諮問をした行政機関の長は、当該諮問に係る不服申立てがあった日から当該諮問を
した日までの期間(行政不服審査法第二十一条(同法第四十八条において準用する場合を含む。)の規
定により補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮
問までの期間」という。)が九十日を超えた場合には、第二十七条第一項の報告において、諮問までの
期間及び諮問までの期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。
第十九条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(内閣総理大臣の勧告)
第二十一条 第十八条第一項の規定により諮問をした行政機関(会計検査院を除く。次項及び第二十八条
において同じ。)の長は、当該諮問に係る不服申立てに対する裁決又は決定をしようとするときは、当
該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするときを除き、あらかじめ、その内容を内閣総
理大臣に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による通知に係る諮問に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申の
内容及び第七条の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該答
申の内容に沿った裁決又は決定、同条の規定による開示その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、
当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
第二十六条を第三十一条とする。
第二十五条中「のっとり、」の下に「情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情
報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。次条において同じ。)
の制定その他の」を加え、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(情報公開訴訟に関する規定の準用)
第三十条 第二十三条及び第二十四条の規定は、情報公開条例の規定による開示決定等に相当する処分又
はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟の手続について準用する。
第二十三条及び第二十四条を削る。
第二十二条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の
二条を加える。
(施行状況の報告等)
第二十七条 行政機関の長は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければ
ならない。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十八条第二項に規定する九十日を
超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる
事項)を公表しなければならない。
(内閣総理大臣の勧告)
第二十八条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長
に対し、情報の公開について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求
めることができる。
第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。
第四章 訴訟
(管轄及び移送の特例)
第二十二条 開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟(行政事件
訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。第三十条において
同じ。)(以下「情報公開訴訟」という。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所の
ほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)
にも、提起することができる。
2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四
項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五
項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が係属
しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受
けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てに
より又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定め
る裁判所に移送することができる。
(釈明処分の特例)
第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるとき
は、当該情報公開訴訟に係る開示決定等をした行政機関の長に対し、当該情報公開訴訟に係る行政文書
に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定により記載しなければならないとされる事項その他
の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう
求める処分をすることができる。
(口頭弁論の期日外における行政文書の証拠調べ)
第二十四条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出
の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、
当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係
る行政文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を
含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることがで
きる。
2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該行政文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、
国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重
大な利益を害する場合を除き、同項の同意を拒むことができないものとする。
3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該行政文書を裁判所に提出し、
又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された行政文書
の開示を求めることができない。
4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必
要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。
5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該行政文書を再
度提示させることができる。
第五章 情報提供
第二十五条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関の保有する次に掲げる情報であ
って政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を適時に、国民に分かりやすい形で、かつ、
国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
一 当該行政機関の組織及び業務に関する基礎的な情報
二 当該行政機関の所掌に係る制度に関する基礎的な情報
三 当該行政機関の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する情報
四 当該行政機関の組織及び業務並びに当該行政機関の所掌に係る制度についての評価並びに当該行政
機関の所掌に係る経費及び収入の決算の検査に関する情報
五 当該行政機関の所管に係る次に掲げる法人に関する基礎的な情報
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の特
別の法律により設立された法人のうち、政令で定めるもの
ロ 当該行政機関の長が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる法人を指定した場合におけるその指定を受けた法人
のうち、政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げる法人に類するものとして政令で定める法人
2 行政機関の長は、同一の行政文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に対
して当該行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該行政文書について更に他の者か
ら開示請求があると見込まれるときは、当該行政文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により
提供するよう努めるものとする。
3 前二項の規定によるもののほか、政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政
機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

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