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登記法 ○゜○゜コミュのブルームバーグニュース

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ブルームバーグニュース
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MV29FN6K50YQ01.html

 昨日,法務省が自民党法務部会に法案概要と説明資料を提出した模様である。

 概要は,「民主党政権下で作成された法制審議会会社法制部会の要綱案の内容を踏襲」しているそうだ。

 「監査等委員会」とあるが・・・「監査・監督委員会」の単なる名称変更? それとも実質の変更? 気になるところである。

 とまれ,臨時国会上程に向けて,着々と進んでいるようだ。
臨時国会へ交通基本法案・26年度から適用。
大垣共立銀行が震災定期預金・震災時に約定利率で自動解約・全国初
https://www.okb.co.jp/personal/save/teiki-tenohira.html
26.1.19自民党大会
横浜の交番にはカブタイプのバイクがあった。パトロールに使用しているようだ。東京は自転車のみ。
弁国居住者が熱海のリゾート会員権を米銀へ信託すれば持分信託冬季は可能。
証券発行信託の証券を信託しても信託移転は可能。
まぁ〜ね。。。考えれみれば当然なんですが、「役員=監査役1人だけ」なのですよ (@_@;)
どうしてそうなのかと言うと、コンピュータ化後に休眠解散していて(H14.12.3)、取締役と代表取締役の事項が閉鎖記録に移動しちゃったからなんです。

え〜ご存じない方のために、ちょっと説明しますとね。

会社法施行前は5年間登記をしない株式会社は職権で解散させられる。。。というコトになっておりました。
旧商法下では、取締役の任期は一律に2年だったから、5年間登記をしないってコトはあり得なかったワケです。。。なので、そういう会社は「解散したものとみなされて、職権で解散登記されてしまう」ってコトであります。コレを、「休眠解散」と呼んでおります。

現在は役員の任期が10年まで伸長出来るコトになりましたので、「5年」は「12年」に変わっておりますが、制度自体はそのまま。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/465e8e5191d5a01c8a80dba757be17a8
四国では取締役を入れて消してありました。法定精算人を明らかにする必要があるからだそうです。


事件番号

 平成24(あ)724



事件名

 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件



裁判年月日

 平成25年10月21日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1158



原審裁判年月日

 平成24年04月04日




判示事項





裁判要旨

 密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83676&hanreiKbn=02
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20131023-1.html
保険監督者国際機構(IAIS)による「国際的に活動する保険グループの監督のための共通の枠組み」(第三次案)の市中協議の開始について
保険監督者国際機構(IAIS)は、2013年10月18日、「国際的に活動する保険グループの監督のための共通の枠組み(ComFrame)」(第三次案)を市中協議に付しました。

詳細につきましては、以下をご覧下さい。

プレス・リリース(原文)<保険監督者国際機構(IAIS)ウェブサイトにリンク>
市中協議第三次案(原文)<保険監督者国際機構(IAIS)ウェブサイトにリンク>
なお、市中協議文書に対するコメントは、12月16日までに、IAIS宛にご提出下さい。

http://www.fsa.go.jp/inter/iai/20131023.html
携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会(第2回)配布資料


日時

平成25年10月22日(火)16時00分〜17時40分

場所

中央合同庁舎第2号館8階第1特別会議室

議事次第

1.開会
2.議事
(1)地方公共団体における取組について
(2)携帯電話事業者における取組について
(3)その他
3.閉会

配布資料(PDF)

•資料2-1 福島県 説明資料
•資料2-2 岩手県岩泉町 説明資料
•資料2-3 ソフトバンクモバイル株式会社 説明資料
•資料2-4 イー・アクセス株式会社 説明資料

参考資料(PDF)

•参考資料2-1 携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会(第1回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mobil_bs/02kiban14_03000327.html
10月23日

法制審議会民法(債権関係)部会第73回会議の議事録を掲載しました。 
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900186.html
〔法制審議会〕
11月開催予定表
年 月 日議   題
法制審議会民法(債権関係)部会第80回会議平成25年11月5日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第21回会議平成25年11月7日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第22回会議平成25年11月13日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会民法(債権関係)部会第81回会議平成25年11月19日民法(債権関係)の改正について
法制審議会民法(債権関係)部会第82回会議平成25年11月26日民法(債権関係)の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000115354.pdf
第36回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月23日(水)13:30〜17:30場所:原子力規制委員会 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:31KB】
資料1-1伊方発電所3号炉 津波の評価について コメント回答(2)【PDF:8.1MB】
資料1-2伊方発電所3号炉 津波の評価について コメント回答(2)詳細データ集【PDF:28.7MB】
資料1-3伊方発電所における敷地内断層の性状について【PDF:19.6MB】
資料1-4伊方発電所における敷地内断層の性状について(詳細データ集)【PDF:28.0MB】
資料1-5伊方発電所 地下構造評価(コメント回答)【PDF:5.3MB】
資料2-1玄海原子力発電所 敷地及び敷地周辺の地下構造評価について(コメント回答)【PDF:17.6MB】
資料2-2川内原子力発電所 敷地及び敷地周辺の地下構造評価について(コメント回答)【PDF:5.3MB】
机上配付資料伊方発電所 地下構造評価 敷地における地震観測記録(資料集)【PDF:3.8MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131023.html
第28回 原子力規制委員会
日時:平成25年10月23日(水)10:30〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:113KB】
資料1独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案について【PDF:593KB】
資料2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(モバイル式処理設備の設置等)の認可について【PDF:2.5MB】
資料3平成25年度第2四半期の技術情報検討会の実施状況等について【PDF:680KB】
資料4※2高速増殖原型炉もんじゅ敷地内破砕帯の追加調査計画について【PDF:557KB】
資料5-1平成25年度第2四半期における専決処理について(概要)【PDF:196KB】
資料5-2平成25年度第2四半期における専決処理について【PDF:282KB】
資料6原子力規制庁長官指示に基づく東京電力株式会社からの報告書(10月15日受領)について【PDF:2.5MB】
当日配付資料※1(案)東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する 規制要求のポイント【PDF:69KB】

※1:会場にて配付資料がございましたので、掲載しております。

※2:資料の最終ページに落丁がありましたので差し替えます。
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131023.html
第12回雇用ワーキング・グループ

平成25年10月23日(水)
9:30〜11:30
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )
1.関係団体ヒアリング及び意見交換(労働時間法制等について)

( 閉会 )

(資料)



資料1

大崎委員提出資料(PDF形式:173KB)



資料2

島田専門委員提出資料(PDF形式:278KB)



資料3

一般社団法人日本経済団体連合会提出資料
(その1)(PDF形式:547KB)、(その2)(PDF形式:554KB)、(その3)(PDF形式:774KB)、
(その4)(PDF形式:756KB)、(その5)(PDF形式:734KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131023/agenda.html
■[法人税法]短期前払費用 税理士報酬等はだめ 23:41
ある法人の決算のため請求書をチェックしていて、

コンサルタント料の請求書を見つけました。

決算月から半年分で、すでに支払っていました。

経理担当者はすべて「雑費」で処理をしています。



法人税法通達2-2-14(短期の前払費用)では次のように書かれています。



前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した

費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に

対応するものをいう。・・・・)の額は、当該事業年度の損金の額に

算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から

1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額

に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に

算入しているときは、これを認める。

この通達に惑わされてはいけません。

確か、税理士報酬等は「等質・等量」ではないので、短期前払費用の

特例は適用できないと何かの本に書いていたはず。

根拠となるものを調べようと検索してみると、次のブログがとても

詳しく、参考になりました。

     ↓

今月の為になる言葉 : 短期前払費用の要件



やはり、裁判例が基になっているようです。

平成12年1月25日の長崎地裁の判決文はTAINSで、平成16年3月24日の

裁決は国税不服審判所のサイトで読めましたが、平成19年6月29日の

東京地裁の判決文は手に入れることが出来ていません。



結論、上記のブログにも書かれていますが、短期前払費用は

「等質・等量」と「重要性の原則」に注意ですね。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131021

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