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登記法 ○゜○゜コミュの札幌弁護士会相談センターが全国初の全面無料化。

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札幌弁護士会相談センターが全国初の全面無料化。
フランスでネット書店配送無料禁止法制定へ。
米国憲法修正14条でディフォルト回避も検討へ。
外来生物基本方針変更・カーボンオフセットぱぷこめ開始。
被災者支援基本方針閣議決定。
空港民営化基本方針11.1告示。
財務省に各省概算要求などリンク掲載。
規制改革会議資料掲載。
一部土地の地積更正しての合筆登記は一括申請可能なようですね。で、一部筆を地積更正して分合筆も可能なんでしょう。
しかし、一部筆の地積更正と分筆・そして、前者と無関係な地積更正のない分筆は一括申請できるでしょうか。
電子定款に設立時取締役本人が発起人として電子署名すれば就任承諾書・電磁記録は必要ないです。実際には行政書士さんなどが定款に電子署名するので別に必要ですが。
劇薬を除いて市販3年後に医薬品ネット販売解禁へ厚生省が臨時国会へ薬事法改正。
11月に国家戦略特別区域法案閣議決定へ。

会社法上の「事業譲渡等」に該当する行為については、「契約」が必要で、それを株主総会で承認するコトになります。
(簡易事業譲渡や略式事業譲渡の場合は株主総会の決議は不要ですが、「契約」は必要だろうと思います。)

ただし、合併などの組織再編とは違って、「契約内容」の規定はございませんので、「必要的記載事項」のようなモノはございません。
が、条文の体裁からして、「譲渡する事業」と「効力発生日」は定めるコトになるんでしょう。。。

それから、株主サンには株式買取請求権が認められていますんで、効力発生日の20日前までに株主サンに通知をし、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に買取請求権を行使することになります。

なので、手続きの所要日数は、債権者保護手続(と株券提出手続)を行わない株式交換と同じ。

それから、譲渡する事業を構成する資産・負債・契約の承継は、事業譲渡の手続きを経るだけではダメで、個別の承継手続きが必要ですよね。もちろん、固定資産の売買などは、「売ります買います」の意思表示があれば、別途売買契約を締結する必要はありませんケド、契約当事者以外のヒトが関与する場合。。。例えば、債権譲渡や債務引受、契約上の地位の承継、労働者(の転籍)など。。。は、事業譲渡したからと言っても自動的に承継はされませんから、個別に手続きをしなければなりません。

あ、そうそう、それから当然のコトなのですけれども、「事業譲渡」と言うからには、譲渡するモノは「事業」でなくてはなりません。
会社分割も旧商法下では同じでしたけれども、現在は「事業に関する権利・義務」であれば個別に対象にするコトができる。。。ってコトになっています。
でも、事業譲渡は現在も旧商法下と同じなんで、「譲渡の対象範囲」は、会社分割とは若干異なっています。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/192e9b0e18f99a59084fa80541e86247
第2回貿易・投資等ワーキング・グループ
平成25年10月11日(金)
9:30〜11:30
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

1.関係団体ヒアリング(対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について)
・(独)日本貿易振興機構(JETRO)から説明
・質疑応答
2.関係省庁ヒアリング(日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立際の法人登記等に関する規制について)
・法務省から説明
・質疑応答
( 閉会 )

(資料)
資料1 (独)日本貿易振興機構提出資料(PDF形式:836KB)
資料2 法務省提出資料(PDF形式:199KB)
資料3 「規制改革ホットライン」への提案内容と法務省回答(PDF形式:147KB)
参考資料 貿易・投資等ワーキング・グループの検討項目(第15回規制改革会議資料)(PDF形式:163KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html
「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針」について.平成25年10月11日
..1.背景. 第183 回(平成25 年)国会において、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25 年法律第67 号。以下「民活空港運営法」という。)が成立し、本年7月25 日から施行されたところである。今般、同法に基づき、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針を定めることとする。
.2.概要.[1]民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項
[2]国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項
 ※各空港において運営委託を実施するに際しては、地域の実情等を踏まえ、別途、PFI法に基づく実施方針を個別空港ごとに定めることとなり、その中で下記事項に係る具体的内容を検討・決定する。
 以下の事項に係る基本的な考え方を記述
  ・運営権の存続期間
  ・運営権者による適正な空港運営の確保
  ・施設整備に係る国と運営権者の役割分担
  ・大規模災害等発生時の国と運営権者の役割分担
  ・運営権者が提供するサービス水準
  ・運営権者の選定
  ・運営権者による円滑な事業開始
  ・事業継続が困難となった場合の措置
[3]空港の運営等と空港機能施設等の運営等との連携に関する基本的な事項
[4]その他所要の事項を定める。
.3.スケジュール(予定).告示日:平成25年11月1日(金)

.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku05_hh_000053.html
閣議の概要について
 閣議の概要について申し上げます。一般案件3件と政令、人事が決定をされました。大臣発言として、根本大臣から「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針について」、外務大臣から「フィリピン・ミンダナオ島における武力衝突により発生した国内避難民に対する緊急無償資金協力について」、それぞれ御発言がありました。
所信表明演説の検討について
 次に所信表明演説の検討を行いました。ただ、現段階においては、まだ皆さんに中身については発表できる段階ではございませんので、内容について明らかにすることは差し控えさせていただいと存じます。
政府における情報保全の総合的かつ強力な推進について
 本日、閣議において「政府における情報保全の総合的そして強力な推進について」を決定をいたしました。また併せて、岡田内閣府副大臣、福岡内閣府大臣政務官に対して、秘密保全に関する法制の整備について担当の森大臣を補佐するよう指示がなされました。 
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201310/11_a.html
平成25年10月11日(金)定例閣議案件
一般案件

政府における情報保全の総合的かつ強力な推進について

(内閣官房)

被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針

(復興庁)

平成25年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費の増額(3件)について

(財務省)

政 令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

(内閣官房・内閣府本府)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(内閣官房・内閣府本府・総務省)

特定個人情報保護委員会事務局組織令

(内閣官房・内閣府本府)

地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(文部科学省)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令

(同上)

アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について
アブラハム・プライベートバンク株式会社 (本店:東京都港区) に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、関東財務局長が、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。

※「アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131011-1.html
「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(案)に対するパブリックコメント結果の公表[平成25年10月11日]
「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(案)に対するパブリックコメント結果の公表について

(添付資料)

別 紙:
「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対する意見募集で寄せられた主な意見に対する政府の見解
別添1: 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針
別添2: 子ども被災者支援法基本方針 概要
別添3: 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策取りまとめ
「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(案)に対するパブリックコメント結果の公表( e-Gov )
※「e-Gov(電子政府の総合窓口 イーガブ)」においても同様の結果の公表を行っています。
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-1/20131010195834.html
第6回「日・ASEAN情報セキュリティ政策会議」の結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000060.html
各府省の概算要求書、要望一覧及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧
1.概算要求の概要等
2.概算要求書、要望一覧
(1) 一般会計
(2) 特別会計
3.政策評価調書

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2014/index.htm
カーボン・オフセット制度における第三者認証基準(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 今般、カーボン・オフセット制度における第三者認証基準(案)について広く皆様から御意見をいただくことを目的として、意見の募集(パブリックコメント)を実施致します。今回提出された御意見等を踏まえ、第7回カーボン・オフセット制度運営委員会の審議を経てカーボン・オフセット第三者認証基準の改定を行う予定です。

1.背景
 カーボン・オフセット制度運営委員会では、制度の実施に必要な基準類等の制定及び改廃に係る審議を行っております。
 第5回及び第6回カーボン・オフセット制度運営委員会では、カーボン・ニュートラルとカーボン・オフセットのルール共通化を見据え、カーボン・オフセットの算定方法の整理を行ったところ、カーボン・オフセットの基準や指針等の文書類の見直しが必要となりました。
 今般の意見の募集(パブリックコメント)は、カーボン・オフセット制度における第三者認証基準改定に向けたものであり、カーボン・オフセット第三者認証基準改定(案)について広く皆様から御意見をいただくことを目的として、意見の募集(パブリックコメント)を実施致します。今回提出された御意見等を踏まえ、第7回カーボン・オフセット制度運営委員会の審議を経てカーボン・オフセット第三者認証基準の改定を行う予定です。
 基準改定案についてまとめた参考資料を用意しましたので御覧ください。

2. 意見募集の対象
 カーボン・オフセット第三者認証基準(案)

3. 意見募集要領
(1) 意見募集期間
 平成25年10月10日(木)から10月24日(木)17:00まで
 (※郵送の場合は同日必着)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17229
「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行状況については、平成24年5月から中央環境審議会で審議が行われ、同年12月に中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、今後講ずべき必要な措置について意見具申がなされました。この意見具申を踏まえた外来生物法の一部を改正する法律が平成25 年6月に成立し、公布されました。
 今回の法改正等を踏まえ、平成25年8月には特定外来生物被害防止基本方針の変更が中央環境審議会に諮問され、自然環境部会外来生物対策のあり方検討小委員会において中間的な変更案がとりまとめられました。
 この変更案について広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成25年10月10日(木)から11月9日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1 背景
 外来生物法は外来生物による我が国の生態系等に係る被害を防止することを目的として、平成17年に施行されました。同法の施行から5年以上経過したことから、平成24年5月より中央環境審議会において、同法の施行状況について審議が行われ、平成24年12月に同審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、意見具申「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」がなされました。
 この意見具申を踏まえた外来生物法の一部を改正する法律が平成25年6月に成立し、公布されました。この改正により、

・外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定できること ・主務大臣の許可を受けて防除の推進に資する学術研究のための特定外来生物の放出等ができること ・主務大臣が特定外来生物が付着又は混入している輸入品等の検査や消毒・廃棄の命令ができること等 が新たに規定されました。(施行は、公布から1年以内の政令で定める日)
 外来生物法第3条に基づく特定外来生物被害防止基本方針では、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本的な方針を定めています。現行の基本方針は平成16年10年に閣議決定され、公表されていますが、中央環境審議会の意見具申や外来生物法の改正を踏まえた変更を加える必要があります。平成25年8月に中央環境審議会に本基本方針の変更についての諮問を行い、同審議会自然環境部会外来生物対策のあり方検討小委員会において検討が行われ、中間的な変更案がとりまとめられました。
 そこで、本基本方針の変更案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。

2 意見募集の対象
 「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」

3 意見募集期間
 平成25年10月10日(木)〜11月9日(土)※郵送の場合は同日必着

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17228

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