ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの26.4ごろ古河登記所が下妻へ統合。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
26.4ごろ古河登記所が下妻へ統合。
.27官報鹿嶋支局工場財団鹿嶋北共同発電・中国木材の工作物は動産ではない。


9.27官報一関地方森林組合と東磐井地方森林組合が新設合併して再び一関地方森林組合を設立。

9.26官報宝塚市森林組合解散。

しんぽさまへ。条文どおりですから選択できるものと考えます。司法書士受験手数料が無料であるのと同じです。

国税庁が相続差別違憲にともなう措置掲載。
☆電子公告の場合、原則として掲載日の午前0時から調査が開始されるので、公告期間は初日が参入されます。
⇒新聞や官報への公告掲載は、掲載日の午前0時ではありませんので、公告期間は初日不算入となりますよね。
ところが、電子公告の場合は、掲載日の午前0時から公告を開始し同時に電子公告調査機関の調査が開始されるんです。
つまり、官報と電子公告を同日に掲載したとしますと、期間満了日が1日ずれる。。。というワケです。

ワタシ自身は、「個別催告+官報」の場合でも、できるだけ公告期間の満了日が同じ日になるようにしていただいていますが、期間満了日が異なるコトに関しては実務上は特にモンダイはないみたいです。。。。なので、気になる方だけ気にしてもらえれば。。。^_^;

ピッタリ1か月を異議申述期間と定める場合は、文面がちょっと違います。
官報: 本公告掲載の翌日から1か月以内にお申し出ください。
電子公告:本公告掲載の日から1か月以内にお申し出ください。

ちなみに、「原則として」と書きましたケド、今は1日の途中から電子公告するコトも出来るのだそうです。
調査機関にそのようにお伝えいただければ、ダイジョウブらしく。。。実は、以前そういう案件がございました。
実際、午前0時からの調査だと、電子公告のファイルをサーパーにアップするのは掲載日前なんですよね。。。じゃないと、ちょうど良く午前0時調査スタートッ!とは参りません。
当日の朝、公告ファイルをアップして、正午から調査開始。。。なんてコトもOKみたいデス。(登記情報591号)

では、次。
☆電子公告の場合、中断の可能性があります(ドキドキします^_^;)。
中断してしまった場合のハナシは過去の記事をお読みいただくとしまして、注意しなくちゃいけないコト。
過去記事⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/69ed7de20c28cffeb10f9b09304c1a87

電子公告を含む手続きをされる場合、会社の担当部署は、法務部や総務部(最近は経営管理部が結構多いデス^_^;)ですが、電子公告の掲載は、別の部署が担当されるコトがほとんどなんです。
そのため、「絶対に中断しちゃいけないんだ。。。」という認識がイマイチ薄いかも。。。って気がします。
なので、初めて電子公告調査を受ける会社サンの場合、必ず電子公告の担当部署に中断が起きないように。。。注意喚起をしていただいています。

特にサーバーのメンテナンスは要注意。。。みたいです。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/eb8daa18c237b72bdca9b063713e61d0

特例民法法人の移行期間の満了による解散

2013-09-27 17:15:10 | 法人制度


 リミット(平成25年11月30日)まで,残すところ64日である。

【通達】
第5 移行期間の満了による解散
 移行期間内に,整備法第44条の認定又は同法第45条の認可を受けなかった特例民法法人は,移行期間の満了の日に解散したものとみなすとされた。ただし,これらに係る申請があった場合において,移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは,この限りでないとされた(整備法第46条第1項)。
 移行期間の満了後に整備法第44条の認定又は同法第45条の認可をしない処分の通知を受けた特例民法法人は,当該通知を受けた日に解散したものとみなすとされた(整備法第110条第1項,第121条第2項)。
 これらの場合には,旧主務官庁は,遅滞なく,当該特例民法法人の解散の登記を嘱託しなければならないとされた(整備法第46条第2項,第110条第2項,第121条第2項)。


 したがって,「みなし解散」後に,清算手続に入る予定の特例民法法人は,旧主務官庁の嘱託による解散の登記を待つことになる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/35b6dbba1d5651111463ab7fe9ac400c

2013-09-27 10:52:42 | 会社法(改正商法等)


法務大臣閣議後記者会見の概要(平成25年9月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00461.html

【谷垣法務大臣】
 法務省における法案については,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」は既に審議はかなり進んでおりますが継続中です。また,前国会に提出したいわゆるテロ資金提供処罰法改正案もあります。そして,今おっしゃった民法の婚外子の相続規定についても,これは最高裁決定を受けてどういう措置が必要であるか,今,鋭意検討している最中です。現時点ではこちらは臨時国会に提出することを視野に入れて,作業をしているという段階です。そのほかにも実は相当いろいろなものがあります。臨時国会も相当タイトですので,たくさん法案を通さなければならないのですが,どこをどう整理していくかは今はまだ内部で検討中です。やりたいことは実はたくさんあるということだけ,今は申し上げておきます。


 ん〜,秋の臨時国会における「会社法の一部を改正する法律案」の上程は,難しい?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fd4a5d6aec404fc8dc87e71570c545c1
最高裁平成25年9月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02

 戸籍法第49条第2項第1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法第14条第1項に関して,「 本件規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に違反するものではない」

 また,「届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載することを届出人に義務付けることが,市町村長の事務処理上不可欠の要請とまではいえないとしても,少なくともその事務処理の便宜に資するものであることは否定し難く,およそ合理性を欠くものということはできない」と判示している。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/3bdfe47a96692200d220019dfaf2dc23


事件番号

 平成24(行ツ)399



事件名

 住民票記載義務付け等請求事件



裁判年月日

 平成25年09月26日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行コ)202



原審裁判年月日

 平成24年09月27日




判示事項





裁判要旨

 戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項




参照法条





全文

 全文

相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて

2013-09-27 09:22:47 | 民法改正


相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応) by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

 平成25年9月4日付最高裁判所の違憲決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る。)においては、民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算する,ということである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/654f5a6bd5e28b87556ce0d44d8ff244

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング