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登記法 ○゜○゜コミュの民事月報4月号ようやく入荷。通達番号が25..0.0民1-000になっている。

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民事月報4月号ようやく入荷。通達番号が25..0.0民1-000になっている。
123ページカナダ・コンゴ結婚
171ページケニア人の子
195ページ日本・コロンビア離婚
203ページ英国・ニュージーランド縁組
311ページ日本・ボリビア認知
民間金融機関のない地域に長野県売木村追加8.6告示
11月にもりそなに続き三菱銀行も土日も無料化へ。
消費者教育推進会議第5回8.28開催。
民法保証制限は別に法律で定める日からに修正可決。
管理会社が入っているから大家さんのそんな失態は起こらないよね。
自治体などを想定して拒否申し出のあった人には新株予約権を割り当てないというような規定を設けるそうです。
25.6.28民2−326地域活性化支援機構
8.20まで猛暑という天気予報。昨日はかなり雨が降りましたがダムはどうなったでしょうか。
社会保障国民会議報告書決定。
3電力値上げ認可。
内藤さんのブログの24年分親権停止等のリンクが間違っていますね。ほとんど取り下げですね。
新株予約権を破産管財人が解約しても解約金が入らないので無駄ですね。
8.2ご当地ナンバー決定。
年末以降に内閣改造へ。
区役所の国保と年金が1つなので国保滞納しているから免除にいけない。年金事務所にかえろ・
原抵当権が移転し抹消の場合は、銀行・サービサー・所有者のいづれも銀行の本店移転の代位申請をすることが可能です。.
大家さんが外国に移住したら
 ひっさびっさの税金ねた。 賃貸ビルを経営している大家さんがいます。ずっと東京の賃貸ビルの近くで賃貸収入で生活していました。


 いろいろな事情があって、大家さんは家族で外国に移住することになりました。もう、日本はいいやということで。でも、食べていかないといけないから賃貸ビルは人に任せて運用継続となりました。


 さて、ここからが税金ネタなのですが、非居住者が大家さんのビルの場合、店子は家賃を払う際に20.42%の税金を源泉徴収して、差額を払わないといけないルールになっているのです。でも、素人の大家さんはそんな知識知るはずもない。住所が移動したからって、連絡する必要もないとおもってほっといた。


 ある日、税務調査のおっさんがやってきて、大家さんが黙って非居住者になったことがわかった。源泉税は厳しいですから、約束通り払わないと、払うべき人、つまり、店子に払え、期日に払っていないから追加払いもしろとなる。店子は茫然。だって、そんなこと知らんもん。訴えたくとも大家さんは海の向こう。


 ルールはそうなんでしょうけど、こんなことになった場合、ほんとうに気の毒な店子からお上は税金をとるのだろうか♪
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/08/post-20a5.html?cid=80855747#comments
何かというと、「会社法236条1項8号ホ」のコトです。
条文はコチラ↓

(新株予約権の内容)
第二百三十六条  株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
(中略)

八  当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ロ 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ハ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
「株式移転により設立する株式会社の新株予約権を交付する旨」と「その条件」が、新株予約権の内容になっているワケですけれども。。。。「その条件」って何???
そもそも、どういう内容を書くのか、分からないんですよね〜 ^_^;
書籍にもそういうコトは触れられていないような気がしますし。。。

じゃあ、見方を変えて。。。
こちらはどうでしょ〜?



(株式移転計画)
第七百七十三条  一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。(中略)

九  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式移転計画新株予約権」という。)の内容
ロ 株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立完全親会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転設立完全親会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
十  前号に規定する場合には、株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式移転設立完全親会社の新株予約権の割当てに関する事項


う〜ん。。。まぁ〜ね〜当然と言えば当然なのですが、株式移転計画には、新株予約権の内容等を具体的に定めるコトになっていますね^_^;

昨日書きましたように、新株予約権買取請求権の有無は、上記の規定が合致しているかどうかで定まるのですケド。。。。
「合致」って。。。???(@_@;)
もちろん、「その条件」として、新株予約権の内容やら割当てに関する事項を具体的に決めておけば良いのでしょうけれど。。。しかし、新株予約権の発行時に、具体的な株式移転をイメージすることはムリじゃないかと。。。^_^;

だったら、どこまで書けば許容範囲なのか。。。ムムム。。。(@_@;) 

ちなみに、旧商法下ではどうなっていたか。。。というコトなんですが、株式移転の際の新株予約権の承継に関しては、株式移転完全子会社が新株予約権を発行する際にあらかじめ株式移転により株式移転設立完全親会社が発行する新株予約権の定めを置き、株式移転を実施する際は、あらかじめ定めた内容に沿った新株予約権を承継させることしかできなかったようです。
つまり、新株予約権の発行時に、その承継に関する定めを置かなかったとしたら、株式移転の際に新株予約権を承継させることはできないし、予め定めた内容に沿わない新株予約権を承継させることもできなかったワケですね。

そう言われてみれば、旧商法下での新株予約権の発行の際は、その点(株式移転等の際の取り扱いに関する規定)をどうするか。。。悩んでいたような気がします。

。。。具体的には。。。。
旧商法下においては、新株予約権の発行時に、次の事項の「決定の方針」を定めなければなりませんでした。

1.株式移転の際に、株式移転完全親会社に新株予約権にかかる義務を承継させること
2.新株予約権の目的たる株式交換完全親会社の株式の種類及び数
3.新株予約権の払込金額
4.新株予約権の行使期間
5.新株予約権の消却事由・消却の条件(会社法下での「取得の事由と取得の条件」)
6.新株予約権の譲渡を制限するときはその旨

以前の規定は、融通の利かないモノではあったケド、何となく参考になりそうな気がしています。
結局。。。良く分かった!。。。という状況には至りませんが。。。。(-"-)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8cbf5c8e84193525652263f695d80621?st=0
株式会社地域経済活性化支援機構法第60条の規定により登録免許税の免税措置を受けるための主務大臣の書類の様式について(依命通知)(平成25年6月28日付法務省民二第326号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h250628m2_326.pdf
民法の一部を改正する法律案に対する修正案

 民法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則を次のように改める。

1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

2 前項の別に法律で定める日については、この法律の公布後二年を目途として、この法律による改正後の民法の規定による保証契約に係る措置が講ぜられたとしても事業を行うために必要な資金の確保等に支障が生ずることがないよう、金銭の貸付けを業として行う者に対する規制その他の必要な措置を講じ、当該措置の実施の状況等を勘案して定めるものとする。
親権制限事件の動向と事件処理の実情
•平成24年1月1日から平成24年12月31日まで(PDF:205KB)
http://www.courts.go.jp/about/siryo/sinkenseigen/index.html
平成25年8月6日、安倍総理は総理大臣官邸で、「社会保障制度改革国民会議報告書」を受け取りました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201308/06syuko.html
第5回 国家戦略特区ワーキンググループ



◆配布資料

議事次第 国家戦略特区ワーキンググループ(第5回)議事次第
資料1 「国家戦略特区コンセプト」(※非公表資料)
資料2 有識者等からの「集中ヒアリング」(7月5・8・17・19日)において提案された規制・制度改革事項
参考資料1 国家戦略特区ワーキンググループの開催について
【別紙】国家戦略特区ワーキンググループ 委員名簿
参考資料2 国家戦略特区ワーキンググループ運営要領
参考資料3 八田座長提出資料(※非公表資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai5/gijisidai.html
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(確報値)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130807-2.html
金融機関における貸付条件の変更等の状況について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130807-1.html
監査監督上の協力に関するルクセンブルク金融監督委員会(CSSF)との書簡交換について
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130806.html
「第5回消費者教育推進会議」の開催について[PDF:111KB]NEW
http://www.caa.go.jp/information/index15.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000051.html
国民健康保険における高額療養費の申請に係る被保険者の負担軽減
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/77239.html
第1回「電子自治体の取組みを加速するための検討会」
日時
平成25年7月22日(月) 16:00〜18:00
場所
総務省9階第2研修室
議事次第
1 開会
 (1) 総務省大臣官房地域力創造審議官挨拶
2 議事
 (1) 座長の選出について
 (2) 検討会の運営について
 (3) これまでの電子自治体の取組みと今後の課題・方向性について
 (4) 電子自治体の取組みを加速するための新たな指針骨子(案)について
 (5) その他
   (番号制度導入に伴い当面取り組むべき課題について 等)
3 閉会
配布資料
•資 料1  開催要領及び委員名簿
•資 料2  今後のスケジュール(案)
•資 料3  電子自治体を取り巻く最近の状況
•資 料4  これまでの電子自治体の取組みと今後の課題・方向性
•資 料5  新たな電子自治体推進のための情報化調査
       (概要・質問一覧)
•資 料6  電子自治体の取組みを加速するための新たな指針骨子(案)
       (検討方針・文案)
•資 料7  番号制度導入に伴い当面取り組むべき課題
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshijiti-kasoku/02gyosei07_03000069.html
アメリカ合衆国におけるバード修正条項に対する報復関税の課税についての答申(2013年8月2日)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/report/kana20130802.htm
第2回 税制調査会(2013年8月5日)資料一覧
次第 (PDF形式:40KB)
[総2-1] 財務省説明資料(税財政の現状等について) (PDF形式:4821KB)
[総2-2] 総務省説明資料(地方税財政の現状等について) (PDF形式:474KB)
[総2-3] 意見書 (PDF形式:152KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2013/25zen2kai.html
大阪堂島商品取引所の定款変更の認可について
本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)の規定に基づき、大阪堂島商品取引所による米穀の先物取引の試験上場を2年間延長する旨の申請を認可しました。

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syotori/130807.html
北海道電力株式会社の電気料金値上げ申請を認可しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130806003/20130806003.html
四国電力株式会社の電力料金値上げ申請を認可しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130806002/20130806002.html
東北電力株式会社の電気料金値上げ申請を認可しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130806001/20130806001.html
ご当地ナンバー(第2弾)については、8都県(11地域)より要望書の提出があったところ、この度、以下の10地域において導入することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
※添付資料もご参照ください。

1.導入決定地域:10地域
ご当地ナンバー地域名:盛岡
要望都県名:岩手県
対象となる市区町村名:盛岡市、八幡平市、岩手郡滝沢村、紫波郡紫波町・矢巾町

ご当地ナンバー地域名:平泉
要望都県名:岩手県
対象となる市区町村名:一関市、奥州市、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町

ご当地ナンバー地域名:郡山
要望都県名:福島県
対象となる市区町村名:郡山市

ご当地ナンバー地域名:前橋
要望都県名:群馬県
対象となる市区町村名:前橋市、北群馬郡吉岡町

ご当地ナンバー地域名:川口
要望都県名:埼玉県
対象となる市区町村名:川口市

ご当地ナンバー地域名:越谷
要望都県名:埼玉県
対象となる市区町村名:越谷市

ご当地ナンバー地域名:杉並
要望都県名:東京都
対象となる市区町村名:杉並区

ご当地ナンバー地域名:世田谷
要望都県名:東京都
対象となる市区町村名:世田谷区

ご当地ナンバー地域名:春日井
要望都県名:愛知県
対象となる市区町村名:春日井市

ご当地ナンバー地域名:奄美
要望都県名:鹿児島県
対象となる市区町村名:奄美市、大島郡大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町

※「飛鳥」(奈良県:橿原市、高市郡明日香村・高取町、吉野郡吉野町)については、
「導入見送り」とする。
(なお、関係する自治体との調整を踏まえ、本年10月末までに要望書の再提出がなされた場合に限り、改めて導入の是非を検討する。)

2.導入時期
  平成26年度中を予定

添付資料ご当地ナンバー(第2弾)の導入地域の決定について(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000039.html

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