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登記法 ○゜○゜コミュのそこは成年後見センターの出番なんですよね。法テラスと国選弁護のように。

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そこは成年後見センターの出番なんですよね。法テラスと国選弁護のように。
センターが弁護士に払う額と区役所がセンターに払う額は同じでなくていいんで。
センターへの寄付は寄付金控除になりますし。
弁護士は家裁や区役所の依頼を拒否できないですし、市民後見人の養成が進まないし万一の事故も怖いし・・・・・

会員が悪質な業者と提携することや犯罪行為に加担することのないよう,また,司法書士が関与する登記申請に関する業務が適切に行われるために依頼者等の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を確実に行うよう,適切な会員の指導及び連絡を徹底」するように,平成25年7月17日付けで,日司連から全国の単位会に注意喚起文書が廻った。

cf. 平成25年7月5日付け「商業登記の申請代理における本人確認」

 端緒は,司法書士が書類作成のみを請け負い,登記申請の代理をしなかった大量の会社分割事件である。

cf. 平成25年5月21日付け「犯罪の舞台となる「商品」を供給する休眠会社ビジネスが横行」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c74f8e6be89512a748abe4182f8bef61
消費者教育ポータルサイト by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

 今年4月にリニューアルしている。

 「消費者教育については、様々な場面で様々な方々により行われています。その際、特に重要となるのは教材ですが、消費者教育用の教材は、各省庁や団体等により種々作成されてはいるものの、各所に散在し、消費者教育の現場まで十分に行き届いていないという状況があります。これらの教材を容易に検索・選択できるように集約し、教える立場にある方々をはじめ、自ら学びたいと考えている方々に提供することが当サイトの目的です。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8ec94c5f9c8b85b873ce94d3a5f8d412
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130719-OYT1T00710.htm?from=top

 パチンコ店の出店を阻止するために,国分寺市(東京都)が隣接地に図書館分館を設置したことから,パチンコ店経営会社が損害賠償請求訴訟を提起し,東京地裁は,これを認容している。

 同様のケースは,しばしば見られると思われるだけに,判決が他の事例に与える影響は,大きいのではないか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6c24330f29d3ecde7d1c6c13a2094ab1
パチンコ店の出店を予定したビルの隣に国分寺市が図書館の分館を設置したため、風営法などで出店が禁じられて損失を受けたとして、静岡県のパチンコ店経営会社などが同市に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、同市側に約3億3400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。


 志田原信三裁判長は「出店を阻止するための違法な図書館設置で、原告の営業上の権利を侵害した」と指摘した。

 判決によると、同社はJR国分寺駅前のビルにパチンコ店を出すことを計画していたが、駅前の再開発を計画した同市などが反対。同市議会が2006年、ビル隣接地に市立図書館の分館を設置するとの市条例の改正案を可決した。風営法などは図書館から50メートル未満でのパチンコ店の営業を禁じており、同社側は出店を断念した。

 訴訟で同市側は「図書館設置は市民の要望に応えたもので、パチンコ店の出店阻止の意図はない」と主張したが、判決は「議会で出店阻止が議論され、市も顧問弁護士らに出店阻止の法的問題を相談していた」と指摘。「市の手法は社会的相当性を逸脱している」として、出店していれば得られた利益などを基に同社側の損害額を算出した。

(2013年7月19日14時41分 読売新聞)
会社が解散する場合には、その旨の登記をすることになります。おそらく、同時に清算人の登記もすることが一般的ではないでしょうか。清算人と必ず同時でなければならないというわけではないみたいです。

さて、その場合に、登録免許税はいかほどかかるのでしょうか。上記の登記事由ですと、3万9,000円となります(登録免許税区分ソ・イ)。ちなみに、譲渡制限に関する規定について変更する必要があるときには、別途3万円が必要ですし(ネ)、さらに、監査役設置会社を廃止し、監査役の変更をする際には、追加1万円(資本金の額が1億円以下の会社)が必要です(カ)。それぞれ登録免許税区分が異なるので、上記総てを一括で申請すると、79,000円かかります。びっくりですね〜

その後、清算に関する登記の変更が生じた場合にはどのような登録免許税がかかるのか。実は、解散以降、清算結了に至るまでに登記に変更が生じることは私の経験上あまりありません。

この点、登録免許税法別表第一19号(四)ニでは、「登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに該当するものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消」に関しては、1件につき6,000円となっています。ちなみに、ロとは、「清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記」のことです。

ざっくりいうと、清算人等の役員変更の登記は別区分だということです。
では、ニの登記とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか。

たとえば、清算中に会社の目的を変える場合にはどうでしょうか。私がまっさきに考えたのは上記「ニ」に該当し、6,000円となるのではないかということでした。(ちなみに、私自身は、解散後に会社の目的を変更したことがあります。その具体的な目的記載は、、「会社法第2編第9章の定めるところにより清算することを目的とする。」としました。目的変更をすることの可否が問題となるかもしれませんが、こういった実例があるということで紹介します、脇道にそれましたね)。

上記に戻りまして、いやいや、どうやらそうではないんですね。

通常どおり、3万円ほど必要となります。この「ニ」の区分にはならないんです。不思議です。

この根拠は、登記研究364号82頁の質疑応答5482に記載があります。
これによれば、「ニ」に該当し、登録免許税が6,000円である範疇は、「商法第123条第1項及び第2項の規定による清算人の登記についての変更等についてのみ適用されるもの」となっております。旧法の際の先例ですが、この射程は、会社法になってからも当然及んでいるものと思われます(実例といたしましても)

そもそもこの回答が質疑応答のため、先例拘束性はないかもしれませんが、この取り扱い以外はなかなか考えにくいですね。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-5ddb.html
1.現行日本法規はまちがいだらけですけど事務所のオブジェであることが多いから苦情が来ないようですね。
中が白紙の洋書風のものなどもありますけれど。
2.嘱託による登記が該当し、申請のものはその他の登記に該当します。
3.仮清算人がする解散登記申請では清算人の登記ができないんですよね。昭和39.3.31までは解散登記は取締役・監査役全員でしていたので、清算人はできない。
事件番号 平成20(行ウ)19 事件名 政務調査費返還履行等代位請求事件
裁判年月日 平成25年06月19日 裁判所名・部 横浜地方裁判所  第1民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
全文 全文 別紙1 別紙2
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83396&hanreiKbn=04
事件番号 平成24(ネ)354 事件名 出版一時差止・損害賠償(甲事件),損害賠償(乙事件)請求控訴事件
裁判年月日 平成25年05月30日 裁判所名・部 広島高等裁判所  第4部 結果 その他
原審裁判所名 広島地方裁判所 原審事件番号 平成21(ワ)2413等 原審結果 その他
判示事項の要旨  少年時に犯したいわゆる光市母子殺害事件で死刑判決を受けた原告が,原告を実名表記し,原告の顔写真,手紙等を掲載,引用しながら,原告について論じた書籍(本件書籍)を執筆した被告A及び本件書籍を出版した被告Bに対し,本件書籍の執筆,出版が原告の人格権,プライバシー権等を侵害するとして,これらの権利に基づく本件書籍の出版差止め,不法行為等に基づく損害賠償等を求めた事案において,原告は,被告Aの取材に際し,上記実名の掲載等を承諾しており,また,本件書籍の出版が原告の人格権等を違法に侵害したとも認められないなどとして,原告の請求のうち損害賠償請求を一部認容した原判決を取り消し,同請求が棄却された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83400&hanreiKbn=04
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第
日時:平成25年7月19日(金)10時00分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.ヒアリング

(1)株式会社リブセンス

(2)ヤフー株式会社

(3)平田委員(日本証券業協会)

3.自由討議

4.閉会

以上


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配付資料
資料1ヤフー株式会社資料(PDF:1,380KB)

資料2−1平田委員資料(PDF:1,384KB)

資料2−2   〃   (PDF:5,786KB)

資料2−3   〃   (PDF:15,423KB)

参考資料1事務局説明資料(PDF:1,231KB)

参考資料2日本再興戦略(抜粋)(PDF:255KB)

(参考)三団体緊急提言(PDF:1,840KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20130719.html
FATF声明の公表について
FATF2013年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》

2013年 6月((原文)(仮訳(PDF:163KB)))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》

2013年 6月((原文)(仮訳(PDF:163KB)))

(参考1)過去に発表されたFATF声明

2013年2月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:171KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:170KB)))

2012年10月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:175KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:160KB)))

2012年6月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:145KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:125KB)))

2012年2月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:127KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:144KB)))

2011年10月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:168KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:198KB)))

(参考2)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金対策にも取り組んでいる。G7を含む34カ国・地域、2国際機関がメンバー。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130719-1.html
金融安定理事会によるグローバルにシステム上重要な保険会社の当初リストとその政策措置の公表について
金融安定理事会は、7月18日、グローバルにシステム上重要な保険会社当初リスト及び関連する政策措置等について公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文(PDF:47KB))
(関連リンク)

G-SIIs当初リスト(an initial group of nine G-SIIs(PDF:46KB)) (仮訳(PDF:134KB))

政策措置(policy measures(PDF:275KB))

選定手法(assessment methodology(PDF:216KB))

http://www.fsa.go.jp/inter/iai/20130719.html
電波利用料の見直しに関する検討会(第8回)配布資料
日時
平成25年7月12日(金)16:00〜18:00
場所
中央合同庁舎2号館 8階 第一特別会議室
議事次第
1.論点と考え方について
2.その他

配付資料(PDF)
<配付資料>
•資料8−1 電波利用料の見直しに関する論点と考え方(案)

<参考資料>
•参考資料8-1 電波利用料の見直しに関する検討会(第7回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/02kiban11_03000027.html
登記統計5月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
民事月報4月号ってまだ出てないようですね。

コメント(1)

立川登記所が11月中旬に緑町4+2へ移転。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/tachikawaiten.jpg
8.1臼杵公証人役場閉鎖。
http://houmukyoku.moj.go.jp/oita/standard/kousyouyakubahaishi6.html
7.2から堺市美原区が富田林税務署から堺税務署へ変更された。
http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/osaka/oshirase.pdf

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