ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの(委員長等)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(委員長等)
第二十七条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員の互選をもって、一人以上で条例で定める人数の常勤の委員を定めなければならない。
 (会議)
第二十八条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員から委員会の会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前二項の規定による会議若しくは議事又は第七項ただし書の発議に係る議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。
5 委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
6 前項の規定により委員の数が減少してその過半数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものをもって第十九条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故により委員の数が過半数に達しないときも、同様とする。
7 委員会の会議は、公開する。ただし、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
8 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
 (教育監査委員会規則の制定等)
第二十九条 委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育監査委員会規則を制定することができる。
2 教育監査委員会規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育監査委員会規則で定める。
 (委員会の議事運営)
第三十条 この法律に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育監査委員会規則で定める。
 (事務局)
第三十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
4 第二項に規定する職員は、委員会が任免する。
5 第二項に規定する職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
 (事務局職員の身分取扱い)
第三十二条 前条第二項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項は、この法律に定めるもののほか、地方公務員法の定めるところによる。
 (抗告訴訟の取扱い)
第三十三条 委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
   第五章 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等
 (文部科学大臣又は都道府県知事の指導、助言及び援助)
第三十四条 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
2 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
 二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
 三 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
 四 校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
 五 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
 六 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
 七 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
 八 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
 九 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
 十 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
 十一 教育に関する事務を担当する部局の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。
3 文部科学大臣は、都道府県知事に対し、第一項の規定による市町村長に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
4 地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事は文部科学大臣に対し、市町村長は文部科学大臣又は都道府県知事に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。
 (是正の要求の方式)
第三十五条 文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該地方公共団体の長が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
 (文部科学大臣の指示)
第三十六条 文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によっては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
 (文部科学大臣の通知)
第三十七条 文部科学大臣は、第三十五条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行ったときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第三十五条に規定する指示を行ったときにあっては、当該指示に係る市町村)の議会に対して、その旨を通知するものとする。
 (文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係)
第三十八条 文部科学大臣は都道府県知事又は市町村長相互の間の、都道府県知事は市町村長相互の間の連絡調整を図り、並びに地方公共団体の長は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の地方公共団体の長と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もってそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。
 (調査)
第三十九条 文部科学大臣又は都道府県知事は、第三十四条第一項及び前条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県知事に対し、市町村長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
 (資料及び報告)
第四十条 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基づいて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。
2 文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。
 (市町村の教育行政の体制の整備及び充実)
第四十一条 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育に関する事務を担当する内部組織の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
2 文部科学大臣及び都道府県知事は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
   第六章 雑則
 (指導主事等)
第四十二条 都道府県に、指導主事を置く。
2 市町村に、指導主事を置くことができる。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、地方公共団体が設置する学校の教員をもって充てることができる。
5 前各項に定めるもののほか、指導主事に関し必要な事項は、政令で定める。
6 地方公共団体の長は、その教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。
 (保健所との関係)
第四十三条 地方公共団体の長(当該地方公共団体の設置する学校の所在地その他当該学校の教育が行われる場所をその所管区域に含む保健所を設置しない地方公共団体の長に限る。)は、健康診断その他当該学校における保健に関し、政令で定めるところにより、当該保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、その所管区域内にある学校を設置する地方公共団体の長(当該保健所を設置する地方公共団体の長を除く。)に対し、助言と援助を与えるものとする。
 (組合に関する特例)
第四十四条 総務大臣は、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分をする前に、文部科学大臣の意見を聴かなければならない。
2 地方公共団体が教育に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育長を置かず、当該組合に教育長を置くものとする。
3 教育に関する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育長は、第四条第三項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育長と兼ねることができる。
4 地方公共団体が学校教育等に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育監査委員会を置かず、当該組合に教育監査委員会を置くものとする。
5 地方公共団体が学校教育等に関する事務に関する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育監査委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該教育監査委員会の意見を聴かなければならない。
6 学校教育等に関する事務に関する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育監査委員会の委員は、第二十一条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育監査委員会の委員と兼ねることができる。
7 前各項に定めるもののほか、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。
 (政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があった場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
 (事務の区分)
第四十六条 都道府県が第三十四条第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務又は同条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合においては、第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)及び第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の廃止)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)は、廃止する。
 (経過措置等)
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
 (検討)
4 政府は、この法律の施行後三年を目途として、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員に係る人件費の負担の在り方について、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第一号に規定する教職員の給与及び報酬等に要する経費に係る国の負担の在り方を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

     理 由
 地方公共団体における教育行政の適正な運営の確保を図るため、教育長の設置、地方公共団体による教育機関の設置及び学校理事会、教育監査委員会等に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング