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登記法 ○゜○゜コミュのカメラ専門店だからできる高価買取というカメラのキタムラだが、

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カメラ専門店だからできる高価買取というカメラのキタムラだが、
7000円買取だったポラロイドデジカメが秋葉では12000円とかでした。
まったく高価買取ではないけれど、誇大表示だよね。
探していたので特別に高い価格なのだろう。というがそういう価格ではないよ。
http://www.net-chuko.com/
6.18衆院委員長提案で水循環基本法が今国会で成立へ。
日英秘密協定合意。
日本における営業所が不設置場合の清算登記はどこでするのでしょうか。仮日本における代表者の住所地では登記しないで死亡した日本における代表者の住所地でそのまま登記します。
そして、このハナシ、定時株主総会時期になりますと、毎年必ずご質問を受けるような気がします。
何のハナシかというと。。。同業者の皆様はモチロンご存じでしょうが、計算書類等の備置開始日でございます。

定時株主総会に提出される計算書類等は、株主総会の前から会社に備え置くこととされていますよね。。。
で、ソレって、いつから???。。。というモンダイ。

会社法第442条によりますと、取締役会設置会社の場合、「事業報告、計算書類、事業報告と計算書類の附属明細、監査報告」を株主総会の2週間前の日から5年間備え置かなくてはなりません。

そして、モンダイはここからデス。

この備え置くべき計算書類等は、会社法第436条第3項の取締役会の承認決議を経たものなんでしょうか???
ちなみに、条文上は承認を得たものであるとか、ないとか。。。何も規定されていません。

だったら、承認を受けていないモノでも良いか。。。って、単純に考えてはいけないようです^_^;

で、これが実務上どのように影響するか。。。というコトですが。。。
備置書類が取締役会の承認決議を経ている必要があるならば、少なくとも備置開始日までに取締役会の承認決議をしておく必要がありますね。

これ、株主総会の2週間前です。

ケドも!
非公開会社の場合、取締役会設置会社であっても、招集通知の発送は「株主総会の1週間前まで」じゃないですか?
ってことは、通常でしたら、取締役会における株主総会招集決定も、招集通知の発送前、つまり、株主総会の1週間前までに行えば足りるわけです。
ところが、備え置く計算書類というのが取締役会の承認を経たものである場合、株主総会の招集決定も計算書類等の備置開始日に合わせて2週間前までにしなくちゃならない。。。というワケです。

ま、モチロン、計算書類の承認と株主総会の招集決定を別々の取締役会で決議するコトも出来ますケドね。。。
そんなに頻繁に取締役会を開くのは現実的じゃないし、そもそも、計算書類の承認をするのがギリギリみたいなんですよね〜。。。
なので、この1週間の違いは、実務上大変大きいようです。

同業者の皆様も、この手の質問は良く受けられるのではないかと思うのですが、どのようにお答えになってます?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b8e81e726a9dfd9deeb0482c96be78e7
監査役に出す前に取締役会で承認しないとだめです。
なので招集とは無関係です。
監査報告書を受領してから招集決定ですから。
平成25年6月18日(火)定例閣議案件
一般案件

地域再生基本方針の一部変更について

(内閣官房)

公布(法律)

災害対策基本法等の一部を改正する法律

大規模災害からの復興に関する法律

総合特別区域法の一部を改正する法律

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律

大気汚染防止法の一部を改正する法律

放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律


政 令

災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(内閣府本府・総務省)

財務省組織令の一部を改正する政令

(財務省)

東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)


平成25年6月18日 地域再生基本方針の一部変更について(平成25年6月18日:閣議決定)
〔概要/ 基本方針/ 別表〕(新着情報)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/
第183回国会(常会)


【第97号 平成25年6月17日(月)】


議事経過

〇議事経過 今十七日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午後一時一分
 電気事業法の一部を改正する法律案(趣旨説明)
  右は、日程に追加し、茂木経済産業大臣から趣旨説明があった後、
  松田公太君が質疑をした。
 日程第 一 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する
       租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャ
       ージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの
       件(衆議院送付)
 日程第 二 租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に
       関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー
       政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆
       議院送付)
 日程第 三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防
       止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締
       結について承認を求めるの件(衆議院送付)
 日程第 四 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関す
       る相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結に
       ついて承認を求めるの件(衆議院送付)
 日程第 五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防
       止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条
       約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
       (衆議院送付)
 日程第 六 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防
       止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締
       結について承認を求めるの件(衆議院送付)
  右の六件は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第一、第
  二及び第四は賛成一九九、反対〇にて全会一致をもって承認するこ
  とに決し、日程第三、第五及び第六は賛成一九四、反対六にて承認
  することに決した。
 日程第 七 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
       衆議院送付)
 日程第 八 大規模災害からの復興に関する法律案(内閣提出、衆議
       院送付)
  右の両案は、災害対策特別委員長から委員会審査の経過及び結果
  の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成
  二〇〇、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 九 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
       議院送付)
  右の議案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一八八、反
  対一一にて可決された。
 日程第一〇 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一
       部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一八六、
  反対一二にて可決された。
 日程第一一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
       議院送付)
 日程第一二 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の
       整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の両案は、環境委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第一一は賛
  成一九九、反対〇にて全会一致をもって可決、日程第一二は賛成
  一九四、反対一にて可決された。
 日程第一三 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案(内閣提
       出、衆議院送付)
  右の議案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一八八、
  反対一一にて可決された。
 日程第一四 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法
       等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一八九、
  反対一〇にて可決された。
 日程第一五 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
       案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一八七、反
  対一一にて可決された。
 散会 午後二時三分
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/183/koho/ko240201306170970.htm
放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会(第3回会合)配布資料
日時
平成25年6月10日(月) 9:00〜10:15
場所
総務省 8階第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1)各WGの検討結果報告について
(2)意見交換
(3)とりまとめ
3.閉会
配付資料
•資料3−1 放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会 これまでの検討結果についてとりまとめ(案)
•資料3−1−1 実演家関連ワーキンググループ検討結果について
•資料3−1−2 音楽関連ワーキンググループ検討結果について
•資料3−2 実演家関連ワーキンググループ報告
•資料3−3 音楽関連ワーキンググループ報告
•資料3−4 放送コンテンツ海外展開推進体制の整備について
•参考資料 放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会(親会・WG)名簿
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/broadband_contents/02ryutsu04_03000095.html
放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会検討結果取りまとめ」の公表
 総務省は、「放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会」(座長:岡素之 住友商事株式会社相談役)において取りまとめられた、海外市場など新たな市場開拓に向けた海外におけるコンテンツ発信の場の確保や権利処理の効率化その他具体的方策について、検討結果を公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000028.html
クラウドの普及拡大と情報の公開・二次利用に向けたガイドの公表
 総務省は、ICT利活用の推進において、地盤分野や防災・災害分野の各分野にクラウドサービスを適切に普及拡大させるとともに、情報の公開・二次利用を促進することを目的として、「地盤情報の公開・二次利用促進のためのガイド」、「防災・災害情報の公開・二次利用促進のためのガイド」を策定しましたので公表します。

1 経緯
 総務省では、ASP・SaaS・クラウドの普及拡大及び適切な利用促進を図ることを目的に、ASPIC(※1)と合同で設立した「ASP・SaaS・クラウド普及促進協議会」において、クラウドの利用拡大の観点を踏まえ、地盤分野や防災・災害分野の分野ごとに情報を公開及び二次利用する際に留意すべき事項等を検討してきました。 
 今般、その検討結果を踏まえ、以下のとおりガイドを策定しましたので公表します。

地盤情報の公開・二次利用促進のためのガイド(※2) 国や地方公共団体等が、保有する地盤情報(ボーリングデータ)を電子的に公開する際に留意すべき事項、及び利用者が公開された地盤情報を二次利用する際に留意すべき事項等をまとめたもの。
防災・災害情報の公開・二次利用促進のためのガイド 地方公共団体等が、作成・保有する防災・災害情報を公開する際に留意すべき事項、及び地方公共団体・クラウド事業者等が、防災・災害情報を二次利用する際に留意すべき事項等をまとめたもの。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000072.html
家電リサイクル法の施行状況(引取実績)及び家電メーカー各社による家電リサイクル実績をまとめました(平成24年度分)
本件の概要
経済産業省及び環境省は、本日、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、製造業者等が全国の指定引取場所において引き取った廃家電4品目の平成24年度の引取台数を公表いたします。
また、平成24年度における家電メーカー各社のリサイクル実績等について、各社 ホームページ及び一般財団法人家電製品協会から全国ベースの取りまとめた資料がホームページにて公表されました。

担当
経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室

公表日
平成25年6月18日(火)

発表資料名
家電リサイクル法の施行状況(引取実績)及び家電メーカー各社による家電リサイクル実績をまとめました(平成24年度分)(PDF形式:251KB)
(別紙1)家電リサイクル法施行状況(PDF形式:134KB)
(別紙1−2)都道府県別引取台数(平成24年度)(PDF形式:124KB)
(別紙2)家電リサイクル法に基づき、製造業者等及び指定法人が1年間(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)に再商品化等を実施した総合計の状況(PDF形式:141KB)
(参考)各家電メーカーURL一覧(PDF形式:120KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130618001/20130618001.html

コメント(1)

30年近く前の書類による抵当権抹消登記
司法書士業務にて。

取引の前提で、「同和火災海上保険株式会社」名義の抵当権を抹消することに。

当然今は「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」である。

依頼者の手元には当時の代表取締役名で発行された解除証書と委任状があり、登記済証もある。

単に代表取締役が変わっただけなら何度も処理しているので問題ないのだが、今回は同和火災が既に消滅しているので一瞬悩んだ。

結論は、当時の閉鎖役員欄で代表取締役であったことを証明すれば登記可能!

・・・でいいよね・・・?

平成5年頃に法改正されたけど、それ以前のは引き続きだめなんだよ。
だから、代表取締役が改正日に在任していないなら使えないよ。

http://blog.goo.ne.jp/legalestate/e/f64627b9a746543f71714c58918b9314

競売で抹消されない権利はありますか。

登記簿上消滅が明らかな権利・権利者から消滅届出のあった権利は競売によって消滅する権利ではないから抹消されません。

期間満了の買い戻し権などがいい例です。

債権放棄届のあった抵当権も同様です。

http://kinisoku.ldblog.jp/archives/28550884.html

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