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登記法 ○゜○゜コミュのハサップ・中小企業・不動産特定事業法・大気汚染・放射が参院委員会可決。

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ハサップ・中小企業・不動産特定事業法・大気汚染・放射が参院委員会可決。

定款に定められた者は、休眠解散や定款事由発生による解散の場合、一般的に解散前に承諾できませんが、この場合も法定清算人は就任しないので、定款に定められた者がいないということで定款の添付を必要としますよね。.
相続登記の申請代理と職務上請求書
2013-06-17 17:57:41 | 不動産登記法その他 日司連の「司法書士論叢会報THINK第111号」の64頁に次のようなQ&Aが掲載されており,若干物議を醸しているようだ。なお,このQ&Aは,司法書士総合研究所のプライバシー関係研究部会の研究報告の一部である。


Q3.相続登記で,依頼者の要請によって職務上請求書にて取得した戸籍・除籍を,依頼者に返却することは問題ないか?また,双方代理の登記書類を一方に返却する場合,個人情報の保護について問題はないか?

A3.職務上請求書によって取得した戸籍等は,本来その登記に使用するために取得したものであって,還付は予定されていないのであるから,むやみに還付すべきではない。他人の個人情報が記載されている場合には特に注意を要する。なお,預貯金の名義書換等登記以外の用途に使用する場合には,その目的に応じて再度依頼者本人から取得するのが望ましいと考えられる。
(引用おわり)


 司法書士が職務上請求用紙を使用することができるのは,司法書士法第3条業務の依頼を受けた場合である。

 例えば,相続登記の場合,嘱託人は,戸籍法に基づいて,相続登記の申請に必要な範囲の戸籍謄本等を自ら取得することができる。司法書士が職務上請求用紙を使用して取得することができるのは,嘱託人が取得することができる範囲のものであって,それを超えるものではない。

 また,不動産登記の実務において,登記申請書に添付した戸籍謄本等は,原本還付請求をすることができる取扱いであり,「還付は予定されていない」という論は,不可解である。

 確かに,戸籍謄本等は,プライバシー情報の固まりであるから,返却方につき注意すべきは当然であるが,嘱託人が法律上自ら取得することができるものを,嘱託に基づいて取得したからには,手続完了後は,嘱託人等にすべて返却すべきであろう。これは,嘱託人が債権者代位による相続登記を嘱託する「債権者」であっても同じである。

 登記申請前に嘱託が中止された場合に返却すべきでないのは,もちろんであるが,嘱託に基づく相続登記が完了した後に,戸籍謄本等を返却する段になって,「これは返却すべきでない」と判断すべき特権的立場に司法書士はないはずである。

 司法書士が職務上請求用紙を使用することができるのは,「特権」のようであるが,これを使用して取得することができるのは,嘱託人が取得することができる範囲のものに限られており,それを超える「特権」が付与されているわけではないからである。

 返却すべきでないと考えられるケースが想定されるのであれば,具体的事例を示すべきであろう。中途半端な「NO」は,実務に混乱を招く。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/2694342efe2bd506d3facf2ce7bc7dfb
「日本における営業所がないのだから、その代りに清算人個人の住所を書く」。。。というコトはつまり、清算人個人の住所地が管轄法務局になる。。。というコトなんです。
今回のケースは、タマタマ清算人のご住所と営業所の所在地が同じ「区」だったんでね。。。どっちみち管轄法務局は変わらないのですケドも、もし、清算人の住所地が他管轄だっとしたら、そちらの管轄に移る。。。ってコトを意味しますよね?
。。。というコトは、清算人が引っ越ししたら、管轄が移る可能性もあるってコトですよね!?
もし、遠〜い遠いトコロへお引越ししちゃったら、大変なコトになりますね!?

だけど、清算事務は相変わらず日本における営業所で行っていますし、そもそもこの清算手続きは御上の監視下で行われているモノなんですよね。それなのに、清算人の住所。。。という偶然の事情で管轄がコロコロ変わる。。。あり得なぁ〜い!!

そういうコトをイロイロ考え合わせると、普通に営業所を閉鎖した場合と同じように考えるのはムリなんじゃないでしょうかっ?!

それに、くだんの先例は、くどいようですが、そういう制度になるずっと前のモノだから、改正後の手続きに関しては全くフォローされてない。。。

。。。というワケで、お電話してみました ^_^;

「あのぉ〜。。。それはつまり、日本における代表者の住所地が管轄になるってコトを仰ってますよねぇ〜。。。」
「そうそう!だって、登記手続きはそうなってるでしょ!? 普通に営業所を閉鎖した場合と同じでしょ?」
「ぃやぁ〜。。。でも、この会社って清算中なんですよ。。。清算事務は相変わらず日本における営業所でやってますんで、実質的には閉鎖ってワケじゃないし。。。(-"-) そもそも普通じゃない状況なのに、そこだけ普通の手続き。。。って、どうなんでしょ〜???」

確かに、単に「営業所を閉鎖した」というトコロだけを考えれば、現在の商業登記の手続上、日本における代表者の住所を記載するコトになるんでしょうが、そもそも、この会社。。。日本における代表者はもういません。。。ケド。。。?(~_~;)
それを単純に「日本における代表者」⇒「清算人」って置き換えて良いのか?。。。ってハナシです。

そこで、ちょっと考えまして。。。
実は、管轄は異なるのですケド、数か月違いで同じようなコトをされている会社があるのです。
そこで、その会社の登記記録を確認してみました。

。。。すると。。。。
ちょうど良いコトに、そっちの会社の清算人の住所は管轄違いの場所でした。
だけど、登記記録は相変わらず日本における営業所の管轄にあります。。。(ニヤリ)

ワタシは基本的には、「この前はああだった」とか、理屈じゃない前例(単なる事実)を持ち出すのは好きじゃありません。
ケドね。。。今回は一般的に定められた手続きではないので、やむを得ず「アッチの会社では、そうなってマス。。。」の作戦 ^_^;

結果。。。
主務官庁とのモンダイもあるんだろうな。。。と思うんですケド、「協議の結果、補正はナシってことで。。。」となりました。

あ〜良かったぁ〜っ♪

それにしても。。。
色んな事を相談する過程で、営業所を閉鎖したら営業所のない会社になる。。。みたいなハナシはしてたんですケド、この会社とは何故かリンクしていなくって、「清算人の住所地へ。。。」なんて可能性は考えてもみなかったんです。

今回のコトは、普通に考えればそうなるかも。。。だし、それは事前に潰しておかねばならない論点だったんだろうな、と思います。
詰めが甘かった。。。(-_-;)
反省。。。です。。。

。。。というワケで、現在は一段落していますが。。。今後はどうなるコトやら。。。あはは〜。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a19feca85eae213f3a27f3208ef7539a
川崎重工業の招集通知の一部撤回なんともこの時期に代表取締役の解職という辞退になるとは…というのが正直な感想です。むしろ、株主総会前に代表者を解職することで、取締役としての再選も封じることができる(代表取締役の解職では、通常の取締役としての任期はまだ続くということ)という判断が働いたのかもしれませんが私ごときにはよくわからないところです。

一身上の都合による「辞任」というフレーズが俎上にあがるときには、まま上記のような解職という不穏当なイメージを払拭するために舞台裏でさまざな喧噪があり、なんとか解職を防いだたことが想起されます。オブラードにつつんだ物言いということがいえると思います。しかし、今回は辞任ではなく、解職に至ってまで事を成就(プレス発表されてまで)しようとしたわけで、その役員を退任させる必要があったということでしょう。

その後、上記解職された代表取締役とその関係する役職の方については定時株主総会で取締役としての再任議案が撤回されております。

http://www.khi.co.jp/news/upload_pdf/syousyu_fix_190.pdf

当初、13名(解職された代表取締役分等を含む)を10名に縮減したわけです。

これを新しい修正議案だとすると、それまで収集通知を受け取り、議決権行使書を提出していた株主の議決権の取扱いが問題となりそうです。なぜなら、その株主は、13名を前提に議決権を行使しているわけですから(参考として施行規則66条により、各候補者の選任の場合にはそれぞれの賛否を記載することになっております)。

この点、13名から10名にするという議案の一部「撤回」は、株主総会に出席しない株主に不測の損害を及ぼすとは考えにくいため、取締役会の決議で株主総会決議前であればいつでもできるわけですから、厳密にいうと、上記は修正というのではなく、撤回となりそうですね。もっとも、議案の一部撤回があった場合にはすぐさま株主宛に周知さすことが望ましいです。今回、会社のHPには記載されていますが、再度通知をすることは時間的に難しいでしょう。6月13日臨時取締役会で解職ののち、6月26日に株主総会ですからね〜。2週間…

ちなみに、修正動議の場合には、原案賛成の議決権行使書を提出していた場合には修正議案には反対、原案反対の議決権行使書を提出していた場合には修正議案については棄権とそれぞれ取り扱うことが一般的です。

一部議案の撤回の場合には、その撤回された範疇についてのみ議決権は当然に効力がなくなします(そもそも前提となる議案がなくなるわけですから)、

ただ、その一蓮の流れの事務方の手続には莫大なエネルギーが必要となることはいうまでもありません。

ということで自分の備忘録として。

ちなみに、中小企業の取締役会設置会社で議案として取締役3名の選任議案を挙げていた場合に、そのうちの1名が死亡したというような場合、改めて適正な招集通知期間を空けた招集通知を送付しなければなりません。人数が足りませんので
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/httpwwwkhicojpn.html
木材利用ポイントの発行・商品交換の開始について
木材利用ポイント事務局は、平成25年7月1日(月曜日)から木材利用ポイント事業において、ポイントの発行及び商品等への交換を開始します。


1.経緯
地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に大きく資するものです。

林野庁は、地域材の利用に対して、木材利用ポイントを発行し、地域の農林水産物等との交換を行う木材利用ポイント事業を措置しました。

木材利用ポイント事業におけるポイントの発行及び商品等への交換が、平成25年7月1日からいよいよ開始されます。



2.ポイントの発行・商品交換申請について
(1)申請受付開始日

平成25年7月1日

(2)申請対象者

木造住宅の新築等、内装・外装の木質化工事、木材製品の購入等をされた方

(3)申請窓口について

ポイントの発行・商品交換の申請窓口は、木材・建築の関連団体など全国に約700カ所程度設置される予定です。

ポイントの発行・商品交換の申請窓口の連絡先等は、後日、準備が整い次第、以下の木材利用ポイント事務局のHPで公表されます。

<木材利用ポイント事務局ホームページ>

http://mokuzai-points.jp



※申請の方法

ポイントの発行・商品交換申請は、申請対象者が申請書類に必要事項を記入し、上記の申請窓口に持参するか、木材利用ポイント事務局に郵送する方法で行うことができます。なお、ポイントの即時交換(注)を希望する場合は、必ず、申請窓口で申請していただく必要があります。

(注) 即時交換とは、木材利用ポイント付与対象となる工事によって取得した木材利用ポイントを、当該工事を行った登録工事業者が当該工事と一体的に実施する別の木材を使用した工事の代金に充当することです。



3.登録工事業者、交換商品提供事業者等の認定等状況(平成25年6月10日現在)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/130617_1.html
第9回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年6月17日(月)18:00〜 20:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:33KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設の新規制基準に関する主な検討事項【PDF:620KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130617.html
現実に外国会社の清算場所が移転した時はどんな登記をするのでしょうか。

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