ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの事業用太陽光発電システムの登記はできるのですか?

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
事業用太陽光発電システムの登記はできるのですか?

現在、会社で店舗の上にパネルを乗せ、発電事業を行おうとしています。
金融機関から借り入れる際に、抵当権と言われましたが、太陽光パネル自体に登記はできるのでしょうか?

設置後、建物に抵当権ということでしょうか?

金融機関の話では、発電システム自体が担保に入るようです。

ちなみに、発電量は80kwです。

ご教授のほどお願いいたします。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10108783760
工場抵当法にいう工場になるので、工場財団登記することも、3条機械器具目録に登記することも可能です。
工場抵当法
(明治三十八年三月十三日法律第五十四号)


最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号



第一条  本法ニ於テ工場ト称スルハ営業ノ為物品ノ製造若ハ加工又ハ印刷若ハ撮影ノ目的ニ使用スル場所ヲ謂フ
○2 営業ノ為電気若ハ瓦斯ノ供給又ハ電気通信役務ノ提供ノ目的ニ使用スル場所ハ之ヲ工場ト看做ス営業ノ為放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)ニ謂フ基幹放送又ハ一般放送(有線電気通信設備ヲ用ヒテテレビジョン放送ヲ行フモノニ限ル)ノ目的ニ使用スル場所亦同ジ

第二条  工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ属スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス

第三条  工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地又ハ建物ニ付抵当権ヲ設定スル場合ニ於テハ不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第五十九条 各号、第八十三条第一項各号並ニ第八十八条第一項各号及第二項各号ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ土地又ハ建物ニ備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニシテ前条ノ規定ニ依リ抵当権ノ目的タルモノヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
○2 登記官ハ前項ニ規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
○3 第一項ノ抵当権ヲ設定スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ前項ノ目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
○4 第三十八条乃至第四十二条ノ規定ハ第二項ノ目録ニ之ヲ準用ス

第四条  第二条第一項但書ニ掲ケタル別段ノ定アルトキハ之ヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
○2 抵当権設定ノ登記ノ申請ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外前項ノ別段ノ定ヲ申請情報ノ内容トス

第五条  抵当権ハ第二条ノ規定ニ依リテ其ノ目的タル物カ第三取得者ニ引渡サレタル後ト雖其ノ物ニ付之ヲ行フコトヲ得
○2 前項ノ規定ハ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ適用ヲ妨ケス

第六条  工場ノ所有者カ抵当権者ノ同意ヲ得テ土地又ハ建物ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物ヲ土地又ハ建物ト分離シタルトキハ抵当権ハ其ノ物ニ付消滅ス
○2 工場ノ所有者カ抵当権者ノ同意ヲ得テ土地又ハ建物ニ備附ケタル機械、器具其ノ他ノ物ノ備附ヲ止メタルトキハ抵当権ハ其ノ物ニ付消滅ス
○3 工場ノ所有者カ抵当権者ノ為差押、仮差押又ハ仮処分アル前ニ於テ正当ナル事由ニ因リ前二項ノ同意ヲ求メタルトキハ抵当権者ハ其ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ス

第七条  抵当権ノ目的タル土地又ハ建物ノ差押、仮差押又ハ仮処分ハ第二条ノ規定ニ依リテ抵当権ノ目的タル物ニ及フ
○2 第二条ノ規定ニ依リテ抵当権ノ目的タル物ハ土地又ハ建物ト共ニスルニ非サレハ差押、仮差押又ハ仮処分ノ目的ト為スコトヲ得ス

第八条  工場ノ所有者ハ抵当権ノ目的ト為ス為一箇又ハ数箇ノ工場ニ付工場財団ヲ設クルコトヲ得数箇ノ工場カ各別ノ所有者ニ属スルトキ亦同シ
○2 工場財団ニ属スルモノハ同時ニ他ノ財団ニ属スルコトヲ得ス
○3 工場財団ハ抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタル後若ハ抵当権ガ第四十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ消滅シタル後六箇月内ニ新ナル抵当権ノ設定ノ登記ヲ受ケザルトキ又ハ第四十四条ノ二ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタルトキハ消滅ス

第九条  工場財団ノ設定ハ工場財団登記簿ニ所有権保存ノ登記ヲ為スニ依リテ之ヲ為ス

第十条  工場財団ノ所有権保存ノ登記ハ其ノ登記後六箇月内ニ抵当権設定ノ登記ヲ受ケサルトキハ其ノ効力ヲ失フ

第十一条  工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得
一  工場ニ属スル土地及工作物
二  機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条其ノ他ノ附属物
三  地上権
四  賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権
五  工業所有権
六  ダム使用権
工場抵当登記規則
(平成十七年二月二十八日法務省令第二十三号)

第一章 工場に属する土地又は建物についてする抵当権の登記


(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
第一条  工場抵当法 (以下「法」という。)第四条第二項 の法務省令で定める事項は、不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第三条 各号(第十号及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項とする。

(法第三条第二項 の目録を作成した旨の記録)
第二条  登記官は、法第三条第三項 に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第二項 の目録を作成した旨を記録しなければならない。

(法第三条第二項 の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)
第三条  第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項 の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項 に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。この場合において、第二十五条第一項中「別記第二号様式」とあるのは、「別記第一号様式」とする。

(保存期間)
第四条  法第三条第二項 の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。
   第二章 工場財団の登記

    第一節 総則


(工場財団の登記記録)
第五条  登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。
2  工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

(不動産登記規則 の適用関係)
第六条  工場財団の登記に係る不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令 の規定(同令第一条第九号 を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号 中「法第三十四条第一項 各号及び第四十四条第一項 各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
    第二節 工場財団目録


(土地等の記録)
第七条  工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
2  工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。
3  工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
一  工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
二  種類
三  構造
四  面積又は延長

(機械等の記録)
第八条  工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。
一  種類
二  構造
三  個数又は延長
四  製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる情報があるときは、その情報

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング