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登記法 ○゜○゜コミュのサザエさんの像に固定資産税課税。減免要件に該当せず。6.13スポーツ報知23面。

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サザエさんの像に固定資産税課税。減免要件に該当せず。6.13スポーツ報知23面。
特別養子縁組の試験監護に育児休業使用できず・児童手当もなし。縁組成立後に遡及適用できるようにするべき。という6.12朝日新聞報道。
兄が弟を認知し入籍届すれば兄弟だけの新戸籍。
6.18いじめ対策法一本化へ。
6.11参院委員会で預金保険法に優先株・劣後債強制削減条項可決。
<民法改正案>個人の第三者保証禁止、参院を通過
毎日新聞 6月12日(水)11時25分配信

 金融機関の融資の際に個人の第三者保証を禁止する民法改正案が12日、参院本会議で賛成多数で可決された。民主、生活、社民の3党が参院に共同提出していた。衆院に送付されるが、与党側は反対しており、成立のめどは立っていない。

 法案は、第三者が善意で過大な保証債務を引き受けて生活が破綻するケースが生じているとして、債務者(会社)の「代表者」を除き、個人を保証人とすることを禁じる内容。与党側からは「代表者でない親族なども保証人になれないと、融資を受けられない事業者が出てくる」といった異論が出ている。


度は本国の取締役が変更されたとのコト。
クライアントさんのオハナシによりますと、清算結了までは相当な期間を要するのだそうです。
。。。ってコトは、清算中だというのに、本国の変更事項をイチイチ登記しなければいけないのでしょうか?
それって、実質的に意味ないんじゃ!? と思いません?

つまりね。。。
日本の会社の場合だったら、解散(=清算開始)しますと、取締役は自動的に退任するじゃないですか?
でも、この会社サンは外国会社であるが故に日本で清算が開始しても、本国は清算状態じゃありません。
だから、取締役は退任しないし、取締役の登記も朱抹されない(日本における代表者は朱抹されます。)。

またしても、普通の外国会社と違う取扱いで、かつ、日本の会社とも違う。。。という良く分からない状況です。
「登記の利益ないでしょ〜っ!」
と思ったけど、
「規定がないから変更登記しなくて良いとは言えないデスね♪」と法務局の方は仰る。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a92077b22cd58154099fd052deb1a908
株主総会決議省略の場合には、役員の関与がなくても決議が成立するははずである一方、役員を排除した全員出席総会の決議には取り消し得べき瑕疵があると考える場合に、整合的に説明ができるのか否か、私の中では再考するところがあります。

確かに、全員出席総会の場合には、株主が手続きを省略することに明示的に同意しているわけではないので、積極的に総会が有効であるとの結論を導くのは安直なので、役員を排除してまでされた総会決議を有効にするのは問題があるのかもしれません。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-e94b.html?cid=79082530#comment-79082530
解任されるべき役員の弁明を聴く義務違反などですね。

民主党は13日午後、「交通基本法案」を社民党と共同で衆院に提出した。同法案は、交通が国民生活や経済活動の基盤であることから、その骨格となる枠組みを定めようとするもの。従来の交通に関する施策がそれぞれの個々の分野で個別対応に終始してきたことを踏まえ、国民目線・利用者目線に立った総合的・計画的な交通行政への転換を図る。

 この法案は、民主党政権時代の2011年3月8日に政府提出法案として第177国会に提出されたが、その3日後に東日本大震災が発災したために棚上げされた経緯がある。そこで今回は東日本大震災を教訓とし、また交通を取り巻く環境の変化も踏まえて、2011年の法案をベースに、大規模災害発生時の代替ルートやエネルギーの確保、ICT技術の積極的な活用、交通の安全・保安の確保、移動の権利という理念の明確化、国際競争力の強化、既存交通施設の有効活用などの新たな視点を盛り込んだ。

 提出後の記者会見に臨んだ三日月大造議員は、「安倍政権でも類似の法案が検討されているとのことだったので、今国会に提出されるものと思っていたが未だに提出されていない。交通に関する基本的な考え方が与野党でそれほど大きく変わるとは思われないので、ぜひ政府案を提出していただき、我々の案と並べて審議していただきたい」と語った。

交通基本法案概要

交通基本法案

交通基本法案要綱 民主・みんな・生活・みどり・社民の野党5党は13日、議員立法「児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案」を共同で参院に提出した。民主党からは林久美子議員、斎藤嘉隆議員が共同提出者となり参院事務総長に法案を手渡した。

 法案は、昨年の京都府亀岡市の事故後も、通学路において事故が相次いでいることから、各党が取り組みを進めていたが、民主党案をベースにみんなの党の案を取り入れる形でとりまとめられた。(1)通学時の子どもの安全確保策について、国が基本指針、市町村が基本方針と児童通学交通安全計画を定める、(2)市町村がつくる安全計画には、小学校ごとに組織された児童通学交通安全協議会(市町村、小学校、道路の管理者、都道府県公安委員会、保護者、地域住民から構成)の意向を反映する、(3)安全計画に基づいて、国から市町村・都道府県に交付金が交付され、必要な事業を実施するもの――等を定める。

 提出後の記者会見で提出者らは、「児童の目線」を活かし、「生まれてきた命こそ守っていく」(林議員)ために、一刻も早く法案を成立させるべきだと語った。

児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案

児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案 概要

児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案 スキーム

.
http://www.dpj.or.jp/
183 36 地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案
 (地方公務員法の一部改正)
第一条  地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条第二項ただし書及び第五号を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「も前二項」を「も第一項及び第二項並びに前項の規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項」に、「そそのかし」を「唆し」に、「が前二項」を「がこれら」に、「なんらか」を「何らか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項に定めるもののほか、職員の政治的行為の制限については、国家公務員の例による。
  第六十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改める。
  第六十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改め、第三号の次に次の一号を加える。
  三の二 第三十六条第一項若しくは第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第三項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)によりその例によることとされる国家公務員法第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
 (教育公務員特例法の一部改正)
第二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
  第十八条を次のように改める。
 第十八条 削除
  第十九条中「前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条」を「同法第三十一条から第三十八条まで」に改める。
  第三十一条第一項中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。
 (地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)
第三条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第二項を削る。
  附則第五項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
 (地方公営企業法の一部改正)
第四条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
 (地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
  第五十三条第二項を削り、同条第三項の表第三十六条第二項各号列記以外の部分の項及び第三十六条第二項第五号の項を削り、第五十三条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
  第九十条第五項中「第五十三条第三項から第六項」を「第五十三条第二項から第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「同条第四項から第六項」を「同条第三項から第五項」に改める。
 (政治資金規正法の一部改正)
第六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条の九第一項第五号中「(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)」を削る。
 (公職選挙法の一部改正)
第七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第八十九条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第三項中「、第二号、第四号及び第五号」を「及び第三号」に改める。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

     理 由
 地方公務員の政治的中立性を確保するため、地方公務員についても、国家公務員と同様にその政治的行為を制限する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する参議院修正



   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則中「平成二十五年四月一日」を「公布の日」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
第183回国会(常会)


【第94号 平成25年6月12日(水)】


議事経過

〇議事経過 今十二日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 議長は、新たに当選した議員山村明嗣君を議院に紹介した後、同君を
 国土交通委員に指名した。
 大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び放射性物質による環境の
 汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案(趣旨説明)
  右は、日程に追加し、石原環境大臣から趣旨説明があった後、
  小見山幸治君が質疑をした。
 食品表示法案(趣旨説明)
  右は、日程に追加し、森国務大臣から趣旨説明があった後、大河原
  雅子君が質疑をした。
 日程第 一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
       衆議院送付)
  右の議案は、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二〇六、
  反対一〇にて可決された。
 日程第 二 株式会社海外需要開拓支援機構法案(内閣提出、衆議院
       送付)
  右の議案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一七九、
  反対三七にて可決された。
 日程第 三 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に
       関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 日程第 四 民法の一部を改正する法律案(前川清成君外六名発議)
       (参第六号)
  右の両案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第三は賛
  成二一六、反対〇にて全会一致をもって可決、日程第四は賛成
  一一六、反対九七にて修正議決された。
 散会 午前十一時十一分
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/183/koho/ko240201306120940.htm


.183 24 検察審査会法の一部を改正する法律案



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm

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