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登記法 ○゜○゜コミュの附 則

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附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条、第三条(会計検査院法第五条第二項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第四条(国家公務員法第五条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八条第一項の改正規定及び同項第一号の改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定に限る。)、第八条、第十条、第十四条、第十八条及び第十九条の規定 公布の日
 二 附則第七条の規定 この法律の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)又は日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日
 (検討)
第二条 任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲については、少なくとも五年ごとに、内閣からの独立性及び職務の重要性、国会審議の在り方等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
 (国地方係争処理委員会の委員等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる職に在る者は、それぞれ、施行日に、同表の第二欄に掲げる規定により同表の第一欄に掲げる職として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同表の第三欄に掲げる規定にかかわらず、施行日における同表の第四欄に掲げる規定による同表の第一欄に掲げる職としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
  国地方係争処理 第二条の規定による改正後の地方自治法 同条第三項  第二条の規定による改正  
  委員会の委員  (次項において「新地方自治法」という。)        前の地方自治法第二百五  
          第二百五十条の九第一項               十条の九第五項      
  会計検査院情報 第三条の規定による改正後の会計検査院 同条第二項  第三条の規定による改正  
  公開・個人情報 法第十九条の三第一項                前の会計検査院法第十九  
  保護審査会の委                           条の三第四項       
  員                                              
  再就職等監視委 第四条の規定による改正後の国家公務員 新国家公務員 第四条の規定による改正  
  員会の委員長又 法(以下この条において「新国家公務員 法第百六条の 前の国家公務員法第百六  
  は委員     法」という。)第百六条の八      九第一項   条の九第一項       
  公認会計士・監 第五条の規定による改正後の公認会計士 新公認会計士 第五条の規定による改正  
  査審査会の会長 法(以下この条において「新公認会計士 法第三十七条 前の公認会計士法第三十  
  又は委員    法」という。)第三十七条の二     の三第一項  七条の三第一項      
  中央社会保険医 第六条の規定による改正後の社会保険医 新社会保険医 第六条の規定による改正  
  療協議会の公益 療協議会法(以下この条において「新社 療協議会法第 前の社会保険医療協議会  
  を代表する委員 会保険医療協議会法」という。)第三条 四条第一項  法第四条第一項      
          第四項   
  電波監理審議会 第七条の規定による改正後の電波法(以 新電波法第九 第七条の規定による改正
  の委員     下この条において「新電波法」という。) 十九条の五第 前の電波法第九十九条の
          第九十九条の三第一項         一項     五第一項
  社会保険審査会 第九条の規定による改正後の社会保険審 新社会保険審 第九条の規定による改正  
  の委員長又は委 査官及び社会保険審査会法(以下この条 査官及び社会 前の社会保険審査官及び  
  員       において「新社会保険審査官及び社会保 保険審査会法 社会保険審査会法第二十  
          険審査会法」という。)第二十二条   第二十三条第 三条第一項        
                             一項                  
  原子力委員会の 第十一条の規定による改正後の原子力委 新原子力委員 第十一条の規定による改  
  委員長又は委員 員会設置法(以下この条において「新原 会設置法第六 正前の原子力委員会設置  
          子力委員会設置法」という。)第五条  条第一項   法第六条第一項      
  労働保険審査会 第十二条の規定による改正後の労働保険 新労働保険審 第十二条の規定による改  
  の委員     審査官及び労働保険審査会法(以下この 査官及び労働 正前の労働保険審査官及  
          条において「新労働保険審査官及び労働 保険審査会法 び労働保険審査会法第二  
          保険審査会法」という。)第二十七条  第二十八条第 十八条第一項       
                             一項                  
  土地鑑定委員会 第十三条の規定による改正後の地価公示 同条第三項  第十三条の規定による改  
  の委員     法(次項において「新地価公示法」とい        正前の地価公示法第十五  
          う。)第十五条第一項                条第五項         
  公害健康被害補 第十五条の規定による改正後の公害健康 新公害健康被 第十五条の規定による改  
  償不服審査会の 被害の補償等に関する法律(以下この条 害補償法第百 正前の公害健康被害の補  
  委員      において「新公害健康被害補償法」とい 十四条第一項 償等に関する法律第百十  
          う。)第百十三条                  四条第一項        
  電気通信紛争処 第十六条の規定による改正後の電気通信 新電気通信事 第十六条の規定による改  
  理委員会の委員 事業法(以下この条において「新電気通 業法第百四十 正前の電気通信事業法第  
          信事業法」という。)第百四十七条   八条第一項  百四十八条第一項     
  国会等移転審議 第十七条の規定による改正後の国会等の 同条第三項  第十七条の規定による改  
  会の委員    移転に関する法律(次項において「新国        正前の国会等の移転に関  
          会等移転法」という。)第十五条第二項        する法律第十五条第五項  
  証券取引等監視 第二十条の規定による改正後の金融庁設 新金融庁設置 第二十条の規定による改  
  委員会の委員長 置法(以下この条において「新金融庁設 法第十三条第 正前の金融庁設置法第十  
  又は委員    置法」という。)第十二条       一項     三条第一項        
  総合科学技術会 第二十一条の規定による改正後の内閣府 同法第三十一 第二十一条の規定による
  議の議員    設置法第二十九条第一項第六号     条第一項   改正前の内閣府設置法第
                                    三十一条第一項
  地方財政審議会 第二十二条の規定による改正後の総務省 新総務省設置 第二十二条の規定による  
  の委員     設置法(以下この条において「新総務省 法第十三条第 改正前の総務省設置法第  
          設置法」という。)第十二条第一項   一項     十三条第一項       
  運輸審議会の委 第二十三条の規定による改正後の国土交 新国土交通省 第二十三条の規定による  
  員       通省設置法(以下この条において「新国 設置法第十九 改正前の国土交通省設置  
          土交通省設置法」という。)第十八条第 条第一項   法第十九条第一項     
          一項
  国家公務員倫理 第二十四条の規定による改正後の国家公 新国家公務員 第二十四条の規定による  
  審査会の会長又 務員倫理法(以下この条において「新国 倫理法第十五 改正前の国家公務員倫理  
  は委員     家公務員倫理法」という。)第十四条第 条第一項   法第十五条第一項     
          一項                                  
  食品安全委員会 第二十五条の規定による改正後の食品安 新食品安全基 第二十五条の規定による  
  の委員     全基本法(以下この条において「新食品 本法第三十条 改正前の食品安全基本法  
          安全基本法」という。)第二十九条   第一項    第三十条第一項      
  情報公開・個人 第二十六条の規定による改正後の情報公 同条第二項  第二十六条の規定による  
  情報保護審査会 開・個人情報保護審査会設置法(次項に        改正前の情報公開・個人  
  の委員     おいて「新情報公開・個人情報保護審査        情報保護審査会設置法第  
          会設置法」という。)第四条第一項          四条第四項        
  公益認定等委員 第二十七条の規定による改正後の公益社 新公益法人認 第二十七条の規定による  
  会の委員    団法人及び公益財団法人の認定等に関す 定法第三十六 改正前の公益社団法人及  
          る法律(以下この条において「新公益法 条第一項   び公益財団法人の認定等  
          人認定法」という。)第三十五条           に関する法律第三十六条  
                                    第一項          
  中央更生保護審 第二十八条の規定による改正後の更生保 新更生保護法 第二十八条の規定による  
  査会の委員長又 護法(以下この条において「新更生保護 第七条第一項 改正前の更生保護法第七  
  は委員     法」という。)第六条第一項             条第一項         
  調達価格等算定 第二十九条の規定による改正後の電気事 同条第二項  第二十九条の規定による  
  委員会の委員  業者による再生可能エネルギー電気の調        改正前の電気事業者によ  
          達に関する特別措置法(次項において「新        る再生可能エネルギー電  
          再生可能エネルギー電気特別措置法」と        気の調達に関する特別措  
          いう。)第三十三条第一項              置法第三十三条第四項   
2 この法律の施行の際現に次の表の上欄に掲げる委員長若しくは会長又はこれらの職務を代理し、若しくは代行する委員である者は、それぞれ、施行日に、同表の下欄に掲げる規定により同表の上欄に掲げる委員長若しくは会長又はこれらの職務を代理し、若しくは代行する委員として定められ、指名され、又は選挙されたものとみなす。
  国地方係争処理委員会の委員長又は委員長の職務を代理 新地方自治法第二百五十条の十第一項又は  
  する委員                      第三項                  
  再就職等監視委員会の委員長の職務を代理する委員   新国家公務員法第百六条の七第四項     
  公認会計士・監査審査会の会長の職務を代理する委員  新公認会計士法第三十七条第二項      
  中央社会保険医療協議会の会長又は会長の職務を代行す 新社会保険医療協議会法第五条第一項又は  
  る委員                       第三項                  
  電波監理審議会の会長又は会長の職務を代行する委員  新電波法第九十九条の二の二第二項又は第  
                            四項                   
  社会保険審査会の委員長を代理する委員        新社会保険審査官及び社会保険審査会法第  
                            二十六条第二項              
  原子力委員会の委員長を代理する者          新原子力委員会設置法第四条第二項     
  労働保険審査会の会長又は会長の職務を代理する委員  新労働保険審査官及び労働保険審査会法第  
                            三十二条第一項又は第三項         
  土地鑑定委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委 新地価公示法第十六条第一項又は第三項   
  員                                              
  公害健康被害補償不服審査会の会長又は会長の職務を代 新公害健康被害補償法第百十八条第一項又  
  理する委員                     は第三項                 
  電気通信紛争処理委員会の委員長又は委員長の職務を代 新電気通信事業法第百四十六条第一項又は  
  理する委員                     第三項                  
  国会等移転審議会の会長又は会長の職務を代理する委員 新国会等移転法第十六条第一項又は第三項  
  証券取引等監視委員会の委員長の職務を代理する委員  新金融庁設置法第十一条第二項       
  地方財政審議会の会長又は会長の職務を代理する委員  新総務省設置法第十一条第一項又は第三項  
  運輸審議会の会長又は会長の職務を代理する委員    新国土交通省設置法第十七条第一項又は第  
                            三項                   
  国家公務員倫理審査会の会長の職務を代理する委員   新国家公務員倫理法第十三条第四項     
  食品安全委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委 新食品安全基本法第三十四条第一項又は第  
  員                         三項                   
  情報公開・個人情報保護審査会の会長又は会長の職務を 新情報公開・個人情報保護審査会設置法第  
  代理する委員                    五条第一項又は第三項           
  公益認定等委員会の会長又は会長の職務を代理する委員 新公益法人認定法第四十一条第一項又は第  
                            三項                   
  中央更生保護審査会の委員長の職務を行う委員     新更生保護法第十条第二項         
  調達価格等算定委員会の委員長又は委員長の職務を代理 新再生可能エネルギー電気特別措置法第三  
  する委員                      十四条第一項又は第三項          
 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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