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登記法 ○゜○゜コミュの清算人の選任書では、こんなハナシもありました。

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清算人の選任書では、こんなハナシもありました。

【清算人の印鑑届について】
選任された清算人は弁護士さんだそうです。
おそらく、会社が推薦したんだろうと思いますけどね。

で、今回、清算人が就任いたしますと、日本における代表者は件(くだん)の先例によりまして、退任させられる。。。というコトなんでしょう。
清算人が印鑑届をいたします。

清算人が就任いたしますと、これまた、くだんの先例によりまして、清算人の住所・氏名が登記されるコトになります。(特例有限会社と同じ登記事項です。)
ただし、日本法人の場合、清算人の就任承諾書には実印の押印やら、印鑑証明書の添付が不要で、今回のケースも同じ。。。ってコトになりました。 唯一、印鑑届書には印鑑証明書を添付しなければなりませんが。。。

それで、その際、「印鑑証明書はどれなの?」とのお問い合わせがございまして。。。

司法書士もそうですけれども、弁護士さんは職印証明書というモノを弁護士会に発行してもらうコトができます。
コレ、つまり、弁護士としての実印みたいなモンです。
ちなみに、ワタシも持ってますよ♪ 職印♪
そして、取ったことはございませんが(←威張るな!^_^;)、職印証明書を取得するためのカードもございます。

あ。。。ハナシを戻しまして。。。

つまり、クライアントさん曰く、「弁護士さんなんだから、印鑑証明書というのは個人のじゃなくって、弁護士の職印証明書なんじゃない?」さらに、「選任書には弁護士事務所の住所と弁護士さんの氏名が書いてあるんじゃない?」。。。と。。。

そのハナシは、不動産登記の場合の破産管財人の印鑑証明書なんかでも良く出てきますよね。

結論としては、弁護士だとしても、印鑑届書には職印でなく個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書を添付することになります。
ただし、チョット気になっていたのは選任書のコトでして、クライアントさんのご指摘のとおり、選任書に記載してある清算人の住所らしきモノが事務所の住所だったとしたら。。。どうするんだろ〜。。。??

ま、ココは法務局に相談してまいりました。
結果、仮に選任書に事務所の住所が記載してあったとしても、ま、氏名が一致していれば良いでしょう。。。というコトでした。
(あくまでも登記する住所は個人の住所だし、添付する印鑑証明書は個人のモノだそうです。)

本来、個人の特定のためには、そのヒトの住所・氏名が同一であるかどうかで判断しますんで、住所が異なっているヒトを同一人物とみなすのは、普通だったら難しいと思います。
そういう場合は、普通のケースだったら、選任書の住所欄に「(事務所)」と付記するとかね。。。何かしら分かるようにしないといけないんだけどなぁ〜。。。

選任書の内容(←その時点では何が書かれるかさっぱり分からなかったんですケドね。。。)について、文句を言うワケにもいかないんでしょう。。。寛大なお言葉を頂戴いたしました(←チョット含むトコロあり?^_^;)

そこで、念のため委任状には清算人の個人の住所を記載いたしましてね。。。
(あ。。。就任承諾書は不要ですのでね。。。就任承諾書に住所を書いておく。。。という手は使えません^_^; )
モチロン、印鑑届書には個人の住所を記載しまして、個人の印鑑証明書の取得をお願いいたしました。。。

さて、残るは選任書に何が書いてあるのか。。。ですが。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8d8adc15e5b32b01bfb64b0da9adbc65
第183回国会 第91号
平成25年6月7日金曜日



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議事経過
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○議事経過 今七日の本会議の議事経過は、次のとおりである
 。
 開会午後一時二分
 日程第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公
  務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議
  院回付)
  右議案を議題とし、全会一致で参議院の修正に同意するに決した。
 日程第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送
  付)
  右議案を議題とし、内閣委員長の報告の後、全会一致で委員長報告
  のとおり可決した。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
 法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
  右議案は、議事日程に追加するに決し、これを議題とし、総務委員
  長の報告の後、委員長報告のとおり可決した。
 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険
 料の納付の特例等に関する法律案(法務委員長提出)
  右議案は、委員会の審査を省略して議事日程に追加するに決し、こ
  れを議題とし、法務委員長石田真敏君の趣旨弁明の後、全会一致で
  可決した。
 散会午後一時十五分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
183 29 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過

183 30 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 31 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 32 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 33 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 34 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案 参議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
11
国家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案 要綱 小野次郎議員外7名 平25.6.7
12
違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案 要綱 小野次郎議員外7名 平25.6.7
13
特定原子力被災地域の土地等の利用に関する施策及びこれに関連して必要となる地域住民等の生活再建等の促進に資する施策の国の取組による推進に関する法律案 要綱 小野次郎議員外4名 平25.6.7
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/183/183-013.pdf
14
国家賠償法の一部を改正する法律案 要綱 小野次郎議員外2名 平25.6.7

15
幹部国家公務員法案 要綱 小野次郎議員外4名 平25.6.7
16
会計検査院法の一部を改正する法律案 要綱 蓮舫議員外3名 平25.6.7
17
予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 要綱 蓮舫議員外2名 平25.6.7
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm

全保障会議設置法等の一部を改正する法律案 H25.06.07 内閣官房国家安全保障会議設置準備室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/183.html
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律
(安全保障会議設置法の一部改正)
第一条安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家安全保障会議設置法
第一条中「国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処」を「我が国の安全保障(以下「国家安全
保障」という。)」に、「安全保障会議」を「国家安全保障会議」に改める。
第二条の見出しを「(所掌事務等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。
第二条第一項第四号中「以下」の下に「この条において」を加え、同項第五号から第七号までの規定中
「内閣総理大臣が必要と認める」を削り、同項第八号を次のように改める。
八国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
第二条第一項第九号中「内閣総理大臣が必要と認める」を削り、「前二号」を「次項」に、「これらの
- 2 -
規定」を「第七号又は第八号」に、「以下」を「第三項において」に改め、同号を同項第十号とし、同項
第八号の次に次の一号を加える。
九国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前
各号に掲げるものを除く。)
第二条第一項に次の一号を加える。
十一その他国家安全保障に関する重要事項
第二条第二項を次のように改める。
内閣総理大臣は、前項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項については、会議に諮らなけれ
2
ばならない。
第二条に次の一項を加える。
第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、周辺事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号か
3
ら第六号まで又は第十号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認める
ときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。
- 3 -
第三条中「第五条第一項各号に掲げる」及び「(同条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を
含む。)」を削る。
第四条第三項中「次条第一項第一号に掲げる者である」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条
の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、
最先順位の国務大臣)をもつて充てられる」に改める。
第五条を次のように改める。
(議員)
第五条議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。
一第二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項前条第三項に規定する国務大臣、
総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公
安委員会委員長
二第二条第一項第九号に掲げる事項外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官
三第二条第一項第十号に掲げる事項内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣
- 4 -
により指定された国務大臣
議長は、前項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に関し、事態の
2
分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大
臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて
事案について審議を行うことができる。
議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣
3
以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限
4
り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職
務を代行することができる。
第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を削り、第九条を第十一条とし、同条の次
に次の一条を加える。
(事務)
- 5 -
第十二条会議の事務は、国家安全保障局において処理する。
第八条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「第九号までに掲げる事項の
審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申」を「第八号まで及び第十号に掲げる事項(同項第七
号及び第八号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議」
に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(幹事)
第十条会議に、幹事を置く。
幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
3
第七条中「議長」を「前項に定めるもののほか、議長」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項
として次の一項を加える。
内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国
家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に
- 6 -
出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
第七条を第八条とする。
第六条第二項中「者は」を「者、第五条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次
条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第九条第三項の委員長及び当該委員長であつた者
は」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(資料提供等)
第六条内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障
に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。
会議は、必要があると認めるときは、内閣官房長官及び関係行政機関の長に対し、国家安全保障に関
2
する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力をするよう求めることができる。
(内閣法の一部改正)
第二条内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「いう」の下に「。第十七条第二項第一号において同じ」を加える。
- 7 -
第二十四条を第二十五条とする。
第二十三条中「内閣官房」を「この法律に定めるもののほか、内閣官房」に改め、同条を第二十四条と
する。
第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする。
第二十条第一項中「置くことができる」を「置く」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四
項とし、第二項の次に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定
3
するものとする。
第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。
第十七条第二項中「並びに」の下に「国家安全保障局、」を加え、同条を第十八条とし、第十六条の次
に次の一条を加える。
第十七条内閣官房に、国家安全保障局を置く。
国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
- 8 -
一第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項に
おいて「国家安全保障」という。)に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に
関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの及び内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
二国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が
処理することとされた国家安全保障会議の事務
三国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の
前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。
3
国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
4
第十五条第三項から第五項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
5
国家安全保障局に、国家安全保障局次長二人を置く。
6
国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官
7
房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
- 9 -
(国家公務員法の一部改正)
第三条国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三国家安全保障局長
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正す
る。
第一条第七号の次に次の一号を加える。
七の二国家安全保障局長
「内閣危機管理監及び内閣情報通
別表第一官職名の欄中「内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監」を
国家安全保障局長
信政策監
に改める。

- 10 -
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して
1
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(安全保障会議設置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定
2
による改正後の国家安全保障会議設置法第八条第一項及び第十二条の規定の適用については、同項中「内
閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全
保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣
官房副長官」とし、同条中「会議の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理す
る」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。
- 11 -
理由
安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め、その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官により同会議の審議を行うことができることとするほか、内閣官房に国家安全保障局を設置すること等により、同会議の審議体制を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

コメント(1)

清算人の選任書では、こんなハナシもありました。

【清算人の印鑑届について】
選任された清算人は弁護士さんだそうです。
おそらく、会社が推薦したんだろうと思いますけどね。


ダメなようですよ。 (みうら)
2013-06-10 20:25:00
弁護士会に推薦してもらうということで・・当社の場合はダメだった。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8d8adc15e5b32b01bfb64b0da9adbc65?st=0

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