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登記法 ○゜○゜コミュの(平成25年6月5日)オリエンタル白石株式会社に対する課徴金の返還について

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(平成25年6月5日)オリエンタル白石株式会社に対する課徴金の返還について
平成25年6月5日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,平成24年9月25日,オリエンタル白石株式会社(以下「オリエンタル白石」という。)に対し,平成17年法律第35号による改正前の独占禁止法(以下「独占禁止法」という。)第54条の2第1項の規定に基づき,課徴金の納付を命ずる審決(別紙1参照)を行ったところ,オリエンタル白石は,当委員会に対して課徴金を納付する一方で,東京高等裁判所(以下「東京高裁」という。)に対して審決取消訴訟を提起した。
 平成25年5月17日,東京高裁は,判決において,オリエンタル白石の請求を棄却するとともに,オリエンタル白石に対する課徴金債権は更生計画認可の決定(注1)により免責され,自然債務(注2)となっているものと判示(別紙2参照)した。
 これにより,オリエンタル白石から公正取引委員会に対して納付された本件課徴金は不当利得に該当するものと解されるため,平成25年6月4日,公正取引委員会は,オリエンタル白石に対し,納付済みの課徴金5億3730万円について,判決の確定から返還日までの利息分(1日分に相当する。)を付して返還したものである。
(注1)東京地方裁判所は,平成20年12月31日,会社更生法第41条に基づき,オリエンタル白石に対する更生手続開始決定を行っており,平成23年10月24日,会社更生法第239条に基づき,更生会社オリエンタル白石に対する更生手続を終結している。
(注2)自然債務とは,一般に,債務者が任意に弁済すれば有効な弁済となり,債務が消滅する効果が認められるものの,弁済が任意でない場合には,弁済により得た利得は法律上の原因に基づくものとはいえず,不当利得になると解されているものである。

1 オリエンタル白石に対する返還金額の内訳
事業者名 オリエンタル白石株式会社
返還金額 総額 5億3737万3602円

うち課徴金分 5億3730万円
うち利息分 7万3602円

2 本件の経緯
平成23年
6月15日 課徴金納付命令
9月7日 審判開始決定
11月11日 第1回審判
↓ 
平成24年
6月8日 第4回審判(審判手続終結)
8月24日 審決案送達
9月6日 審決案に対する異議の申立て
9月25日 課徴金の納付を命ずる審決
平成24年
10月17日 オリエンタル白石が審決取消訴訟を提起
平成25年
5月17日 東京高裁判決
6月3日 上記判決確定

(印刷用)(平成25年6月5日)オリエンタル白石株式会社に対する課徴金の返還について(PDF:171KB)

判決書(PDF:1,170KB)

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/jun/13060503.html

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