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登記法 ○゜○゜コミュの総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案

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総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案
総合特別区域法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
第二条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第五十二条」を「第四十五条」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(構造改革特別区域法の特定事業)
第十四条の二 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため
に必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法(平成
十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(以下この条及び第三十七条の二におい
て「特定事業」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第
三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について第十二条第一項の規定による認
定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあ
るのは「並びに第二項第一号及び第十四条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定国
際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九
項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事
業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第十四条の二第一項各号」と
する。
3 前項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画
(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。
次項において同じ。)については、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造
改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第十二条第十項の
認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)
を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったと
きは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第八条第
九項又は第十項の規定により同条第一項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第十七
条第一項の規定により第十二条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認
定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。
4 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画
については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみ
なして、同法第四十七条の規定を適用する。
5 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画
(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第十六条、第十八条及び第十九条の規
定の適用については、次条第二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第一
項第一号の特定事業」と、第十六条第二項、第十八条第二項並びに第十九条第二項第二号及び第五項第
一号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」
とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域
計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第十五条第一項中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(構造改革特別区域法の特定事業)
第三十七条の二 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要
と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主
体及び開始の日に関する事項
二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第
三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について第三十五条第一項の規定に
よる認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」
とあるのは「並びに第二項第一号及び第三十七条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特
定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業」と、
同条第九項中「特定地域活性化事業及び」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項
第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第三十七条の
二第一項各号」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域
計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを
含む。次項において同じ。)については、第三十五条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)
を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第三十五条
第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変
更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認
定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域
と、第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の地域活性化総合特別区域の指定が解除され
た場合及び第四十条第一項の規定により第三十五条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第
一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。
4 第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区
域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措
置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。
5 第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区
域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第三十九条、第四十一条及び第
四十二条の規定の適用については、次条第二項中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化
事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第三十九条第二項、第四十一条第二項並びに第四十二条第
二項第二号及び第五項第一号中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七
条の二第一項第一号の特定事業」とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区
域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
第四十六条の前の見出しを削り、同条から第五十二条までを次のように改める。
第四十六条から第五十二条まで 削除
別表第二の四の項中「特定農業者特定酒類製造事業」を「削除」に改め、同表の五の項中「特産酒類製
造事業」を「削除」に改め、同表の六の項中「民間事業者特別養護老人ホーム設置事業」を「削除」に改
め、同表の七の項中「特定水力発電事業」を「削除」に改める。
附則第一条ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第二条、第三条、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない
範囲内において政令で定める日
二 第三条及び附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日
三 附則第九条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年
法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日
附則第五条を附則第六条とし、附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条
を削り、附則第一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の総合特別区域法(以下「旧法」という。)
第四十六条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第
六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けている者は、第二条
の規定による改正後の総合特別区域法(以下「新法」という。)第三十七条の二第三項の規定によりみな
して適用される構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項の規定の適用を受
けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者とみなす。
第三条 第二条の規定の施行の際現に旧法第五十条の規定の適用を受けて河川法(昭和三十九年法律第百六
十七号)第二十三条等の許可(旧法第四十九条に規定する河川法第二十三条等の許可をいう。)を受けて
いる特定水力発電事業(旧法第四十九条に規定する特定水力発電事業をいう。)については、新法第三十
七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法第三十一条第七項から第十一項ま
での規定の適用を受けて河川法第二十三条等の許可(構造改革特別区域法第三十一条第一項に規定する河
川法第二十三条等の許可をいう。)を受けた特定水力発電事業(構造改革特別区域法第三十一条第一項に
規定する特定水力発電事業をいう。)とみなす。
附則第六条の次に次の三条を加える。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第七条 構造改革特別区域法の一部を次のように改正する。
第三十一条第十三項中「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十条第一項に規定する特
定発電水利使用及び」を削る。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第八条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「及び総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十条第一項に規定する特定発
電水利使用」を削る。
(水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第十五条まで」を「第十四条まで」に改める。
附則第十四条を削り、附則第十五条を附則第十四条とする。
以上修正可決。

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