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登記法 ○゜○゜コミュの川口委員長、8日にも解任=参院7野党、決議案を提出

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川口委員長、8日にも解任=参院7野党、決議案を提出
時事通信 5月7日(火)15時23分配信

 民主、みんな、生活など野党7党は7日、川口順子参院環境委員長(自民)が中国出張の日程を許可なく延長し、委員会を中止せざるを得なくなったとして、同委員長の解任決議案を共同で提出した。決議案は8日にも開かれる参院本会議で、野党の賛成多数で可決される公算。可決されれば、衆参両院を通じて初の常任委員長解任となる。
 川口氏は、参院から4月23、24両日の渡航許可を得て中国を訪問。25日まで滞在を延長し、同日予定されていた環境委員会が流会となった。決議案は「川口氏は参院の同意を得ないまま帰国を延期した。委員長としての職務を放棄したも同然で、断じて容認できない」と非難している。
 一方、川口氏と自民党によると、現地滞在中に楊潔※(※=竹カンムリに褫のつくり)国務委員(前外相)と25日に会談する日程が決まり、尖閣諸島問題も話し合われる可能性があったため、帰国を1日延ばしたとしている。同党の脇雅史参院国対委員長は記者会見で、24日に川口氏の滞在延長を野党に打診したものの拒否されたと説明し、「決議は理不尽だ」と反発した。 
.他の手続の中止命令、包括的禁止命令、債務者の財産に関する保全処分
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる(他の手続の中止命令。法24� 法�
��  債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきものに基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの 。ただし、それらの手続の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
��  債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの
��  債務者の財産関係の訴訟手続
��  債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
��  船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章 又は船舶油濁損害賠償保障法第五章の規定による債務者の責任制限手続。ただし、責任制限手続開始の決定がされていない場合に限る。
 また、裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、法24条1項1号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる(包括的禁止命令)。ただし、事前に又は同時に、債務者の主要な財産に関し法28条1項の規定による保全処分をした場合又は法91条2項に規定する保全管理命令をした場合に限る(法25� 法�
 このほか、裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる(債務者の財産に関する保全処分。法28� 法�

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-05be.html
結構複雑な案件で、関係する会社がたくさんありましたんでね。。。
どの会社が何をするのかを覚えておくのも(ワタシのアタマでは)大変なので、変更内容を一覧表にまとめてあったのです。
ある時、その表を見ていて、「。。。。あ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(@_@;)」
突然頭の中が真っ白になりました。

大失敗です!
たぶん、この会社分割は「パァ〜」になるだろう。。。って程の大失敗。。。

あ、でも、効力発生日の変更はギリギリ出来そうだから。。。
これまでの手続きを生かせるトコロと、やり直しをしないといけないトコロはどこだろう。。。
いずれにしても、予定通りに効力発生日を迎えることは困難。

とにかく、パニクっていますんで、ロクな考えは浮かばず。。。。。ケド、時間もない。大至急結論を出さねば! という状況。
なので、法務局に電話したケド、色よい回答は得られず(想像通り)、それに重要なハナシなんで電話じゃダメというコトになり、FAXを送ったのですが。。。

。。。というハナシ。
ま、どんな状況か想像された方も多かろうと思います。
そうです!
公告方法を変更したのに、公告方法の変更登記をしていなかったのであります!

何を言っても言い訳になりますけども。。。
とにかく、イロイロ事情がありまして、変更登記が未了にも関わらず、変更後の公告方法で債権者保護手続をしていた。。。というコトに気付いていなかった。。。大馬鹿者であります。

ごめんなさいっ!!!

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/6196b8cfec4c06f0e1e3245768922b0b
港区内でも男子に家庭科・女子に技術の授業をしていた区立中学もあるのか。教委ぐるみではないのか。
品川区でもやっていなかったということなので教委ぐるみだと思っていた。1教員にそんなことできないと思っていた。

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