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登記法 ○゜○゜コミュの第8回規制改革会議

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第8回規制改革会議
平成25年5月2日(木)
9:30〜11:30
合同庁舎4号館共用1208特別会議室

( 開会 )

1.石炭火力発電に対する環境アセスメントについて
2.保育に係る規制改革について
3.各ワーキング・グループ中間報告
4.「規制改革実施計画」について
※4.については、議事の都合により、次回の会議で扱うこととなりました。
( 閉会 )

(資料)
資料1 経済産業省・環境省資料(PDF形式:315KB)
資料2 厚生労働省提出資料(PDF形式:387KB)
資料3 保育に関する規制改革会議の見解(案)(PDF形式:311KB)
資料4−1 健康・医療ワーキング・グループ中間報告(PDF形式:216KB)
資料4−2 エネルギー・環境ワーキング・グループ中間報告(PDF形式:396KB)
資料4−3 雇用ワーキング・グループ中間報告(PDF形式:823KB)
資料4−4 創業等ワーキング・グループ中間報告(PDF形式:191KB)
資料5 「規制改革実施計画」について(PDF形式:114KB)
参考資料1 産業競争力会議(4月17日)岡議長提出資料(PDF形式:173KB)
参考資料2 産業競争力会議(4月23日)岡議長提出資料(PDF形式:124KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130502/agenda.html
費用の仮支弁
 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができ(法23�〜庵福法△修両豺腓砲蓮⊃塾�人は、破産手続の費用を予納することを要しない(法23�◆法�職権で破産手続開始の決定をした場合も同様である(法23�仝綯福法�
 いかなる場合に国庫支弁できるかについては広島高決平成14年9月11日(金融・商事判例1162号23頁)が示している。すなわた、民事訴訟を初めとする、他の取引法、企業法関係の司法手続費用は、利用者負担を原則とし、自己破産の申立ての場合も、仮支弁した費用を回収する見込みがなければ、原則として仮支弁を行うことはできない。ただ、個人消費者の自己破産申立ての場合であって費用を負担させることが酷であるとか、公益上の要請が特に強いなどの例外的な場合に限り、仮支弁することができるにとどまる、と解するべきであるということである。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-9ec4.html
 【見市紀世子】厚生労働省は2日の規制改革会議で、待機児童の解消を進めるため、株式会社の認可保育所への参入を広げるよう、地方自治体に要請する方針を明らかにした。2015年4月に始まる保育の新制度で、要件を満たす株式会社は原則認可する仕組みに変わることになっているのを、運用での前倒しを求める。

 今の制度でも認可保育所の設置主体に制限はなく、株式会社の参入は認められている。ただ、認可をするかどうかは都道府県や政令指定都市などの自治体に裁量権があり、「保育の質に不安がある」といった理由で株式会社を排除する自治体も少なくない。

 株式会社が運営する認可保育所は昨年4月時点で全国に376カ所。全体の約2%にとどまる。ただ、私立の認可保育所の3割を株式会社が占める横浜市のように、積極的に参入を認めて待機児童の解消を進める自治体もある。


 支店所在地の登記をする必要があることから,登記記録を確認しようとしたところ,登記がない・・・。

 5年以上も前に本店移転をした株式会社で,当該支店は,本店移転の直前に旧本店所在地に設置されているのだが・・・。

 商業登記規則第65条第5項によれば,本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において,旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は,いわゆる三登記事項等を残して,他の登記事項に抹消する記号を記録する取扱いなのであるが,登記所が,うっかり登記記録を閉鎖(同規則第80条第2項)してしまったらしい。

 登記記録を復活しなければならない(同規則第45条),ですね。

 もちろん同規則第30条第1項柱書かっこ書の適用ありで,閉鎖&復活等の経緯については,証明書等には記載されない扱いとなる。

 しかし,いわゆる三登記事項等以外の事項については,本来抹消すべき時点で抹消されておらず,今般の登記記録の復活の際に抹消されるため,履歴事項証明書にはそのまま記載される扱いとなる。

 レア・ケースであるが・・・。


商業登記規則
 (本店移転の登記)
第65条 【略】
2〜4 【略】
5 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。

 (登記記録の閉鎖等)
第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
 一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 二〜六 【略】
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 (登記記録の復活)
第45条 閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

 (登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第30条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
2〜5 【略】

cf. 平成22年8月18日付け「登記官の過誤による職権更正と登記事項証明書の記載事項」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d59e06ccf6491d2cf6aedafab7bdb32a
「津波防災まちづくりの計画策定に係る指針第1版【案】」に関する意見募集について

案件番号 155130405
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省都市局街路交通施設課
TEL:03-5253-8111(内線32834)

案の公示日 2013年05月02日 意見・情報受付開始日 2013年05月02日 意見・情報受付締切日 2013年05月17日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   関連資料、その他
別紙  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130405&Mode=0
消費者教育の推進に関する法律第9条に基づく「消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)」に対する意見募集

案件番号 235040002
定めようとする命令等の題名 消費者教育の推進に関する基本的な方針

根拠法令項 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第9条

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費生活情報課消費者教育担当(足立・米山)
問合せ電話番号03-3507-9149(直通)

案の公示日 2013年05月01日 意見・情報受付開始日 2013年05月01日 意見・情報受付締切日 2013年05月19日
意見提出が30日未満の場合その理由 国や都道府県の次年度の予算編成に間に合わせるためには、6月中に基本方針の閣議決定、公表が必要と考えられるため、早期の意見募集が必要。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   消費者教育の推進に関する基本的な方針案   意見提出要領   意見提出様式例   関連資料、その他
消費者教育の推進に関する法律  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235040002&Mode=0

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